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養育費から回収してもよいですか?

レス22
(トピ主 2
041
batuitipa
恋愛
2年前離婚した男35歳。
離婚原因の決定的なものは、妻が勝手に複数回の借金をしたからです。
(もちろんそれ以前に性格の不一致で喧嘩は多々ありましたが)
2度目の借金までは私が肩代わりしましたが、3度目が発覚した際、それでもやり直そうとした私に対して逆切れした
(あんたが優しくないから仕方のない借金を言えなかった)
ことを理由に離婚に踏み切りました。
子供は小学生と保育園児が1人ずついましたが、調停で親権を争ったにもかかわらず、小さい子供は母親へということで親権を取れませんでした。

私の年収は税込550万で、月6万の養育費をずっと支払い続けています
また、妻が過去に作った借金も月4万ずつ返済しています。

しかし、この2年、元妻は数度
「子供のお金がない」
と、養育費の前借ということで合計15万の借金を私からしており、数度にわたる返済の催促に
「6月から月2万ずつ返済します」
とメールで返信してきたものの、6月末になっても返金されないため連絡したら
「派遣の仕事が切れて無職だから待ってくれ」
と後だしで話がありました。
でも、この離婚直後はコンビニで働いていると言っていたし、その前は外食チェーンで働いていたはずなので、1年足らずに2回も仕事を変わったことになる。

きちんと固定した仕事で給与を得て生活していく気持ちがあるのかと問いただしたのですが、
「だって○○なんだもの」
「仕方がなかったの」
と借金をした時と同じ言い訳で話になりませんでした。

あまりにひどいので(そもそも6月からの約束も、その以前に何度も返済を約束しながら破っている)
養育費から一定額差し引いて回収したいと思うのですが、
ここまでしないとダメなんでしょうか?

(お金が惜しいわけではなく、何度も約束を平気で破ったことに怒っています)

トピ内ID:9005166587

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できません

041
お気持ちはわかります
養育費は、子供の成育のための費用ですので、法律上、差押え・相殺できません。 勝手に差し引いた場合、トピ主さんの給与差押えの危険がありますので、お勧めできかねます。 「前借り」にせず、「先払い」にしておけばよかったのですが。 (そんなの言い方の違いだろと思われるかもしれませんが、法律上の効果は異なります)

トピ内ID:1817093628

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それよりも

041
♪千秋しぇんぱぁい
>養育費から一定額差し引いて回収したいと思うのですが それよりも、弁護士と相談して、 現在の親権を移行すればどうですか? そしてあなたが子供を育てれば良いのでは? 現状、文面から判断しますに、 元奥様に子供さんを任せていても、 教育上も良くないと思いますよ。 生活荒れてきてるみたいだし。 また、借金してる可能性もありますし、 もし、そうなら学費や給食費など滞る可能性も なきにしもあらずですし、、、 やはり健全な子育ては経済的安定の元に 確立されるものだと思いますよ。

トピ内ID:9776804267

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止めておいた方が良い

041
男性
養育費は子供のための物。 合意内容は証書に残っているので、たとえ借金の相殺目的でも未払いの勝手な減額は 今後法的に不利になる可能性が有ります。 月四万の支払はなぜあなたが払うのでしょうか? 婚姻時に元妻が「生活費」のために借金をしたならあなたが返し続けるのは分かりますが、 遊興費など常識的な生活費以外の勝手な借金ならたとえ夫婦で有っても支払う義務は有りません。(←ここ重要、金貸しにだまされてはいけません) 直ちに弁護士に相談し元妻に請求されるように手続きを取りましょう。 四万に借金返済については公正証書で決まっているのでしょうか? ただどちらにせよ今は一方的な養育費との相殺は止めておきましょう。 相殺するためには弁護士使って了承させましょう。

トピ内ID:4566611634

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勝手に減額はしない方が。しかし、

😨
とんとかいも
同様に毎月養育費を払っている身です。 自分の経験では、こちらの判断で回収(=減額)すると「慰謝料を払う意志がない」 と解釈され、家庭裁判所から物言いが来ます(私はは弁護士経由でした) 相手の同意なく、取り決めた養育費を減額するのは、よろしくないように思います。 あくまでも養育費は、子供のための費用という大義名分があるためです。 ただ、悪いことばかりではありません。トピ主さんは、お子様を引き取る覚悟はありますか? 養育費は、裁判所の判断でも妥当な額を払っているにも関わらず、相手は自活することが出来ない (=借金まみれ)ということを錦の御旗に親権を争ってみる気がありますか? もし将来わずかでもその気があるなら、今までの前借りの実績、返済の約束と遅延状況などを、 ご自身の記録と、通帳のコピーなど(余分に払っている+返金無し)の証拠、会話の記録等を きっちり記録してください。 離婚の理由に相手の借金があるのであれば、少なくともさらに状況が悪くなることはないと思います。 当面は、家裁で「約束以上に金を無心されて困る」と、相談されるのが良いと思います。 だってお子さんのためのお金なんでしょ?

