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遺産相続は姪に

レス23
(トピ主 4
💡
imakoume
ひと
私は二人姉妹で、私自身に子供はいません。
姉には子供がいるのでその子に相続してほしいと思っていますが、まだ若いので今話すのはためらっています。
ただ、現在同居している父に物忘れが多くなってきたので、まだしっかりしているうちに相続してくれる子に父と養子縁組してほしいと思っています。
私の夫は父と同居してくれていますが、養子縁組する気はないようです。
なので、将来今ある財産が姉の子供たちに残るようにと考えてのことです。

そこで質問ですが、今の若い人たちはお祖父さんや叔母さんからの相続を迷惑とは思いませんか。
土地と家もあります。
預貯金は私たちの寿命により増減しますが、年金に頼らずともやっていける額はあります。

トピ内ID:7244360029

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レス数23

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相続放棄すればいい

041
アレキサンダー
姪に相続させるために祖父と養子縁組するのは本末転倒です。 とぴ主さんと姉が相続放棄すれば、自動的に姪がすべてを相続します。 それではダメなんですか?

トピ内ID:7068658824

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迷惑ではないでしょうが

😉
ぼんみ
普通はお金なら迷惑ではないでしょう。 土地は売れなかったり、売らないと資産税がかかり、ケース・バイ・ケースだと思います。 お父様がする気がないのなら、それに関してはトピ主がどうこう言うことではないのでは? 土地などの面倒な問題があるなら、そもそも先にお姉さまにも相談するべき話なのでは? 他に身内がいるわけではないので、 トピ主が放棄すれば済む話のようにも思いますが、姉には渡したくないが姪には渡したいのか。 それを姉に言いたくないから父の意思であるかのようにしたいか。 将来何かしら恩着せがましくしたい意図があるのか。 こういう問題は後々までしこりを残しますよ。余計なことをしない方が良いと思いますがね。 トピ主が相続し、トピ主個人の資産として遺言状を書くなり、後々に渡す手段を考えれば良いのでは。

トピ内ID:9438952415

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養子縁組みは必要ない

🐧
さくらんぼ
姪に直接相続させ、他の人間は相続放棄すればよい。 難しく考えすぎ。

トピ内ID:1992363720

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横ですが

041
花杖
アレキサンダーさん。  お姉さまが相続放棄したら。お姉さまの娘である 姪御さんは相続人にはならないのでは?  トピ主さま。質問の趣旨が今一つ分かりません。失礼ながら 近いうちにお父さまがぽっくりと逝ってくれればよいのですが。 あちこちガタがきて、ついでに認知症などでてきたら。介護が 大変ですよ? 姪に相続させたいうんぬんより。お父さまの財産で、 施設やディーサービスetc利用しなくてはいけません。同居しているなら、 トピ主さまがメインに動かなくてはならないでしょう? 手続きなど。  そして、トピ主さまの親と同居してくれているご主人さまには、相続権は ないけど。なんか配慮がないように感じます。 トピ主さまご夫婦にお子さんがいないとのこと。ご自身の事考えて おいた方がいいですよ? ご主人が先に亡くなられたら。ご主人の親や 兄弟に相続の権利が発生しますから。

トピ内ID:5569688056

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なぜそんな考えに?

041
あかさたな
今養子縁組をしても、将来お父様の遺産はトピ主姉、トピ主さんそして姪が受け取る事になります。 しなかったらトピ主姉とトピ主さんで分けます。 2分の1でも姉が遺産を相続するのが嫌なのか? もしお父様の後にトピ主さんが他界してトピ主さんの遺産が夫にいき、そしてそれが夫親族にいくのが嫌なのか。 資産価値のない家や土地の相続を迷惑と考える人はいると思いますが、それ以外で迷惑と考える人は余程の事情が無い限り若い人でも年配でもいませんよ。 でもなぜ祖父と孫の養子縁組なんて考えたのでしょうか? 相続税対策とも違うようだし。 姪に父の遺産を渡したいならトピ主さんが遺産放棄をすれば良いのでは? それかトピ主さんが遺言状を書けばよいのです。

