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結婚後姓を変える事

レス19
(トピ主 0
🙂
みー
恋愛
こんにちは
色々とあり
旦那側の姓をこれからも続けて行くのが
とっても嫌で姓だけ家族全員を私側に変える方法ってありますか?
家庭裁判所に行かないとダメなのでしょうか?
4ヶ月の子供もいます。

トピ内ID:6303734970

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レス数19

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一旦離婚して旧姓に戻り

🐤
魑魅魍魎
子供もトピ主の旧姓にし、再婚時に旦那さんがトピ主の姓を名乗ればよし。 ある意味手っ取り早いかと。

トピ内ID:9701567548

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落ち着いてください

🐷
餅助
ちょ、ちょっと待ってください。仮にご主人の姓を「田中」にしてトピ主さんの旧姓を「佐藤」ということにしますね。 つまりご質問は「ご主人、トピ主さん、お子さん」の姓を、今はご主人の「田中」だけれども「佐藤」にしたいということでいいですか? ご主人は何といっているのでしょう。トピ主さんの姓にすることに同意していますか? だとすれば話は簡単で、 離婚します その後にトピ主さんの姓を選択して、再婚します。 (なお、同じ夫婦がまた再婚する場合は待機期間はありません) ちょっとここらへんは市役所の戸籍係の人に聞いてみてください。よく聞く話ではありますが、さすがに子供の姓も大丈夫だったかどうかは自信なくなってきました。 夫婦はいいけど子供は家裁を通さなきゃだめだよだった場合はちょっとお詫びのしようがないので。

トピ内ID:9351211438

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いろいろありますよ

🙂
主さんご夫婦がいったん離婚して、離婚の際に主さんの姓と子供の姓を主さんのものにしたうえで、旦那さんと再婚する。その際は主さんの姓を結婚後の姓として選択する。 戸籍上、×が付いちゃうのがデメリットですね。 主さんの旦那さんが主さんのご主人と養子縁組する。 主さんの旦那さんにも主さんのご両親の遺産相続権が発生します。 などの方法がありますね。

トピ内ID:4881004395

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今更?

😡
おやじい
 あなたの実家に夫が婿養子したら?

トピ内ID:8304326215

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かえる

😉
青雲の士
どうでしょうね。 姓、買いたいです。笑 変えられるでしょう。 昔は買えたそうですが?

トピ内ID:8075817442

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どのような理由があるのかわかりませんが

041
くぅ
私も同じような事があり、裁判所にある無料相談に行きましたが、姓を変えるのは難しいと言われました。 変えれる場合というのは、検索してみれば例が出てると思います。 他には、相続の問題もありますが、ご主人があなたの親の養子になれば姓を変えれます。 あとは1度離婚して主さまの姓で入籍するか、、、。 私は1度離婚して再入籍しましたが、あのまま別れとけばよかったな。

トピ内ID:1632156375

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離婚すれば?

041
ヤマト発進
そして主様は旧姓に戻って、また夫と再婚すれば? 今度こそ婚姻届を主様の姓に合わせて。 それで姓については万事解決。裁判所に出向く必要なし。裁判所の許可も必要なし。役所へ届のみでOK。 でも、普通の離婚・結婚と同様、会社への届等々の面倒は残ります。主様が専業なら年金等も一度切り離さないと? これはこれでまた面倒。どちらがより面倒か、検討する必要はあります。

トピ内ID:8807007181

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方法は3つ

🙂
門外漢
ご主人との話し合いが完了していることが前提です。 (そこは大丈夫ですよね?合意していなければ無理です) 一番簡単なのは離婚して再婚する。 離婚する時、トピ主さんは必ず旧姓に戻すこと。 再婚する時にトピ主姓を選択すれば完了。 同じ人との婚姻であれば、女性の結婚禁止期間はありませんからご安心を。 二番目はトピ主さんのご両親のどちらかとご主人が養子縁組する。 法律的にはトピ主と兄弟になりますけど、夫婦関係になんの問題もありません。 ただ、ご主人にもトピ主の実家に関する相続権が発生します。 三番目は家裁に婚姻変更(氏の変更)の申請をする。 ただ、この手続きには「やむを得ない理由」が必要です。 >旦那側の姓をこれからも続けて行くのがとっても嫌 残念ながら理由にならないでしょうね。 どうしても姓を変えたくて、家族の同意があり、夫が信頼できるなら一番目の方法が簡単な気がします。 離婚したとたん、夫が(またはトピ主が)再婚に応じないというオチは無いでしょうね?

トピ内ID:5290081445

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たぶん・・・無理じゃない?

