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結婚するなら相続放棄

レス44
(トピ主 4
041
こまち
ひと
夫は私との結婚にあたり、両親(親族)の希望で相続放棄をさせられたそうです。 理由は、私の子供と養子縁組したからです。 最近、遺言や公正証書を残しても、生前に放棄はできないと聞きました。 夫実家の財産なんて私には興味がなかったのでどうでもいいのですが、 私と結婚する為に放棄したといわれると、なんか私たちのせいみたいで。 それにいま一つわからないのは、 相続放棄をしたのは、私の子に財産が行かないようにと思うのですが、 そもそも夫の両親、祖父母、兄弟(既婚健在)どなたが亡くなられても、 私の子に、相続なんて起こりませんよね? この放棄は、何に備え、なにを防止する為と考えられるでしょうか? また先日、夫の親戚方に、夫の両親をよろしくね、とお願いされました。 夫に相続放棄させ、私の子とは一切無関係、戸籍が汚れるとまで言われた。 義両親の面倒を、私にですか・・。 ふつう相続をするであろうご親族がみるのでは? とりあえずその場はやり過ごしましたが、なんか釈然としないものが。 半分グチですみませんが、よろしくおねがいします。

トピ内ID:7305445279

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勉強してね

🐤
イジワル
おいくつかは分かりかねますが、旦那さんの養子にしたのなら相続権が発生します。 相続についてこれからも問題が発生しような雰囲気ですので、これを機会にお勉強してくださいね。 ちなみに、小町でも養子と相続の問題はしょっちゅう出てきますので、小町内で検索してもたくさんありますよ。

トピ内ID:4832018079

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親族(義親)が懸念していること

041
天然雪
>そもそも夫の両親、祖父母、兄弟(既婚健在)どなたが亡くなられても、 私の子に、相続なんて起こりませんよね? (年齢順から考えて)一般的に、女性の方が寿命が長いのもあり、 トピ主さんとご主人では、ご主人の方が先になくなる確率が高いです。 ご主人が亡くなったら、ご主人の相続した財産はトピ主さんが半分、娘さんが半分行くことになるでしょう。養子縁組をしたということは、相続も発生しますから。 それを懸念して、親族は遺産放棄の要求をしたのだと思われます。 >ふつう相続をするであろうご親族がみるのでは? 私もそう思います。 遺産は放棄しろ、アンタら母娘には我が家の財産はやらない。 けれど介護や同居しろなんて、 そんな虫のいい話はないと思いますよ。 トピ主さん、完全に親族たちから見下されてますね。 おそらく、再婚も反対されたのではないですか? ご主人が強く望んだから仕方なく折れて結婚も、連れ子の養子縁組も 「許してやった」んだから、我が一族の言うなりになれ、って感じの 扱われ様なように思います。 ご主人がガツンと言うしかないのでは・・?

トピ内ID:3349996752

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私も相続関係でもめていますが・・・

🐤
さよこ
事情は違いますが、相続の問題が見えているため結婚が宙に浮いている者です。 トピ主さんの場合、縁起の悪い話で申し訳ないですが、 夫両親→夫→トピ主 の順で死亡すれば(というか、ご主人がよほど年下でもなければ、不慮の事故を除けばだいたいこのパターンだと思いますが)夫の相続財産は養子縁組されているのであればトピ主さんとお子さんに行くのでは? 「どこの馬の骨とも知らない子に」財産が行くのは不愉快、それならば他のきょうだいに。と思う義理家族の気持ちはわからないでもありません。 が、老後のお世話なんか知りませんよ、でいいんじゃないでしょうか。だって報酬としての相続財産はやらないのでしょ。今後のお付き合いもお断りされてもいいくらいの覚悟があってのことでしょう、たとえトピ主さんのところに夫さんとの子が出来たとしてもね。 どちらにせよ、「遺留分」は請求できるでしょうから、まったくのゼロではないはずですけどね。専門家のご意見をお待ちしたいですね。