トピ内ID:5172938660

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それは勝手です

041
人間合格
本人は若くて話せないのに父のしっかりしてるうちに養子ですか。 若くない夫は養子になるのは嫌だったのでしょう。 もちろん遺産は億単位ですよね。

トピ内ID:0691600856

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遺言だけでいい

041
モナカ
お金の話はトラブルのもとです 妹さんが、将来くれるのなら いま欲しい。学費としてー となったり さほど離婚理由でもない程度で 普通なら我慢する程度の事がお金のアテがあると 離婚に簡単に走り、子供がもらう遺産をアテにする可能性も。 姪に介護狙いで、遺産で釣りたいのでしょうか 姪に介護アテにするのはやめましょう 老後資金も十分あったとしても 世の中何が起こるかわかりません 例えば自動車事故の加害者になって賠償金を払うことも 被害者となって後遺症で働けなくなる可能性も。 突如病気で働けなくなったり 夫の介護をすることだってあります。 お金ってトラブルの元だから安易に相続させるなどと言わない方が吉です。 相続させるって知ったら、できるだけ資産残すように 旅行などいって浪費したら嫌な顔されたり 使い道に口を挟まれることも。 あと、ご両親、トピ主さんの順で相続亡くなったら、子供がいなければ 妹さんと夫の両親が相続権利発生するので、がめつい義理親だとトラブルの元です。 養子の必要性ないと思います。 ただ、自分の資産は所有権は安易に人に渡す 渡す約束はしないほうがいいでしょうね

トピ内ID:4877058779

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面倒だなぁと思います

041
姪1号
トピ主父の遺産を姪に相続させたいなら、トピ主父にその旨を遺言書に残して貰ったらいいのでは? それか、トピ主さんが家土地を相続して、トピ主さんが姪に相続をさせる旨の遺言書を残すとか。 もしくは、トピ主さんが相続放棄をして全て姉に相続して貰う。 私は、子供がいない伯父の財産を相続する予定(遺言書が作ってあるそう)ですが、あまり嬉しくない。 相続で発生するであろう税金を払う自信もありませんし、他県に住んでいるので家土地の手入れはマメに出来ませんし。 そして何より、私自身も子供がいないので、後々どうするべきか考えなくてはならないし。 私には兄妹がいて、兄妹には子供がいるので、そちらでいいんじゃないかと思うのですが、父(伯父にとっては弟)の介護を経験し看取った私が適任だと感じたそうで… 面倒だなぁというのが正直な気持ちです。

トピ内ID:2500899495

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お姉さんの意思は???

041
マーマレード
良く理解できませんが、 最近よく目にする姪に老後の世話をしてもらうためですか。 それともお父様とご自分達の世話は一切しなくていいわけですか。 まるでお姉さんから姪御さんを奪いとる行為に聞こえるのですが、 私も一人で二人の子供を必死に育てているので、 子育てしてこずに、お金に余裕のある人達が(不妊の方は別です) 子供を金で釣ろうとしているのを聞くと憤りを覚えます。 交流のなかった祖父や叔母からの相続は、 老後の世話と引き換えなら迷惑以外の何物でもないでしょう。 姪御さんの人生は姪御さんのものです。 土地や家も少子高齢化で買う人がいなくなるので負の遺産です。

トピ内ID:6385584204

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早速のご回答ありがとうございます

💡
imakoume トピ主
変な質問にご回答いただきありがとうございます。 私たち夫婦亡き後、どうなるのかなあと考え始めて確実に姉の子に渡すことができたらと思った末のことでした。 夫と結婚してすぐは夫の籍に入って、父と同居する際に父と夫に養子縁組してもらう予定でしたが、しないままで過ごしてきて今更もういいかと思っていました。 養子縁組できるのは一人だけというのを何かでみて、どうせなら姪にと思いました。 姉は私が父と同居するに際して相続放棄すると言っていました。 まあでもよく考えれば、私が死ぬ前に姪に遺言を残せばいいんですよね。 迷惑かもしれないので、それに際しては姪に確認してからにします。

トピ内ID:7244360029

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どんな思惑か、わかりづらいのですが…。

041
台風は大変
私も子供なし。 お父様の遺産、姪に遺したいならトピ主が遺産放棄すれば、姪に確実に遺るのでは? ほかにも甥か姪がいるが、その姪ひとりにと思うのか、御姉様にひとりで相続させたくないのか、トピ主も相続して残ったら姪にと思うのか、不明ですが、推測するに 自分の親の遺産、自分が先に死んだら、配偶者の身内にわたるのが納得出来ないのでは? 私も両親亡くなり、相続しましたが、親のお金並びに私のお金は自分の身内に遺したい。 口では主人に言ってますが、やはり、法的効力のある書面を甥っ子にわたすべきかなと私は思案中です。(私が先に死んだ場合に備えて)

