本文へ

結婚 婿養子と苗字 お墓

レス11
(トピ主 0
041
ワカメ
恋愛
初めまして。疑問に思うことがあり、自分なりに調べたのですが(ネットのみですが)よく理解できなかったので、力を貸してください。 このたび彼と結婚の話が出ました。私は姉妹の末っ子で、上は皆嫁いで行きました。なので彼は養子縁組をして、私の家に入りたいと言ってくれましたが、「養子に来て貰うが、彼の苗字を名乗る」事は可能でしょうか?どうしても、この苗字は幼い頃から嫌なのです(だいぶトラウマで苦しみました) 後、養子に来てもらわない、彼氏の元へ嫁ぐ事になったら、今ある私の祖父母が眠り、両親が入る予定のお墓は将来どうなるのでしょうか? お願いします。

トピ内ID:

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数11

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

たぶん・・・

041
みんみん
だんなさんと結婚して(もちろんそのときだんなさんの苗字を名乗ることを戸籍上選択して)から,だんなさんとわかめさんの親との養子縁組をしてもらえば可能だと思います。養子縁組すると原則的に親の苗字になるのですが,すでに結婚している人が養子縁組すると苗字を変えなくてもよいはずなので。(一応養子縁組は個人対個人の契約なので,もし原則通りになるとだんなさんがわかめさんの親と縁組するとだんなさんだけ苗字が変わってわかめさんはだんなさんの苗字のままで夫婦なのに苗字が違ってしまいますよね?その不都合を回避するため,配偶者がいる人は苗字を変えなくてもよいことに法律はなっているのです)

トピ内ID:

...本文を表示

無理だと思う

041
無理だと思う
ワカメ さんへ >彼は養子縁組をして、私の家に入りたいと言ってくれましたが、「養子に来て貰うが、彼の苗字を名乗る」事は可能でしょうか? 戸籍法に詳しくは無いですが無理だと思う。養子縁組をすれば当然親の名字になるはずです。世間一般に言われている養子は妻の姓を名乗っているのが殆どだと思います。義両親と養子縁組をして初めて正式の養子(法律上の子供)です。 彼にあなたの家に住んでもらい「サザエさん」のマスオさんふうにすれば彼の名字は名乗れますよ。 但しこの場合万がいつ父(母)よりあなたが先に亡くなられると彼には父(母)の財産は相続できません。父(母)の配偶者と姉妹が権利があります。孫が生まれておれば孫には権利が発生しますが。総合的に勘案して決定なされるのをお勧めします。 >後、養子に来てもらわない、彼氏の元へ嫁ぐ事になったら、今ある私の祖父母が眠り、両親が入る予定のお墓は将来どうなるのでしょうか? あなたなり姉妹が管理供養をすればよいのではないですか? 結婚したから「私しーらない」と言って終わりにはならないと思うのですが! 多少的はずれになったかもしれませんがお許しを m(__)m

トピ内ID:

...本文を表示

何をしたいのですか?

041
ばら
 あのー。「家を継ぐ」という意味をどう理解していますか?「嫁に行く」などという行為は、現在の法律では存在しないのです。お姉さんも、夫の苗字を名乗っているだけで、べつに夫の実家の遺産相続権があるわけでもないし、舅姑の介護義務を負うわけではないのですよ。  だから、彼がトピ主さんの苗字を名乗ったからと言って、トピ主さんの土地や家を相続する権利は彼にはないのです。養子縁組をすれば、その相続権と、親の扶養義務を負うことになります。苗字も養親と同じものになります。逆も然りで、トピ主さんが彼の苗字を名乗ったとしても、両親と養子縁組をしないかぎりトピ主さんの実家の相続権は奪われないし、トピ主さんの両親を介護し扶養する義務から逃れることはできません。さらに、たとえばトピ主さんが彼の両親と養子縁組をして養女となっても、自分の実家の相続権と扶養義務を逃れることはできず、4人の親からの相続権と扶養義務を負うことになるのです。  まずはそこを理解したうえで何をしたいのかを考えてください。

トピ内ID:

...本文を表示

お墓の件ですが

041
経験あり
周りを見回して母の先祖は女系家族で婿養子をとってきたのですが、ここ何代かは夫側の姓を名乗っては加守をしてます。このような場合お寺さんによって が違うと同じお寺の別のお墓の土地を買って墓地管理料を支払う形の場合。 私の実家の場合はお墓を立て直すとき入り口の門柱は墓所。 墓石も○○家と入れてしまうと姓がいくつも入れられなので、先祖代々の墓としてあります。 というばあいもあります。 「管理料は最近の世情を考えて同じお墓内に姓の違う方がいてもいいです」 といってもらえました。

トピ内ID:

...本文を表示

あくまでうちの場合ですが

041
うらら
私は長女で一人っ子、旦那は次男坊だったため、極々自然に私の家に同居しています(いわゆるマスオさん状態)が、婿養子にはしていません。 外で仕事をしている旦那が改名するわずらわしさと、私も旧姓があまり好きでなく、旦那の姓を名乗りたかったからです。 お墓のことですが、うちの場合は本家ではなかったので、結婚後私の父が亡くなった時にお寺さんと相談して「○○家之墓」でなく「先祖代々之墓」という墓碑を建てました。 どちらの籍に入っても、両方のお墓を大切に供養していけばいいんじゃないかな? 気持ちの問題でしょう。 それよりも養子縁組となると、法的に相続やら名義やらが関わってきます。 うちの場合亡くなった父の遺産として土地と家を私と母の二人で相続しましたが、婿養子ではないため旦那には相続権はなく、残ったローン(ある事情で団体信用に入れなかったため)は私と母で返済という形になっています。 旦那が返済すると贈与に当たり、余計な税金がかかります。なので旦那の会社のローン控除とか使えません(涙)。 どちらがトピ主さんとご家族にメリットがあるかよく考えられたほうがいいですよ。