トピ内ID:2389641465

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まず被相続人の生前に相続放棄などできません

😢
のぞみ
ただし、遺留分を放棄するというのはあるのですが、これも裁判所の許可が必要で生前贈与する形で行われるもので、ただではできません。 だから、被相続人の死亡時には相続放棄したという書面を持ってきても、そんなものには何ら効力がないのです。ですから、無視してかまいません。 この点については、あなたの夫に良く言い聞かせておくべきですね。 >また先日、夫の親戚方に、夫の両親をよろしくね、とお願いされました。 まあ、あなたの夫の親族はよほどの非常識揃いのようですね。 こんなのも無視してかまいませんね。 しかし何考えているのでしょうね。 法律も知らない、常識も知らない連中としか思えませんね。

トピ内ID:9481073739

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旦那さんへの夫親からの制裁

🐧
かずっち
ご結婚(&養子縁組)には、反対されて、押し切って結婚されたのでしょうか? だとしたら、親の意向に背いた制裁措置じゃないでしょうか。 確かに、主さんのお子さんへは直接当面は関係ありませんが、 旦那さんが相続されれば、遠い未来に旦那さんが亡くなったときに、 主さんのお子さんに財産が渡りますよね。 義理親の面倒・・これはよくわかりませんが、 やはり一族の制裁(いやがらせ?)じゃないでしょうか。 すいません、投稿から想像できるのはそんなところです。

トピ内ID:6244447843

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相続は、義両親→御主人→お子さん

041
テントウムシ
相続は、後々、血の繋がらない、お子さんに行くということでしょう 介護は、御主人が実子で、おそらく主張が弱いタイプ?で言われやすいから言われてる そんな感じじゃ無いでしょうか。 介護するかどうかは、まず、御主人がしたいかどうかもあるので、トピ主さんに言っても仕方ないと思いますが 今まで言えば大して主張してこなかったであろう御主人の嫁だから言われるんだと思います 御主人が今まで手強かったら、言いつけられれると面倒なので、言われないと思います。 子連れの分際で結婚させてあげたんだから介護位するわよねと 押し付ける理由として考える人も居ると思いますよ その上、地が繋がってない子供連れなんだから、財産は要らないわよね 一緒に話せば矛盾で勝手だと気づきますが、勝手な人は自己都合で、その時々考えるので 頭が整理されているとも思えません 財産は遺留分があるので、放棄とか遺言とかあっても請求できると思いますが 介護から逃げたいなら、要らぬ財産を放棄して理由にするのもありです。 とにかく、大人しい御主人と、子連れ再婚のトピ主さんを舐めてると思います。

トピ内ID:3519900563

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相続は起きえます

041
ことり
トピ主のお子さんは、ご主人と養子縁組をした時点でご主人の子です。 義両親が死亡した時点で、ご主人が死亡していた場合には相続権が生じます(代襲相続)。 また、義両親→ご主人の順番で死亡した場合にはトピ主さんにも相続権が生じます(被相続人の配偶者)。もちろんお子さんも相続人。 相続の生前放棄ができないのは、トピ主さんの言われるとおりです。 どのような形でやろうが、何ら法的効力はありません。 ご主人が、義両親の死後に相続放棄をしたならば、ご主人はもちろん、 トピ主さんにもお子さんにも相続権が生じることはありません。 ここからは想像ですが、お子さんだけでなく、貴方にも財産を渡したくなかったのでは? そのくせ義両親の面倒を、とは何かやっかいな一族ですね。 親戚方、というのが具体的にどういう関係の方か分かりませんが。 利害関係人が多くて、相続が発生したときにもめそうな気がします。 どの程度の財産があるのか知りませんが、死後に顔も見たこともないような親戚が次々出てくるパターンです。 生前放棄に法的効力はありませんが、圧力はかけてきそうですね。

トピ内ID:4729951613

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養子縁組。

041
にの
養子縁組したら親子関係が発生するので相続権ありますよ。 私の友達は、同じ理由でご主人に養子を拒否されてましたよ。 (財産がたくさんあるそうです) 入籍だけすれば、扶養に入ったりご主人の姓を名乗ったりできるそうです。 たとえ養子縁組してなくても、ご主人が相続した後に先にご主人が亡くなりあなたがご主人の遺産を相続したら、あなたの子どもにも相続権が発生しますね。それも阻止なのかも知れませんね。 義理の両親のお世話は、今は上手くいってるその他親戚との関係を悪化させても仕方がないので、その時が来たら拒否すればいいのでは?