トピ内ID:4240621463

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情報を整理して考えてほしい。

041
おじさん
遺産とは誰が遺すものを指しているのですか? お父様の遺産ですか?それともトピ主夫婦のものも含めてですか? 土地・建物は誰のものですか? お父様と同居しているということは、ご実家(お父様の家)に住んでいるのですか? 姪っ子さんは「若い」とだけ書かれてますが、成人しているのですか? 何よりも遺産を相続させるための養子縁組。 相続権だけが得られるのではありませんよ。実子同等の義務も生じるのです。 書類上とは言え、親子関係を作るなんて軽々しく言えるものではない。 もし、これを伝えられる人がいるとするならばお父様本人しかいない。 お父様の口で姪っ子さんにお願いされて初めて姪っ子さんがどうするか判断することです。 そうでないなら、トピ主さんは相続放棄をすることをお父様に伝えた上で 姪っ子さんに生前贈与をしてもらうか、遺言書で姪っ子への遺贈を記してもらうしかないでしょう。

トピ内ID:4719980578

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間違っていました

041
アレキサンダー
花杖さんの言われる通りです。 失礼しました。 とぴ主さんが相続放棄すれば、実子である姉がすべてを相続します。 その後、姉が亡くなった時は実子である姪がすべてを相続します。

トピ内ID:7068658824

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姪の立場です

🐤
ぽむぽむ
私の母にも妹がいて、その叔母は未婚です。 最近、叔母が50歳になり「今のうちにお願いしておきたい」と言って 何やら色々お願いされました。 簡単にまとめると、 生命保険の受取人を姪である私にするので お墓に入れるだけは頼んでもいいか、とのことでした。 トピ主さんと姪御さんの関係性にもよりますが 私と叔母は姉妹みたいなものですので、ふたつ返事でOKしました。 何かの節目にでも相談してみるといいと思います。

トピ内ID:8196312301

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ご回答ありがとうございます

💡
imakoume トピ主
相続という複雑なことを相談しているのに、情報が少なくて申し訳ありません。 皆様のご意見をうかがって、自分自身あまり深刻に考えてないことがよくわかりました。 姉は我が家の行く末を心配して姪に話してくれているようですが、私自信、実家のことを考えて生きることを強いられたので、姪には極力負担をかけたくありません。 私たち亡き後の財産さえ受け取ってもらえたらとだけ思っています。 先ず、我が家では相続に関してもめることは起こらないと思っていますが、思いがけずそういうことがあっても、父の物や夫の物に関しては私の管理する範囲外なので好きにしてもらっていいです。 我が家の誰が最後に残るのかわかりませんが、いよいよ危なくなった際に、処分して姪に渡すようにしたいと思います。

トピ内ID:7244360029

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相続税対策してました

041
眠り猫
相続財産の内訳がすぐ動かせる金融資産より不動産が多いのであれば、 養子縁組もありかもしれませんが、オススメはしません。 私は地方の代々農家の家で生まれました。 私と兄は10歳位で祖父母と養子縁組しました。 父と叔父も、曽祖父と養子縁組していました。 相続税対策です。 私が19歳で祖父が他界した時に、私と兄が相続人として加わる事で2000万円分控除になりました。 ただし、今は、一人当たり控除額は減額になっています。 あとは代をまたいで相続できるので、相続一度分の税金を節税できます。 しかし、これは直系である父と祖父からの意向に応じました。 姪っ子さんは、トピ主様のお子様ではないので、 人道面で考えると姪御様が成人なさってからお話した方がよろしいかと思います。 あるいはお祖父様と姪御様の養子縁組なら、お祖父様とお姉様とよく話し合われると良いと思います。 お名前も変わりますので、将来ご結婚などにも影響することも考えられます。 よって、お父様から、もしくはトピ主様から遺言で遺すのがよろしいかと思います。 さらに姪御様達がまだ小さい場合、教育費として1500万まで非課税贈与も可能です。

