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会社を辞める

レス10
(トピ主 0
😣
のんのん
仕事
8月から正社員での採用で、現在試用期間中なのですが、辞めたいと思っています。 就業規則では、3か月前に申し出る事になっていますが、交渉次第で、短縮してもらえたりしないものでしょうか? 申し送りしなくてはならないこともありませんし、代わりに何かして頂かなくてはいけない事もありません。まだまだ、足手まといのような状態で、会社にとっても置いておくだけ無駄だと思うんですが…。

トピ内ID:1855982203

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人生の失敗の始まりの一人

🐱
逃げ隠れ
>8月から正社員での採用で、現在試用期間中なのですが 正社員になり、安定した生活ができる仕事に就きたくとも、夢がかなわない人が沢山居ます。努力してるのに。 そんな現実の時代に、正社員の登用を自ら拒否をする。 今後は、ご自分の希望に叶う雇用形態は得られないです。将来が不安定になるということです。 最近の若者は、将来設計をしないで、その日暮らしの道に不安がないようです。 貴方もその一人なのでしょうか。正社員と非正規社員。この差を知っておいたほうが良い。今、分かれ道に立っている。 やめたら、すぐに日陰の道に一人で立つことになる。日向に出ることが出来ない道。

トピ内ID:5270116124

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14日前

🐷
けんしろう
民法では14日前です。14日前で問題ありません。 3か月は次の人員補充を考えて規程されているだけのことで、望ましいというレベルです。 まずは上司に相談してみましょう。

トピ内ID:7989427915

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理由による

🙂
人間合格
急がなければならない事情があるなら交渉可能です。 解雇でいいならすぐできます。

トピ内ID:5687302185

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試用期間中も?

🙂
匿名
就業規則の3ヶ月前というのは、試用期間中も関係あるのですか? 一応、2週間前でOKですよ。法律では。 実際、試用期間で辞めるような人に無駄な給料は払いたくないので、 辞意を伝えられたら、「明日から来なくていい」と言いますけどね。

トピ内ID:0591747954

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交渉次第ですよ

スマタン
交渉次第ですよ。 恐らく簡単に辞められると思います。そのための試用期間ですから。

トピ内ID:0710534893

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本当?

💢
横から
8月から採用って事は、中途採用ですよね。 以前の会社はどうやって辞めたのですか? 私も会社辞めましたが、辞める前に色々自分で調べましたよ。 頑張ってください。

トピ内ID:6793307929

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試用期間中だったらいいのではないですか?

🙂
はな
試用期間中の社員なら、三ヶ月待つ必要は無いと思いますよ。 まだ正式に正社員になったわけではないですから。 体調不良を理由に即やめることも可能じゃないですか? 職場としては、無駄に時間とお金を費やしたことになりますが。人選に失敗したということで。 その職種って営業でしょうか? 営業なら向き不向きもありますし、ノルマもあって大変でしょうけど、 今乗り越えればいずれ覚えて楽になれそうな仕事なら、なんとか乗り切って頑張るとかも無理ですか? 一番大変なのは最初の三ヶ月ですから。 せっかくの正社員採用なのにもったいないですね。

トピ内ID:7146581916

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短縮?

🙂
馬車
それを決めるのは、現勤務先です ネットで意見求めても何の意味もありませんけど?

トピ内ID:2341336159

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交渉次第で

🙂
rann
 退職理由によっては、すぐにでも辞めることが出来ます。 管理職でもないのに、3か月もいる必要はないですよ。 新人はすぐに辞めても、会社は困らないし。 人によっては嫌味なことを言ってくるかもしれませんが、本人の人生なので別に気にしなくても良いです。 嫌な会社に長くいる方が、時間の無駄です。

トピ内ID:0071755089

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福岡労働局のページから

🙂
tako
Q1:私は、正社員として10年勤務していますが、このたび家庭の事情で会社を辞めたいと思い退職願いを提出しましたが上司が受け取ってくれません。会社が同意してくれないと私は退職できないのでしょうか? A1:退職は、労働者の一方的な意思表示により効力が発生しますので、特に会社の承認は必要としません。民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(但し、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に申し入れて下さい。)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。 なお、会社の就業規則において、「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定められている場合、民法の規定を任意法規と解して、こうした特約が許されるとする見解もありますが、裁判例では、これを強行法規と解するものもあり、見解が分かれています。まずは、会社の就業規則の内容を十分ご確認ください。 となっていて、3か月前とかの契約が有効な契約となる場合もあると労働局のページに書いてあります。ここでの根拠のない話だけで行動しない方が良いでしょうね。

トピ内ID:4998068603

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