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遺産分割、半年でけりをつけようとするのは時期尚早?

レス11
(トピ主 0
041
ぷぅ
ひと
昨年9月に夫を亡くした子無です。夫の生前から義実家との折り合いが悪かったので早く遺産分割を済ませ縁を切りたいと思っています。夫が亡くなった当初は義実家も「手続は時間がかかるから」とのことで遺産分割協議書を作成することで話し合いがついていました。しかし今になって義母から「手続を急ぐ意味がわからない」と押印等を拒否され頓挫しました。「銀行から書類提出を催促されている」と説明したものの聞く耳持たず。これは義母のルーズな性格ゆえ、あとは根気で催促するしかないか、と思っていましたが先日お世話になっている司法書士の方に「なぜ書類の作成を急ぐのか?半年で結論を出そうとするのは急ぎすぎ。一周忌までに結論を出すつもりで先方に誠意をもって接するべき。」と意見されてしまいました。 私は税金等の関係で、なるべく3月末までに諸々を決着させたいと思っていましたが、司法書士の言うとおり半年ですべてを終わらせようとしたのは時期尚早なのでしょうか?また、聞く耳持たない人達への「誠意ある態度」とは何をすれば良いか悩んでいます。アドバイスをお願いします。

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遺産分割の時期

041
メロちゃん
話し合いをするのは、四十九日が済んでからが一般的とかきいてますが、急ぐ必要があるかは、状況しだいでしょうね。 1相続税の申告が必要な場合10ヶ月以内 2借金があるので、限定承認や相続放棄3ヶ月以内 の場合でしょうが、借金もなく、申告の必要がないなら、相手は急ぐ理由はないと判断されたんでしょうか? 先方に誠意をもって接するべきって、どういうことなのかは直接、そう言われた方に聞いてみればよかったのでは?司法書士は、遺産分割とかそれなりに経験されてるでしょうから。

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そのうち結論が出ます

041
ひなげし
遺産は、相続税がかかる金額なのでしたら、とりあえず税金の申告はしないといけないですね。 相続人の気が合わないと、なかなか決着まで時間がかかるものです。 やはりお姑さんが気持ちの整理をつけて、結論を出すには、それなりの時間がかかるでしょうね。

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う~ん・・・

041
とくめい
確かに、相続手続はご主人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本と相続人の印鑑とか戸籍とか印鑑証明・・・」って面倒ですよね。しかも、相続人全員のが必要ときていたりして。弁護士が遺言執行者として入っている公正証書遺言があっても、半年で終われば良いほうだと思います(財産によってはもっと早く終わりますが)。 でも一年というのはちょっと長すぎかも知れません。こういう時にやっかいなのは、相手との関係が悪い時です。知り合いも、相手がいやがらせでなかなか書類を送ってこなかったりとかありました(1年近くかかりました)。 トピ主さんの場合は、弁護士に入ってもらったほうが良いかも知れません。司法書士には、文書作成は出来ても、代理人になることは出来ないので。例えば弁護士に代理人になってもらって交渉してもらえば、相手も心理的に威圧されたり、「いやがらせよりも相続のお金もらったほうが得かな」とか冷静になるかも知れませんよ。 でも、確かに、ご家族を亡くした喪失感は大きいですから、お金も大切ですが、時間も大切ですよね。お姑さんも、今はまだ心が乱れているかも知れませんよ。落ち着いたら、トピ主さんに心を開いてくれるかも知れません。

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先方は「子供を亡くした親」の立場

041
んんん
義両親は「子供に先立たれた親」の立場な訳ですよね? 「誠意を持って」は,「先方の,『子供に先立たれた親の悲しみ』を理解してあげてください」という意味ではないかと思います。 大変残念・失礼ながら,文面からは「夫を失った妻」の悲しみがほとんど感じられないんです。 ただ,「縁を切りたい」「早く遺産を処理して身軽になりたい」ということだけしか伝わってきません。 それが先方には不満なんだと思います。 つまり,「子供(夫さま)のことを早く忘れたい」と受け取られてしまっているのではないか?と思うのですが。 ちなみに私の母が父を病気で亡くしたときは半年以上立ち直れませんでした。遺産分割に着手したのは,1年以上経ってました。「お父さんの名前がいろんな場面(口座等)で無くなってしまうのはつらい」と言う母の踏ん切りがつくのにそれだけ時間がかかったんです。 先方の気持ちが落ち着くのをじっくり待ってはいかがですか? ご主人様のご冥福,心よりお祈り申し上げます。

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感情の問題なので・・・1

041
ムール貝
経験者ですが、遺産分割の問題は感情の問題なんです。 あなたが主導で手続きを進めているということは、 全てのペース(結論の導き方、処理のペース、感情へのケリのつけ方)が あなたペースということです。 人間は、特に、遺産分割のような複雑な問題では、 なかなか足並みをそろえることは難しいんですよ。 分割方法に不満があるとか、取り分がどうとか、 そんな単純な(矮小な)問題ではないのです。 私は、あなたの義実家の立場でした。 人が死ぬと、回りの人間にいろいろな精神的波紋がおこるのです。 義実家にとっては息子さんを亡くされたのですから、 また、お嫁さんのあなたと仲が悪かったということで いろいろな悲しみも大きかったでしょう。 すぐに結論が出せる問題ではないと思いますよ。

