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遺産相続について。

レス9
(トピ主 1
🙂
mochi
話題
初めて投稿させて頂きます。
相続に関する知識がない為、アドバイスを頂きたく投稿致しました。
宜しくお願い致します。

私は母子家庭で育ちました。
先日、実父の訃報と同時に遺産相続に必要な書類の提出依頼がありました。

私は海外在住者です。
マイナンバーを取得しておりません。
遺産分割協議書作成用・税務申告用の印鑑証明等依頼されておりますが、印鑑自体も持っておりません。
また、相続の内容は一切伺っておりません。

どこから手をつけたらよいのか途方にくれております。
アドバイスを頂けますでしょうか。

宜しくお願い致します。

トピ内ID:6981816093

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サイン証明

🙂
たぬき
国外在住とのことですが、国籍は日本ですか? そうであれば、手続き書類を居住地にある日本の在外公館に持参し 領事の目の前で書類に署名して、その署名を領事が証明する いわゆる署名証明で、印鑑証明の代わりになります。 外務省のHPに紹介されていますので 検索してみてください。

トピ内ID:8018915968

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一般的アドバイスとして……

🙂
一般人ですが
まず、例えばパソコンで(日本のサイトで)相続に関するサイトを探してみてください。相続でどういう機関にどういう書類が必要なのか、その理由も含めてだいたいわかると思います。 >先日、実父の訃報と同時に遺産相続に必要な書類の提出依頼 この窓口となっている人はどなたでしょう?(日本の)弁護士だったりするならトピ主さんもお母様を通じたりして(日本の)弁護士を窓口にしたり、あるいは今回通知を出してくれた弁護士に聞いてみると良いと思いますが、今まで交流のない相続人なら不安になりますよね。 >また、相続の内容は一切伺っておりません。 ならば、まず、今回の相続は本当にその人が亡くなったのか(除籍謄本の写しなどもらえないでしょうか)、そして自分の戸籍(これはお母様にお願いする必要があるかもしれませんが)を取って、本当に自分が相続人なのか確認してみる。 あと、どういう死因(すみません)なのか、その介護や病院代にどのくらいかかったのかリストにしてもらう(場合によってはその負担をトピ主さんがするのかどうかも含めて考える必要があります)。現在分かっているだけで、遺産の額はどのくらいなのか(調査中であればその進捗状況も教えてもらう必要があるでしょう)。 など疑問な部分は相続人の方に教えてもらったほうが良いと思います。 >遺産分割協議書作成用・税務申告用の印鑑証明等依頼されておりますが、印鑑自体も持っておりません。 海外在住者であれば、「サイン証明」はありますよね?恐らくお住まいのところの日本領事館などに、その証明をしてもらって、そのサイン証明とともに遺産分割協議書等に同じサインをして提出することになるでしょう(ですので複数枚用意したり、コピーも用意したほうが良いでしょう)。 お母様を通じて日本の弁護士に依頼するのが一番良いと思います(勝手にお母様かその御親戚の方が日本にお住まいと仮定してます)

トピ内ID:4080101419

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相続財産の詳細を報せてもらう

🙂
50代主婦
ありがちですね。 いったい誰からの依頼ですか? それともトピ主さんから近い立場の人からの依頼で、借金があるから相続放棄を急いでるのか? どっちにしても相続財産がわからない限り動けないじゃないですか。 まず詳細を報せてもらう。 プラスの財産の場合は、海外居住者は印鑑証明が取れないので何が必要になるのか調べてから再度連絡してもらいましょう。 相手がちゃっちゃとしない限りほっときゃいいんだから。 マイナスの財産しかないなら、他人任せにしてないで放棄に必要な書類はなにかを裁判所に尋ねます。放棄は単独でもできるので。

トピ内ID:1302858780

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手間だけど

🐧
BUBU
遺産分割内容を先に聞く訳にはいきませんか? 私は長男の嫁で、逆に分割を依頼した側ですが、キチンと義姉達に夫が話し合って、具体的な金額も提示しましたよ。 何も聞かされない…というのはおかしいですね。 貴女に全然欲がなくて、放棄でも良いと思ってるくらいなら、どんな分割内容でもいいですが。 下記にネットで検索した内容を貼り付けます。 ↓ お住まいが日本ではなく外国でいらっしゃる場合、日本の制度である印鑑登録や印鑑証明書の発行を受けることはできません。(印鑑登録は、住民票を登録している自治体が行うため) 遺産相続の遺産分割協議書や、あるいは住宅購入時の金消契約時に印鑑証明書を求められた場合に、どうすればよいのか分からないというケースが多いようです。 印鑑証明が必要な場合の措置といたしまして、在外公館にて「署名証明(サイン証明とも呼ばれるようです)」を申請することができます。 この「署名証明」が印鑑証明書と同じ公的な文書として取り扱われるとのことです。 また、在外公館にて印鑑登録及び印鑑証明書の発行が可能ではあるようです。 (滞在年数などにより条件があったり、お住まいの国の領事館で取り扱いがあるかどうか、等あるようです。) まずは、「印鑑証明書が必要な旨」を直接在外公館に相談いただければ もっとも確実かと存じます。

