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エステ、美容、クーリングオフ

レス9
(トピ主 0
😑
ここ
お馬鹿な私を助けてください。格安クーポンにつられて行った美容クリニックで、多額の施術の契約をしてしまいました。
家に帰り色々検討した結果、後悔し、解約したいと思いました。
施術は二週間後です。契約書には、施術8日前までのキャンセルは全料金の3割のキャンセル料が発生すると書いてあります。3割でも30万円です。
契約から4日ほど経過していますがクーリングオフ期間として対処されませんでしょうか?

トピ内ID:5585374107

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レス数9

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大丈夫です。

041
ここ
その場合は、契約書をもらってから8日以内ならクーリングオフできます。 すぐにハガキに契約解除通知とかいて、出してください。ハガキはコピーをとっておくといいです。

トピ内ID:9044835872

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クーリングオフできる可能性が高い

041
tokumei
そのエステ契約は、ある程度長期間にわたって施術を受ける契約ですよね?そうであれば、法令上クーリングオフ制度がなければならないはずの契約なのです。言い換えれば、解約に3割の違約金を要する規定は無効の可能性が高いのです。 とはいえ、契約からトピ立ての時点で4日過ぎているという点がネックです。クーリングオフ期限が8日間と決まっていて、契約日付がトピ本文のとおりだとすると、レス表示までタイムラグがある小町でアドバイスするには時間の無駄が大きすぎます。 というわけで、トピ主さんがすべきことは、週明け20日に、最寄の消費生活センターに電話連絡してクーリングオフ相談を申し込んでください。クーリングオフ手続きは文書で行うのが原則なので、できれば消費生活センターに直接出向いて文書の書き方を直接見てもらうほうがいいのですが、期限ぎりぎりなので電話相談だけでもやむをえません。また、業者には連絡してはいけません。契約条項で法的に疑問符がつくような業者に直接交渉するのは危険です。必ず消費生活センターに相談してください。

トピ内ID:1009779213

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支払わない

041
もこもこ
クーリングオフできます。その際はキャンセル料の支払いは発生しません。 エステ契約の場合、 ○クーリングオフは契約そのものをなかったことにする ○キャンセルは契約したサービスを途中で中断すること と似ているようで内容が異なります。クーリングオフとキャンセルを混同させて、支払いをさせる業者もあるようです。クーリングオフは自分でもできますので、急いで消費者センターへ行かれるか、ご自身で書類の形式を調べて書類を作成し、対応してください。

トピ内ID:9359605629

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追記

041
もこもこ
クーリングオフ期間は契約を交わした日から8日以内にしないといけません。間に合いますように。 キャンセルを8日前にという話とクーリングオフの8日間を混同させて分かりにくいように主さんに説明していると思われます。

トピ内ID:9359605629

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消費者センターに相談

041
りす
できるはずです。都道府県や市が消費者相談の窓口を設けているので即相談して対処法を聞いてください。エステや英会話などトラブルの多い契約は特例措置もあったような。

トピ内ID:6533826167

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国民生活センター HPをみるか相談してください

041
ふーく
国民生活センターのHPを見てください。 相手が受け取るまで、8日以内ですよ!!すぐに対応なさってください。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html 今後は、ここで相談する前に、まず国の制度がどうなっているか、一刻も早く、しらべることをお勧めします。 クーリングオフは時間が勝負ですよ!! …まず調べてくださいね。

トピ内ID:4384167789

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国民生活センターのサイトを見てください

041
AK
ここさん お気持ちわかります。私も夏にうっかり(ここさんほど高額ではないですが)契約し、次の日に解約しました。 国民生活センターのサイトに、エステに関するクーリングオフについて掲載されています。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.html 法定書面をうけとってから8日間がクーリングオフの期間のようですので、早急に対処することをおすすめします。

トピ内ID:3205386014

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クーリングオフできます

🐱
既婚男性SHIN
すでに受けた施術分の料金は支払わないといけませんが、エステ契約はクーリングオフの対象です。 契約書にキャンセル料が書かれていても、8日以内なら解約料を支払うことなくクーリングオフできます。 そうでないと、クーリングオフの意味がありません。 また、エステ契約の場合は、契約から8日間がすぎた場合でも、理由がなくても中途解約することができます。 この場合は、解約料を支払わなければなりませんが、これは算出方法が法律で決まっており、それに基づいて算出されたものでなければ、支払う義務はありません。 急いで。

トピ内ID:9319361047

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いっこくも早く消費生活センターへ相談を入れる

🐤
たぬき
今回のエステですが、期間は1カ月を超えますか?価格は5万円を超えますか? 契約書のどこかに、クーリングオフについて赤字で記載はありませんか? 特商法の規制対象となるものであれば、契約書を交付された日から8日以内であればクーリングオフできます。また、書面に不備があればクーリングオフ期間は進行しないとされるため、いつでもクーリングオフできます。 また、その契約がクーリングオフ対象外でも、ほかの法律で対応できる場合があります。 いずれにしても、契約をやめたいのであれば、お住まいの地域の消費生活センターをネットで調べて相談してください。 17日が4日目なら、週明けの20日は7日目なので、クーリングオフするのも間に合います。

トピ内ID:3999699775

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