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認知について。

レス26
(トピ主 1
041
ちー
恋愛
初めて投稿させて頂きます。旦那の不倫相手が子供を産んでしまい。法的に認知をさせると言い出しました。旦那は認知をするつもりは無いようなのですが、相手の要求だけで、認知をせざるおえないのでしょうか? 勿論、私は絶対に認知は認めません。相手に慰謝料請求もするつもりです。知恵を貸して頂ければ、助かります。

トピ内ID:4372472226

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レス数26

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

そのお子さんが間違いなくご主人の子ならば

041
焼きサンマ
ご主人が幾ら拒否しても、強制認知と言うものがあります。 拒否しても不倫相手が強制認知を要請する訴えを起こせば、DNA鑑定がなされて、間違いなくご主人の子と認められれば認知は避けられません。 ただし、その場合は子供の戸籍に強制認知である事が記載されるそうです。 この辺は、ご自身でネットで「認知」「強制認知」などのキーワードで検索して調べてそれに関する記述を直接読んだ方が、良くお分かりになると思います。 認知と慰謝料は別問題なので、慰謝料を請求する事に関しては何の問題もないと思います。

トピ内ID:8152810131

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あきらめて下さいね

041
Mm
タイトルの通りです。つまり、認知するしかなくなります。 不倫をした旦那さんが悪いのですが、いい年をした成人の大人が、避妊方法を知らなかった訳ではないでしょう・・・ 婚外で妊娠してしまったら、出産するか中絶するかについては、相手女性の胸三寸次第なのです。 旦那さんは認知するつもりはない、と言ってるようですが、家庭裁判所に訴えられば、もう逃れないのですよ。 裁判所で「俺の子じゃない」と訴えても、親子鑑定で分かる事だし、 いくら否定しても、『強制認知』されます。 もうどう、やっても逃れっこないのです。 これほど、非常に強~い権利なのです。 生まれて来た子供の為の権利ですから。 もう腹を決めて下さい!

トピ内ID:6554573808

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残念です

😨
抹茶
認知は、父親である旦那様にも、もちろんトピ主様にも拒否する権利はありません。 DNA鑑定で親子と証明されれば、強制認知で戸籍には貴方の旦那様が父親として記載されます。 当然養育費も発生しますよ。 慰謝料の請求は可能でしょうが、子どもを産んで働けない女性から取れる金額は雀の涙程度でしょう。 それとは比べものにならない位の金額を、養育費として払い続けることになると思います。 旦那様、本当に馬鹿なことをしましたね。 救いようがない。 離婚されないならアルバイトでもさせて、そこから毎月の養育費と学費を出させたらいかがですか? 女性と違って、男性は自分がその気にならなきゃ子どもは作れません。 誘惑されたって、自分にやる気がなきゃ子どもなんか産まれるはずがないんです。 トピ主様は相手の女性が憎いでしょうが、不倫した時点で旦那様も女性も同罪。 二人とも馬鹿なんですよ。 辛いですが、産まれた赤ちゃんには何の罪もなく、健やかに育つ権利があります。 馬鹿な旦那様には、父親として最低限の義務は果たさせて下さい。

トピ内ID:7068564993

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生まれた子供には罪はないです

041
そばかす
子供の権利というのは、親同士が話し合いによって決められるようなものではなく、法的に定められたものです。親には子供に対する扶養義務がありますが、子供の側から見れば、これは権利となります。事実としてその子があなたの夫の子である以上、その子にはあなたの夫に扶養してもらう権利が法的にあるのです。 認知というものは、この親子間の権利と義務を法的に発生させるための手続きですが、性質上、父親が認めようとしない場合でも、子供の権利を守るため、認知の訴えを起こすことができますし、裁判で強制的に認知成立させることも出来ます。 (裁判所への出頭拒否、DNA鑑定拒否した場合、拒否した側がかなり不利になり、鑑定なしで認知成立する場合が多いようです。強制認知、民法787条、認知拒否、などで調べてみて下さい) 今回、あなたの夫とその浮気相手は責められてしかるべきことをしてますが、生まれた子供本人には関係のないことです。 法的に動かせないことをどうこうしようとするよりも、あなたの権利、つまり夫と浮気相手への慰謝料請求や、そもそも、婚姻関係をどうするかについて考えた方がいいと思いますよ。

