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貸家が競売で落札された!それはいいけど…。

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041
苺みるく
ヘルス
2年ほど前に貸家を借りて現在も住んでいます。 家を借りている大家さん(?)が銀行に支払いが出来なくて、地方裁判所の競売かかり9月に落札され、先日落札した会社の担当者が来て『引越し金を10万出しますので10月末には出ていって欲しい』と言われました。 しかし昨日その担当者が来て『5万の引越し金を出しますので家を出るという書類にハンコを下さい』と言うのです。 私は『この前きた時には10万出しますって言いましたよね?引越し屋さんに頼むのに10万以上かかるので、5ま万じゃハンコは押せません』と言い返したら『10万出すなんて言ってません』の一点張り。 あげくに『お宅様は暴力団じゃないですよね?』 と言われました。腹立たしいです! 相手がその金額を出すと言ったので、言い返しただけです。なんで私達がそんな事言われなければいけないんでしょう? 引越し金10万は多いのでしょうか? その会社は競売等で物件を買い、リフォームして新たに売るらしいです。でもその会社のHPには… 『先住者を排除し…』等と書かれており、その言葉にも不快感を覚えました。 排除って酷くないですか?

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1年分

041
立ち退き経験者
バブルの頃でしたが、借りていた家の大家さんが亡くなり相続のため、その貸家が人手に渡ることとなりました。 都下の比較的商業地に近い住宅地でしたが、不動産業者が買い取り、立ち退き費用として1年分の賃料相当の金額を出してくれました。住み始めて1年ちょっとで1年分の立ち退き費用がでるなんて今では考えられないのかもしれませんが、バブルの頃は珍しくもない話だったのかもしれません。 そんな私からすれば、5万円は論外、10万円でも安いと思います。弁護士に相談して交渉してもいいかもしれません。

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弁護士又は司法書士にご相談!

041
せんすい
引越し費用5万だ10万だとの言っている暇はありません。 「不法占拠だ」と相手が脅しをかけて来る前に、弁護士会や司法書士会に相談してみて下さい。 また、引越し費用にしても安すぎると思います。 これから新居を探さなければならない上に、前の大家さんとの賃貸契約期間内でのことですよね? 「言った」「言わない」では埒があきませんので、提示金額は文書にするよう、「内容証明つき郵便」で先方に申し入れて下さい。 あまり上質な不動産業者ではないと見ましたので、 早急に弁護士会や司法書士会に連絡を取って、相談に行かれることを強くお勧めします。

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民法改正

041
一生借家人
確か平成16年に民法が改正され、競売で貸家が落札され、買受人から立ち退きを要求された場合、6ヶ月後には無条件で明け渡さなければならなくなったはずです。 従わない場合、裁判所を通じ、簡単な手続きで強制執行ができるようになったと思います。 不良債権化した不動産に対する暴力団などの不法な占有に対処するための法改正のようで、競売の場合は他の立ち退きと違って高額な立ち退き料などは期待できないのではないでしょうか。 相手は会社のようなので、当然それを知って強気に出ているんでしょうが、逆に言えば改正後の法律でも6ヶ月は(家賃を払って)住み続ける権利があります。相手はすぐに出てもらいたいようなので、ここが唯一の交渉材料になるかもしれません。 「いいですよ、半年待って強制執行の手続きをとります」といわれればお手上げですが・・・ 元の家主に敷金分の返還を要求することはできますが、家主にお金がないから競売になってしまったわけですからキツイですね。

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ここで聞くより

041
ミルクイチゴ
もう少しちゃんとした公的機関に訴えたほうがいいんじゃないかな。

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弁護士に相談を

041
元塾生
私も詳しくは分かりませんが、 >『お宅様は暴力団じゃないですよね?』 以前は、競売物件に家族で住み着いて法外な立退き料を要求する「占有屋」という職業(!?)があったようです。 彼らは暴力団関係者というか、その周辺の人々なので、そのように言われたのではないでしょうか。 >『先住者を排除し…』 排除も確かにひどいですが・・・排除されちゃうのかな? 確か、改正前の民法では短期賃貸借という条項があって、それがまさにトピ主さんのようなケースで占有屋に悪用されると言うことで廃止されたように思います。 でも、現住者の権利が民法で保障されていたようにも思うので、トピ主さんは立ち退かなくてもいいのでは?という気もします。 あやふやな知識ですみません。 弁護士さんに相談されるのがよいかと思います。

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市民相談は?

041
チビ助のママ
町役場とか市役所の市民相談に行くと弁護士さんか司法書士さんが無料で相談にのってくれます。知人は月4万で一戸建てを借し、突然、転勤で戻ってくる事になったので、退去して欲しいと頼んだところ、断られ、結局100万支払って退去してもらったそうです。その時、この100万が適当な額か、相談され、知り合いの不動産屋さんを紹介したのですが、「転勤族なので突然退去をお願いする事がある」みたいな文章を契約書に書かなければ無理で金額は妥当だと言っていました。交渉するのは大変ですが、適正な金額を受け取られないと。がんばって下さいね。

