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母の遺産分割について教えて下さい

レス22
(トピ主 2
😨
柚木
ひと
母が昨年亡くなりました。母の実子は私のみです。母は再婚したのですが、父側の子どもが一人います。母とは養子縁組みしていません。 生前母から自分の財産はいくらで遺言書にも全て私にあげると書いてあるからと言われていました。 ところが先日何の相談もなく、母の財産を全ておろしていて私と養子縁組みしていない姉に半分ずつ渡したのです。お金の事でもあるしその場で揉めたくなかったので言わなかったのですが、腑に落ちません。父のしたことは許されて当たり前のことなのかどうか小町の有識者の方々に伺いたくトピを立てました。宜しくお願いいたします。

トピ内ID:7790999834

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法律相談を受けてくださることを前提に

041
むささび
手続をきちんとしているかどうかでいろいろ変わってきます。小町は単なる掲示板で責任は取れませんので、こういう考え方もあるということで、最終的にはきちんと法律相談(弁護士会や法テラスで検索してみてください。法テラスは携帯版もあります)を受けてください。 >母の実子は私のみ。 >母は再婚したのですが、父側の子どもが一人います。母とは養子縁組みしていません。 から、法定相続人は、お母様の配偶者であるお父様と、トピ主さんです。 しかし >生前母から自分の財産はいくらで遺言書にも全て私にあげると書いてあるからと言われていました。 遺言はどうなさいましたか?公正証書遺言ですか?自筆証書遺言ですか?自筆証書遺言なら、検認手続をしなければなりません。そういう手続もなく >先日何の相談もなく、母の財産を全ておろしていて この行為(相続人の1人が全額下ろすこと)はあまりできません(金融機関によって手続は違いますが。また、遺言執行者が選任されていないと難しいです。お父様が遺言執行者に指定されていたのであれば可能ですが)。 続きます。

トピ内ID:4958339703

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続きです

041
むささび
ですので、本当に養子縁組をしていないのか・遺言の有無・遺言の種類・検認手続の有無・内容によって変わってきます。 きちんと遺言があって、その内容がトピ主さんに全財産を相続させるという内容で、検認手続をした(公正証書遺言は検認手続の必要がありませんが)のなら、遺言執行者でない限り、お父様が行った勝手に全財産をおろしたというのは?な行為ですし、仮に遺言執行者がお父様だったとしても、遺言に従わない分配は?な行為です(ただし、遺言があっても全相続人が合意した場合はそれに従わない遺産分割も可能です)。 しかし、全財産トピ主さんといった遺言だった場合、お父様には遺留分を請求する権利が発生します。 ですから、以上のことをよく考えて、法律相談を受けてください。 ただ、争続はいろいろ見ていますが、家族でありながらのけものにされる遺言というのもよくあります。亡くなる方は、自分のことで精一杯で、そこまで思いやることもなかなかできないものです。 遺言で何も触れられなかった家族というものは、なかなか辛いものです。そういう気持ちも、思いやってほしいと思います。

トピ内ID:4958339703

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ここで聞いてどうする?

100万ドルの夜景
法律に関する事柄なのだから、弁護士に相談するのが筋ってものでしょうに。

トピ内ID:8836152514

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?

😀
すずめ
法定相続人全員の実印と印鑑証明書がなければ故人の預金は下ろせないはずなのですが…。お父様はお母様が亡くなられたことを隠して、本人確認不要のカードで全額下ろされたのでしょうか? おそらく相続税がかからない程度の預金(数百万?)かと思いますが、お父様・義理のお姉様と、今後も仲良くやっていこうと思っていらっしゃるなら腑に落ちないでしょうが黙っていることでしょう。もし元から関係が悪かったのでしたら、きちんと法定相続分通りに分けること、もしくは遺言書(あれば、ですが)通り、自分がすべてもらうことを主張し、場合によっては刑事告訴もしくは民事訴訟に訴えるべきでしょう。

