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結婚後、個人の貯金ってできるの?

レス19
(トピ主 0
💰
Yuki
恋愛
20代前半の私には、8才上の30代の彼氏がいます。 彼は、早く結婚したいようです。 結婚の方向に向いていますが、ふと、結婚の際の個人貯金のことについて気になりました。 結婚前の貯金って.各々だけど、結婚後の貯金って、二人のものになるんですよね? 私は、社会人になって日も浅く、貯金も彼ほどないかもしれません。 その場合、年の差婚は、なんか不公平感があるのかな?と感じてしまいましたが、結婚後に個人貯金はできるのでしょうか?

トピ内ID:7228870360

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個人名義

041
個人の名義で貯金。別れる時には婚姻中の貯蓄として合算になる?のでは。

トピ内ID:6676851787

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意味が分からない(笑)

041
え?
何が不公平なの? それを言い始めたら、一人暮らししているとか実家住まい 親に仕送りをしているだの介護だの、色んな事あるんじゃ? 彼に貯金が沢山あるかどうかだって怪しいものよ? 結婚した後の個人の貯金 結婚前に買った不動産を賃貸にだした賃貸料とか? 親からもらったお金などなど?

トピ内ID:9111283606

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できますよ

041
エビチリーナ
共有財産というのは離婚時に揉めた場合にある法律なので、 双方が納得さえしていれば、 夫婦のお金にしようが、個人の貯金にしようが問題ありません。 一般的には財布を別にしてそれぞれが生活費を出し合い、 個々で管理していれば個人資産と見なされます。 結婚前に契約書を作ったり、通帳の名義を一緒にせずに分けたりすれば、 裁判になっても個人の貯金と認められる可能性は上がるでしょう。

トピ内ID:9770708552

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法的には婚姻後の資産は共有だけど・・・

041
紅葉
だからといって相手の名義資産を配偶者だからと自由には出来ません 死後相続として共有の資産と初めて保証され手続き後に自由にできるのです 本音と建前みたいな関係ですよね なのであなた名義で預金すれば生きてる間で離婚とか借金とか金銭問題が発生しない限りあなたの物と言っても差し支えありません ただしその存在は相手に知られると共有云々で権利主張されめんどくさいのでバレないようにします 世に言うへそくりですね がんばって下さい

トピ内ID:7911309344

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二人しだいです

041
いやいや
結婚したら二人の貯金を一つにまとめなければならないという決まりはありません。 我が家の場合ですが、 結婚する時に主人から取りあえず100万円入っている「家計用」通帳を渡されました。 給与振込口座になっているもので、家計はそれから私が預かっています。 そして主人も私も個人の貯金をそれぞれが持っており、お互いの貯蓄額は知りません。

トピ内ID:8108130190

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大丈夫?

041
みず
どうして結婚後は個人貯金ができないのか教えてください。

トピ内ID:9817698560

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結婚後も貯金してますよ

041
るう
離婚経験者です 元夫の年収が300万代で子供も二人いたのに、生活費が月に4万だったので私のお小遣いや病院代など 自分の貯金を使ってました 24で結婚したので貯金額も少なく減る一方でした。 37で再婚してからは生活費で月に10万 子供はいません 毎月1万先取りして余ったら貯金してます ただ、主人とちょっといいものを食べに行ったりしてます でも生活費の使い道を主人が聞くことはないので、自分の貯金にしようと思えばできますけどね あとは、あなたも働けば生活費以外は個人の貯金になるのでは? 逆に言えば私は主人の収入も貯金も知らないです ある程度は把握してますけど詳しくは知りませんし そう知らなくても生活できてるので気にしてないです

