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就業規則のない会社での休暇の取り方。

レス31
(トピ主 8
🐴
ひのえうまこ
仕事
従業員10名以下の会社に勤めて丸4年がたちました。 トピのタイトルのように、就業規則がありません。 雇用保険には加入していますが、健保や年金は、いずれも 国民健康保険と国民年金加入です。 週休二日、年末年始、夏休み休暇はありますが、それ以外の休暇について、 お休みをしても、今のところ給与カットなどはされていませんが、 他の社員がほとんど休まないので休みが取りづらく、困っています。 今年に入ってお休みしたのは検診のため1日、 私用で1日、体調不良で1日、母の介護のため2日、 通院のため3日間早退しました。 今月には家族の手術のため2~3日休まなければならず、 来月は夏休みで帰省予定もあります。 もしかしたら、休むことに関して何か言われるかもれません。 言われるだけならいいのですが、減給されたり、辞めさせられるかもしれません。 そういう会社なので辞めろと言われれば辞めることになってもかまいませんが、 法的に何か対策は取れないでしょうか? お知恵を拝借させていただきたく、お願致します。

トピ内ID:2149933905

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レス数31

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充分休めているように思いますが

041
夏休みだもん
今年の1月から丸7ヶ月の間にそれだけ休みが取れたなら、けして休みにくいということはないように思いますが。 私は会社を挙げて年休完全消化を推奨するような職場に勤めていますが、4月から今日までで有給は家族の体調不良で1日取っただけです。休めるものなら休みたいですが、職務上オフィスを閉めることができません。 理由を話しても「また?」等言われてしまうのでしょうか? 夏の帰省は夏期休業期間になさったらどうでしょうか。

トピ内ID:5094096182

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違法かも

041
じょに
従業員10名以下でも就業規則は必要ですよ。提出する義務がないというだけで。 国民健康保険と国民年金というと違法っぽいですが、確かに法人の会社組織ですか? 他の社員が取らないから休みが取りにくいというのは、法律とはまた別の話ですね。 有給は与える必要がありますが、休みをとっても給与カットがされないということは 最低限そこは守っているんでしょう。 休むことによって減給される(有給以外の欠勤は当然減給ですが)のであれば それは一方的な契約の不利益変更は法律違反ですし、もちろん辞めさせることも できません。 ただ、こういったことをここで聞いている知識レベルじゃ無理だと思いますよ。 そういった経営者と戦うのであれば最低限ご自身で法的知識をつけるか、弁護士を 立てるかしないと難しいと思います。

トピ内ID:3090555555

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労働条件通知書で確認

041
tokumei
就業規則がなくとも、労働契約締結の際、労働条件通知書を受け取っているはずです。労働条件の主な部分は、書面で明示すると法律で定められています。  労働条件を明示した書類がないのなら、そしてそういう違法な部分をトピ主さん主導で訴える(というと大げさですが、要するに労基署への通報)気がないのなら、まずは上司に相談でしょう。 ところで、国保と国民年金とのことですが、健康保険・厚生年金は保険料の事業者負担があるので、コストカット優先の職場だと違法不当を承知で国保・国民年金にしておいたりするのですが、その辺は大丈夫ですか?

トピ内ID:7410848378

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レスします

041
ミスターますりん
就業規則がなければ、労働基準法の定める日数になります。就職した日から起算しますが、4年目ということで、3年6か月勤務した場合の14日が取得可能と考えます。年間所定労働日数の8割以上出勤している必要があります。2年間有効なので前の年の残があるかもしれませんが、トピの記述では不明です。また、この日数はフルタイム働いている人に適用です。 他の方のレスのとおり、平均して月1日取得できているので、取れないという状況なのか微妙です。 なお、会社には時季変更権という権利があります。

