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相続について教えて下さい

レス12
(トピ主 1
041
りすい
話題
初めて投稿します。 りすいと申します。よろしくお願いします。 父が亡くなり、悲しみにくれる間もなく旅立ちの支度を済ませました。 突然のことで相続について一体何から手をつけて良いのか全く分かりません。 ご経験のある方、相続についてお詳しい方、どうかお力を貸してください。 法定相続人は母と一人娘の私です。

トピ内ID:2043475173

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おおまかですが・・・

🙂
ハイグッド
まず相続対象を明らかにします。 対象は現金・預貯金・証券・土地・家屋などです。 銀行にお金を預けている場合、お父様がお亡くなりになった時点で 口座凍結となるので、銀行に出向いて相続するために必要な書類の 確認を行います。なお、勝手に引き出すことは違法です。 銀行としては法的書類で相続人を確定されない限り預貯金の相続は させてくれないので、気をつけてください。 次に最寄の役所へ行き、銀行から指示された書類を取ります。 お父様がお亡くなりになった時の住所以外にも住んでいた場合、出生 まで遡って書類を取る必要があります。これが一番面倒です。 例えば、A県A-1市で生まれ、B県のB-1市、C県のC-1市に 引っ越された場合、全ての市役所に連絡をし、法的書類を取り寄せる 必要があります。理由は相続人がお母様とトビ主さん以外にいない ことを明らかにするためです。 土地・家屋がお父様名義ならば、相続人への名義変更が必要です。 管轄の法務局へ出向き、名義変更に必要な書類を確認してください。 私は父が亡くなった時、全てを一人で対処しました。

トピ内ID:1234289241

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「相続」を検索してください

🐱
経験済
素人の集まりである小町に相談するより、インターネットのホームページを探しましょう。 「相続」を検索してください。 相続・相続税、誰でも分かる相続ガイドなど、沢山のホームページが見つかります。 これを見るだけで、沢山学べます。 金融資産を100%把握してますか?  私の父の場合、信託銀行の遺産処理業務に託したら、金融つながりで沢山の資産が見つかりました。

トピ内ID:2614866172

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最寄りの税務署に聞く 経費だけ 専門家に依頼 要費用

041
紅葉
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等遺産の内容や相続人のトラブル度で色々です でも母とトピの二人でトラブルなしで書類上の手続きだけだと思うのでそれに該当する専門家に依頼してはどうですか

トピ内ID:5985583993

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ご愁傷様でした

🙂
海賊の妻
相続はまず相続人の範囲を決めます。貴女とお母様ですね。その次は遺産の範囲を特定します。お父様の預貯金、有価証券、不動産その他高価なお宝などです。 それを分割しますが、貴女とお母様だけならお母様の意向を大事にされたらいかがですか。 法的には半分ずつになります。しかしお母様の老後の事も考えてお母様中心に分割することをお勧めします。 銀行の預貯金は相続者全員の同意が無ければ下せません。二人で判を押して下す事になります。不動産は専門家にお願いしましょう。司法書士にお願いすると名義を変えられます。 相続税については改正が有り、分からない事は税務署に行って聞くと親切に教えてくれます。払うべき税金が有れば払う事になります。司法書士に相談した時に必要なら税理士を紹介してもらうと良いと思います。 まず私なら司法書士に行くところから始めます。

トピ内ID:9384163152

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名義変更と必要なら相続税申告

🙂
あるふぁ
必須なのは諸々の名義変更ですね。 大きなものは預貯金と不動産。特に不動産は登記が必要です。 細かいところでは公共料金など。 都内などに住んでいて相続税が発生する(あるいは申告して特例を使えば発生しない) 資産があるなら相続税の申告も必要です。 死亡保険金があるか保険会社への連絡も必要ですね。 担当者がいるなら登記や相続税なども含めていろいろ教えてくれるはずです。 必要な手続きのパンフみたいなものもあるんじゃないかな。 税理士に相談すれば登記のための司法書士を紹介してくれますし、司法書士に 相談すれば相続税申告のために税理士を紹介してくれます。

トピ内ID:9928432460

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いろいろあります

🙂
Mr.ますりん
相続人の確定~亡父様の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えます。 財産目録の作成~現金、預金、不動産、株式、投資信託などプラスの財産とローンや借金などマイナスの財産がどこにどれだけあるか確定します。 遺言書~あるのかないのか、公正証書か、自筆だと裁判所の検認が必要?

