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知らないうちに保証人になっていた

レス4
(トピ主 0
😭
はれれ
ひと
初めてトピ立てさせていただきます。 数日前に夫の両親(以下義両親)が借金をしていることが分かりました。 きっかけは奨学金返還についての督促状です。 夫の奨学金は結婚後早々に完済してるので「?」と 思いつつ確認したところ、義妹名義のものでした。 借りたのは義妹が大学4年生の10月。義妹は知らなかったようです。 (どうやって申請したのか不思議ですが) 使用目的は実は学費ではなく家業である裁縫業の資金にしたようです。 これ自体も許されることではないですが 他にも問題なのが、夫が知らない間に保証人になっていたことです。 連帯保証人は義父です。 こう言う場合、今から保証人を辞退させてもらうことは可能でしょうか。 夫はサインも捺印もしておらず、まったくしらないうちに 申請がされていた、とのことです。 この点は義両親にも確認済みです。(勝手に出した、と) もちろん、ほとんど無理だということは分かっています。 夫の両親、義妹の代わりに払う覚悟は出来てはいるのですが なんとか方法がないかと質問させていただきました。 義妹は彼女の結婚の際に実家の資金繰りの危うさに薄々気づいていたらしく 自分の貯金(200万)をおいていったそうなので 今回は私達夫婦がはらうべきか、とも思っています。 なお、この奨学金は借用してから既に8年ほどたっており その間ほとんど返済されていないようです。 (借用額240万に対して現在の残額は延滞金・利子と合わせて250万位) 夫の両親宅に督促状が届くと、少し払ってごまかすをくり返していたようです。 夫の両親は他にも300万以上の借金があり、近々自己破産の予定です。

トピ内ID:8039813373

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至急弁護士に相談を

041
しろくま
ここで相談している場合ではありません。 至急,知っている弁護士か,お近くの弁護士会なり法テラスなりに相談して下さい。 それまで絶対に一銭も支払ってはいけません。 今から義理の両親と何を話しても無駄です。 相手は奨学金の債権者です。 すべて義理の両親を通さずに話を進めることをおすすめします。 ここで支払うくらいなら,義理の両親の自己破産後の援助のために取っておきましょうよ。

トピ内ID:0890973411

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おいおい

💡
ナラマル
>夫の両親宅に督促状が届くと、少し払ってごまかすをくり返していたようです。 ⇒「義父母」とは別居ですね? >きっかけは奨学金返還についての督促状です。夫の奨学金は結婚後早々に完済してるので「?」と思いつつ確認したところ、義妹名義のものでした。 ⇒義妹名義の奨学金返還督促が自宅とは別の所に届いてなぜトピ主にわかったのでしょう? >借りたのは義妹が大学4年生の10月。 >なお、この奨学金は借用してから既に8年ほどたっておりその間ほとんど返済されていないようです。(借用額240万に対して現在の残額は延滞金・利子と合わせて250万位) ⇒大学4年の10月に240万も借りて、殆ど返済してなくて元利合わせて250万円?ありえないですね。年利率何%? 何だか矛盾だらけのトピですね。真偽が明らかだと思いますが。なお、法律について詳しくないようですので述べますが、 >夫が知らない間に保証人になっていたことです。連帯保証人は義父です。 こういった場合、保証人って身元保証人でしょう。返済義務は連帯保証人が負います。そもそも「保証人」と「連帯保証人」の両方を併記???

トピ内ID:7243516534

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回答

041
バット
既にレスにあるように、弁護士に相談するのが一番です。 素人考えとしては、勝手に保証人にされていた、ということは無権代理であり、本人が追認しなければ無効です(民法113条)。 また、相手は追認するかどうかの催告を出来ますが、返事をしなければ追認を拒絶したものとみなされます(民法114条)。 ですので、奨学金団体から何か言われても、「保証人になった覚えはないし、認めるつもりもない」ときっぱり告げた方が良いでしょう。 ご主人が実家に実印を預けていた等、ご主人から親に代理権が付与されていたと相手に勘違いさせるような事情がない限り、少なくともご主人が保証人になることは否定できると思います。

トピ内ID:8859732257

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完全に無効

🐧
ペンペン
そもそも夫さんは保証契約をする旨の意思表示も何もしていないので、保証契約自体が無効です(そもそも成立していない)。 しろくまさんが書かれるとおり、法テラス等に相談して、しかるべき処置をとった方がいいと思います。 可能性をいろいろ考えてみます。 ・夫さんが義父さんに印鑑等を渡していた 表見代理成立の余地が出てきます。この場合、保証債務の履行を拒絶することは難しいでしょう。 ただ、詳しいところは分かりませんが、話をみる限り、全く関与していないようですから、これも心配ないでしょう。 ・署名の真正 署名押印があり、それが夫さんのものであると認定されると、夫さんが署名押印したものと推定され、保証契約書面が真正なものと扱われてしまいます。 そのため、保証人になっていないことを何とかして立証するか、署名が夫さんのものでないことを立証しないと、責任を負うことになってしまいます。 おそらく、筆跡鑑定を依頼するなどで対処できるのではないでしょうか。 とりあえず、払う義務はないということは確かです。 払ってはならないわけではなさそうなので、道義的なところから任意に支払うのは自由です。

トピ内ID:6228315793

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