トピ内ID:0175990941

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えっと休みづらいとかそういうの置いといて、

041
ぴこりん
私もトピ主様はじゅうぶん休まれてると思いますが、 それはさておき、 有給休暇の日数は、基本的には法律で決まってるんですよ。 詳しくは「労働基準法 有給」で検索して ご自分でお調べください。 労働時間にやや比例する形で年間の有給休暇日数が決まってます。 むろん、この基準を超える形で付与される大企業もあります。 10人未満の零細企業で、 実務に支障のないよう休むのって 事実上、とってもたいへん。 それでも必要とされる人材になる努力は必須でしょう。 もっと簡単に休みたいですか? 簡単に休める職場も世の中には存在しますが、 いざってとき簡単にクビ切られますよ。 いつでも休めちゃうってことは、 代わりがいくらでもいる仕事ってことですんで。 わたくし、一度、そういう職場で幸せに暮らしてましたが、 あっさり切られました。 今は実務に支障が出るのがわかりきってる少人数零細企業ですから 休めませんが、 どうしてもってときは皆さん協力してくださいます。 いずれまた介護やら何やらでたくさん休む必要が出来たら、 違う職場を探すしかないと思ってます。

トピ内ID:6150563106

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トピ主です。

🐴
ひのえうまこ トピ主
●夏休みだもんさん、レスありがとうございます。 そうですか、十分休みが取れていますか…。 夏季休業期間はありません。3日夏休みを取得して良いと言われています。 もちろん口頭です。 残業代もなく、休日出勤をしても割増もなく、代休と言えば いやな顔をされます。やるべきことはやっているのにもかかわらず、です。 年休消化推奨される会社なんてうらやましいです。 制度が整っていないので、休みぐらいはと思っただけです。 失礼しました。 ●じょにさん、レス、ありがとうございます。 はい、株式会社です。 3年ほど前有限会社から変わる折に、厚生年金や健康保険の制度も 整えると言われましたがその気配はありません。 まあ、そういう状況の中なので、休みぐらい、労基法の範囲内で 取らせていただいても良いのでは?というわがままです。 経営者と戦う場合は、もちろん弁護士はつけます。 ただ、それ以前に、無知、無自覚な会社にものが言えたらと思って トピを建てました。

トピ内ID:2149933905

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10名以下?  5名以下?

🐶
kazz
事業所が、10名以下ということですが、 大事なポンイトは、10名ではあんく、5名以上か5名以下かです。 5名で、健康保険や年金ことで色々なことが違ってきます。

トピ内ID:0111663575

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労働基準法39条

041
hide
労働基準法39条に有給について書かれています。 労働基準法以下は違法とされていますので。

トピ内ID:0990949496

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年次有給休暇は13日とれますよ

🐶
もうすぐ夏季休暇
ネットで「年次有給休暇」で検索してみてください。 パートを含む全ての労働者は、入社してから6ヶ月経過し、その間に8割以上出勤していれば、その翌日に10日間の年次有給休暇をとる権利が生じます。 その後1年経過すれば、1日加算します。トピ主様は入社後丸4年との事で、3.5年経過となり、10日プラス3日加算で13日間です(労働基準法第39条) 就業規則については、常時10名以上の労働者を使用する使用者に作成義務があるので(同89条)規則がないこと自体は労基法違反ではないはずです。 ご自身でネット検索されても結構正確に分かるものですよ。 なお、1名でも労働組合は結成できます。労使の対決が目的でなく、快適な労働環境を作っていく為にサポートしてくれる上部組織もあります。一度調べて見られてはいかがでしょうか?

トピ内ID:0710369493

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簡単に違法というのはどうでしょう

akiron
 簡単に違法というのはどうでしょう。根拠も示さずに。 >従業員10名以下でも就業規則は必要ですよ。提出する義務がないというだけで。  労働基準法第89条を見たこともないのでしょうか?常時10人以上でなければ、作成の義務も課されていませんよ。

