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産休・育休取得後(出産一年経過後)の解雇は可能ですか?

レス13
(トピ主 1
041
にゃん
仕事
会社が経営悪化のため、リストラを進めています。

妊娠判明前、勤務態度が悪かった女性も、リストラ要因なのですが、妊婦を武器に応じません。

法律で守られているので(産前産後一年を経過していない社員は、いかなる理由があっても解雇できない)今は居座る事を認めざるを得ないまま来月から産休に入ります。
しかし、どう考えてもこの女性の給与を払う余力がありませんし、会社が必要としていないことは明らかです。
(産休中も人員の補充もなく、済んでしましますし)

出産後一年経過すれば、30日前の解雇通知をもって退職勧告をすることは
違法には当たらないのでしょうか?

会社の今の現状を理解してもらおうと、どんなに話をしてもダメでした。
こんな人の説得はどうしたら良いですか?

ちなみに中小企業で、産休実績はありません。

このような問題に詳しい方、アドバイス下さい。

(産休は権利だから仕方ない・・・などの発言は、今回はなしでお願いします。)

トピ内ID:0696853313

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産休、育休後に。。。

😨
らいむ
私は、産休育休を取得を希望し、その後、会社都合で退職しました。 結婚した同時期に転職。社長には近い将来、出産しても働き続けたいと言う事で話し合い、 了解を得ていたのですが、妊娠をして報告すると手のひらを返されました。 にゃんさんと同じく、経営難、前例なしと言う理由で。。。揉めましたけどね(苦笑 妊娠、出産をきっかけに辞めさせられると言うのは女性側からするとどんな理由であろうと 本当に悔しいと言うか、ショックな事です。また、女性差別だとか不当な扱いだ、と聞く耳を持たないのかもしれません。私の場合は常勤でなく、バイトの扱いで残してくれると言う事で納得しました。出来れば、産休、育休を取った後に「今、会社が経営難に。。。」と話した方がまだ彼女を説得出来たかもしれません。 それか、産休、育休を取り、会社と彼女のお互いの様子を報告しつつ、 終わった時点で、もう一度話し合うのはどうでしょうか。 育児にかかりきりだと、仕事復帰は無理かも、と考えが変わるかもしれません。

トピ内ID:7850811727

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1年?

041
WM@子育て中
労働基準法で1年も解雇できないとなっていますか? 私の知る限りはそんなに長くありません。 以下抜粋 労働基準法第19条 (解雇制限)第19条 使用者は、産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 以上抜粋。 産前産後というのは産前6週間、産後8週間です。 1年もしばりは無いですよ。 以上の内容を以下で噛み砕いて説明してくれています。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0019jou.html ついでに中小企業で始めての育児休業ということだと助成金を受けれる場合もあります。 勤務態度の悪さがあるということで雇用継続は難しいと思いますが、参考にどうぞ。 *中小企業子育て支援助成金* http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

トピ内ID:9828250912

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逆に…

🐴
もんもん
行政に事業者として相談するのも有では。 昨今は、育休切り等で相談するのは切られた方ですが、現在の状況を見ると会社自体の存続が危ぶまれているんですよね。 彼女を一人切るのと、会社自体が潰れて全社員が困るのとを考えてみれば、行政だってそれなりに対処してくれると思いますよ。 頑張って。

トピ内ID:2737984089

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リストラは当たり前の世の中です。

🐤
よりな
能力がない人をいつまでも会社に置いておけるほど もう甘い世の中ではありません。 産休などの甘い蜜だけ吸って生きている社員には とっとと辞めてもらいましょう。 リストラをすすめている会社がどのように社員をカットしているのか よーく研究してから物事をすすめるとよいと思います。

トピ内ID:6478698733

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リストラ、する方だってつらいですよね

041
はる
にゃんさん、お仕事とはいえ大変ですね。妊産婦の解雇ですが、法律ではこうなっています。 ◇産前産後休業の期間及びその後30 日間の解雇は、禁止されています。また、妊娠中・産後1 年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。 (労働基準法第19 条、男女雇用機会均等法第9 条第4 項) 妊産婦、育児休暇取得が理由であればNGですが、他の社員の方のリストラも同時に行っていらっしゃるのであれば、産前産後休業の期間及びその後30 日間の解雇制限期間を超えれば解雇は可能だと思います。(産前産後休暇、育児休暇以外の理由ということを証明すればよいということです) 大変だと思いますが、がんばってください。

トピ内ID:5075913694

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妊娠を理由にしない解雇であれば・・・

🐤
ぴよ
妊娠を理由としない解雇であれば認められます 産休中の解雇は認められませんが、業績悪化を理由とした産休前の解雇はまかり通ります ただし、業績が実際に悪化しているなどの妊娠・出産を理由とした解雇でない証明が会社側でできなければ通りません また、産休・育休切であったとしても罰則は会社名の公表など会社にとってはかなり甘いものです それよりも妊娠・育児中にそれらの事について会社と争うほうが当事者にとっては精神的にも肉体的にも大変です だから育休切が横行されるのです

トピ内ID:8934799065

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労働基準監督署へ

041
アラサー女
解雇制限についてははるさんのおっしゃる通りです。 具体的な手続きや勧告の仕方、他に留意する点など、会社の所在地を管轄する労働基準監督署であらかじめ相談しておくといいと思います。 労働基準監督署といえば労働者の駆け込み寺と思われがちですが、事業主サイドの相談も応じていますので…。 憎まれ役は大変でしょうが頑張って下さいね。