トピ内ID:

...本文を表示

私の知っているお墓の件,その他

041
経験者
お墓の件ですがお寺さんに相談されたら如何でしょう。 私の母方の祖母の実家は母の従兄にあたる女性が墓守をしてます。 夫の姓を名乗っているため、お寺さんの意向で別の姓のばあいは継承できない。 墓守をしている方が元気なうちは管理料はいただいて持っていてもよい。 「姓が違う場合は実家のおはかとはいえ同じお墓に入れ ません。」とのこと。 ということは母の従妹にあたる方の大のお墓は、お寺さんの墓地を買ってそちらに入ってもらう。 とのこと。 相反して私の実家のお寺さんはなかなか姓を告いでいくってことは難しいので墓石は苗字を入れず、 「先祖代々の墓」「入り口の門柱は墓所」とするか? 「片側を私の実家の姓」もう片方を「私の嫁ぎ先の姓」にしてあります。

トピ内ID:

...本文を表示

私の知っているお墓の件,その他・・・2

041
経験者
私の経験上痛感した出来事をレスさせてください。 なかなかことに直面しないと想像はつかないとおもいますが、養子縁組をしてワカメさん、ワカメさんの親兄弟にメリットはないとおもいますよ。 夫側から「養子縁組してもいいよ」といわれした場合。 不謹慎な例ですが失礼します。 人間何が起こるかわかりません。 大抵は親を子供が看取るのが普通ですよね?もし万が一、子供のほうが先に死んだ場合はどうなるとおもいます? 夫婦に子供が授からなかった場合、親より娘が先に死んだ場合は財産は夫に、介護の義務は夫には無いのです。 年老いた親は目も当てられない状態になります。 親子で信頼関係があるなら親に財産を握ってもらっておき必要に応じてつかってもらうことにしたほうが、いちばんベターなようなきがします。 私が提示した親より先に死んだ場合、夫に婚姻関係終了届けとやらを出された場合親はどうなるの?養子縁組をして得をするというか補償をされるのは夫だけ。私たち妻、親兄弟には何のメリットもありません。

トピ内ID:

...本文を表示

トピ主です。

041
わかめ
みんみん様 ありがとうございます。初めて聞いた話です。希望が持てました!一度詳しく確認しに行きます! 無理だと思うさん ありがとうございます。供養する気はもちろんありますが、「もう入る予定の無いお墓」は、どうなるのか、と聞きたかったのです。説明不足でごめんなさい。 ばら様 私の説明不足ですね。質問が全く伝わらなかったみたいで。ごめんなさい。相続、権利等、聞いてません。苗字の事のみです。 経験あり様 ありがとうございます。ずばり、聞きたかったことです!うれしいです。さっそくお寺に聞いてみます!

トピ内ID:

...本文を表示

現在「婿養子」という制度はありません

041
まず最初に今現在の戸籍法で「婿養子」という制度はありません。 旧法による「家制度」では、婚姻=「妻が夫の家の戸籍に入る」というものだったので、「夫が妻の家に入る」ためには、養子縁組をするしかなかったのです。それが「婿養子」です。 現在の法では、婚姻=「妻と夫で戸籍を作る」ものですから、養子と婚姻はまったく切り離されたものになります。 さて、ワカメさんがただ単に彼を自分の姓にしたいのであれば、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」という欄の「妻の氏」にチェックをつければいいだけです。 チェックをつけたほうが「筆頭主」となり、その戸籍のインデックスとなります。 そうではなく彼に自分の家の相続権や扶養義務を発生させたいのであれば「養子縁組」をすることになります。 …続きます

トピ内ID:

...本文を表示

続きです

041
しかしながら「養子縁組」には「養子は養親の氏になる」という決まりがありますので、ワカメさんの彼がワカメさんの親の養子になった時点で、ワカメさんの彼の苗字は変わってしまいます。 もし先に婚姻届を出していてお二人がワカメさんの彼の苗字を選んでいても、同じです。「養子縁組」をすればワカメさんの彼の苗字は変わりますし、戸籍の筆頭主である、ワカメさんの彼の苗字が変われば、ワカメさんの苗字も変わります。 ちなみに、ワカメさんのお姉さまは「嫁いで」行ったそうですが、お相手の家の養子にはなっていないと思います。ただ単に、夫の苗字を選んだだけではないでしょうか。

トピ内ID:

...本文を表示

どういうことなのかな?

041
エビプリ
ばらさんのおっしゃる通りだと思うのですが。 「家を継ぐ」ということをどうお考えですか? わたしは「家の姓を継ぐ」ということだと思っています。 その上で、代々の土地やお墓をを引き継ぐことだと。 お寺によっては別姓だと同じお墓に入れないとかありますし。 夫を養子にするが、姓は別にしたいと言うのは、単に、夫に相続権が発生するだけで、家を継ぐという意味にはならないと思います。 しかも、わたしが調べた限りでは、夫が自分の親と養子縁組して、夫の姓を名乗ることは無理のようです。 今の婚姻制度には、「嫁ぐ」と言う形も「婿になる」という形もありません。 結婚することと、養子縁組することは、全く別物です。 結婚には、「婚姻」と、それに伴う姓の選択があるだけです。どちらの姓も選べます。 ただ姓のことだけが問題だと言うなら、普通に婚姻届を出して、夫の姓を選択し、マスオさん状態で、トピ主さんの家に住めばいいだけだと思います。 お墓の件は、もし「継ぐ」人がいなくなってしまうのなら、永代供養を頼めばいいかと思います。 昨今は、別姓でも管理できるとか、入れるとかあるようなので、お寺に相談してみてくださいね。

トピ内ID:

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