トピ内ID:0568243179

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相続は争族

🐱
すも
相続人は、夫(義父)とあなただけです 養子縁組をしていなければ姉は相続人ではありません さて、問題は遺言書です どこにあるのでしょうか? 相続はなによりも遺言書が優先します 遺言書を無視できるのは、相続人全員が同意した遺産分割である場合のみです タイトルのとおり相続は争族となる事があります 相談できる専門家をまずお探し下さい

トピ内ID:4526282788

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補足(法律問題は難しいので)

041
むささび
補足です。 トピ主さんは携帯からの投稿ですので、リンクを貼っても見られないと思いますが、トピ主さんがもし遺産分割をやり直したいとかそういうふうに思っているとしたら、そこには 「一度成立した遺産分割協議はやり直せるか」とか 「遺言が後からでてきたらどうすればよいのか」とか 「あるはずの遺言がないのだが」とか、そういった難しい問題があると思いますので、トピ主さんが抱えている問題は専門家が回答すべきものだということをきちんと自覚してください。 パソコンで検索できたら、こういうサイト 「法!納得!どっとこむ」http://www.hou-nattoku.com/ 「弁護士ドットコム(無料掲示板もあり、運が良ければ弁護士が回答してくれます。最近は弁護士の回答率が高くなりました)」http://www.bengo4.com/ も活用してください。

トピ内ID:4958339703

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法テラスで相談したら?

041
Q
 そもそも、遺言書が出てこないと、どうにもなりませんよね?それで、遺言書が出てこない場合も含めて、トピ主の疑問を法テラスで相談したらいかがですか?  お金のことで揉めたくないとのことですが、姉とは仲良くしていきたいのですか?それとも、父、姉とは所詮他人と割り切りたいのですか?これによっても、話が違ってくるかとなと、素人考えですが。  姉に相続権がないとしても、父とトピ主さんで、半分ずつ相続。父が、自分の分を姉に生前贈与したと思えば、半分でも仕方ないかと。  法律的なことは、専門家と相談されるとして、前段階として、父、姉とは他人と割り切れるかどうかも、一つ考えた方がよろしいかと思います。これで揉めれば、その後のつきあいは無くなる可能性も高いですから。

トピ内ID:4976478192

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一緒に遺言書の確認を

🐱
まる
遺言書の存在をお父様はご存知なのですか? 誰かがなくなって遺言書がある場合、 家族が集まって一緒に内容を確認するものだと思いますが・・ お父様にとってはふたりとも実子ですから。 遺言書の内容を見ていなかった場合は、 ふたりに平等に分けるのが公平、と思うかもしれません。 ちなみに法律では、 遺産は配偶者が1/2、子どもが1/2を人数で割ることになります。 お父様がご自分の分をお姉さまに渡されたとしたら、 ありえないことではないですね。

トピ内ID:1378965750

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腑におちませんよね

041
みい
こんにちは。 トピ主さんのケースの場合、法定相続人はトピ主さんとお父様の2名で、2分の1ずつ相続するのが民法の決まりです。 しかし、お母様の遺言書が法的に有効であれば、故人の遺志を尊重する趣旨から、全財産はトピ主さんのものになります。 ここで一点、注意して頂きたいことがあります。 民法には「遺留分の減殺請求」という規定があって、平たく言えば、どんな場合でも遺言書に従うと理不尽なことが起きることがあります。例えば、「愛人に全財産をあげる」という遺言書が有効であれば、生活を共にし一緒に財産を築き上げてきた相続人が泣きをみる場合もあります。 そのため、民法は「遺留分の減殺請求」という規定により、法定相続分の半分を愛人からもらう権利があります。 トピ主さんのケースでは、まず遺言書どおりに全財産がトピ主さんのものになりますが、その後、お父様から「遺留分の減殺請求」がされると、お父様に法定相続分2分の1のさらに半分である4分の1の財産を差し上げることになります。 なお、「遺留分の減殺請求」は請求期間が決まっており、財産の額の計算方法もあります。