トピ内ID:7004129863

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年次有給休暇

041
みかん
普通の働き方をしていれば、「年次有給休暇」の対象となります。 勘違いしている人があまりにも多すぎて言葉を失うのですが、これは会社ごときが労働者に対して与えている物ではなく、日本国の法律、労働法が労働者に与えている権利で有り、会社に対してはその権利を与える義務が科せられています。 年次有給休暇の取得は、前日までに「宣言」すれば良いだけで、会社はそれを拒否したり、理由を尋ねたり、もっと言ってしまうと「許可」する権利すらありません。なぜ許可する権利がないか?それは、年次有給休暇は会社が与える物ではないから。会社が出来るのは、「わかりました」と言うことだけ。繁忙期でどうしても人手が足りないとき、「申し訳ないが日を変えてもらうことは可能だろうか?」と"お願い"する事は出来るが、それすら強制する事は出来ません。この機会に年次有給休暇について調べてください。ネットで探せばすぐに出てきます。

トピ内ID:2662148122

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トピ主です2

🐴
ひのえうまこ トピ主
●tokumeiさん、レス、ありがとうございます。 労働条件通知書はありません。 すべて口頭で、国保、国民年金についても負担分給与に乗せているという 説明だけです。 労基署から何度も電話がかかっているようですが、罰則がないせいなのか 無視し続けています。 有限から株式になる際、厚生年金や健保についてはやると言われてましたが なかったことになっている状況です。 ●ぴこりんさん、レス、ありがとうございます。 有給休暇の日数について何か言われることがあれば、労基法の水準いないであることは伝えます。 えーと、職種を詳しく書くと特定される恐れがありますので 書けないのですが、私の仕事は相談や連携はあるにせよ、 他の人とかぶっていません。この給料で他を探す方が大変だと思いますし こういう会社なので誰かを紹介することもできません。 支障が出ない状況で休んでいます。。 わかりづらくてスミマセン。

トピ内ID:2149933905

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トピ主です3

🐴
ひのえうまこ トピ主
●kazuさん、レス、ありがとうございます。 正確にいうと代表取締役含めて9人です。 制度はもう期待できないので、法定基準以内のそれもはるか少ない日数くらい 取得させてほしいというのが本音です。

トピ内ID:2149933905

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トピ主です4

🐴
ひのえうまこ トピ主
●hideさん、レス、ありがとうございます。 自分でも調べましたが、何でもかんでも、機嫌が悪いと 「ウチにはそんな制度ない」とか言われるのが不愉快で。。 違法ですけどと言ってみようかと思います。 ●もうすぐ夏季休暇さん、レス、ありがとうございます。 ハイ、ネットでこれくらいかというのはわかっています。 就業規則がなくても違法じゃない意見はわかりませんでした。 ありがとうございます。 やることをやって、法定内のことを言われたら、具体的に動こうと思います。

トピ内ID:2149933905

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あんまり喧嘩腰でないほうがいいと思いますけどね

041
夏休みだもん
年休消化推奨という所に反応されてしまいましたが、言いたかったのは、制度やムードに問題がなくても4ヶ月で1日休むのが精一杯という職場はいくらでもあって、平均して月1日休みが取れている状況で法的措置云々を前面に押し出すのは得策ではないように思うということです。 >ミカンさん 御高説ごもっともですが、従業員が10人という小さな事業所で、権利権利と言い立てることがベストな選択かはまた別の判断と言うか、むやみに角をたてない方がいいんじゃないのと言うか。 確かに理由を言う必要はない(聞いてはいけない)ですが、雇う側も一緒に働くひとたちも人間です。他のひとたちがほとんど休みを取らない環境で、権利です休みます理由は言いたくありません、より、家族の入院に付き添うので、とひと言伝えた方が自分も楽ではないのかなと思います。 雇われているからと卑屈になる必要はないと思います。でもトピ主さんは、必要以上に雇用者を敵認定し、むしろ見下しているように見えました。まあ他にも不満?不安?があるようですし、揉める前に転職するのも一つの選択肢かな。