トピ内ID:7943871451

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領事館、大使館

041
おばさん
領事館、大使館で、拇印証明を出してもらえば? 印鑑証明の代わりになりますよ 在留証明もあるといいかもしれません

トピ内ID:8531462849

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まずは確認

🙂
ピーチャン
マイナンバーとか印鑑とか、そんなことは今はどうでもよくて、 まずは、その書類が何なのか?を把握してください。 送付してきた人が代理人だろうと思うので、 遺産分割協議書作成用 税務申告用とあるが、これは何か?と聞いてください。 相続はプラスもあればマイナスもあります。 この場合、おそらくプラスだろうと思いますけど、 実父の再婚相手、再婚しての子供、あるいは実父の親兄弟姉妹が 絡んでくると思いますから、可能であれば帰国して担当者(送付人、代理人) とあって話を聞き、確認することです。

トピ内ID:8829156647

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トピ主です。

🙂
mochi トピ主
皆さま、貴重なアドバイスを本当に有難うございました。 また纏めてのお礼となります事、深くお詫び申し上げます。 連絡を下さった方は、亡き父のご家族の方でした。 亡くなった日のみ ご連絡頂いております。 必要書類の中に印鑑証明が含まれていた為、念の為 内容確認を希望したのですが、私からの書類無しには、先方も遺産分割協議書を作成できないとの事でした。 帰国はまだ先なので、まずは、皆様のアドバイス通り、ネットで調べて、先方に質問してみます。 本当に有難うございました。

トピ内ID:6981816093

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手続き的な事

041
一例
質問: 1.トピ主さんの在住国はどちらですか? 2.日本国籍を放棄し、外国の国籍をとりましたか? 3.日本国籍の場合、住んでいる国の日本領事館に在留届を出しましたか? 4.未成年ですか? 成人していますか? 5.米国籍の場合、有権者登録はしましたか? Voter's Registration. ~~~~~~~~~~~~~ アメリカ在住の場合ですが。 1.日本国外に住んでいる証明書: 1-1.日本人の場合、日本領事館に在留届を出していれば、 領事館で在留証明書をもらいます。在留(ざいりゅう=外国人として住む事) 1-2.米国市民の場合は,(略) 2.実印の代わりが、署名証明です。(Notarized signature) 住んでいる国の日本領事館に行くと署名証明を作ってもらえます。 あらかじめ電話し、持参すべき物、日時の予約などを聞きましょう。 米国の場合、日本領事館以外でもノータリー・サービスでやってもらえます。 アメリカの自分が銀行口座を開設している銀行に電話し ノータリーをしてもらえるか聞きます。 A.遺産分割協議書ーー”Agreement on Division of Inheritance" B.その英訳ーー自分で訳しても良い C.身分証明書ーー連邦か州が発行する写真つき身分証明書。運転免許で良い。 D. もし遺産分割協議書が二枚以上に書かれている場合は、 ホチキスで止めて本のようにして、見開き頁の綴じ目に、 割り印をに押します。 小さめのスタンプで「綴じ目に」割り印を押してくれるよう ノータリーサービスの資格保持者に頼みます。 ノータリー・サービス資格保持者が知らなかったら、トピ主さんが サインを綴じ目に書いても有効です。 頁の差し替えが出来ないように、左右の両頁にまたがるように書く。3箇所。

トピ内ID:8962025239

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2度目のレスになります

🙂
一般人ですが
>必要書類の中に印鑑証明が含まれていた為、念の為 内容確認を希望したのですが、私からの書類無しには、先方も遺産分割協議書を作成できないとの事でした。 個人的には、作成段階でも見せて(調査がどこまで進んでいるか等)もらいたいものです(私ならそうします。なぜかというと、日本の法律では相続放棄ができる期間などもあるからです)。 >帰国はまだ先なので、まずは、皆様のアドバイス通り、ネットで調べて、先方に質問してみます。 トピ主さんは海外なので、そこから日本語のできる弁護士に聞くことができれば良いのですが(海外支店を持つ日本の法律事務所もありますが、トピ主さんのお住まいのところにあるかどうか……)、繰り返しますが、日本にいる(ご自分が信頼できる)ご親族を通して日本の弁護士に依頼したりするのはできませんでしょうか? あと、「弁護士 ドットコム」で検索すれば、もしかすると弁護士が探せるかもしれませんが、あくまでも自己責任になってしまいます……。 相手の方も素人で、素人同士のやりとりでぎこちなくなる気持ちもわかるのですが、なにせ厄介なのが「法律」です。 強制するわけではないのですが、間に専門家を通せるものなら通したほうが楽になると思いますし(なお、私はそういった関連の回し者でもないのですが)、精神的な負担をある程度取り除くことはプライスレスにもなります。

トピ内ID:4080101419

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