トピ内ID:8375919969

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レスします。

😡
長男嫁
まず、相手の女性が出産するつもりなら生まれた後にDNA鑑定を要求して下さい。その上、ご主人との親子関係が認められた場合は認知、拒否をしても相手が訴えを起こせば強制認知となります。 それとは別にトピ主さんは弁護士を付けて慰謝料を請求しましょう。 トピを読む限り離婚の意志はなさそうなので、たぶん今考えられるのは上記の通り。お腹の子は日に日に大きくなるので、早急に弁護士にご相談した方が良いと思います。 この様な状況になり、トピ主さんは大変傷ついておられるでしょう。お子さまはいらっしゃいますか?もしいらっしゃれば、大変傷ついていると思います。 不倫は本人達は楽しんでいるのでしょうけど、結果としてあまりに不幸になる人が多すぎる。 この件はご主人も同罪ですよ。不倫の関係で避妊をしないなんて愚の骨頂。そこをよくお考えになって下さいね。

トピ内ID:4089913663

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認知と養育費は子供の権利

041
恵那
>私は絶対に認知は認めません。 まずは、DNA鑑定を致しましょう。旦那さんの実子であれば、認知致します。 主が反対しても、その子の権利です。遺言状は残してもらいますね。 家屋の名義は主か主子供の名義に変更。主が2分の1、主子供と非嫡出子で頭数分。 旦那さんはどの様な反応ですか? 将来、旦那さんの介護問題が起これば、その子の義務でもあります。 主が弁護士を雇い、彼女と旦那さんに慰謝料請求を致しましょう。 彼女がごねても、主の正当な権利。遠慮はいりません。 証拠は彼女の子供。

トピ内ID:0575705681

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子供が

041
れんこ
確実に旦那さんの子供と認められる事実が証明できれば、裁判所で認知されますから夫婦で拒否しようが無駄です。 ただ慰謝料請求はもちろんできます。

トピ内ID:2242411351

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相手が求めて来たら避けられません。

041
通りすがり
認知は子どもの権利です。 DNA鑑定が一致すれば強制認知されてしまいます。 これは避けられませんね… 慰謝料請求はトピ主さんの権利です。 ご主人と離婚しなければ雀の涙程度ですが取ってやりなさい!

トピ内ID:0838442197

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認知は可能

💰
林則徐
ご主人が不倫した挙句、子供が出来たが認知させないとのお考えですが、この件に関して貴女は部外者ですので貴女の意思は反映されません。 又ご主人も認知しないと仰っている様ですがこれも関係ありません、相手の女性が最寄りの家庭裁判所に認知の訴えを起こせばよいのです(民法787条の認知の訴え)その結果、DNAの検査を行う事になればその費用は訴えた方が負担する事になります。 貴女の謂う「認知」と「慰謝料」は別件ですので慰謝料に関しては当事者となりますが認知に関しては何の権利もありません。認知に関しああだこうだと夫婦間で揉める事については貴女方夫婦の問題で相手の女性は関係ありません。 不倫は不倫を行った男と女の双方の責任なのに不倫された妻は何故、相手の女性だけを責めるのでしょうか?一番悪いのは結婚しているくせに妻以外の女性に手を出す夫(男)でしょうに、そう思いません?

トピ内ID:5390743965

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残念ですが・・・

041
umi
旦那さんや、ちーさんが認知するつもりがなくても、裁判で強制認知することができます。 認知せざるえないです。これは罪のない子供の権利です。 当然、認知すれば、養育費の発生が生じます。 ちーさんが不倫に対しての慰謝料を請求するには、旦那さんの不倫相手が確実に奥さんの存在を知っていたかが問題になってきます。 旦那さんが独身を装っていた場合は、慰謝料を請求することが出来ません。 当然裁判になりますので確実な証拠が必要となります。 不倫するような旦那さんとこれからも憎しみを抱きながら一緒に暮らすのならば、離婚して新たな人生を送ることをお勧めします。

トピ内ID:7452674504

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すぐわかる

041
検査を
認知したくない、させたいではなく、検査すればすぐにわかります。どうやって育てるのかの議論になります。旦那さんが激しく愛しあって生まれた子供です。しらねーでは済まされません。