トピ内ID:5094096182

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解釈誤り

041
365
>年次有給休暇の取得は、前日までに「宣言」すれば良いだけで、会社はそれを拒否したり、理由を尋ねたり、もっと言ってしまうと「許可」する権利すらありません。なぜ許可する権利がないか?それは、年次有給休暇は会社が与える物ではないから。会社が出来るのは、「わかりました」と言うことだけ。繁忙期でどうしても人手が足りないとき、「申し訳ないが日を変えてもらうことは可能だろうか?」と”お願い”する事は出来るが、それすら強制する事は出来ません。この機会に年次有給休暇について調べてください。ネットで探せばすぐに出てきます  時季変更権は事業主の権利ですから、年休の日にちを変えることができる権利です。裁判をすれば時季変更権を行使できることは少なくなりますが、労基署では時季変更権の当否は判断することができず、何もできないということは知っておいた方が良いですね。ですから会社は時季変更権を言い出せば、労働者が裁判にしない限り会社の主張が通ったのも同じということになります。法律の実際の処理を理解してませんね。時季変更権は「権」ですからお願いは間違いですよ。  ネットで調べても書いてないことが現実の法律の処理ですよ

トピ内ID:2894781838

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年休の理由は聞いてもいい

041
365
>年次有給休暇の取得は、前日までに「宣言」すれば良いだけで、会社はそれを拒否したり、理由を尋ねたり、もっと言ってしまうと「許可」する権利すらありません。  年次有給休暇の理由を聞いてはいけないという法律はないですよ。あるなら条文を示せますか?大きな間違いは、トピ主に迷惑がかかります。

トピ内ID:1446357926

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トピ主です5

🐴
ひのえうまこ トピ主
●みかんさん、レス、ありがとうございます。 年次有給休暇について詳しくありがとうございます。 法律で認められていることはわかりました。 ●夏休みだもんさん、再度レスをありがとうございます。 ケンカ腰でしたでしょうか?…不快な思いをさせていましたらお詫びいたします。 もちろん忙しくてお休みできない方がたくさんいらっしゃるのは承知していますし、周りと好き好んで悪い関係にはなりたくないので、単に権利を主張したいわけではありません。常に、きちんと調整し、理由を伝えています。やられて嫌なことは人にもしないよう心がけています。 >必要以上に雇用者を敵認定し、むしろ見下しているように見えました。 どこかににじみ出ていたでしょうか? 必要以上の意味がわかりませんが。 確かにきちんとした制度もなく、年金、健保に対しては違法、福利厚生が一切ない、かといって給料もイマイチ(昇給しないのは自分の責任かもしれませんが説明は一切ありません)、他にもあげればきりがありません。 そんな中で働き続けることに関して折り合いをつけるために、休みぐらいは法定内くらい、気持ちよく取らせてよ、という思いなのかもしれません。

トピ内ID:2149933905

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トピ主です6

🐴
ひのえうまこ トピ主
●365さん、レス、ありがとうございます。 ご指摘ありがとうございます。 正当な理由がない場合をどうしたらいいか悩みますね。 休むこと自体気に食わないというケースが多いので。。

トピ内ID:2149933905

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トピ主です7(動きがありました)

🐴
ひのえうまこ トピ主
少し動きがありました。 お盆休みなどはないのですが、休日出勤や夏休み、 私のように家族の手術立ち会いなどでスタッフが「休みます」と口頭で 経営者に伝えたところ、休みすぎ!とご機嫌斜めになり、 申請書を出せ、ということになりました。 出すのは良いのですが、何日まで休んでいいんですか?と 問いましたが、誰も回答がないので、労基法居ないはいただけますね? と口に出しましたが誰も何も言いません。 そんな会社です(苦笑) 結局何か言われましたら、法的根拠を示し、必要な時はとらせていただきたいと 申し伝えようと思います。 もちろんもめそうな場合は、弁護士を立てて対応しようと思いますが、 まだその前の段階です。 ここで質問しているようじゃダメだというご意見もあるでしょうが、 できれば円満に…と考えております。 やめる場合も、損したくないですし。法的根拠から見れば違法ですが、 それをタテにとっても理解してはもらえないような経営者です。 このような悩みはおかしい甘いとおっしゃる方も多いかと思いますが 円満に解決したいのです。