トピ内ID:5911799561

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ん~

😑
およよ
確か、養子縁組すると、養父はもちろん、養父の親族との間にも法定血族関係が発生するので、相続権が発生すると思いますが。

トピ内ID:8349165655

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可能性はあります

💡
みどり
あなたの連れ子さんが、現在のご主人と養子縁組していることを前提に書きます。 まず、ご主人がご主人のご両親より先になくなる。 その後義両親のどちらかが亡くなった場合には、養子縁組しているあなたのお子さんには、亡くなった義両親の遺産を、ご主人に代わって相続する権利が発生します。またご主人→義両親両方という順序で亡くなった後、ご主人のご兄弟が亡くなり、この方にお子さんがいない場合にも、同様の権利が発生します。これを代襲相続といいます。 どちらにしろ義両親は、自分たちと全く血がつながっていないあなたの連れ子さんが、たとえご主人への相続をはさんだとしても、将来的に受け継ぐことがいやなのでしょう。 こればかりは、人の気持ちなので、何とも言えませんが... ご主人がそれでいいとおっしゃっているのなら、余り気にせずに、そのままにしておけばいいのでは?と私なら思います。

トピ内ID:2539407797

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向こうが嫌がるでしょう?

041
ま~ちん
結婚に反対したんだし、相続権も放棄しろと言われたんだし、 主さんに面倒を見てもらうのは義父母様が本意ではないでしょう。 全財産を使って有料老人ホームに入ってもらいましょう。

トピ内ID:8878882228

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養子縁組したら相続できますね。

041
相続権
 新聞に時々載るでしょう、養子縁組した途端殺人して財産を相続する事件。 あれと同様です。 ご主人が祖父母から相続した財産は、ご主人死亡後は養子縁組したあなたのお子さんが相続できます。 扶養義務は、相続人にあります。 あなたは相続人ではありませんが、血縁のないあなたのお子さんが相続するので母親のあなたも宜しくという意味だったのでしょう。 お子さんに介護させて、あなたは嫌と言えますよ。

トピ内ID:0308969631

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あの…

🐱
カリロス
生前の相続放棄は出来ませんよ? ご存知ありませんか? それと、放棄していなかったとしても、あなたとご主人との間のお子さんに遺産が行く可能性はあります。 代襲相続、という制度です。ご主人のご両親が亡くなる前に、ご主人が亡くなっており、お子さんがいた場合、ご主人が受け取る分の遺産をお子さんが相続する、というものです。 制度、というよりも権利ですね。

トピ内ID:1138164373

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相続権

041
Az
直接の相続権は確かに発生しませんが、 ご主人のご両親が他界されれば、通常ご主人は相続人の1人になります。 また、ご主人のご兄弟が亡くなられた時、お子様、奥様と両親(トピ主からみれば義理の両親)も亡くなっていればご主人に財産が相続されます。 失礼ですが、その後、ご主人が亡くなった場合には、トピ主さんと 養子縁組したトピ主さんの実子が相続人になります。 ご主人の兄弟の財産はともかく、ご主人のご両親の財産の一部は かなり高い可能性で養子縁組をしたお子様に行くので それを防止するためでしょう。 相続放棄をしても、法定遺留分(通常の1/2)の主張は出来ますが、 ・・・揉めるのは確実でしょうね。 ご主人が相続放棄することで納得しているのなら そんなことはさっさと忘れて、今後の人生を楽しんだ方がいいと思います。 それにしても、お金は渡さないけれど 面倒だけは見ろってどんだけずうずうしい神経の持ち主なんだか。 まあでも義理の両親本人が「面倒を見てくれ」と言ったわけじゃないので そこは許してあげましょうよ。親戚の言葉なんて放置で問題ありません。

