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年金について(海外在住です)

レス10
(トピ主 0
041
へいへい
ヘルス
現在海外在住です。日本を離れて2年弱ですが、年金の支払いも今は絶っています。 基本的な質問で申し訳ないのですが、海外在住の方は年金の支払い、国民健康保険などはどうされているのでしょうか。 大学を出てから合計で5年以上は支払っているはずなので、それを無駄にしたくないのですが、無知なためこちらで聞かせていただくことにしました。今更、無効になってしまっているのでしょうか? こんな事は自分で調べるべき、と思いますが、ご存知の方で応えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。

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海外在住時を空期間に。

041
ぱんどみ
海外在住期間に住民票を抜いていますか? 日本に住民票があり、国民健康保険がある限り、年金支払い義務も続き、未納分を遡ってまとめて支払うことが出来るのも、確か2年以内です。これを払わないと年金の義務期間の合計年月を無駄に捨ててしまうことになります。 住民票を抜き(例:パリ市に転入)とすると年金を納める義務が海外在住期間には発生しません。但し年金を納めるべき合計年月のほとんどを海外で過ごしてしまった場合、どれだけ遡って納めれらるかは知りませんが、結局納めた額に相応する年金しか受給されません。 ちょっと情報古いかもしれませんので、市・区役所、年金課でご確認を。

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厚生省(?)のHPチェック

041
あめり
しばらく前に気になって私も調べたのですが、厚生省(というのでしょうか?年金管轄省)のHPに詳しくのっていましたよ。海外在住者についても書かれていました。簡単にいうと、海外在住者は払はなくていい(任意なので、払いたければ払ってもいい)けれど、支払い期間が短くなっている分受給も小さいとのこと。詳しくはご検索ください。

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領事館に・・・

041
カリフォルニア
北米2年目の主婦です。 渡米にあたり、うちの主人は日本人ではないため、日本を経つ際に脱退手続きをしました。未入金ですが、2年間で収めた額の半分程度は返ってくるそうです。  私は、住民票を抜いてあります。本来なら、領事館に在留届を提出し、カラ期間に算入してもらう申請をしなければならない、と聞きました。私自身、これもしていないのですが、お近くの領事館または大使館に行かれると、詳しく教えてくれるようです。  また、「在留届」は、その国・地域にあなたが住んでいることを外務省が把握するためのものです。在留届を提出していないと、緊急時に領事館があなたの安全を確保できません。さらに、日本の選挙に海外から投票するためにも在留届は必要だそうです。  詳しくは大使館・領事館へ・・・  若しくは、トピ主さんがどちらにお住まいなのかわかりませんが、もしあれば、現地の日系フリーペーパー等にも時々掲載されているのではないでしょうか?  お役に立てなくて恐縮です。

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厚生年金を貰っています。

041
小焼け
年金は25年以上かけないと受給できません。 だけど海外に住んでいる人は7年のカラ期間がありますので、18年掛ければいいのです。がその分だけしかもらえません。 後13年13000円かそれ以上を、毎月掛けるのがいいのかどうかは疑問です。それにこれは ”今”の話でどう変わるかはわかりません。 年金が日本でももらえることは、たしかにとても安心ですが。 私は在米26年ですがずっと掛けていて 今厚生年金を貰っています。65歳から国民年金、ソシャルセキュリテイは66歳からもらえます。 その頃にはには日本にかえるので、ずっと掛け続けていてよかったと今は思っています。 参考になればと思って。

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海外転出届け

041
こりん
アメリカに長期留学中です。 ばんどみさんがおっしゃっていた様に、私も手続きしました。 私も日本でOLをしていた10年間、厚生年金を支払いましたので、それを無駄にしたくありませんでした。 それで、市役所の年金課で相談したところ、アメリカに引っ越す旨を伝えて住民票を抜いた後、パスポートや航空券等を年金課で提示して、年金の休止手続きをするように言われました。 たとえば、日本で10年間年金を支払い、30歳で渡米→アメリカに10年住み、40歳で日本に帰国したとします。 休止手続きをしないまま海外に転居すると、年金の受け取り資格の25年間に15年足りないので、40歳から支払い再開したとして55歳までかかる。 休止手続きをして海外転出すると、 アメリカにいた10年間も25年間にカウントされるので、40歳で帰国して年金支払いを再開すると5年後には受給資格が発生する。 (もちろん、受給額は少なくなります。) という説明でした。一度市役所で聞いてみてはいかがですか?

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トピ主です

041
へいへい
皆様、ご丁寧に色々と適切なアドバイスをくださり、本当にありがとうございました。未熟者の私に沢山の意見を下さって本当に嬉しいです。 早速行動に移して何らかの処理をしたいと思います。現在は在米なのですがこちらのシステムも分からず日本でも会社に任せっきりにしていたので、これを機にもっと勉強して責任持って賢く生活して行きたいと思います。 皆様、ありがとうございました。

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障害年金の取り扱い

041
ニーブルス
 もう閉じられたのに恐縮ですが、付け加えさせてください。 私も現在在米しており、夫婦とも年金を、国民年金協会を通じて、そのままかけ続けています。もちろん 海外在住の場合は年金は義務ではありませんしカラ期間にはいるので、企業派遣などでそのまま厚生年金をかけてもらう人以外は、年金を払わない人が多いのも事実です。   しかし国民年金に加入し保険料を払っていないと、海外在住時に日本でなら障害年金が適用されるような障害を負ったとしても、一切障害年金はでません。 カラ期間の申請をしていても、実際に払っていなければ、たとえ日本在住時に履歴がきちんとあってもダメだそうです。渡米時に各種役所などに確認した結果、そうわかったので、今後とも夫婦とも毎年一括で払い続けていくつもりでいます。

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カラ期間

041
小焼け
カラ期間を利用しょうと思っても、 60歳前に帰国したら、払わないといけません。 45歳で帰国すれば15年、55歳では5年。 ですから、若い時にカラ期間を計算しても帰国するかもしれないと思う人は、カラ期間のことはあまり考えないほうがいいと思います。 日本にいる間は払わないといけないのが決まりですから。籍を戻さなければいいですが。

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以前に少し調べたのですが

041
いと
海外から掛け金を払っていた場合障害年金、寡婦年金を受け取ることができるのでしょうか。年金法を見るとその部分は受け取れないように見えます。 日本に戻ればもちろん受け取れるのですが。あまり徹底的に調べなかったのでもしどなたかご存知の方がいらっしゃれば知りたいと思っております。

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こりんさん

041
いと
アメリカと日本では社会保障条約というのが結ばれました。両方で掛け金を納めた場合、加入期間が両国で通算されます。 たとえば日本で8年掛けて、米国に転出しそこで4年払うと全体では12年になるので米国の年金をもらう権利が発生します。それから日本に戻って13年働くと全体で25年になるので日本の年金ももらうことができます。 過去に両国で支払った期間があればそこは両方で計算されるようです。これは多くの日本企業の駐在の人のケースですが。ただし、同じ条約で6年以下の滞在の場合は両国で支払う必要はない、と規定されていますので、両国で通算できる人は今後は少なくなるでしょう。

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