トピ内ID:2149933905

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色々間違った情報が書いてあるので

さりー
・10名未満の従業員しかいない事業場なら就業規則の作成・提出の義務はありません ただしたとえば1か月単位の変形時間労働制などを採用していた場合、就業規則に準ずるものを作成する必要がある場合もあります(届け出の必要はなし) ・有給の時季変更権は確かに労基署で判断できるものではないですが単に忙しい日だからという程度で行使できる権利ではないです ・有給申請の理由を尋ねることは違法ではありませんが答える義務はないですし、理由によって会社が有給を許可したりしなかったりできるものではないです 主さんにできることですが、労基法で決まってる有給の日数はすでにお判りでしょうし >労基法居ないはいただけますね? などと無意味なことは言わず 休みたい日は休みたいと申請(念のため文章で。写しも取る)し休んでしまうことではないですか? どうしても忙しいと言われたら別の時期を提示してもらう。 それで不利なことをされるなら労基署にでも相談に行けばいいです。弁護士たてるまでもないです。 また時間外労働の記録もつけ退職時にでも請求したらいいです。タイムカードの写しなどあるとなおよいです。 時効は2年です。

トピ内ID:8907316347

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法律をあまり理解していない回答ですね

😣
185
>3年6か月勤務した場合の14日が取得可能と考えます。  こんなことを言っている人がいますが、トピ主は相当給料の減額なく休んでいるわけですから、14日取得可能と回答するのは間違っていますよ。実際に休んだ日数はすでに消化したと考えるべきです。

トピ内ID:3434737545

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どこまで理解してるか

041
180
>ただしたとえば1か月単位の変形時間労働制などを採用していた場合、就業規則に準ずるものを作成する必要がある場合もあります  これも、1か月単位の変形時間労働制の部分だけを作成するだけでよく、休暇などそのほかの部分を作成する義務はありません。 >有給の時季変更権は確かに労基署で判断できるものではないですが単に忙しい日だからという程度で行使できる権利ではないです  理論上は簡単に行使できませんが、行使されたら裁判しか強制的に否定することはできないということは、事実上、否定することは難しいということにはなりませんか?休暇のたびに会社が権利を行使したら、いちいち裁判ができないのが現実ではありませんか?あなたのまわりで1人でも時季変更権の裁判をした人がいますか。考えればわかることです。 >有給申請の理由を尋ねることは違法ではありませんが答える義務はないですし、理由によって会社が有給を許可したりしなかったりできるものではないです  時季変更権(違法な時季変更権含めて)を行使されにくくするには答えた方が得をする場合もあるでしょう。  総合的にトピ主のためになるかどうかを考えないと。

トピ内ID:0590593932

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時季変更権

🐤
さらり
行使されたら裁判しか強制的に否定することはできないということは、事実上、否定することは難しいということにはなりませんか?休暇のたびに会社が権利を行使したら、いちいち裁判ができないのが現実ではありませんか?あなたのまわりで1人でも時季変更権の裁判をした人がいますか。 変更権のほうがあくまでオプションなので 会社が時季変更に労働者が合意できない場合、会社の方が裁判などで判断を仰がなくてはならないという考え方のほうが強いです。 時季を指定できない場合はなおさらです。 ですので、一番いいのは先に示したように口頭で休みますと言って休んでしまうことです。 なぜなら、休んじゃダメ、と言うだけでは変更権を行使したとは言えないからです。 会社の制度を変えたい、労基署に指導して欲しいというなら できれば内容証明郵便、少なくとも文章で申請して、回答も文章でもらい 経過が分かるようにして労基署に相談に行くことです。 ネットだと労働者に厳しいことばかり書かれますが実際は法律も労基署もかなり労働者よりです。 一度相談にいってみるといいと思います。 電話より来署、午前の早い時間をお勧めします。

トピ内ID:0343365939

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正しいことを教えてあげたらどうですか。

041
180
>会社が時季変更に労働者が合意できない場合、会社の方が裁判などで判断を仰がなくてはならないという考え方のほうが強いです。  どうしてこんなことを書くのでしょう。会社側から年次有給休暇を否定する裁判はほとんどありません。少なくとも最近ではほぼないはずです。あるなら、最近の具体例を2、3あげてみてください。ないのであげられないでしょう。  ここまで書くのはちょっとひどいです。間違いとわかって書いているのでしょう。 >ですので、一番いいのは先に示したように口頭で休みますと言って休んでしまうことです。  実際をわからないからこのように書くのでしょうが、休むことは当然できます。ただ、休んだことに対して出勤の取扱いをしないで給料を払わないというだけのことです。それに対して会社が債務不存在の裁判をまずするわけがありませんよね。払われないことに対して労働者が裁判をするしかないのですよ。実際の争いの流れがわからないのでしょうか。  こういうことはどこに相談しても同じです。話し方が親切だとしても、実態は変わりませんから。