トピ内ID:6173193541

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認知は子供の権利だからね

041
J
認知拒否は実親は出来ません。 子供の権利なのです。 母親の権利でも、父親の権利でもないのです。 父親が拒否した場合は、子供が裁判所に訴えでれば 裁判所命令で強制認知させられます。 子供が幼い場合は母親などが代理人を務める事が出来ます。 DNA鑑定して本当に旦那さんの子供だったら 早めに認知しておいたらどうでしょうか? それと不倫の慰謝料請求は弁護士いれて早めにしておいた方が良いですよ。 認知しないとか条件つけた所で、認知は子供の権利なので 子供が大人になってから認知して欲しいって言い出したら終ですしね。 ちなみに不倫の慰謝料請求は不倫相手と旦那さんの両方に出来ますよ。

トピ内ID:6579893290

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裁判になれば勝てない。

041
濱太郎
認知の拒否をしても裁判になってDNA鑑定で旦那さんの子供だと証明されれば強制認知されます。 そうなったら勝ち目は無いですね。 たっぷり慰謝料を貰いましょう。相手からも旦那さんからも。

トピ内ID:5223587356

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認知は子供の権利なので拒否できない

sk
認知は子供の権利なので、あなたやあなたの夫の意志は関係ありません。 不倫相手が認知を求めて裁判所に訴えを起こし、あなたの夫が拒否すればDAN鑑定になるでしょう。 鑑定で実子と認められれば、養育費支払いの義務と、相続の権利が発生します。 DNA鑑定を拒否すれば、やはり実子であるとみなされ、同じく強制認知となります。 トピ主夫のケースの場合、認知を拒否するには、DNA鑑定で親子関係を否定されるより方法はありません。 もちろん、トピ主夫の実子の場合でも、あなたに不倫相手に対する慰謝料請求の権利はあります。 その場合、不倫相手が、トピ主夫が既婚者であることを知りながらつきあっていた証拠が必要です。 不倫相手が、トピ主夫が独身だと思っていた、独身だと偽られていた、ともし主張した場合、 それを覆す客観的証拠(メールなど)はありますか?

トピ内ID:6523031244

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認知は・・・

💡
だめ上司
お子さんの権利であって、愛人のためのものではありません。 裁判を起こして、DNAなどで親子関係が認められれば認知せざるを得ないのでは? 法で決められた権利なので、請求は出来るし、関係が認められると認知されるでしょうね。 あなたの旦那が何と言っても・・・ 認知されると、養育費支払い義務発生するのでは? 遺産相続の時、認知された子供には権利発生するでしょうね。 外に女作って、避妊もしない旦那。 怒りの矛先、間違ってませんか?

トピ内ID:8830096498

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慰謝料請求はできますが認知は逃れられない

041
eee
子供という確固たる証拠があるので 慰謝料請求はできますが 認知は 子供の権利なので  あちら側が強制認知を訴えてきたら 逃れることはできません。 養育費もかかってきます。

トピ内ID:6929400874

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同じ立場でした・・・

041
元妻
認知の方法は2種類 ・任意認知  父親は任意に自分の事して承認し、戸籍法に則って認知届を出します  認知を認める書面だけで届出は出来ず、認知届へ父親の署名捺印が必要となります ・強制認知  父親が任意に認めない場合、裁判を起こして強制的に認知させます  DNA鑑定などから親子関係が認められれば強制的に認知しなくてはならなくなります 認知を認めなければ、強制認知をしてくると思います 不倫相手の要求 ・養育費  両親は自分の子どもに対して自己と同等の生活を保持する義務があるのでほぼ間違いなく要求してきます  支払い年数、支払額などは互いに決めるか、裁判で年収などから強制的に決められるかのどちらかになります  どちらにしろ、支払うのであれば書面に残して置くのが無難です 妻の立場  不倫相手に慰謝料を要求することは可能です  可能なのですが・・・  これをするとほぼ間違いなく養育費を請求されます  慰謝料は18~22年間支払う養育費の総額より少額となり、結果相殺となる事もあるようです 私は離婚を選択し、元夫、不倫相手双方に慰謝料を請求しました

トピ内ID:1852886055

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本当に夫の子と証明されたら

041
りな
認知は免れません。 強制認知の訴えをされたら、夫が拒否しようが認知されて養育費も発生します。 妻から、愛人へ慰謝料は請求出来ます。 それにしても、腹の立つ話ですね。 不倫して、子供まで産むなんて…さすがに愛人なんてやる人は図々しいですね。 情けなどかけず、しっかり慰謝料請求しちゃって下さいね。