トピ内ID:4245269098

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親権者変更

041
既婚男
養育費は子供の権利なので、元妻との借金相殺は同意できませんが、 そのような状態ならば、まず、元妻に対して借金返還請求をして 借金が返せないといういいわけをするのであれば、子供を養育する立場ではないとして 親権変更、監護権変更の訴えを起こしたらいかがですか? うまくすれば親権,監護権はこちら側に来ますし、養育費を払う方からもらう立場になりますよ。

トピ内ID:2586615950

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弁護士

041
ナナフシ
弁護士相談をするといいですよ。その年収なら、雇っても大丈夫でしょう。その借金も気になりますが、そんな生活環境にいるお子様が心配です。親権はよっぽどでない限り覆りませんが、監護権を請求されてはいかがでしょうか? 民法第818条3項 「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方がこれを行う。」 親権は法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。 「身上監護権」とは、 子の見のまわりの世話・教育・しつけ等、身分行為の代理人となる権利のことです。 民法第820条:「子に対する監護及教育の権利義務」 民法第821条:「子に対する居住指定」 民法第822条:「子に対する懲戒」 民法第823条:「子に対する職業の許可」になります。親権にこだわらず、監護権を持った方が、得策かも知れません。その際も、弁護士にお願いしてくださいね。

トピ内ID:3937464467

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別にいいんじゃないの?

😨
とおりすがりに
養育費から回収して、生活きついなら『俺が育てるから親権を渡せ』とか言ってみたら? 子供さえ困らなければ。 養育費は子供の為の費用ですから、元妻の口を養うものではないし。あなたにも子供を養う覚悟が必要だけどね。

トピ内ID:0110128738

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トピ主です

041
batuitipa トピ主
皆様ありがとうございます。 一つご指摘があったので、無意識でしたが訂正します。 メールやボイスレコーダーを改めて確認したのですが、15万は 「養育費の先払いとして」 と記録されていました。 混乱を招き申し訳ありません。 この場合でも、養育費の先払いだから先に払った分を一定期間減額して返してもらうことは、一方的にはできないのでしょうか? 実は、養育費の先払いをいつから返却するか(先払い分を返すか)については 「今年1月~」 「今年4月~」 「今年6月~」 と既に3回一方的に変更を言われており(内最初の2回は期日になっても振り込まれていないことを確認した私が、元妻に連絡して振り込まない旨を伝えられた) 養育費を既にその分支払っているのなら、その分差し引いても回収できないかと考えたのです。 また、月4万の借金は、既に私の名義に借り替えてしまっているため、それを再度元妻に戻すのは、証拠を今から集めてもまず無理だろうとの話でした。 当時、私は年収500万程度でしたが、それでやりくりできなかったからと本人は言っていますが、真相は今更どうでもよいです。

トピ内ID:9005166587

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トピ主です。(2)

041
batuitipa トピ主
続きです。 また、3度目(離婚原因となったもの)に関しては、さすがに私は負担を拒否しましたので元妻が全て支払っています。 個人的には、家族と言う点でガードが甘くなっており 「借金の肩代わりは、新たな借金を作るだけ」 という大原則を、子供と別れたくない一心で忘れてしまっていたのが悔やまれるところです。 また、親権ですが、2度ほど弁護士を通して親権変更を相手に申し入れたのですが、その際に 「子供は、私(父)が一方的に悪いと思っていること(元妻がそう言っていること)」 「元妻がお金がないのは、私がお金を出さないと言っているからだと子供に言っていること(子供はそれを信じている)」 「習い事(剣道)を辞めざるを得なかったのは、私がお金を出さないからだと子供に吹き込んでいる」 ことから、子供が私を一方的に拒否している状態だとのことです。 (面会交渉は、覚書で両者証明捺印して月1回と決めていたにもかかわらず、今まで一度も履行されていません) 以上の状態から、親権異動は裁判でもまず無理だろうと言われました。 慰謝料請求はできるかもしれないが、勝っても意味ないとも。

トピ内ID:9005166587

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法的なことは分かりませんが

041
搾取
養育費は子供の為とは言っても、きちんと6万円払い続けた所で この母親だと子供の為になんて使わないんじゃないですか? 子供を人質にした単なるたかりですよね。 黙って言いなりになっていたら金使いがどんどん荒くなるだけだと 思います。 脅しの意味で減額してみてもいいかもしれません。

トピ内ID:9862179093

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下のお子さんを引き取ったらいかがですか?