トピ内ID:4338372912

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落ち着いてくださいね

041
あき
お母様のこと、お悔やみ申し上げます。 遺産分割のことですが、お母様が再婚された相手(お父様)とは亡くなった時点でもまだ結婚されていましたか? 遺産相続は配偶者が半分、子どもが半分です。 子どもが複数いるときは子どもの分を人数で按分した額になります。 つまり、夫と子どもが1人の場合、遺産が1000万円だとすると 夫・500万 子ども・500万 夫と子どもが2人の場合、 夫・500万 子ども1・250万 子ども2250万 となります。 けれどお姉さんは養子縁組されていないそうなので、お父様が婚姻関係に入っていれば、トピ主さんとお父様が半分ずつということになります。 お父様が自分の分を丸々お姉さんにあげたということになれば、子ども二人が半額ずつという現状はそうおかしなことでもありません。 しかし、遺言状があればそれに従うことになります。 けれどその遺言状はちゃんと署名・捺印のある真正の書式にのっとったものである必要があります。 その遺言状はちゃんとありますか? 遺言状は発見されて初めて効力が発生するので、ちゃんと主張しないと最初からなかったことになります。

トピ内ID:8437275435

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そりゃおかしいでしょ、でも

041
貴方も変よ
昨年?もう1年以上前のことじゃないですか。最近まで分割しないでほっておいたと言うことですか?相続人の了解もなくなぜ死亡者の口座からお金が引き出せるの? トピ主もお金のことなんだから、その場で言うべきなんですよ。それも掲示板なんかで相談せずに弁護士や市役所の法律相談でどうぞ。 お父様のしたことは許されませんよ。姉に相続権は一切ないし遺贈もされてないからね。でもお父様には1/2の権利がありますよね。 まず遺言状は有効な物ですか?書式を守ってないと無効な場合もありますよ。今いったい誰が持ってて、裁判所の検認は受けたの? 有効だと仮定して、お父様と貴方には遺言執行の責任があるでしょう。あなた方は責任果たさなかったのですね。 お父様の相続分を姉に譲ったのだとしても、そもそも遺留分が1/4しかないのに半分こで分けるのはおかしいですよね。 それに姉への贈与になるから、ちゃんと贈与税払ってよね(笑) 分からないことだらけなんですけど、使い込まれないうちに、やっぱり専門家に相談をどうぞ。 キツイことを言わせて頂きますが、貴方も少々頼りないです。権利って自分で守らないと誰も守ってくれませんよ。

トピ内ID:4163209083

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それはお辛いですね

😢
のんたん
お母様を亡くされて悲しい思いをされている時にお金の話をしないといけないとはお辛いことですね 血縁でないお姉さまにはもちろん相続人の資格はありませんが 全てトピ主様に残すと言ってもご主人である、お父様には相続権があるのでご自分の分と混同されて渡されたのかもしれませんね、それでも半分全てをお姉さまに渡すのはどうかと思いますが… 金額が大したこと無いのなら角を立てない方が良いかとも思いますが 金額が大きいとか、どうしても納得いかないのであればお金のことですので弁護士を立ててはどうかと思います 今後の家族としての繋がりを良く考えて決断された方が宜しいかと

トピ内ID:2179682866

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早く弁護士へ相談して下さい。

041
ひまわり
お母様がお亡くなりになって悲しい思いをされていることでしょう。 お悔やみ申し上げます。 我が家は今年父が亡くなり母と3人の子供で母が全て相続するというとてもシンプルな相続だったので自分達で不動産と貯金の相続を済ませましたが トピ主さんのような場合は専門家に相談した方がいいと思います。 こういうことはその状況で色々と変わってきますし、遺言書の有無や開封されているかいないかなどでも違ってきます。 本来亡くなった方の貯金は勝手に下ろしてはいけないのです。遺産分割協議書が必要でカードで勝手に全て下ろしたのでしょうか。 その辺の法的な事も含め専門家の相談をお勧めします。 まずお住まいの自治体の法律相談などをHPで調べるか知り合いに相談できる人を探して下さい。 その他の相続財産を含めキチンとしないとせっかくのお母様のお気持ちが台無しになってしまいます。 面倒かと思いますが頑張ってくださいね。

