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貸した私が悪いんだろうけどなんだかなー

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(トピ主 0
🐷
こぶた
話題
以前お付き合いしていた男性に150万円かしました。 2ヶ月後には全額返せると言われ 信じきってしまっていたので 特に借用書や保証人をつける事無く貸しました。 でも、2ヶ月後もう少し待ってと言われ 1円も返される事なく7ヶ月後、別の理由で別れる事になりました。 別れる際、毎月月末までに5万の返済をするとメールで約束しました。 毎月の期日は1度も守られていませんが 催促し続けて何とか5ヶ月間返済されました。 が、6ヶ月目になると、5万円に満たない金額がちょろちょろ振り込まれる様になり 7ヶ月目には支払われなくなりました。 返済されている間も自ら、お前とは縁を切りたいからさっさと返す とか言ったくせに 期日は1回も守らない。 催促すると罵声をあびせる。 (催促と言っても、メールで『振込まだ?』とか『振り込まれてないけど』くらいなもんですよ) の癖に、定期的に『お金が入って来るからもうすぐ全額返せる』とか 守れない事を言ってきます。 返さないなら訴えると言うと 返す気はあって金がないだけだから訴えても構わない。 等と悪怯れもしません。 確かに私が調べた限り、返す気の無い人に 借金を認めさせるのが裁判の様な感じがしましたから 訴えても時間とお金の無駄なのかなとも思います。 こんな感じで毎月返済されてないとイライラしてしまうので 残金はもう諦めようかと思っていました。 しかし! 海外旅行行ったとか、同窓会旅行行ったとか、車を試乗したとか、美味しいもの食べたとか 笑顔でピースとかしちゃってるフェイスブックの投稿を友達伝いに見てしまったら 何が『金ない』だよと最高潮に腹がたってきて やり場の無い怒りで手がぷるぷるします。 ヤツは私が見たのを知りません。 こんなヤツに何か制裁をくらわしたいです。 良い案無いでしょうか。

トピ内ID:3865321356

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ムカつきますね

🐱
みに
分かりますよ。付き合ってるときは、「彼を助けるのが愛なんだ」とか思っちゃって。 私がそうでした。 付き合ってる間は全く返済されず、モヤモヤしながら付き合ってました。 私の場合、別れてから、数か月間で分割返済でかえってきました。 「返さなかったら(元カレの)親に言う」とか、「兄と一緒に家まで行く」とか言いました。 「貸した金は、あげたものと思って渡せ。」「返ってこなくても貸した自分が悪い。勉強代。」って思って貸しましたが、やっぱり返ってこないとなると、モヤモヤイライラしますよね。別れて愛情ないから余計に。 本当にお金がなく困窮しているってならまだしも、旅行いって遊びまわってるってわかるともう・・・!ムカムカムカ! 私なら、フェイスブックに、金返せって書きこんじゃうかも。 元カレの友人に、「お金が返ってこなくて困ってる。あなたからも催促してくれない?」なんて言っちゃうかも。 150万でいくらか返済あったなら、残り100万ぐらいでしょうか? そんな大金、「貸した私が悪い。」なんて思えない!! 裁判して、給料差し押さえできたらいいのに!

トピ内ID:9460830129

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ギャフンと言わせたいなら、裁判を起こすべきです。

😉
法律事務所
裁判は、相手の返す意思や返済能力で決まるものではないですし(お構いなし)、相手が借金を認めなくても、裁判所が証拠で認定します。 借用書がなくても、メールが証拠です。返す約束は、その前提として、借りたことを認めているに他なりません。 相手に有無を言わせず、強制的に財産を取り上げ、返済させるのが強制執行であり、それができるための前提手続が裁判(判決等)です。 強制執行には様々な手段がありますが、例えば、相手の勤務先がわかれば毎月の給料等(4分の1)の差押が、相手の口座のある銀行・支店がわかれば預金の差押ができます。 その場合、その差押の事実は勤務先や銀行に当然知られますから、相手の信用問題にもなります。 相手に今は返済能力がなくても、判決等は10年間有効ですから、その間、いつでも強制執行ができます。 本裁判でなくても、簡便な支払督促手続でも良いでしょう。裁判費用(印紙・切手代)は、150万円としても、本裁判で約2万円、支払督促で約1万円、債権執行費用が約1万円です。 詳細は、無料法律相談等で聞いてください。本人訴訟なら、それほど費用もかかりません。

トピ内ID:6282317633

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弁護士に相談

041
守銭奴
私は慰謝料と養育費の支払いをスルーされていましたが、弁護士に依頼し面倒臭い手続きをやってもらい、最終的に給与半分を差し押さえにしてもらいました。 現在毎月、相手方の会社→弁護士の口座→成功報酬を差し引いた金額が私の口座に振り込まれています。 *養育費の場合は給与の半分を差し押さえできますが、トピ主様の場合はたぶん四分の一になると思います。 相手に貸した金額の証拠や返済状況をしっかりまとめて弁護士に相談して下さい。 やりとりしたメールもしっかり紙に印刷して下さい。 FBのキャプチャも印刷した方がいいですね。 ちなみに最近弁護士が余っているみたいで実費+成功報酬の格安でやってくれました。 若手の熱意溢れる弁護士さんに相談に行かれるといいですよ。

トピ内ID:3853493198

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まずは内容証明を

さつき
本当は裁判を起こすのがいいと思いますが、まずは内容証明を出して、「○年○月より返済されていません。このまま返済がなければ、法的手段に訴えます。」と督促しては? トピ主さんが本当に訴えるわけがない、と高を括っているのなら、これだけでも効果があるのではないでしょうか。

トピ内ID:9710370923

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弁護士に相談することをお勧めします

041
海人
メールでもなんでも、お金を借りたことについて書かれていれば、それは一つの証拠になります。 契約の原則では、必ずしも紙に書いてなければいけないということはありません。 電子データでも、写真でも、音声でも契約の根拠にはなります。 ただ、紙に書いてあれば債権・債務者、契約内容が分かりやすいというそれだけです。 弁護士に相談しましょう。 すでに一部でも返ってきているのであれば、それは「お金を借りている」という債務について認めているということです。 お金を借りていないと言い張るのであれば、お金を返す必要はありませんから。 契約の時効についても、これが起算の基準日となります。 そして、お金の賃借では返済期日(いつまで)を定めなければ、契約としては不十分なので、弁護士に定めてもらってください。 弁護士に対しての支払いは、着手金と返済された金額の○%とかになると思いますが、それでも全然返ってこないよりはましです。 また、その際弁護士は代理人となるので、あなたが債務者とかかわる必要がなくなります。

トピ内ID:6291511145

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