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離婚後の子の戸籍とその後

レス14
(トピ主 5
🐴
スーモ
恋愛
離婚歴のある男性Aと婚姻届の提出を考えている者です。
離婚時子の戸籍は妻側に移すということになっていたようなのですが、実際はAの元に残ったままであることが分かりました。
A側に戸籍を残すことによる、子にとってのメリット・デメリットをお教えください。
私としては赤の他人の名前が同じ戸籍に記されることは、子供からすればあまりいい感情を持たないのではないかと想像し結婚を躊躇しているのですが、とりわけ相続などに関わる問題が発生するのなら、また違う視点から考えていかなくてはならないと思ったものですから。
法律に詳しい方のご意見、或はご存知のご経験談をお聞かせ頂けたら助かります。
よろしくお願いします。

トピ内ID:9055644182

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レス数14

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

相続に関しては同じ

041
かな
お父さんと同じ戸籍に入っていても両親の離婚に際してお母さんの戸籍に移動しても、お子さんの相続分は同じです。 前妻が育てていても、御主人が亡くなったときに貴女との間に子供がなければ、あなたが2分の1、前妻が育てている子供が2分の1、相続します。 戸籍そのものに残るメリット、デメリットって心理的なものだけかなと思います。

トピ内ID:4093446786

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相続は・・・

041
ばついち
親子である以上、戸籍がどこにあろうと発生すると思いますよ 父親の戸籍に子の名前があるという事は、親権を父親が養育権を母親が持っているという形なのでしょう 離婚までの経緯がわかりませんが 母親が、父親に対して親としての責任を忘れて欲しくないという意味であえて親権をそのままにする場合もありますね ただ、1つ、離婚歴があり同居をしていないとは言え子供がいる男性と結婚するのですから その子供を「赤の他人」という位置づけで考えるのは無理があると思いますよ 夫婦は別れれば他人ですが、親子は一生親子です 万が一、今育てている母親に何かあって育てられなくなってしまったら、父親が養育する可能性はある・・ようするに自分が育てる事になるかも知れない それぐらいの覚悟は必要だと思いますが・・・

トピ内ID:4453925152

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お子さんの親権監護権など

041
ひまわり
まずは相続のことですが、これは戸籍に記載されていようがいまいが発生しますよ。 本籍を移動させたりするとアクティブでない記載は戸籍から消えてしまうと聞きました。けれども子供がいるならば戸籍に載っていようがいまいが必ず相続は発生します。 そのことよりもまず、おこさんの親権監護権などをきちんと確認されるといいと思います。 離婚して夫婦は別れても親子は親子、そのあたりを全部受け入れる覚悟で再婚されないと、あとから辛くなるのではないでしょうか。 どうぞ幸せになってください。

トピ内ID:0655859095

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戸籍に入っているか、と相続は関係なし

041
ee
彼とお子さんが同じ戸籍に入っていようが、いまいが 相続には、関係ありません。 お子さんには、正当な相続の権利があります。 メリット、デメリットとは異なりますが お子さんがその戸籍に入っている場合 お子さんご自身や、前妻が いつでも自由に、父親の戸籍をチェックできますね。 つまり、再婚したらすぐわかります。 戸籍には、戸籍の附表というのがあり 住民登録の住所を調べることができますが もし貴女が彼と結婚した場合 彼と籍が入っている間はいつでも お子さんや前妻が、貴女の「戸籍の附表」を取り寄せることで 貴女の住民登録の住所を知ることができます。 お子さんのデメリットは 彼がお子さんに知らせずに転籍した場合 お子さんがご自身の本籍地を知らない、という事態になることでしょうか。 また、お子さんが、何かで戸籍謄本を提出した際 父親とならんで、実母でなく、父親の後妻の名が記載されることになり ややこしいといえば、ややこしい事態になります。

トピ内ID:1947842376

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問題はないと思いますが

041
レモンパイ
離婚した夫婦間の子が父親の戸籍のままというのは、実生活上は特に問題はないと思います。 考えられるのは、やはり感情的な問題でしょうか。 例えば何か戸籍謄本の提出を求められた場合、あなたが彼と結婚すればお子さんとは関係のない人が同じ戸籍に記載されている訳ですから。 あなたが気になさらなければそれでいいと思いますが、あなたも彼も結婚を考えているのなら、これを機に元妻側とお子さんの戸籍について話し合いを持たれてはどうでしょうか。 相続の件は、子が母親の戸籍に異動しても父からの相続は発生しますので、どちらの戸籍にいても変わりはないでしょう。