トピ内ID:7117738218

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DNA

041
通りすがり
DNA検査して一致したら逃れられないのではないでしょうか? それと、こういう話しは弁護士に相談するのが一番ですよ。

トピ内ID:4265116077

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不倫女が

041
蝶子
不倫相手の子供を産みたいという心理は分かりません。 本当に馬鹿なんでしょうね。 でも、ご主人も悪いですよ。 いい年して避妊方も知らないなんてわけないだろうし…。 残念ですが、相手が認知を望んでいるのなら逃れる事は出来ません。 そして養育費も発生します。 子供が二十歳になるまで払い続けなければなりません(場合によっては大学卒業まで) トピ主さんなにも悪くないです。 私だったら夫からたんまり慰謝料貰って次の人生楽しみます。

トピ内ID:2973341299

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慰謝料請求しても・・・

😭
momo
認知されますよ。 一番悪いのは誰?旦那さんですよ! 旦那さんの欲望が招いた結果です。受け入れましょう。 それにしても、不倫相手妊娠させて逃げちゃう旦那さん・・・ 産まれてきた子供が可哀想です。

トピ内ID:2086417785

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認知は子供の当然の権利ですし・・・

041
法律事務所勤務
他の皆さんが述べられているように、認知は子供の権利です。 旦那さんの意向に関わらず、強制的に親子関係が発生しますよ。 そして、トピ主さんには、何の関係もない話。 認知請求権は、「子供(法定代理人となる不倫相手)⇒旦那さん」 慰謝料請求権は、「トピ主さん⇒不倫相手」 それぞれ当事者も異なる別箇の権利です。 認知請求は、旦那さんが亡くなった後、3年経過するまで訴えることが可能ですし、一時を逃れても、一生続く問題です。 一方、慰謝料請求は、時効まで3年間となってるので、早めに動いた方が良いと思います。 トピ主さんはお辛いでしょうが、子供を作る行為をしておきながら、それに責任を持てない旦那さんは、酷い人ですね。

トピ内ID:7768954397

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トピ主です。

041
ちー トピ主
貴重なご意見本当にありがとうございました。女は勿論妻子の存在を知っていました。妊娠がわかった後姿を眩ませていましたが産まれた後連絡をして来ました。どちらにしても、子供が産まれてしまった事実がある以上、どうする事も出来ないのですね。家にも子供が2人居るので、この先3人の生活を優先に考えて行きたいと思います。

トピ内ID:4372472226

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認知云々よりも…

😨
まあ
トピ主がそんな夫と他人になったほうがいいのでは? あとは野となれ山となれでしょ。 まさか結婚継続? 私なら、そんな夫なんて、いらなーい!

トピ内ID:5116483939

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けじめ!

041
teddy
あなたのご主人の子供ということがはっきりしているのであれば、ご主人が 認知しないということは、不祥事を働いた男として、余りにも無責任! 全く罪のない生まれてきた子供さんの、心の将来に関わることですし、そう してあげることが、その子に対する”けじめ”ではないでしょうか。 相手の女性は認知しろと言い、ご主人は認知する気がないという。おそらく、 ご主人は、相手女性に相当、理不尽な思いをさせたのではないですか? 相手女性の怨念を感じるとともに、ご主人の、男気のなさにあきれます。 余談ですが、私の祖父も遊び人でした。私が社会人となった時、祖父は、 「社会には色んな誘惑がある。仮に妻以外の女が出来て、その女が叶わぬ 恋に一緒に死んでくれと言われたら、一緒に死んでやれるくらいの気概が なければ、女をつくるな」 と…。 あなたが今回のことを冷静に受け止めて、ご主人を許すのであれば、被害者 である、その子供への責任を、ご主人とともに果たされたらいかがですか? あなたが相手女性に慰謝料を請求することは当然の権利です。しっかりと、 ふんだくって下さい。

トピ内ID:0618543594

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最低な夫婦

041
C
不倫して子どもまで作っておきながら責任を取らず認知をするつもりのない夫。 生まれて来る子どものことを考えてあげられない、偏狭な妻。 お似合いです。 もし自分だったら認知は当たり前、養育費も十分に払わせますけど。

トピ内ID:7217800961

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