トピ内ID:1608271444

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勘違い

041
大梅
>養子縁組できるのは一人だけというのを何かでみて 養子は何人でも取れます。 よくある勘違いですが、1人だけというのは、相続税の計算に おいて相続人の人数が控除額に関係します。 相続税を少なくするためにたくさん養子を取ろうとするのを防ぐ ために、養子は何人いても、実子がいる場合は、養子は1人と 数えるということです。 (実子がいない場合は2人まで。養子が配偶者の子である場合は 制限されません。) 養子が複数いたときに誰がこの人数にはいるのかで争うということが ありますが、これも勘違いで、特定の誰かということでもありません。 順番に行くと、お父さんやお姉さんが質問者さんよりも先に 亡くなります。 そのときは姪御さんは相続人です。 まぁ順番どおりに行かないかもしれないですし、相続人では なくても遺贈できますので、遺言で名義さんに全部遺すと 書いておけば、姪御さんが遺産を全部もらえます。 (お父さんには遺留分がありますが、もし減殺請求されても 遺産のほとんどは御産のものになります)

トピ内ID:0793949424

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貴重なご意見ありがとうございます

💡
imakoume トピ主
眠り猫さん、不動産が多ければとのことでしたが実はそうなのです。 駐車場経営をしていますが、固定資産税は高いし、たまにトラブルも起こるし、父がいる間は手伝っていますが、それを引き継ぐ気はありません。 姪は成人していますが、未婚です。 彼女がその気になれば、土地活用もできるし、そこに家を建てることも可能です。 幸い姉の夫は土地活用などに詳しいので、頼りにできます。 >代をまたいで相続できるので、相続一度分の税金を節税できます。 とのことなので、一度みんなで話してみます。

トピ内ID:7244360029

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会社はいかがですか?

041
眠り猫
度々失礼いたします。 不動産収入が1000万円超える程度あるようでしたら、会社にするのも手段の一つかと思います。 1.不動産は会社の資産にする 2.社長をお父様、取締役を姪御様もしくはお姉様、あるいはトピ主様 父はこうしていました。 が、数年前の父の相続の際には私は会社員でしたので、役員を引き継がず、会社を清算して個人の物にしました。 姪御様が会社員の場合、会社次第ですね。 メリットは相続税がかかりません。他の遺産分割中にも運用し続けられます。 個人と会社の不動産譲渡に税は発生しますが。 あとは、姪御様の戸籍謄本も1枚の綺麗なまま。養子縁組すると2枚になります。 よろしくお願いします。

トピ内ID:1608271444

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遺言

041
ポメちゃん
あなたの父親の遺産を、姉を超えて、 姪に相続させたいのでしょうか? あなたの取り分は、あなたの意思で、すべて放棄出来ます。 でも、姉の取り分には、口出しできません。 遺言があっても、姉には遺留分があるので、 姪に相続させることは可能でも、100%姪に相続させるには、 姉に同意してもらわないと出来ません。 あなたは、家裁で、相続放棄してもいいですが、 姉も相続放棄すると、次順位の相続権を持つのは、 第二順位の父親の両親(あなたの祖父母)など、 あるいは、第三順位の父親の兄弟に法定相続の権利があるので、 遺言は必要です。 養子縁組で、姪に相続権ができますが、 姉の権利は消えません。 土地や不動産は、 人によっては、迷惑な遺産になるかも知れません。 姪が、未婚なら、 将来、住む場所が確定してるのか? 離れた地域の物件を管理、維持は面倒かも。 お姉さんの旦那さんが、土地活用に詳しくても、 いつまでも頼れないから、 姪自身がやる気、知識など得られなければ、 やらない方がいいと思います。

トピ内ID:7671339457

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姉から姪に順調に相続されるとは限らない

041
Kokko
父からの相続後、姉が姉の夫より先になくなったら半分は夫のものになり、夫を通じて今度は後妻や夫の親族に流れることは止められなくなります。 そうならないために姪に直接相続させたいのだと理解しました。

トピ内ID:4032907335

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アレキサンダーさん間違ってます

041
やさぐれパンダ
訂正した内容も間違いです。 紛らわしくなるので、ちゃんと調べてから書きましょう。 >とぴ主さんが相続放棄すれば、実子である姉がすべてを相続します。 これは正解(ただしトピ主さんのお母様がすでに鬼籍の場合。トピ内容からはその可能性が高そうです。) >その後、姉が亡くなった時は実子である姪がすべてを相続します。 その時点で姉の配偶者が存命であれば、配偶者が1/2を相続しますよ。 放棄した場合は、姪がすべてを相続することになりますが。

トピ内ID:3027809222

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みなさんありがとうございました

💡
imakoume トピ主
眠り猫さま。 ご心配に及ばず、1000万円もありません。 ありがたいご提案をいただき、嬉しく思いました。 知らないことをたくさん教えていただきました。 すべて参考にさせていただきます。 本当にありがとうございます。

トピ内ID:7244360029

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