トピ内ID:4084262607

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詳しくは戸籍課へ

どんどん
離婚夫 山田太郎  離婚妻 山田(旧姓佐藤)花子とします。 離婚した場合、 妻が 山田花子(氏を変更しない)→筆頭者 花子の新戸籍    佐藤花子(旧姓に戻す)  →筆頭者 父の戸籍に戻る  子供はどうなるかというと 山田太郎の戸籍に入ったままです。  妻の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可を貰って、妻の戸籍へ入籍届(市役所)を出すことになります。  苗字が変わる場合は、家裁で氏の変更もしてもらわないといけないでしょう。  仮に、子供が山田太郎の戸籍から除籍されて妻の戸籍へ入籍した場合、 妻の名前に×がつくのと同じように、子供の名前に×がついて除籍の旨がつくと思います。その時、親権者がどちらかの記載があると思います。  仮に、除籍しても子供は子供ですので山田太郎の相続権はあります。    感情的な面は個人によりけりでしょうから知りません。  メリット・デメリットもわかりません。  詳しくは、市役所戸籍係へ聞いてください。

トピ内ID:4242150317

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ありがとうございます

🐴
スーモ トピ主
かなさん、ばついちさん、ひまわりさん、eeさん、早速のレスありがとうございます。 折を見てはネットで調べてはいたのですが、自分の解釈に自信が持てず、思い切ってここでお尋ねした次第です。 懸念していたのはeeさんご指摘の ・前妻さんが戸籍の附表を取り寄せることで、私達の情報が知られる事 (前妻さんは自分都合の思い込みが激しく、再婚に難癖をつけてくる恐れがある) ・子からみて実母でなく後妻の名が記された戸籍になる という二点です。 前者はこちらの都合でしかありませんが、後者は子の心情に配慮したく考えてのことです。 やはり婚姻届の提出前に戸籍を移してもらった方が良さそうですね。 なお、親権と養育権は前妻側にあります。 また重ね重ねの質問になりますが、婚姻届提出後、彼に続き私亡き後の相続はどのようになるのでしょうか? それは子の戸籍が父側にあるか、母側にあるかで変わるものでしょうか? (私どもが子供を授かる可能性は低く、私には兄弟はおりません) よろしければ引き続きお教えいただければと思います。 あとひまわりさん、「赤の他人」とは子にとっての私の存在を言ったまでですので、ご心配には及びません。

トピ内ID:9055644182

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ありがとうございます2

🐴
スーモ トピ主
レモンパイさん、どんどんさん、レスありがとうございます。 全てのレスを読んでみて思ったのは、確かに推し量るにも限界はありますが、この件に関しては前妻さんの心理面・感情面がポイントになってきそうだということです。 私の存在を知って以来、前妻さんは彼に子供ができたかとしつこく聞いていたようなので、自分の子の存在を主張したく、戸籍を残している可能性もありそうです。 また前妻さんは新戸籍を作ったので、子共々氏に関する支障はないようです。 だから婚姻届を出してまで子の戸籍を移す必要性を差し迫って感じられないことも一因かも知れません。 あとは私分の遺産分配に無関係か否か(8日18:56に追記した質問です)が分かることで、前妻さんの意図が見えてきそうな気がします。 引き続きレス頂けたら助かります。 ※直近のレスでの「赤の他人」に関するコメントは、ばついちさんにお伝えしたかったものです。 ひまわりさん、ばついちさん、すみませんでした。

トピ内ID:9055644182

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よくある話ですよ

🐱
nana
離婚した際、子の氏の変更をしないと、もともとの世帯主のところに子どもの戸籍は残ります。 恐らく、別れた奥さんも自動的に自分の戸籍に入るとばかり思っていたのでしょうね。 特に、元妻が離婚時の氏を名乗っていれば、子どもの氏が変わらないので、違和感もないでしょうし。 お子さんが元妻に引き取られて生活しているのなら、家庭裁判所に書類を整えて申請すれば、割とすんなり通るかと思います。 相続については他の方が書かれている通りなので、関係ないです。 しかしながら、再婚時にこの問題って発覚するものなのですね。 女がいること隠して別れた元夫が、弁護士通してこの話持ってきたとき、さっさと調べて相手の女に慰謝料請求すればよかった・・・。 トピ主さんは、この点では大丈夫でしょうか?

