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月の途中で扶養から外される?

レス10
(トピ主 3
041
みさき
話題
恥ずかしながら、あまり社保に詳しくなく、 調べても同じケースが見つからなかったため、わかる方教えてください。 今月月半ばで、パートの仕事(フルタイム勤務者の3/4未満、時給制、交通費支給なし)を退職しました。 3ヶ月平均で月9万弱程度(<10.8万)だったので、社会保険は夫の扶養に入っていました。 来月1日より転職が決まっており、フルタイムで働くため、新しい会社では社会保険に加入する予定です。 今月は繁忙期で退職する日までは残業や休日出勤も多く、実際に就業した分の収入見込みは8万弱です。 その後、残っていた有給分をつけてよいことになり、更に3万円程増える見込みとなりました。(20日締め、翌月支払い ) 実は上のパートを退職することが決まっていたため、 今月末に(上のパートとは)別の企業から、1日単発の仕事を引き受けてしまっており 日給0.9万なので、ざっと計算して、今月の収入は10.8万を超えてしまいます。 経緯としては、単発の仕事を引き受けた時は有給消化分が付けられるとは考えてもおらず、問題はないと思い、引き受けました。 この場合、月末まで夫の扶養(社会保険の扶養)に入っていられるのでしょうか? それとも単発の仕事は出勤日までに受け取るであろう収入見込みが10.8万を超えているので、扶養から外れなければいけないケースに該当してしまうのでしょうか?? 色々調べてみても、月の途中で扶養に入るケースは見かけるのですが、 月の途中で扶養から外れなければならなくなったケースは見かけず、 いつの時点で何を基準に判断するのかわからず、トピを立てた次第です。 ちなみに、今年2月の繁忙期の際も2月だけ10.8万を超えてしまい、 夫の職場の健保に確認した時は「3ヶ月のならしで考えるため問題なし」とのことでした。 その他必要な情報があれば、補足しますので、よろしくお願いします。

トピ内ID:0760555712

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しない

🐱
minon
10.8万っていうのは130万を12で割った数字ですよね。 これから先12か月にわたってこの収入が維持される可能性があると年収130万を超えるから社会保険に入りなさい、であって、その月しかない単発であるのなら必要はありません。 10.8万にひっかかりすぎ。

トピ内ID:8033819399

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レスします

😨
ちゅら
加入してある健保に聞いてください。一般論を聞いたところで認定権限は健保です。 保険証に書かれている連絡先に聞く方が早いですし確実です。

トピ内ID:6144556425

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何を慌てているのかわかりませんが

🙂
匿名
夫の入っている保険組合に確認して問題ないと言われたのであればそれが答えです。 保険組合によって異なることはあるのでしょうが、3ヶ月続けて超えるかどうかをみるところは多いのではないかな。

トピ内ID:2972628128

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トピ主のみさきです

041
みさき トピ主
トピ主のみさきです。 トピが公開されてからきづいたのですが、 カテを間違えた?!かも知れないですね。すみません、、 トピを立ててからも色々調べたところ、いずれの企業も給与支払いが翌月となるので、 来月支払われる今月の就業分は関係ないのかな?というところに行きつきました。 あっているでしょうか…??

トピ内ID:0760555712

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10.8万?

041
匿名で
どこから10.8万という基準が出てきたのでしょうか? それが分かりませんが 「ならしで考えるため問題なし」なのであれば問題ないと思いますが。

トピ内ID:1436809220

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文面が判りにくい

041
たーとる
結局は1年のトータルの収入を全部足してみないと判らないよね? 各月の事の諸事情は兎も角、今迄の収入を全部合計したら、総額いくらになったの? 私は昨年、派遣を辞める際に113万程度だったけど、最初から年金も保険も自己負担。 扶養から外されてました。遡ると一昨年働いた別会社の12月給与が1月に振り込みがあり、 130万超えてたから仕方ないのだけど…。 今後フルタイムで働くなら、結局超えるので、再来月には年金や保険も扶養は無理では? 夫の会社からは「外れた時点で早目に保険証は返却して下さい」と叱られました。 (2か月ほど夫の会社の健康組合と自分の会社のが2枚ある状態だった)

トピ内ID:0614415146

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レスありがとうございます

041
みさき トピ主
>minonさん レスありがとうございました。 その通り、10.8万は133万を12で割った数です。 私も2月と同じケースで考えて大丈夫では?思う反面、 確認のために総務の方向けのサイトなども調べてみると、 「扶養から外れることがわかった時点で総務に報告する必要がある」という表現だったため わかった時点って何をもって??と不安になったのでした。 >ちゅらさん レスありがとうございました。 健保に確認するのがいい、その通りだと思うのですが、 確認前に同じようなケースについて聞けたらなと思い質問しました。

トピ内ID:0760555712

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あくまで一般論ですが

🙂
えいりあん
正確な事はご主人の所属する保険組合の規約によります。 が、一般的な場合としてその108000円が恒常的な収入として見込まれる場合に扶養がはずれます。 だからご主人の職場の人がその判断材料として3か月平均が超えなければよいと言ったわけです。 なので、フルタイムで働く来月から扶養を外れることになります。

トピ内ID:4230120632

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トピ主です

041
みさき トピ主
レスをいただいた方、ありがとうございました。 今回気にしていたのは、税制上の扶養控除ではなく社会保険(健保、年金)に関して、 10月分も夫の扶養という扱いを受けられるか?でした。 受けられなくなる基準はいつの時点の何で決まるのか、がよくわからず、 私のケースの場合、遡って10月分から扶養外となり得るのか?を知りたかったのです。 私の説明不足、知識不足もあり、期待していた解説は得られませんでしたが、 個人的に解決しましたので、これにてトピを閉めれたらと思います。 個別のお礼は省略させていただきます。ありがとうございました。

トピ内ID:0760555712

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旦那さんの加入する健保組合に確認された方が良いと思いますが

🙂
通りすがり
11月からは新しい会社の社会保険に入る。 10月は10.8万円を超えるので10月1ケ月は扶養ではなく、国保・国民年金に加入しないといけないか、という話ですか? その単発の仕事は給与所得になるんですか? 扶養かどうかの判定は協会けんぽだと10.8万が3ケ月続いた場合扶養ではなくなるとされています。1ケ月のみなら問題にはならないのでは? 平均9万だと、7月9.5万・8月9.5万・9月8万と思っていたのが、9月は11万~12万位になるのでしょうか?それでも平均10.8万は超えませんよね? 新しい会社で社会保険に加入して扶養でなくなる場合は、その会社の社会保険に何日で加入したかで扶養から外れる手続きをします。 トピ主さん自身の健康保険証が届いたら、保険証に資格取得日が書かれていると思いますので、その日から就職したと旦那さんの健保組合に届け出でいいんじゃないでしょうか?

トピ内ID:9775881467

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