トピ内ID:1381223368

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弁護士か司法書士にご相談下さい

041
カール
ただ、私なりに一言アドバイス。 (亡)母―トピ主 || 義理父―義理姉 ( || は夫婦、― は親子を表す) ↑こういう関係ですね? 「法定相続分」は、配偶者1/2、子1/2なので、義理父が行った分配を法的に見ると、 (亡)母―(1/2相続)→トピ主 (亡)母―(1/2相続)→義理父―(贈与)→義理姉 となり、法定相続分に従った処分と言えます。 ただ、遺言で法定相続分は覆せますので、全財産をトピ主に相続させることは可能です。 しかし、配偶者(義理父)には「遺留分」が法定相続分の1/2ありますので、 「遺留分減殺(げんさい)請求権」が行使されれば、相続財産の取り分は、 トピ主3/4、義理父1/4となります。 まず、遺言書を探してください。 そして、遺言書が方式に則って有効か否かを専門家に相談の上、確かめて下さい (公正証書なら問題ありませんが、自筆証書の場合、方式違反で無効になる場合が多々あり。 その場合は、法定相続となる。また、公正証書以外は家裁での検認が必要)。 それにしても、義理父がトピ主の同意なく預金を下ろしたのは?な行為です。 カードで下ろしたのかな?

トピ内ID:6826789518

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(素人です)遺言書 をやはり見つけて専門家の方に早くご相談を

はつね
少し前に、急死した父の相続をしたものです。 お母様がお亡くなりになられてから、 勝手に銀行の預貯金を名義人以外が引き出す事から問題の様に思います。 死亡届の日時と、義父さまが通帳からの引き出した日の記帳で、不都合が出てくるはずです。 私(一人娘)が、父の金融機関のものを整理するときも厳重な手続きを踏みました。 義父さまの大胆な行動にびっくりです・・・。 金融機関のものも遺族が引き出すときに、「相続」として届けられますから、額面に応じて相続対象者は相続税も発生するはずです。 ぜひぜひ、 遺言書を、信頼の置ける専門家の方にご相談、依頼を!!

トピ内ID:7082256861

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少しだけ

🐷
働く母さん
まず質問です。 貴女は何歳ですか、義姉も?そして再婚して何年ですか?義姉は同居でしたか? 貴女のお母様が育てた訳ではないですよね?再婚によって生じた義姉ですよね。 私が文を読む限りでは姉を養育した訳でもない、貴女は独身で相談すべき人はいないと感じました。 まず、司法書士事務所に電話しましょう。 預金は預金者が亡くなると普通は凍結され相続が開始されます。 夫でも妻名義の預金は高額の引き出せません。委任状が必要です。どういった手段か銀行に確認して下さい。まずは父親から母の通帳を形見として下さいと言って取り戻して下さい。証拠になります。 証拠を手にした上で弁護士なりに相談して下さい。 義父と義姉は好きですか?預金を折半して良いと思う位? 違うなら縁を切る覚悟で裁判を起こすべきです。貴女の権利、母親の遺言を無視し預金を横領した事で相談すべきです。貴女に覚悟はありますか? まずは返却を求め無理なら裁判をすると言ってみて下さい。