トピ内ID:4715979915

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ありがとうございます3

🐴
スーモ トピ主
nanaさん、レスありがとうございます。 ご指摘の戸籍の異動に伴う家裁への申請については、先方の弁護士さんを通じて既に依頼済みと聞いております。 しかし長らく放置されたままとのことで、想像するに何かメリットでもあって意図的にそうなさっているのかもと、ここでの相談に至ったわけです。 相続については皆さんのおっしゃる通りで、先に彼が亡くなった場合については理解できています。 しかし私亡き後の相続はどうなるのでしょう? 私自身の不動産相続が多いため、場合によっては処分を積極的に進めた方がいいか、ご意見を参考に検討していきたいと思っております。 なお、>女がいること隠して… 何もやましいことはありませんので、どうぞお気遣いなく願います。

トピ内ID:9055644182

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結構単純。

🐧
>婚姻届提出後、彼に続き私亡き後の相続はどのようになるのでしょうか? まず、彼が先に亡くなった場合。 彼の遺産はあなたが2分の1、残りの2分の1をあなた達の子供と前妻との子供とで等分して相続することになります。 (仮に遺言書であなたが全て相続するということにしても、前妻の子にも遺留分がありますので、本来の相続分の半分は取られます。) 続いてあなたが亡くなった場合。 あなた達の子があなたの遺産(彼から相続したものも含む)を全て相続します。子がいなければあなたの親が相続します。親も祖父祖母ももう死亡していれば、あなたの遺産は国庫に入ります。 前妻の子とあなたが養子縁組でもしない限り、あなたの財産は前妻の子には行きません。 戸籍の記載の有無は全く関係ありません。 ちなみに、彼よりあなたが先に亡くなった場合。 あなたの財産は 彼、あなたの親が相続します。 あなたの親が亡くなっていれば、彼が一人で全て相続します。 彼が相続した部分のあなたの財産は、もう彼固有の財産となりますので、彼の死後にあなたの子供と彼の前妻との子供が等分に相続します。

トピ内ID:2197296788

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ありがとうございます4

🐴
スーモ トピ主
銀さん、レスありがとうございます。 相続に関しては固い用語と文章のせいか、自分の解釈に自信が持てないままだったのですが、レスを読んで正しかったことが分かりました。 最初からこんな風に簡潔に書いてあれば助かるのに…ご相談させていただいて良かったです。 私との結婚により子が相続で不利益を被らないことははっきりしましたので、前妻さんが拘っているとすれば何らかの感情の部分であろうと思われます。 結婚や受験などこの先戸籍を取り寄せるかも知れない機会に不愉快な思いをかけないよう、前妻さんに配慮しながら、戸籍の異動を再度交渉するよう彼にお願いするつもりです。 またお恥ずかしい話ですが、私の親は私の血縁以外の者に財を譲ることを猛反対しており、そのことも婚姻届の提出の重荷になっております。 私に子供を授かる可能性が消えた時点で、親には相続の流れを説明し、有益な処分方法を一緒に検討していこうと思います。 皆様ありがとうございました。

トピ内ID:9055644182

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横かもしれませんが。。。

041
ポポロン
私も主様と同じ境遇なのかなと思いまして。 私は、結婚した後で、主人の子供の戸籍が主人のところにあるのを知りました。 新婚旅行のパスポートを作るのに知ったんですが。 それは、それは心情はおだやかではなかったですよ。 でも、子供がいる事は知ってたので主人に言いませんでしたが。 この際、その子供の事は考えない事にしています。どうせ元嫁が引き取っているのだから。 でも、何かで戸籍が必要になるたび、この知らない人の名前は。。。と私は嫌な思いをするのです。 きっと、子供も嫌な思いをこれからすると思いますが。でも、事実ですのでしょうがない事です。 私の親も同じ考えで。家を建てるので土地を貰う事になってますが、名義は主人のものではなく 私の名義にしないと譲らないと言っています。主人名義にしていたら、主人が死んだ時に、 主人の子供にも相続権がいくからです。でも、私の親にとっては、主人の子供はまったくの赤の他人だからです。だから主様の親の考えは、恥ずかしい事ではないと思いますよ。 離婚歴のある方との婚姻はいろいろあるとは思いますが、主様がどうぞ幸せになれる方法を選んでくださいね。

トピ内ID:1969046112

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ありがとうございます5

🐴
スーモ トピ主
ポポロン様、レスありがとうございます。 もうレスはつかないだろうと勝手な思い込みからチェックを忘れておりました。 まだ見てくださっていたらいいのですが… 同じ立場から率直な想いをお聞かせいただけて本当に心強く感じております。 新婚旅行間際での件、どれほど心乱されただろうと私まで胸が詰まされました。 子供の心情を考えて賢明な対処をすべきだと改めて思わされた次第です。 また親御さんの考えも同じとのことで、少し気持ちが楽になりました。 親の考えを彼に伝えるのは憚られるので、今後自身の相続については弁護士に相談の上進めていこうと考えています。 その際、彼との婚姻から発生する相続についても合わせて相談するつもりです。 ポポロン様にももっとたくさんの幸せが訪れますようお祈りしております。

トピ内ID:9055644182

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