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子連れ国際結婚・子供のファミリーネームについて。

レス10
(トピ主 1
🐶
watermelon
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私は35歳のシングルマザーで10歳と7歳の息子がいます。この度アメリカ人の彼と婚約しました。2人で話し合った結果、私と息子たちが渡米して一緒に暮らしていく予定です。現在は婚約ビザの書類を準備している段階です。 私は結婚後は当然彼のファミリーネームを名乗るつもりですが、2人の息子たちも私と同じファミリーネームを名乗りたがっています。 1アメリカ人の彼と養子縁組をしないで、子供たちが彼のファミリーネームを名乗ることは可能でしょうか? 2または移民ビザ申請のときに、息子2人に彼のファミリーネームをミドルネームとして付け加えることは可能でしょうか? 3日本では外国人との結婚では「氏の変更届」を出さないと名前が変わることは無いと聞きました。子供たちは私の戸籍に入っています。もし「氏の変更届」を出すと子供たちも自動で彼のファミリーネームになるのでしょうか。 息子は2人とも純日本人です。ファミリーネームは子供・孫へと受け継がれていく可能が高いですし、子供たちが将来は日本で暮らす可能性もあるので、彼のファミリーネームに安易にすることへの迷いがあり、慎重にしたいと思っています。 私自身は、今の苗字をミドルネームに付け加えようと思っています。 仕事が忙しくなかなか専門家に聞く機会が取れず、ずっとモヤモヤしています。 よろしくお願いします。

トピ内ID:2361379416

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変えないほうが、いいと思います

041
小町っ子
私の知り合いの娘さんは、お母さんが再婚したので 養子縁組をして、継父の苗字になりました。 ですが、アメリカ人の殆どは、親が結婚したからと言って 子供の苗字を変えている人いないと思います。 先の養子縁組も、お母さんが、半分 日本人なので とても日本的な 考え方では、ないでしょうか。 あと、知り合いの方も貴女様と同じ境遇で再婚して 前夫との間に2人のお子さんがいるのですが 苗字を外国人の再婚相手の苗字に変えているようで 顔は、日本人なのに例えばスミスみたいな・・・ とても違和感を覚えました。 私は、変えないほうが、いいと思います。 あなたの言うように、苗字は子孫に受け継がれていくものです。

トピ内ID:5893229775

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ご結婚おめでとうございます

🙂
tom
国によっても違うと思いますが、北米人の夫との間に 子どもがいます。 日本のパスポートと名前は日本名のまま、現地では 主人の苗字で生活していました。 子どもも、日本では日本名を北米では主人の苗字で 学校にも通ってました。 結婚後6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に 苗字の変更届を出すだけで変更可能です。 ゆっくり考えても良いのでは?

トピ内ID:2125335037

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いや、でも。。。

🐧
海老せん
仕事がどんなに忙しくても、子供の事ですからキチンと 専門の機関でちゃんと聞かないと駄目でしょう? 物凄く大事な事でしょう? ここで聞いてそれは答えて下さる 方もいらっしゃると思いますが、やはりちゃんと自分で調べ ないと駄目でしょう。

トピ内ID:0218098884

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子どもの姓は自動的には変わりません

041
大梅
3だけ。 親が再婚で姓が変わっても、子どもの姓は自動的には変わりません。 トピ主さんが戸籍上の姓を夫の姓に変えたら、トピ主さんは 新しい姓での新しい戸籍が作られそちらに移動します。 お子さんは何もしなければ、今の戸籍に残ったままです。 戸籍の筆頭者がいなくなっても、筆頭者はトピ主さんのまま 変わりません。 (夫が筆頭者の場合に、夫が先に亡くなっても筆頭者は夫のままで 妻に変わったりしないのと同じです。) お子さんをトピ主さんの姓に変えたいのであれば、家庭裁判所で 許可を得たうえで、トピ主さんの戸籍に入籍させます。 お子さんが元の性に戻りたい場合は、成人してから1年以内であれば 家庭裁判所の許可なく、役場に届けるだけで戻れます。 それ以外は、家庭裁判所の許可が必要です。

トピ内ID:2077414952

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10くらい前ですが

🐤
うちは
私も子連れ再婚、主人はアメリカ人です。 まず、 1アメリカ人の彼と養子縁組をしないで、子供たちが彼のファミリーネームを名乗ることは可能でしょうか? ビザはGreen Cardだから、あなたのお子さんはAdaptされることになります。(要するに養子)でないと、子供さんにGreen Cardはとれません。 2または移民ビザ申請のときに、息子2人に彼のファミリーネームをミドルネームとして付け加えることは可能でしょうか?  ラストネームは選べたと思います。 うちは息子のラストネームを変えず、自分を息子と同じラストネーム+現主人のラストネームです。 それ以外も選べると思いますよ。 3日本では外国人との結婚では「氏の変更届」を出さないと名前が変わることは無いと聞きました。子供たちは私の戸籍に入っています。もし「氏の変更届」を出すと子供たちも自動で彼のファミリーネームになるのでしょうか。 ならないと思います。 実際、私のラストネームに現主人の名字を足しましたが、息子はそのまんまです。 10年前なので古いかもしれませんがご参考まで。