トピ内ID:0904185198

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それ駄目です

041
マイナコ
お母さまの事、お悔やみ申し上げます。 お父様、かなり駄目な方です。お母さまの口座は亡くなった時点で凍結されるはず。私も経験あります。一昨年、父が他界しましたがその際、病院にいの一番に駆けつけた叔父(父の弟)が印鑑と通帳を持ち出して父名義の銀行口座から大金を下ろして、それをしった私達は叔父を相手に調停沙汰にしました。結果、叔父とは絶縁状態です。当然です。 さて、その銀行自体にも管理問題があるので、(何故おろす事ができたのか、本人確認、委任状などはあったか)まずは専門家に相談です。 養子縁組をしていない限り、義理姉には一銭も行きません。お父様は配偶者なので、財産の半分がいきますよ。 とにかく、おかしい事に変わりはないので、専門家に相談をしてください。場合によっては裁判も辞さないくらいの気持ちでいてくださいね。

トピ内ID:4557852283

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裁判する必要なし

041
裁判する必要ないでしょう、遺言書は発見されて無いんですよね、現物が無ければ、皆様の言っている通り、義父、主様は1/2ずつの、相続になります。お母様の遺産は兄弟二人で1/2ずつ分けたんですよね、義姉さまに渡った遺産は本来なら、義父様に行くべき物で、主様の者ではありません。義父が義姉に贈与しただけです。本来贈与税がかかる物かもしれませんが、義姉が贈与税を払ってないと言って、主様は怒っているわけでは無いですよね、被害が無いのに裁判はおこせません。

トピ内ID:4168833579

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働く母さん様

041
柚木 トピ主
ご質問ですが、私も異母姉も四十代です。父は姉が小学生の時に初婚の母と再婚し、私が生まれました。姉は母が育てましたが、家庭内暴力があったり非行もありで散々苦しめられましたので仲はよいとは言えません。 お金ですが、父は母の亡くなる一週間前に預金を下ろしていました。公式の遺言書 はありませんが、簡単なものはあったはずですが見あたりません。父に話しましたが、聞く耳を持たず却って私を責めます。(金に汚いと) はっきり言うと、父への不信感が生まれ今後の父への介護も気持ちよく出来そうにありません。 このまま縁を切れればよいのですが、世間的にそうもいかないのが現実で頭が痛いです。

トピ内ID:7790999834

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トピ主です

041
柚木 トピ主
預金は母が亡くなる一週間前に引き出されていました。父に半分の権利があるので、それを姉にあげたと言われれば仕方ないかと思いますが、生前母と姉(父の引き取った子で養子縁組みしていません)は仲が悪く簡単な遺書もあったはずなのですが見あたりません。裁判といっても年老いた父相手、世間は私に風当たりが強いようにも思われるので悩みどころです。はっきり言って父への信頼感がなくなり、今後の介護に支障が出そうです。

トピ内ID:7790999834

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う~ん・・・

🐤
どんどこ
お父さんとお母さんが婚姻期間中に築いた財産で単にお母さん名義の貯金だっただけならお父さんの取った方法でいいのでは? お母さんの親(あなたにとっておじいさんおばあさん)から相続した財産をまるごとあなたの為に貯金していたとかなら話は変わりますが…? お父さんがお母さん存命中に貯金を引き出したとのことですが ATMでは一日引き出せる限度額が決まっていますし窓口は高額を引き出すとなると本人でも証明が必要ですし、家族がおろすには委任状が必要ですから、裁判するほどの高額の遺産ではないのではないかと思うのですが? そのあたりどうでしょう?

トピ内ID:2493731101

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ひどいね

nm
銀行などは家族が通帳と印鑑を持っていくと、委任状が無くてもお金渡しちゃうよね。本人確認なんてしないし。 200万円までなんて言ってるだけ。 私は去年両親に私の口座から多額の現金を窓口で引き出されました。 銀行に何度苦情の電話したって、顧問弁護士に相談して返答するかどうか決めるとか言っちゃって、まるで私が悪いみたいに言われました。 裁判になれば完全に向こうが負けると思うので頑張ってくださいね。

トピ内ID:6850243143

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