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米国確定申告 日本の大学の授業料の控除は?

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(トピ主 0
041
在米
話題
米国在住です。 もうすぐ確定申告の期限であせっています。 今年は子供が日本の大学に通っており、日本の大学に授業料を払っています。 アメリカの大学だと所得から控除されるはずですが、日本の大学の場合はできないのでしょうか? いろいろ調べてみましたが、分かりません。そういうのに弁護士に頼むといいのでしょうが、そういう弁護士も知りません。 知り合いに、同じような方もいないです。 同じような境遇で確定申告された方の体験談が聞きたいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:7586244274

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そりゃ、CPAでしょ!

041
元駐在
トピ主さんは在米ですね! 個人の所得に関する確定申告には弁護士でなく、CPAじゃないですか? それと教育費の控除に関してIRSのサイトに詳しい説明があります。 サイトの中の"Five ways to offset education costs"で検索して下さい。 ただし、お子さんが米国でなく本邦の大学に留学しているのであれば、これは控除の対象にならないのではないかと思います。 IRSに直接問い合わせる事も可能ですが・・・。

トピ内ID:4467045163

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残念ですが

041
弁護士
残念ですが海外の大学は控除の対象になりません。例外としては米国の大学の授業の一環として短期的に日本の大学へ通う場合のみです。トピ主さんの子供の場合とは異なるようなので、控除の対象にはなりません。アメリカ人が海外の大学へ行きたがらない理由のひとつです。

トピ内ID:4650297731

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直接IRSに電話して聞く

🐧
ローズマリー
一番確実でお金がかからないのは、直接IRSに電話して聞くことです。ページに電話番号が載っています。なかなかつながらないこともありますが、一応課税関係のあらゆる質問に答えてくれます。 その次に考えられるのは、H&Rブロックなどの確定申告代行業者のところに電話して聞くか、あるいはそういうところに依頼する方法です。税理士さんのような人に頼んでもいいでしょう。ただし結構な額の手数料を取られます。弁護士に頼むほどの案件ではないと思います。 控除になるとしたら、課税対象収入から4000ドルほど差し引いてもいいということになります。高収入でしたら、その4000ドルもさらに少なくなりますので、あまり大きな控除にはならないかと思います。 ご参考になれば。

トピ内ID:7366818612

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CPA

041
同じく在米
米国在住者はIRSに全世界の所得を申告しなければなりませんよね。 海外の所得が課税対象になるなら、扶養などの控除もしかりです。 可否はIRSの決めることですから子供の学費の控除申告してみましょう。 もし不安ならCPAに依頼されたらいかがですか?

トピ内ID:5362345448

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