トピ内ID:7892832905

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中小なら問題有りません。その1

041
人事歴20年の人
小町でこんな質問をするなんて、チャレンジャーですね。 女性陣に嫌われるのは承知ですが、トピ主さんの勇気を応援してレスします。 まさか、産休中の手当とかは払っていないですよね? もし、昔の大手企業のような就業規則なら、即見直ししてノーワークノーペイの形にして下さい。 (変更がかかった時点で彼女も改訂後の就業規則が適用可能です。) トピ主さんの会社負担額(産休中)が社会保険と厚生年金の半額のみという前提で。 ご質問の件は、「経営状態の悪化の為」で問題なく解雇出来ます。 復帰日当日に解雇で問題ありません。 感情を捨て、解雇通告をするだけです。 弊社の場合は、解雇予告手当の源泉後の現金まで準備してその場でハンコをとります。 過去何例も監督署に駆け込まれていますが、負けた事はありません。 社会保険と年金の半額負担額は痛み分けなので、 女性を雇うリスクと考えましょう。 頭の良い女性は、半額負担の部分を説明すると理解して自己都合で辞めてくれますので、 多少退職金を水増ししたりします。 中小企業ならではの、ギブアンドテイクです。

トピ内ID:1611916384

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中小なら問題有りません。その2

041
人事歴20年の人
「妊娠時如何にお金をもらうか」というようなサイトがあり、復帰する気もないのに会社から、雇用保険から、各種保険から、あらゆる方法で妊娠成金になる事を助長しているようなご時世ですので、会社側もそれなりに勉強して、妥協点を探るのが良いと思います。 事前に上記を説明すると、ぎりぎりまで有給を消化したりしそうな要注意人物には、内容証明付きで解雇通知を発送する事もあります。(法的には、この日から1ケ月分の支払いでOK、解雇予告後の有給申請は認められませんので...。) ご存じかとは思いますが、問題が起こらないようにする為に、下記だけはお願いします。 ・条件付きの補助金等を受けている場合は諦める。 ・退職勧告の後、自己都合で退職届を書かせる、というような事をしない。 ・1ケ月分の解雇予告手当を支給する。 ・会社都合での退職金を支給する。(就業規則で保証している額) ・解雇後、速やかな手続きをする。(特に社会保険と雇用保険に関して) ・女性からのバッシングはあきらめる。

トピ内ID:1611916384

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本当に復職する気はあるの?

041
さえこ
育休明けの解雇については他の方が的確にレスをなさっているので他に言うことはありません。 というか、勤務態度の悪い女性が本当に復職する気があるのかどうかの方が疑問です。 育児休業者職場復帰給付金もなくなりましたしね。 企業の育休切りも横行していますが、育児休業給付金だけもらって職場復帰しない(できない)女性も多いです。 本人への説得についてですが、育休中は雇用保険から本人に給付金が支給されますから、今どれほど説得しても退職はしないと思いますよ。 でもとりあえず会社には産休・育休中の給料の支払い義務はありませんし、育休中の社会保険料も免除です。育休中は居座られても特に問題はないのでは?

トピ内ID:9558187678

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トピ主です。

041
にゃん トピ主
皆様、お知恵を貸して頂きありがとうございます。 こんな時代だから(?)こそ、会社にしがみ付こうと彼女は必死ですが、今まで10年位勤務して、毎年、有給は無くなるほど使う(中小なので、他の社員は年に2,3日使えばいい方です)遅刻・早退も多い。。 要は、権利ばかり主張して、義務を果たさない姿を長年見てきたので、今回は余計に納得出来ず、頭を悩ませています。 もっと厳しいお言葉?(労働者寄りの?)ばかりかと思いましたが、逆に励まして頂き勇気が湧いてきました。 もちろん、自分も一労働者であるので、職場の環境が良くなる事を祈ってますが、会社が潰れてしまっては本末転倒です。 皆さんの意見を参考にさせて頂き、対策を練ろうと思います。 ありがとうございます。

トピ内ID:0696853313

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整理解雇ですよね

041
フリスキー
経過がわからないので、的外れでしたらごめんなさいですが。 とりあえずは御社では産休育休中は無給ということになっているなら、在籍したままでも会社に痛みはないので、今すぐどうこうと言うことではないはずです。「しばらく無給でよかった」と思って、その間にほかにできることを考えるべきかと。 その人が復職したら給与を払えないという前に、まずは社長や役員の給与を減らしたり、整理解雇の前に希望退職を募ってしのぐとかは既にやっている、または計画しているということで合っていますよね? 復職以降で、その辺の説明をしても退職に傾かないなら、ほかの人と比べてどうしてもこの人、という理由が必要です。 いわゆる四要件を満たすように手順を踏んで進めることですね。 そういう意味では「有給は無くなるほど使う」は解雇理由になりません。 (北海道の六花亭製菓は有給を使い切るよう社内で奨励されていますが、本来そういう考えが正しい) 「遅刻・早退も多い」のであれば、何度も注意すること。 ただし、3歳までの子がいる社員が要求した場合は時短勤務を認めなければならない法律が施行されますから、時短は解雇理由になりません。

トピ内ID:0635807065

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産休・育休手当ては保険から払われるので会社は関係ないのでは?

😉
はなこ
会社で給与を支払う必要は無いと思いますが・・・。 確か休業中は保険の支払いも免除だった様な・・ なので1年育休取らせてあげて、その後解雇で手打ちできないですかね。 解雇となれば失業保険も沢山もらえますし。

トピ内ID:5890953286

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