トピ内ID:5439584694

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共働きなら

🙂
はなこ
結婚後、共働きをして収入を得て、自分の通帳に給料は振込まれるわけですが、離婚するときには婚姻後の収入は共有財産となります。 が、離婚後に財産分与で揉めて裁判になった場合にそうなるだけで、かつ妻から男性に請求する場合が多いですね。 結婚後、どういう風にお金を管理するかでも変わってきます。 二人の給料を合算して家計と貯金にあてる、とすれば、隠し財産なんて難しいでしょうし。なので、収入によって家計の分担を決め、残ったものは自分のお金、としている夫婦も多いです。 あまり働かずに預貯金がなく結婚しても、離婚した際には婚姻後の夫の収入の半分を請求できるので、あまり気にしなくてもいいのでは?手持ちのお小遣いがない、という問題は、働くか、夫からお小遣いをもらうしかないです。

トピ内ID:3361020566

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不公平感を持ってしまうような相手なら、結婚しないほうがいい

041
うまのしかこ
結婚してしまえばトピ主さんが彼と同じ年齢になるまでに労働で得た収入については、トピ主さん個人のものではなくなりますね。 相続した遺産などは個人のものですが。 そのことを不公平だと感じるなら、結婚しないほうがいいです。 それは、トピ主さんがまだ子供で結婚には早いか、彼が信頼できない男性であるか、どちらかを意味すると思われるからです。 なお、一般に、トピ主さんの置かれた状況で女性が不公平感を抱くことはあまりないと思います。 おそらくトピ主さんは優秀で稼ぎもいい女性なのでしょう。 20代前半で結婚するのは早いと思いますよ。 結婚相手は、同世代の同程度の年収の同程度の貯金額の男性から選ぶと不公平感が少なく、よいでしょう。

トピ内ID:0930174311

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お小遣いを貯めれば個人の貯金ではないでしょうか

041
案山子
証明するためにはきちんと収支(家計のとお小遣いの両方)をつけておかないとと思いますが。

トピ内ID:0721493185

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夫婦別産制

041
更紗
日本は夫婦別産制です。民法にもそう書いてあります。 それぞれが稼いだお金はそれぞれのものなので、それぞれ 個人名義で貯金すればいいのです。相手の貯金にはなりません。 それぞれの財産だから、夫から妻へ、または妻から夫へ まとまったお金を渡したら贈与ということになって贈与税が かかります。 ただし、お互いに同程度の生活が出来るように、生活費を 出し合わないといけないし、財産を築くための貢献があるとして 離婚の際には共有の財産とみなして分与しますが、何もなく 平和に暮らしているうちは、心配することなく個人の財産を 築くことが出来ます。

トピ内ID:9989198826

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結婚前に

041
No one
財産契約を結べば各々別の財布に出来ますし、共有にもどちらかの財産にするかも出来ますよ。 ただ、登記が必要だったりでかなり面倒ですけど。

トピ内ID:1711823777

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共働き夫婦なら個人貯金はできる。

041
菊冬至
共働き夫婦で、生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自が貯金をしていた場合、その貯金は固有財産ということになり、離婚時、財産分与の対象にはなりません。 結婚後の貯金のうち、生活費を出し合った共有財産だけ半分ずつ分けます。 ですから、生活費をお互いの収入に応じて出し合った場合は、残りは個人財産になります。

トピ内ID:1604017600

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夫婦別産制1

041
ふむふむ参号
婚姻期間中に取得した財産の帰属は難しい問題ですね。 さて、婚姻前でも婚姻後でも、原則としてお金は稼いだ人の単独所有です。夫婦であっても当然に共有とはなりません。 これは、民法762条1項に定められています。「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」 それとともに、夫婦には婚姻費用の分担義務があります。民法760条です。「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」 ですから、「稼いだお金は稼いだ人のものです。ただし、その中から結婚生活に必要な費用は支出しなさい。」というものが法律上の立て付けです。 たまに、「仕事で稼いだお金は夫婦共有になるけど、相続したお金は共有にならない。」などという意見もありますが、仕事で稼ごうと相続しようと宝くじに当たろうと、区別なくお金はその人のものです。共有になりません。 そして、そのお金の中から婚姻費用を分担して支出しなければならないのも変わりません。 続きます。続きは重要です。