💋
マリア
養育費はお子さんのための費用です。それと奥さんの借金とは別物ですから 差し引くなどできないと思います。たとえは違いますが、会社が社員に回収 すべき債権があったとしても給与から差し引くことは法的にできないのと同じ 意味合いかと。。。 私があなたの立場だったら上のお子さんを引き取ります。親権者変更の申し立て をし、自分が親権者になります。正直いって元妻は子供の親としてふさわしくありません。 トピ主さんと一緒に暮らした方がまともに生活できる気がします。

トピ内ID:6551375401

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こんな案は?

041
通行人A
> 面会交渉は、覚書で両者証明捺印して月1回と決めていたにもかかわらず、今まで一度も履行されていません このことを盾に裁判を起こし、面接交渉不履行の慰謝料を勝ち取りましょう。 そして、それを借金の返済と相殺すればいいと思います。 本当は、向こうの親子を引っ張り出して、 目の前で(証拠を示して)母親の嘘を洗いざらいぶちまけた上で 子供に「それでも母親が良いのか?」と直接聞くのがベストなんですけどね。 実際に親権が取れなくても、嘘による汚名は晴らしたいところですね。

トピ内ID:2690460857

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相殺は出来ません

041
チャンチャン
なので、養育費は一旦支払う必要が有ります。 その上で、予め債務名義を取っておき、第三債務者に対する債権請求で銀行口座から差し押さえる方法があります。 詳しくは、弁護士等にお尋ねください。

トピ内ID:6626194721

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金で子供の愛は買えないけどね

😨
とおりすがりに
私なら第三者を通じて前倒した養育費の回収方法について、任意の話し合いの場をもうけたい旨の通達をだします。応じない場合は、毎月の養育費より回収する旨も入れてもらいます。『父親がお金だしてない』って子供に言われてるんだから、最小限の約束さえ守ればいいのですよ。いずれ真実はばれる日が来ます。子供はいつか理解できる歳になります。トピをよむ限りトピ主はそうとう甘いですよ。500万の稼ぎで、妻に借金せおわされて、養育費も払わされて子供にも批判されて、散々な人生ですね。もっと父親である自覚をもたないといけないんじゃないの?話し合いができるなら、必ず第三者を交えて、子供も同席させるのが望ましいかな。相手の都合なんかしったこっちゃありません。自分の要望が通らないなら養育費だって停めればいいんです。面会が実行されていないのですから。あとは相手の出方を待ってひとつづつやっていきましょう。

トピ内ID:0110128738

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元妻が借金を繰り返した訳は?

041
リンコ
何度も約束を破ったことに怒っている

トピ内ID:0442967046

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ダメです。絶対止めて下さい。

041
オヤジ女
調停で争ったという事で、勝手に養育費を減らしたりすると調停調書に基づいて強制執行されることも考えられます。(調書の内容がどのようなものかわからないので何ともいえませんが。) 養育費は他の方のレスにもありますが、子供のために支払われるもので、元妻のために支払われるものではありません。 (どうもココらへんを履き違える馬鹿者が多いように感じますが。) 法的に回収するためには事前に借用書でも書いてもらって貸しておけばまだ良かったんですが、口約束とのことでうやむやにされることも考えられますし、 元妻が就業しているかどうかも不明な状況では、例え法的に取り返そうとしても、収入が無いところからはどう頑張っても取れません。 15万円は残念ですが諦めましょう。 それと、今後前借りだなんだといわれても貸さないようにしましょう。 家庭裁判所に親権者変更の申し立てをした方が懸命だと思います。 ただ、先ほども書きましたが、ない所からはとれませんので、親権者が変わっても、養育費をもらうことは諦めた方が良いと思われます。

トピ内ID:4889036107

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先払いであれば

041
厳島
養育費といえど、毎月○日「までに」支払う、と定められている債務に過ぎず、債務者(トピ主さん)は、その「毎月○日までに」という期限の利益を放棄して、先に支払うことができます。 支払えば、当然その月分の養育費支払債務は消滅しますから、その分(向こう2ヶ月分と、3ヶ月目の半額)は振り込まないことが可能です。 とはいえ、「今年6月~」のメールに対してトピ主さんが拒絶の回答をしておらず、かえって6月まで待って連絡したことを考えると、精算は6月から毎月2万円に限るという新たな合意が成立したとも受け取れます。 なので、まずは、次月分の養育費から、6月以降の精算額を控除して支払い(多分養育費1ヶ月分になるので支払額はゼロになると思いますが)、それ以降は毎月2万円ずつ控除して養育費を支払っていく(もちろん先払額を超えた控除はダメです)のが、一番争いようのない方法かと思います。 とはいえ、あらかじめ内容証明郵便で、上記の旨を伝えておいた方がよいですね。 なお、上記の点を無視して差押が来た場合は、弁済を主張して差押に異議を出すことができます。