トピ内ID:5191075189

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専門家に

041
くらげ
移民関係の書類に使う名前ですから、慎重に。 ちゃんと専門家に聞くべきです。

トピ内ID:5366007605

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トピック主のwatermelonです。

🐶
watermelon トピ主
情報をいろいろありがとうございます。 もちろん私も国際結婚の専門の方に子供たちの名前の件、そして養子縁組を含めてのメリットデメリットを聞きに行くつもりです。 ただ、いきなり専門の方とお話するよりも、ある程度情報を得て、自分の頭の中でその情報を整理して、その上で質問したい事をまとめておいたほうが専門家の方と話した時に私の中でスムーズに行くと思ったのでこちらの掲示板で質問させてもらいました。 日本では夫婦別姓でいく方が、子供たちが希望する「母と一緒の苗字」となるので、そのようにしようと思います。

トピ内ID:2361379416

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一番多い選択例です。

041
モモコ
日本人がアメリカ人と結婚した場合に、一番多い例を書いておきます。 たとえば、山田花子さんがSmithさんと子連れ(山田太郎)で結婚したとします。 日本の戸籍には、山田花子さんとSmithさんが結婚したという記載がされます。 そして、日本の戸籍の姓は山田のまま変更はしない人が多いです。 ですから、日本の戸籍は、山田花子、山田太郎のままです。 移民ビザを取る時に、「アメリカで名乗る姓」として、旦那様の姓を選ぶ人が多いです。(アメリカでは別姓も可ですが、旦那様の姓を選ぶ人のほうが多いです。)また、子供にも同じく旦那様の姓を選ぶというのが多いです。養子縁組はこの段階では、まだしない人のほうが多いです。結婚して年数が経ってから考えるようです(アメリカでは離婚が非常に多いので)。 アメリカで使用する名前は、Hanako Yamada Smith、Taro Yamada Smithと、日本の姓をミドルにする人が多いです。 そして、日本のパスポートは、Hanako Yamada (Smith), Taro Yamada (Smith)と、Smithが括弧で付け加えられます。

トピ内ID:1731926524

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婚約者ビザよりも移民ビザがおすすめ。

041
モモコ
1養子縁組なしで、彼の姓を名乗れる。 2子供の姓は、アメリカ人旦那様のラストネーム。ミドルネームは日本の姓。 3日本の姓は、トピ主さんも子供さんも、日本の姓のままで変更なし。 結論としては、上記が一般的です。 2について、移民ビザの意味を勘違いしておられます。移民ビザの代わりに、婚約者ビザを申請されるのですよね?婚約者ビザ→アメリカ入国→「永住権の申請」となります。移民ビザは、アメリカへ入国する時に使うビザのことです。 トピ主さんの場合は、子供さんがおられます。学校への入学、子供さんの健康保険の扶養その他を迅速に済ませたいと考えますと、永住権が必要です。アメリカ入国後に永住権を申請するというような、永住権取得に半年かそれ以上もかかるであろう事態は避けたほうがいいのではないかと思いますよ。弁護士は、婚約者ビザ、永住権の申請と、できるだけ長~くお付き合いできる(報酬が多く取れる)方法をすすめるかもしれませんが。 まず結婚をして、移民ビザの申請をして、それを持ってアメリカに入国すれば、入国する空港で永住権がもらえます(パスポートに永住権のスタンプが押される)。弁護士も不要です。

トピ内ID:1731926524

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養子縁組について。

041
モモコ
次に、どうして養子縁組を今はしないのかを書きます。 まず、アメリカでは離婚率が高いです。今は離婚は全く考えられないでしょうが、50%は離婚すると思ってください。養子縁組は、少なくとも、3、4年以上は待ったほうがいいと思います。 トピ主さんは、アメリカで永住権をもらっても、最初の2年間は条件付の永住権でしかありません。永住権を取得してから2年後には、旦那様と一緒に条件削除の申請をすることになります。2年後まで結婚が継続しなければ、条件削除が出来なくなります。(配偶者の暴力とかの問題の場合には認められる例外などもあります。)また、子供さんが旦那様と養子縁組をしていた場合、別れるにも、子供の法的に旦那様が父親でもあるということで、問題化しやすいです。 さらに、18歳以下であるトピ主さんの子供さんがアメリカ市民と養子縁組をした場合、トピ主さんの子供さんは「自動的に」アメリカ国籍を取得します。トピ主さんは、条件削除ができなければ、アメリカには住めないですが、子供さんはアメリカ市民ですから居住出来ます。旦那様が拒否すれば、トピ主さんが日本に子供さんを連れ帰ることもできなくなる可能性があります。

トピ内ID:1731926524

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