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借家が競売で

041
出て行かないよ
落札されたとしても直ちに出て行く必要はありません。 あなたが家賃を滞納するなどの債務不履行が無ければ、前家主との間の建物賃貸借契約は有効です。 強制的に退去させることはできません。 落札業者は正当な賃借人の存在を知った上で落札しています。つまり、自由に処分できないことを承知のことですから、落札金額も相場より安くなっているはずです。 今後は家賃を落札業者に支払わなければなりません。 もし業者が家賃の受け取りを拒否してきたら、所轄の裁判所に供託すればよいのです。これで債務を履行していることになります。 相手が受け取らないからといって放っておくと、家賃が未払いの状態になりますのでご注意ください。 ゴタゴタしたくなくて出て行くのなら、引越し代のほかに転居先の敷金との差額などは当然要求してください。 ただし業者がどんな手を使ってくるかわかりません。 契約の有効期間の問題もありますので、詳しくは弁護士に相談されたほうが安心ですし、立退き料の相場なども教えてもらえると思います。

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まず契約書確認

041
うーん
最近賃貸マンションの契約を済ませた者です。 マンションの契約書には、 貸主の都合で売却される場合には、立ち退きを要求するが、立退き料や引越料のようなものは一切支払わない というようなことが書いてありました。 トピ主さんの契約書にはこういう記載はありませんか? 出してくれるだけマシということもあるかもしれないですよ。 とりあえず、契約書をよく読んでみたら?

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不動産屋は?

041
スルー
不動産屋さんを通さないで借りたのでしょうか? 蛇の道はへびなので、賃貸契約をした不動産屋さんに相談してみては如何でしょうか?

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不動産協会

041
経験者です!
私もまったく同じ目にあったことがあります。 引越しして3ヶ月目に大家が破産。すぐ出て行って欲しいと言われ、最初は「50万くらい準備します」、とか言ってた賃貸業者が、1週間後には「うちには払う義理はありませんし、この間言ったのは一般的な話で今回のとはケースが違う。書類で渡したわけでもないし」と開き直りました。 短い期間で色々と調べて見ましたが、破産した大家さんを訴えてもどうにもならないので、結論としては不動産協会(全日本不動産協会で検索すればHP見つかるはず)に賃貸業者を訴えに行きました。 賃貸業者の住所や、契約書類、引越しにかかった費用や敷金礼金など、必要書類を全部集めて相談窓口で話したところ、数日でこちらが提示した金額(40万くらい)をすぐに振り込んで来ました。責任者(社長)とともに謝りにも来ました。 手のひらを返したような態度にあきれましたが、そこに訴えてもめた場合は業者の免許?を剥奪されるので必死だったようです。 一度お住まいの地域の不動産協会(各都道府県にある)の相談窓口に電話されてみては?

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弁護士に相談を…でもその前に

041
通行人
すぐ弁護士さんに相談したほうがよろしいと思いますが、その前にあなたがそのアパートの競売記録を見られるかどうか地方裁判所で確認して下さい。見られるようでしたら 1 競売申立の日はいつか 2 業者が落札したのはいつか 3 業者が裁判所に最終の代金を払い込んだのはいつか を記録から確認して下さい。 上記1~3によって弁護士さんのアドバイス内容が変わってきます。 ただ、強制執行のからみもありますので、競売記録を見たり、弁護 士さんに相談するのは大至急行って下さい。

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専門家に相談を!!!

041
あ法学部生
ITに強い弁護士のHPには、似たような事例が載っている場合もあります。 どなたかもおっしゃっているように、平成16年に民法改正がなされ、短期賃貸借は廃止されました。暴力団などの立ち退き屋が居座って妨害した例が多かったからです。だから、暴力団じゃないか、という質問が出たのだと思いますよ。 >2年ほど前に貸家を借りて現在も住んでいます。 ただし、上の話は『平成16年4月1日以降』に新規に賃貸借を締結した場合です。それ以前だったり、それ以前の契約の『更新』であれば適用されません。 きちんと建物の居住は買受人にも賃貸借としての対抗力を持つはずです。 家を借りている大家さん(?)が銀行に支払いが出来なくて、地方裁判所の競売かかり9月に落札され、先日落札した会社の担当者が来て『引越し金を10万出しますので10月末には出ていって欲しい』と言われました。 お話を見る限りではいい加減な会社なので、知識のなさにつけ込まれそうです。負けないで頑張ってください。

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抵当権設定との順位

041
Hoihoi
一生借家人さんのスレのとおりで、民法改正後は短期賃借権は抵当権者には対抗できません。六ヶ月間は大丈夫なので、慌てることはありません。 但し、賃貸借契約が抵当権設定前に行われていれば、競売になっても退去の必要はありません。 入居時に仲介業者から「重要事項説明」と言うのをもらっているはずです。その中で、抵当権が設定されている旨の記述があれば、アウトです。ないのに、抵当権が設定されていれば、仲介業者を訴えることはできます。 市役所等の宅建業の窓口で相談されることをお勧めします。

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みなさん、ありがとうございます。

041
トピ主
とても参考になりました! 借家は昔からの知り合いの不動産(しかも娘の同級生の家)を通して借りたのですが、結局そのその方は何もしてくれませんでした。 どこか近くに他の借家か中古物件を探して欲しいとも言ったのですが、連絡はありませんでした。 みなさんの言うとおり、司法書士さん等に相談しようとも思ったのですが、遅かったです…。 主人が11/5までに出て行くという書類にハンコを押してしまってました。も~バカバカ! 結局、中古物件を購入する事にしました。 物件を探して時に色々な不動産に行きましたが、立ち退きを迫っている会社は有名らしくて、『あの会社か…』とか『あ~あの会社ね~』など悪評判ばかり。 早々に縁が切れてよかったかもしれません。

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