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感情の問題なので・・・2

041
ムール貝
ルーズな性格などという決め付けをしていたら、 そういう態度が伝わって事態は決してよくはならないと思います。 遺産分割時って、それまでの親族関係の総決算で、 過去の問題まであれこれと浮上してくるものなんです。 ゆっくりと義実家の心がほぐれるまで待ってあげるべきです。 早く縁を切りたい気持ちは分からないでもないですが、 大切な息子さんを亡くされた方の気持ち、 たとえ仲が悪かったとしてももう少し気遣ってあげるべきです。 私の場合、やはり分割の責任者から「早く早く」とせきたてられ 大変不快な思いをしました。 家族内での意見もまとまっておらず、 せきたてる人への憎しみばかり募っていきました。 横暴な人だな、私達はこんなにも軽く見られていたのか、と思って、 この遺産分割がきっかけで疎遠になってしまいました。 ものごとには、時間が必要なことってあります。もう少しだけ、ご辛抱を・・・。

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子無しの場合

041
小梨
遺産相続で揉めるケースでしょ? あっちこっちから「よこせ」「わけろ」と言って来るケースでしょ? 同情申し上げます。 私の場合、夫がまもなくなんですが、うちも子供がいないので憂鬱です。 夫は両親も兄弟も無いのでそちらは問題が無いのですが 夫のいとこ達や甥姪が狙ってるのを感じます(?) さらに私の場合 1番狙ってるのが私自身の親族なんですよ。 母と姉です。 言葉の端々に(期待)を感じるんです(泣) 子無しでくやしい思いをした人達の御意見が私も伺いたいです。

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早すぎないと思います1

041
みょん
相続発生より、準確定申告は4ヶ月以内、相続税の申告・納付は10ヶ月以内です。 お義母様には「それまでに遺産分割協議書を作る必要があるのです」とご説明できませんか? それぞれの背景・事情があるデリケートな事柄ですので、「早すぎる」「誠意を」等と、司法書士の方が一概に言うことはできないと思います。その方はちょっと失礼ですね。 実は私もトピ主様と同じく、子無で夫を亡くした者です。私がお願いしたのは相続を扱うことの多い税理士さんでしたが、「相続は争続です」と仰っていました。 仲が良くても月日が経つにつれもめ事が起こるものなので(遺産も少なく相続税申告の必要はありませんでしたが)申告を理由に早めに処理した方が良いとアドバイスされました。 (長いので分けますね)

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早すぎないと思います2

041
みょん
(つづきです) また、遺産分割協議と複氏届・姻族終了届は全く別物ですし、例え旧姓に戻ったからといって誠意が無い、ということではないです。 確かに、一周忌を前に旧姓に戻ると、さみしいとか薄情な、とか言われがちではありますが、手続きと気持ちの問題をごっちゃにする方がおかしくありませんか?また、書類上ずるずるとしていると、どうしても、義母さんも現実を見据えられないように思います。 私も複氏・姻族終了していますが、父・母の日などは心にかけていますし、義父義母もちょくちょく連絡を下さいます。 ただずるずると書類上の関係を続けるよりも、気持ちの上での関係を保っていく方が大切ではないでしょうか? トピ主さんは義母さんと仲が悪かったとのことでしたが、夫さんを亡くした悲しみやさみしさは同じだと思いますので、少しだけ、お気にかけてあげればいかがでしょうか。

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小梨さん

041
税金に注意
誰が狙っていようと、あなたの場合、相続人はあなた一人ですから、心配ご無用です。 ご主人のいとこだの、甥、姪だの、あなたの親だのに分けてあげる必要はありません。 相続人が一人なので、相続税は高くなるかもしれませんね。

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小梨さん

041
メロちゃん
↑上記の方、小梨さんの場合、夫の兄弟が亡くなっていて、その子供(甥、姪)がいる場合、 甥姪には、その兄弟の代襲で、4分の1の権利がありますよ。 遺言がなく、権利を主張されたら、甥姪には分割しなくてはいけないでしょう。 代襲は甥姪までなんで、その子以下は権利ないです。 半血兄弟、いわゆる異父母兄弟にも全血兄弟の半分の権利あるとか、この半血兄弟に権利あるなんて、納得出来ないと思う。 なお税金は、6000万くらいまでなら、基礎控除があるし、これを越えても、申告すれば、配偶者には特例があり、1億6千万までは、税金払わなくていいはずなんで、ちなみに2億でも、法廷相続分が2億なら、税金払わなくてもいいのではなかったかな? まあ、配偶者で税金払ったなんて、よほど金持ちってことでしょう。あるいは、この特例を使わなかったってことですね。

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