トピ内ID:2697258463

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問題ないと思われるけど

041
m
特に問題はないと思いますが。 養育費の「先払い」としてお金を渡している、のを借金として考えるのがある意味変なのですが、お金をトピ主さんは出しており、それを先方の都合で一度ならず二度まで勝手に支払い期限を延長してるという実態があるのですから。 「養育費の未払い」とは別のケースと思われます。 厳島さんのおっしゃる通り、月に一万ないし二万程度、借金の残額支払いがあるまでは慰謝料の支払いを減額するというような内容の文書を内容証明で送り、出来れば以後借金の申し入れがあった場合も同じケースを取る、と内容証明で通達することで問題ないと思います。 もし先方が不満で何らかの申し立てを行ってきた場合(いきなり強制執行等になったりしません)その際は異議申し立てを行い、あくまでこの十五万の分についてといえば大丈夫でしょう。 しかし一度この実態を訴え、妻の借金の支払いのせいで自分の生活が脅かされている、貸した金もこうして返してくれない、と、自分から養育費減額調停を申し立ててはいかがですか?お気の毒ですがお子さんの信頼を今から取り戻すのはきついと思いますし。新しい人生を歩むためにも。

トピ内ID:0256014004

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貸した金はキッチリ取り立てるべし

041
チャンチャン
(本文より) 『2度目の借金までは私が肩代わり』 とありますが、この場合通常求償権が発生します。 (家事債務など、夫婦の連帯債務になるような類のものを除く) そういった債権は 1.求償権の存在を証明する証拠を揃える 2.内容証明により返済請求 3.返済されない場合民事訴訟(少額請求を使う手もある)で請求 という流れで、キッチリ取り立てれば宜しいかと。 途中で和解に持ち込み、債務不履行時の期限の利益の喪失及び強制執行の認諾の条項の入った公正証書を取れれば、より速やかに取立て出来ます。 少なくとも、情けをかける必要はありません。 『借金踏み倒しても差し支えない奴』と、先方は思っているのですから。 追記 実践については、無料ので構いませんので弁護士に相談することをお勧めします。 「知人の借金を立て替えたが、返してもらえない」といった内容は、割とある事例です。

トピ内ID:6626194721

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じわじわと 1/2

🙂
wai
もっと戦略的に行きましょう。 まずは、子供に会うことが第一なので、借金を申し込まれた時、または借金を棒引きする等を条件に子供に会う。その際別途1万程度を封筒に入れて渡し、子供を会わせればお金をもらえると思わせる。 例えば、お金を貸す場合には、子供を元妻が連れてくる→気持ちといって封筒の1万円を渡す(子供の目の前で)→約束のお金は子供と遊んでからという→子供と遊ぶ→すまないカバンの中に入れてきたはずが忘れたという→次回会う約束をとりつける(強引に押し切る)→次回会った時にまた封筒の1万円を渡す 以降月1回の面会を守らせ、封筒のお金を渡し続けます。そうすると常にお金に困っている人なので、お金のために子供を連れてあなたに会いにきます。肝は、決して子供を連れてきたら渡すと言わず、気持ち(あるいは子供のために使ってくれ)といって子供の前で渡すことです。 とにかくなるべく多く会って、子供との親子関係を構築をする。

トピ内ID:8009405122

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じわじわと 2/2

🙂
wai
その間、親権を移すにあたって必要な事を弁護士に相談の上、実行。探偵を使って証拠を集めたり、両親等の第三者に相談・味方になってもらう。 そして、借金を何回もする人は、またどこかで借金をして問題を起こします。 その証拠集めをし、親権者としての資格がないことを証明します。 文面から判断するに、子供にとってもトピ主さんにとっても、親権があなたにあったほうがよいと思います、全力かつ戦略的に頑張って下さい。情にとらわれず、粛々と実行すれば大丈夫!

トピ内ID:8009405122

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弁護士を変える

041
Q兵衛
弁護士さんによって法的解釈が微妙に違いますから、トピ主さんの主張を 押し通してくれる弁護士んに変えて見てはどうですか? その上で、改めて奥さんと交渉したほうがいいと思います。 あと、元妻さんが子供に間違った情報(トピ主さんについて)を与えてい ることについても強く抗議したほうがいいです。 正しい情報を与えることは当たり前ですが、場合によっては精神的苦痛 (子供に会えない被害)に対して損害賠償を起こすと言ってみてはどうで しょうか? 元妻のさんのご両親が健在ならそちらへ抗議するのも一手だと思います。 お子さんのためにも、元妻さんに遠慮していては駄目だと思います。 最後に本題(タイトル)ですが、養育費の前借ですから、差し引いて回収 することはできると思います。

トピ内ID:0914187485

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