トピ内ID:4727908466

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主さん頑張れ

7196
主さん、心中お察し申し上げます ご質問の内容には詳しくないので、何の役にも立たない書き込みですみません 少し似た境遇の友人がおり、素通りできませんでした 友人の場合は結婚に至る前に破談になってしまいました 理由は主さんと同じ子供さんに関する『戸籍』と『財産』でしたが、一番の問題は相手が両親の言いなりだったという事でした すみません、あまり似た境遇ではないですね 主さんのご主人はしっかり子供さんを戸籍に入れて下さってますもんね。立派なご主人です その親戚の方にはハッキリ言った方が良いのかな…と思います なぜ相続を放棄させたのに、面倒をみろと言うのか 相続する人が面倒みるべき 金の切れ目が縁の切れ目ってこういう事を言うのかなぁ まとまりのない書き込みですみませんっ 主さん、親戚なんかに負けずにがんばって下さいね

トピ内ID:4139320598

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相続については…

💡
mikan
生前に相続の放棄はできませんが、遺留分の放棄はできます。 求められたのはそちらではないでしょうか。 遺留分を放棄し、遺言に相続させないと書けば相続できなくなります。 どちらか片方だけですと、相続できます。 ちなみに養子にも夫両親の遺産を相続できるケースがあります。 例えば夫両親が亡くなる前にご主人が亡くなっている場合です。 ご主人の地位を養子が代わりに引き継ぐのです。(代襲相続)

トピ内ID:0015986498

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放棄

041
rp
おっしゃる通り、生前に相続放棄はできないです。 その理由は、放棄を望んでいないにもかかわらず、「両親(親族)の希望で相続放棄をさせられ」るような事態を防ぐためです。 >そもそも夫の両親、祖父母、兄弟(既婚健在)どなたが亡くなられても、 >私の子に、相続なんて起こりませんよね? 例えばですが、仮に旦那さんのご両親よりも先に旦那さんが亡くなられた場合に、旦那さんのご両親が亡くなれば 本来旦那さんが相続するはずだった財産は、旦那さんの養子であるあなたのお子さんが相続することになります(代襲相続といいます)。 普通にご両親が先に亡くなる場合も、 旦那さんが相続した財産(お金や土地)は、いずれ旦那さんが亡くなる時に あなたのお子さんが相続することになるので 旦那さんのご両親はそれが気に入らないのではないでしょうか。 どちらにせよ、生前の相続放棄は認められませんし 旦那さんには相続させない遺言を残されたとしても 遺留分減殺請求ができますので、その際に専門家に相談なさるといいと思います。

トピ内ID:9525058460

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目的

041
はな
ケース1 夫の両親→夫 夫→養子という流れがイヤ。 ケース2 夫の兄弟(未婚子無し)→夫 夫→養子 がイヤ。

トピ内ID:3636399570

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できません

🐱
にんにん
発生していない相続(誰かが死なないと相続そのものが発生しない)を放棄することはできません。相続放棄は、相続が発生(誰かが死ぬ)してから、家庭裁判所に「放棄しますよ」の書類を提出しないとできません。相続発生前に、一筆書いておいたとしても、あとで「やっぱ放棄やーめた」と言えば、後の意思のほうが尊重されますから放棄しなくていいのです。 夫の両親、祖父、兄弟が死ぬと、夫さんが相続人になりますよね。その相続した財産が、あなたの子供にいくことになります。 また、養子になった後、夫さんがなくなると、代襲相続といって、夫さんのお持ちの相続権はお子さんに移ります。つまり、死ぬ順番が、夫→夫両親 だった場合、夫の両親の財産はあなたのお子さんが相続することになります。 血のつながりのないあなたのお子さんに財産をもらわれるのがいやなのでしょうね。 一筆書いた書類があったとしても、その書類では相続財産の名義変更することはできませんから、遺産協議分割書に判子をもらいにくるでしょう。判子押さずに、遺産わけろ、といえば裁判ではあなたが勝てると思います。 親の面倒は笑って「いやです」と言っておきましょう。