トピ内ID:0707606341

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参考になれば

😨
しひろくん
まずはお悔やみ申し上げます。 私は男性ですが、10年ほど前に父を亡くし、母親と一人息子が法定相続人でした。 法律的には1/2ずつですが、母親と離れて暮らしていたため、相続放棄をする旨伝えました。 母親はそれではという事で、気持ち預金の1/10程度を私が貰いました。 不動産については、元々父1/2、母1/4私1/4だったので、そのままにしてあります。 もちろんトピ主さんの財産状況によって変わってくると思います。 資産家であれば、トピ主さんが相続した方がよい場合もあるでしょうし。 古い話で記憶があいまいですが、預金をおろすのに法定相続人が全て証明出来る戸籍が必要でした。 正解はないと思います。 母親と相談されて2人が納得されればいいのではないでしょうか。 私のケースが参考になれば幸いです。 お体に気を付けて。 ご自愛ください。

トピ内ID:0859344519

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口座の凍結と名義変更及び、戸籍原本

🐱
孝子
お悔やみ申し上げます。まず、お父様が持っていらした銀行や郵便貯金の口座を 相続発生により凍結しなければいけませんので、その旨を各機関で手続きします。 各種保険類も同様に連絡手続きが必要です。 口座の場合には、法廷相続人同志で口座を解約して現金化するのか、あるいは相 続人の中の誰かが名義変更してその口座を受け継ぐのかをはっきりさせなければ いけません。 いずれの場合にも共通するのは、お父様の財産を相続できる権利のある人を法的 に特定するために戸籍原本が相当数必要になります。この場合、重要な事は、お 父様とお母様が婚姻によって新たに作った戸籍だけでは、法定相続人を特定でき 無いので、お父様のご両親の戸籍謄本も必要だということです。つまり、トピ主 さんのお父様が婚姻によって、新たな戸籍を作った以前の戸籍も必要だというこ とです。この原本がトピ主さんの生活地域にあればまだしもですが、遠方で、尚 且つ関係の親戚との繋がりが既に切れている場合には、直接原本のある役所に郵 送で、相続による原本の取得、送付などを依頼しなければなりません。

トピ内ID:4818681653

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続きです

🐱
孝子
戸籍謄本の他、金融機関に届け出をして名義変更などをする場合には、トピ 主さんとお母様の印鑑証明も必ず必要になります。また、手続きを実際に履 行するのがトピ主さんだと、口座の名義変更などではお母様の委任状も必要 になる可能性もあります。 それと、相続では被相続人であるお父様がご自分の名義で家や自動車などの ローンを組んでいた場合には、相続人はそれを引き継がなければいけません。 ローンに関しては、実際に家なり車なりを相続した人だけでなく、相続人全 員に支払い義務があり、借りにトピ主さんのお母様が家を相続してローンの 返済が無理であると、トピ主さん自身にも返済の義務が生じます。お二人で 万が一返済が無理な場合には、相続権の放棄しか方法がありませんから、相 続しても大丈夫かどうかをキチンと調べてください。

トピ内ID:4818681653

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司法書士と税理士

💰
ぎんねこ
まず、お父さん名義の預金通帳、株券、不動産の権利書など財産を集めて、確認して、遺言書の有無ですね。遺言書は封印されたもので届け出があるものになります。エンディングノートは正式な遺言書とはなりません。 その総額がいくらになるか大体把握して、納税の可能性がある場合は、不動産登記の司法書士と同時に税理士を入れることになります。 司法書士を頼むとタイアップの税理士がいたりします。 あとは、司法書士に、遺産分割協議書を作成してもらいながら、話し合いをして、財産をわけて、登記を進め、同時に納税の申告書を税理士に作成してもらいます。 これは財産の全体額に応じて、報酬が決まります。また、故人の預けていた金融機関から相続の書類を取り寄せておくこともしておきます。 また、戸籍謄本を本人の生まれるから亡くなるまでのものを司法書士にそろえてもらい、登記が終わった後、それを持って金融機関を回り、遺産分割協議書の内容のように分けます。 以上の様な流れがあります。

トピ内ID:1685543617

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ありがとうございます

041
りすい トピ主
皆様、貴重な時間を頂いてのご助言感謝いたします。 皆様のレスを参考にさせていただき、少しずつ手続きを始めて行きたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:2043475173

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まず資産と負債を洗い出す

🙂
ochapi
ご愁傷様です。 急ぎでやらないとダメなことは、資産と負債の両方を洗い出すことです。負債額の方が大きい場合は相続放棄という手がありますが、これは手続き期限が3ヶ月と短いので、割と急ぎます。資産と負債を家族がある程度押さえているケースならいいのですが、ここで十分な調査ができないと、3ヶ月経ってしまってから知らなかった負債が出てきたりしてトラブルになります。 あとは他の方もレスしていらっしゃるように、戸籍を集めて相続人を確定して分割の方法を調整して書類をいっぱい書けば終わります。 相続した資産額によっては相続税がかかるかもしれません。相続税の申告は10ヶ月以内なので少しは余裕がありますが、現金で納付が原則なので、相続資産の内容によっては現金を手配する必要があります。相続税は遺産分割協議が難航しているから待ってくれるというわけではありませんので注意してください。

トピ内ID:0756410664

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