😑
ん~・・・
そんな気軽に姓を変えられわけないでしょ。 だったら一旦離婚したら? で、半年したらあなたの姓になるよう結婚すればいいんじゃない? (女性は離婚したら半年間は再婚できません)

トピ内ID:2076537078

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一般的には、大変難しいと思います

041
kai
戸籍法第107条には、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、 家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」とあります。 つまり法的には可能ですが、「やむを得ない理由」が必要ですし、 変更したい理由がやむを得ないか否かは裁判所が決めますので、簡単ではありません。 (簡単に変えられるようでは、個人の特定に支障が出る場合がありますので。) 可能な方法として、次の事柄が考えられます。 ・一旦離婚をして、トピ主さんの姓で再婚をする。  この場合は同一人の再婚ですから、6カ月の待機期間は無い筈です。  但し離婚したと云う事実は一生戸籍上に残ります。  又、離婚によって子供さんの姓は変わりませんから(旦那さんの姓のまま)、  あらためて裁判所の許可を得て変更する必要があります。

トピ内ID:7633468846

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簡単

🙂
KK
離婚して再度入籍すればいいのでは?

トピ内ID:9304104325

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一度離婚して再婚

🙂
なな
旦那様と離婚される気はないのですよね。 その場合、一度離婚して、同じ相手と再婚という手があります。 再婚するときに、妻の旧姓を選びます。 私の知人で、その方法で苗字を変えた女性がいます。 まあ、結局はその10年後くらいに離婚しましたけれどね・・・。

トピ内ID:0961389890

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離婚か養子縁組

🙂
ぷくぷく
法律上の手段・制度として、氏の変更の申し立ては可能です。 でも、夫側の姓が嫌だからという理由で、その申し立てが認められることはほぼないでしょう。 その他の方法としては、離婚して、夫と再婚する。 離婚届を出してあなたは旧姓に戻り、再度婚姻届を出す際に、妻の姓を名乗る選択をすればいいのです。 ただ、離婚・再婚の際にお子さんの戸籍や姓の問題が生じますから、お子さんについては家裁への申立が必要になるでしょう。 あるいは、夫とあなたの親が養子縁組をする。 姓が変わると夫は今の、夫婦と子供の戸籍から抜けて、新しい戸籍が編成されます。 夫婦と未婚の子供は同一姓、同一戸籍でなければなりませんから、あなたとお子さんについて、夫の新しい戸籍に入籍するための申し立てを家裁にすればよいのです。 ただ、養子縁組をするということは、あなたの親と夫の間に実の親子と同様の権利義務が発生します。 あなたは実子として、夫は養子として、夫婦であなたの親からの相続を受けることになります。 あなたに兄弟姉妹がいるなら、揉め事の種になりますよ。 縁組をするなら、兄弟姉妹に相談した方がいいでしょうね。

トピ内ID:6569978901

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レスします。

🐧
ソレイユ
よっぽどの理由がないと裁判所でも変えられないと聞きました。 (例えば社会生活に影響でるとか) どうしてもというなら一度紙の上で離婚して姓を戻して再度結婚する時に 妻の姓にするでどうですか? かなり乱暴ですけどね・・・。 裁判所に行く気合いがあるならこっちの方が楽そう。 女性の再婚規定の扱いってこの場合どうなるんでしょうね?

トピ内ID:8645863330

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一旦離婚する

温泉
一旦離婚してトピ主は旧姓に戻し、再婚してトピ主側の姓を選択するのが一番手間がないです。

トピ内ID:5403089927

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一旦、離婚届を出して、翌日に婚姻届を出す

🙂
おっちゃん
今の戸籍はご主人が筆頭者になっているでしょうから、一旦、離婚届を出して、翌日にでもあなたを筆頭者として婚姻届を出せば可能です。

トピ内ID:0877624802

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養子縁組する。

蛙鳴蝉噪
事情は分かりませんが、結婚後途中から配偶者の旧姓に変更したい場合。 ●旦那さんがトピ主さんご両親と養子縁組する。 (旦那さんにも相続権が発生するので親族の理解が必要かも) ●一旦離婚してすぐ婚姻届を出す。 (同じ人と結婚する場合は翌日からでも可能なはず。) ●家庭裁判所に届出する。 (これはものすごくハードル高いようです。) 3つぐらい方法があるようです。

トピ内ID:9043879770

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これでは駄目かな?

041
焼きそばパン
一旦離婚して妻は旧姓に戻す→改めて結婚し妻の姓にする。 元配偶者と再婚(復縁)する場合は、離婚後6ヶ月の「再婚禁止期間」は適用されません。 戸籍に×は付きますが、これが一番簡単かと。 ちなみに再婚後、転籍をすれば戸籍の見た目からは×が消えます。

トピ内ID:4192532630

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変えました。

🙂
ハル
経験者です。 いったん離婚届を提出し、後日、婚姻届けを出しました。 婚姻届け提出時に、あなたの(妻側)の姓を選べば、それで終わりです。 裁判所に行く必要はありません。 どちらもアッという間に終わります。 私は両方とも、会社の昼休み中に市役所までダッシュで終わらせました。

トピ内ID:8374509540

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