トピ内ID:2035562200

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レスありがとうございます

041
こまち トピ主
夫→義両親(代襲相続)の順。 あーなるほど、そちらは浮かびませんでした。 やっと合点がいきました! そうですね、それに備えたんですね! 義父→義母→夫、義母→義父→夫、 とにかく年齢順にしか考えてなく 私たちには関係ないと思って不思議でしたがようやくわかりました。 また年齢順でも、義父→義母→夫→私→子と 夫を介して、私にもきて、ゆくゆくは子供にもきちゃうんですね。 ちなみに、ちゃんと裁判所でやってたようなので、 遺留分?ってやつの放棄なのかもしれません。 まぁ元々そんなもの欲しいと思っていなかったので 夫には申し訳ないですが 早々に揉め事に巻き込まれずに済んで返ってよかったです。 質問ついでにもう一つお伺いしたいのですが、 もし、夫→義両親の順になった場合ですが、 私と子供がこの籍から離れることはできるのでしょうか? 生前なら、例えば離婚して元の籍に戻る(する気はないですが) 養子縁組なら離縁とかできますが、 夫が先に亡くなっってしまった場合はどうなるのでしょう。 ちょっと心配になってきました。

トピ内ID:7305445279

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ただの約束?

曇曇
結婚するなら財産はやらないぞと言われた、ということではないのですか。 それでも結婚することを選んだご主人なら、口約束だとしても“無効”だと主張するのはいけないような気がします。 祖父母の相続もまだなのに、ご主人に放棄を迫るなんて、おじさんおばさんが多く取ろうと、ご主人の親御さんの分も狙っているということなのでしょうか。 それとも、ご主人に兄弟がいて、殆どをもらおうとしている? でも、血の繋がりのない子、という親族の思いも尤もだし、養子にしてくれたご主人に感謝して、義父母の面倒を見る気でいてもいいと思います。

トピ内ID:1501978918

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遺留分の放棄もできません

😀
透明
遺留分の放棄も相続が発生するまではできませんよ だから裁判所で何したのかはわかりません 夫が先に死んだ場合ですが姻戚関係終了届けを出せば、夫の家族との縁は完全に切れます 安心しましょう介護や面倒なんて見る必要ないです

トピ内ID:3116898939

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同じ人が両方言ったのですか

😀
おじさんX
>夫の親戚方に、夫の両親をよろしくね、とお願いされました。 御両親は、扱いにくい人と、トピ文から推定されます。 また、トピ文から、相続放棄を言いだした人と、 「夫の両親をよろしくね」と言った人との関係が不明瞭です。 相続放棄のことを知らな人の発言ならば、「夫の両親をよろしくね」は、 新たに加わった親族への、ありきたりの挨拶(お願い)です。深い意味はありません。 相続放棄のことを知っているだけの人の発言ならば、「夫の両親をよろしくね」は、 偏屈な両親の面倒を、私達にだけ、押しつけられてはたまらんは、少しは被ってよの意味でしょう。 相続放棄のことを積極的に言いだした人の発言ならば、今後、気を付けて付き合うしかありません。

トピ内ID:4396116861

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ちょっと待った!

041
おおまち
お子さん>代襲相続には例外があります。養子縁組前に存在した子どもには権利はありません。だからトピ主さんちの子には代襲相続はなし。養子縁組後に生まれた子どもについては代襲相続は発生すると思いますが。あと生前の放棄はできませんって言いますが、それは裁判所を介した相続放棄申述の場合。遺産分割協議(生前)の一部として、「この人は遺産は貰いません」ということで分配の一方法として、当事者全員が合意した上で個人的な約束として協議書を作るのは可能でしょう。放棄というからややこしいのでありましょう。どうせ後からだって「協議書」なんて書き換えられますから気にすることはないと思います。 でもトピ主さんは配偶者なので…相続権は常に第一順位の相続人と同順位です。 遺産なんて借金もありますから、ナイに越したことないですよ。 それから養子縁組が15歳以上でないと単独で出来ない理由は「介護」「扶養義務」が 発生する可能性があるからです。婚姻女性が16歳にも同様の理由があるのでしょう、恐らく。 拒否、拒否。 さもなくば根拠を話させる。 トピ主さんの考えかたは正解です。