トピ内ID:4967658820

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労基署は中立ですよ

041
180
>ネットだと労働者に厳しいことばかり書かれますが実際は法律も労基署もかなり労働者よりです。  労基署は労働者にも使用者にも中立になるようにすることが求められています。それが役所の常識で、労基署の職員でもそのように話しますし、そのようにふるまわないと処分される可能性があります。  労基署は労働基準法等の審判ですから、労働者よりという考えは間違っています。裁判所が労働者よりだったら信頼を失うでしょ。労基署でも同じですよ。  そういう常識を理解せずに話しをするのは、トピ主にかわいそうです。

トピ内ID:4967658820

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時季変更権に別の時期を示す必要はない

041
180
>なぜなら、休んじゃダメ、と言うだけでは変更権を行使したとは言えないからです。  これも理解して書いていないのでこんなことを書いているのだろうと思いますが、さらりさんは時季変更権を行使する際に別の時期を示す必要があると考えているんでしょう。  初めて知ったかもしれませんが、時季変更権を行使するときに別の時期を示す必要はないんですよ。ですから、休んじゃダメ、と時期を指定しない時季変更権も有効です。これに関しては有名な判例もあります。知らなかったようですね。

トピ内ID:4967658820

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トピ主そっちのけ

041
46490
レスの応酬あるのですが、トピ主そっちのけではありませんか?以下の2点、それぞれの立場で答えてあげたら助かると思うのですが。 トピ主さんは、何日の有給休暇が取れるのでしょう?勤務年数4年しかわかりませんので、それを加味してください。 有給休暇残日数があるとき、有給休暇の申請をしたら会社が「休暇はダメ」と言ったら、トピ主さんはどう行動するのが良いのでしょう?

トピ内ID:0175990941

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答えなんかないですよ

041
180
 トピ主がどうしたらいいなんか答えはないですよ。いろんな情報をもとにトピ主が決めるしかないですよ。だってこうすればうまくいきますという道筋はないですから。  4年勤続から14日の年休は発生してるはずですが、5日休んだ上に、給料を引かれない休みがいろいろあるので何日残っているか判断するのは無理ですね。ただ、労基署など法律相談できるところで、会社の労働時間制度や休んで給料を引かれなかった状況を説明すれば年次有給休暇の残日数は推測できるでしょう。  会社から年休取得がダメと言われたら、無休であったとしても休むか決断するだけですよ。無休になった場合に労基署に行くのもいいですが、会社が時季変更権を主張したらそこでおしまいです。それを押して裁判するのもいいです。時間とお金をかければ勝てるでしょうが、それに見合う年休の手当かはトピ主が判断することです。  いずれにしても、与えられた環境の中でどうするかはトピ主が判断することです。

トピ内ID:3813154692

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トピ主です8

🐴
ひのえうまこ トピ主
まとめての御礼で失礼いたします。 いろいろと書き込みをいただき、ありがとうございます。 自分の考えを整理致しますと、 業務に支障があるタイミングで何が何でも休もうとは 思っていませんが、支障のない時に、 法定の範囲内で休むことになぜこんなにも卑屈にならねば いけないのだろうというのが、大きいのだと思います。 たまたま、家族の入院の付き添いや夏休みの帰省などが 短いスパンであったために、思い悩んでしまいました。 おそらく、もう少し空いていればこのような悩みも もたなかったと思います。 同じことなのに、なぜこんなに思い悩まねばならないのか、 との思いからトピを立てさせていただきました。 皆様、どうもありがとうございました。

トピ内ID:2149933905

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