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日本の祖父母からアメリカの孫への贈与

レス3
(トピ主 1
🙂
孫がアメリカ人
話題
教育資金用ではなく、日本の祖父母からアメリカ市民の孫に百万ほど送金する場合、税務署に報告義務があるのでしょうか?
そのさい、嫁いだ娘宛への送金だと娘宛の贈与になってしまうのでしょうか?
アメリカ人の孫にも年間110万まで非課税で贈与可能なのでしょうか?
ネットでしらべても教育資金のことばかりでよくわかりませんでした。
どなたかわかるかたがいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?

トピ内ID:7113006870

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贈与は証明が必要

041
卯年
贈与は贈与をしました、贈与を受けましたと証明出来ないと相続に含まれてしまいます。 先ずは贈与を受ける人が口座を作ります、必ず印鑑は各自別に持ちます。 大切な事はお金の流れを点ではなく線で結びます。 貴方の給料口座がA銀行としたら、その銀行から手数料が掛かっても必ず振り込みにします。 それに因り通帳に名前が載り金の流れが解るからです。 通帳名義が娘や孫でも貴方が通帳に入金だけでは税務署は認めません。 手間ですが贈与の証明書を作成します。 何年何月何日、○○銀行○○支店から△△銀行△△支店に贈与した、贈与を受けたとします。 そして住所、名前をお互いに書き印鑑を捺します。 今は年間110万までは無税ですがこれを10年間連続で贈与すると1100万円に成ります。 税務署は計画贈与にとる場合が有ります。 だから贈与は変化を付けるんです。 去年が5月に110万にしたなら今年は9月に123万にする、こうして不定期にします。 必ず変化をつけ贈与税を少し払う年を作ります。 今回の場合海外なのでは税務署に確認した方が早いです。 娘さんの口座に送金では税務署は認めません。

トピ内ID:1457117445

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国税庁のウエブサイト

041
千秋
下記の国税庁のウエブサイトに「贈与税がかかる場合」「受贈者が外国に居住しているとき」と題した記載があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm これからすると、アメリカ人の孫でも贈与税の対象になりそうですが、年間110万円までの贈与は申告義務がないので、問題ないように思われます。心配でしたら、税務署に問い合わせては如何ですか。 なお、受贈は1人年間110万ドルまでですので、娘さん夫婦宛にも贈与そすれば、年間330万円まで無税で贈与できる事になります。

トピ内ID:5820746018

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ありがとうございました

🙂
孫がアメリカ人 トピ主
卯年さま、千秋さま、アドバイスありがとうございました! いろいろ決まりがあって、難しいですね、、、時間のあるときに税務署に出向いて聞いてみます。 電話だとわからなくなりそうなので、、、、 どうもありがとうございました。

トピ内ID:7113006870

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