トピ内ID:6923310420

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一番大事なもの見失わないで

041
今年還暦
子連れ再婚の場合 養子縁組をしてくれるかが相手の誠意のバロメーターだそうです。 ご主人は相続を放棄してまで あなたの子供と本当の親子になろうとしてくださった。 その気持ちがなによりも大切だと思いませんか。 養子縁組をしているので ご主人自身の財産はお子さんが相続できます。 親の代の分まで考えなくてもいいではありませんか。 いい家庭を築いていけば 義両親様もこんな約束反故になさいますよ。

トピ内ID:7544495395

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どちらが正しいのでしょうか?

041
こまち トピ主
レスありがとうございます。 万一、未亡人になっても終了届&死後離縁で 解消できるのですね、ホッとしました。 ただ放棄については、、 透明さん >遺留分の放棄も相続が発生するまではできませんよ  だから裁判所で何したのかはわかりません mikanさん >生前に相続の放棄はできませんが、遺留分の放棄はできます。  遺留分を放棄し、遺言に相続させないと書けば相続できなくなります。   ふたつの意見・・どちらなのでしょう? もし放棄できないのなら、 ほんと裁判所でいったい何をしたんでしょう なぜ夫は放棄したというのでしょう・・意味がわかりません。 >扶養義務は、相続人にあります。  お子さんに介護させて、あなたは嫌と言えますよ。 これだけは絶対に避けたいです。 夫のためと思い、なにを言われても黙っていますが 理由はどうあれ、わが子に対して、戸籍が汚れるといった人です。 それだけは忘れられません。 相続人って、私も子供も、直接の相続人ではないですよね。 それでもですか?

トピ内ID:7305445279

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ヨコですが、おおまちさん。

041
GnYasu
ヨコですが、おおまちさん。 >代襲相続には例外があります。養子縁組前に存在した子どもには権利はありません。だからトピ主さんちの子には代襲相続はなし。養子縁組後に生まれた子どもについては代襲相続は発生すると思いますが。 これはトピ主さんの夫が養子だった場合ですね。このトピでの養子はトピ主さんの連れ子です。連れ子が夫と養子縁組していれば、義両親の相続の代襲相続の権利は有ります。

トピ内ID:4348372618

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ちょっと疑問が。

041
なんてん
相続開始前の遺留分の放棄はできると思いますが。 相続開始前における遺留分の放棄は、 家庭裁判所の許可を受けた時に限り、 その効力を生ずる(民法1043条1項)。 財産についての大事なことです。 お子さんを守るためにも、きちんと事情を把握することを おすすめします。 上記以外にも正確性に疑問がある記述があります。 信頼できる法律家へ相談しましょう。

トピ内ID:4502776602

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親の分なんて考えてない!

041
こまち トピ主
私は、相続なんて、したくないんです。 でも生前放棄はできない・・・ なんとか、 私と子供に渡らないようにする方法はないかと探しています。 戸籍だって、結婚の時に、新しい戸籍を作って始めるはずなので 夫が養子縁組しても、義両親の戸籍に、私の子が載ることはないですよね? 財産や戸籍の心配をしている義理家を安堵させ そしてこの問題から早く開放されたいです。 まるで私が、たぶらかしたかのように 散々ゴチャゴチャ言われて、 結婚だって、養子縁組だって、!!!!!!! 言いたいことは山ほどあります。 でも夫には感謝しているので黙っています。 子連れの再婚だと、 「してもらった。」になっちゃ運ですね。

トピ内ID:7305445279

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トピ主さん、遺留分の放棄は出来ます。

041
GnYasu
トピ主さん、遺留分の放棄は被相続人の生前に出来ます。ただし前提となる遺言が有って、生前贈与や特別受益が有れば認められます。それなりに審査も有ります。 相続が始まった後だったら「遺留分を請求しない」か「相続放棄」で良いのですから、透明さんのレスは間違いです。

トピ内ID:4348372618

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