トピ内ID:5972509005

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夫婦別産制2

041
ふむふむ参号
続きです。 前レスの原則には、重要な例外があります。 例外1 夫婦が共有にすると合意した財産は共有になる。  まあ、これは当然のことですから特に問題になりません。 例外2 どちらの財産か分からないものは、共有財産と考える。  これは民法762条2項です。これもそんなに問題にはなりません。 例外3 離婚時には、夫婦の一方(例えば夫)の単有の財産のうち、その財産形成に夫婦の他方(例えば妻)が寄与した部分などについて、財産の分与を請求することができる。民法768条の規定です。  この例外3が複雑です。この規定は、夫婦共有財産制を思想の基盤とする制度ですから、夫婦単有財産制(別産制)とは異なる思想のものです。  しかし、重要なのは、この規定は離婚時にのみ適用される規定であるということです。  通常の夫婦生活を営んでいる場合においては適用されません。共有財産制の考え方が入ってくるのは、離婚時のみということです。 以上が、日本の判例及び通説に基づいた法律解釈です。 さらに続きます。

トピ内ID:5972509005

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夫婦別産制3

041
ふむふむ参号
さらに続きです。 今まで記載した判例通説とは異なり、婚姻期間中に得た財産について(離婚時でなくとも)一部について共有と推定するという考え方の学説もあります。 しかし、これは民法の規定を正面から否定するものですので、法改正がされない限り採用することは難しいでしょう。 今のところ、これを明確に認めた判例はないと思います。地裁以下の下級審ではわからないですけど。 ですから、例えば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻の夫婦において、ボーナスを夫が妻に何も言わずに全て使ってしまったとしても、横領などの共有財産の侵害にはなりません。ただし、婚姻費用の分担義務に違反する可能性は高いです。 共働きの夫婦で所得が同じぐらいであれば、同じぐらいの婚姻費用(生活費など)を負担していれば、残りはそれぞれのものです。 夫婦で収入に格差がある場合は、婚姻費用の額は難しいですね。明確な決まりがあるわけではありませんので(一応、家庭裁判所に算定表みたいなものがありますけど)、話し合いで決めるしかないでしょう。 何にしても、個人の貯金ができないということはありません。 終わりです。

トピ内ID:5972509005

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え?

🙂
もも
>その場合、年の差婚は、なんか不公平感があるのかな?と感じてしまいました ってところが意味不明です(笑) 一方の収入が多くても、貯蓄は共有財産として原則半分。 だとすると、収入が多いほうが不公平感を感じるならまだわかりますが、トピ主さんは年下で貯蓄もないってところからすると、収入も低いほうだろうなんだろうから、不公平感なんてことをトピ主さんが言うのは不合理じゃないですか? 共働き夫婦で、女性は出産育児を主にしながら、夫と同じくらいの経済的負担を求められるっていうなら、共有財産半分ってのは女性にとって不公平だというならまだわかります。 男性が定年退職間近で女性が養わなきゃいけない場合も、女性にとって不公平というのならまだ理解できるんですけどね。

トピ内ID:2923602607

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夫婦の財産

🐧
チロ
結婚前の預金は、それぞれの権利ですね(特有財産)。 結婚後の預金は、預金名義人のもののようですが、離婚のときは財産分与の対象です。ですから、実質的には、夫婦共有財産財産です。 家などを買い、夫婦の名義にすれば、名実ともに、共有財産なります。

トピ内ID:6844758251

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個人の貯金をするには

041
トンコ
賃金でも投資でも何でもよいですから、収入があれば個人の貯金ができます。よくある話として無職の妻がへそくりを個人の貯金扱いしますが、それは本来夫の給料の残りとして夫の個人の貯金にしなければなりません。 婚姻前の貯金は特有財産だから、結婚生活には拠出しないのであれば、相手にもそう伝えた上で、夫にも婚姻前の貯金を使用させないようにしなければいけません。 でも自らの貯金は隠しておいて、配偶者の貯金を吐き出させようとするのは実は女性がほとんどです。そこに女性のずるさがありますよ。

トピ内ID:8475344485

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