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扶養の壁??

レス12
(トピ主 0
🙂
tomo
話題
トピを開いていただき、ありがとうございます。 今、パートで働いています。 今年の10月から80時間以上で社会保険加入と聞いていたのですが 職場では今年いっぱいまでまだ平気と言われました。 本当に平気なのでしょうか? おまけに最近テレビでは150万の壁ができると言われています。 80万はどうなってしまったのですか? 一体全体どうなっているのでしょう? 詳しい事をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

トピ内ID:1506061377

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社保

💢
パート
社保月80時間。 月80時間以上働く場合、会社の社保に入ることになるんですよね。 あまり世間では問題視されてないんですよね。 うちの会社でも言われました。 会社の社保に入れなきゃいけないので (会社の負担金が増える) 80時間以上働いてもらえなくなる。 会社はパートにそのお金を払う気はないので 社員になるか、月70時間までで勘弁してと言われましたよ。 多少の!前後はあるけれどと言われましたよ。 実際は60時間程度で抑えられてしまっています。 150万なんてとても行きません。 103万ですらいかないよ。 今まで結構時間や休みが自由になったんですが あまり皆さん言いませんよね。

トピ内ID:5252077431

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・・・。

🙂
元給与担当
シンプルに疑問に思うこと。 時折、扶養範囲内パートがお金の相談トピたてているけど、何で自分の事なのに理解していないのですか? 扶養範囲内、扶養範囲内と騒いでいる割には、わかっていない人多い。 私の周りにも所謂、壁を気にしている人いるけど、社保、税金と区別ついていない人いるし。 不特定多数の人が書き込むサイトのお答えを信じるって、リスクあると思うけど。 何で、お役所や勤務先の社保担当・給与担当に聞かないんだろうか。。。

トピ内ID:6575522382

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ここの回答も新聞の解説も似たり寄ったりだけどね。

🐱
緑鍵盤
>本当に平気? 職場の責任者が言ってるなら大丈夫。その会社の方針なんでしょう。 無視するわけでなく2か月遅れでも結局加入手続きするわけですから、会社としても、手続きに時間がかかるとかなんとか言い訳すれば行政から厳しく叱られることはないでしょう。 あなたが週20時間(月80時間)以上働いていて、契約上の年収が106万円以上の見込みならあなたは旦那さんの社会保険の扶養(健康保険と年金)から抜けて、パート先で加入することになり、健康保険証を貰い、厚生年金に加入します。 >150万の壁 あなたが今103万以上稼いでいるとすると、旦那さんの税金が「ほんのちょっと」増えているのですが、その旦那の税金が増え始める金額を103万から150万に変えましょうってこと。 つまり、「旦那さんがほんのちょっと減税」になる話。未確定だけど早くて2017年から。

トピ内ID:4684301732

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レスします

041
kai
>今年の10月から80時間以上で社会保険加入 1カ月だけの労働時間で決まるものではありません。 雇用契約上の時間で見ますから、残業時間は含みません。 厚労省に規定では、「1週間に20時間以上の平均労働時間」となっています。 更にこの新しい規定が適用されるのは、従業員が501人以上の企業です。 それ以下の人数の企業は、今迄通りです。 で、年間の収入の合計が106万円(月平均8万8千円)以上の人は 給料から健康保険料と厚生年金保険料が惹かれると云う事です。 一時的に収入が減る人が出るでしょうが、 長い目で見ると殆どの人が特になる筈です。 (いろいろ複雑ですから、ネット等で調べて下さい。) >最近テレビでは150万の壁ができると言われています。 此れは保険の話とは全く関係がありません。 旦那さんの給料の配偶者控除の話です。

トピ内ID:1047168751

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少しは自分で調べたら?

🙂
hana
これだけ新聞、テレビ、ネットで情報が発信されているのに、しかも自分が対象になるかもしれないのに、こんな頓珍漢な質問をしていることにビックリ! 正しくは80時間以上でも80万以上でもなく、 1労働時間が週20時間以上 2月額賃金8.8万円以上 3勤務期間1年以上見込み 4従業員規模501人以上の企業 この要件を全て満たしている人に「社会保険」の適用範囲が拡大された です。 最近言われている150万円は「配偶者控除」についてです。 ネットができる環境なら少しは自分で調べたらどうでしょう?

トピ内ID:8018638805

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きちんと調べてね

😑
ちゅら
色々適当に覚えているみたいですね。 いわゆる社会保険で短時間労働者となるのは週20時間以上働く人が全員対象ではありません。 事業所=会社の規模や契約の期間など色々条件があるのです。 今年いっぱい平気って、何が平気なのですか?端折らずきちんと書きましょうよ。 150万円の話は配偶者控除、税金の話。だから社会保険とは法律・監督官庁が違うから別に考えなくちゃいけないわけです。 まあ簡単には理解できない難しい事柄だとは思うけどきちんと新聞を読んだりしかるべきサイトを確認して何が疑問なのかきちんと認識した方が言いと思いますよ、この際だから。

トピ内ID:8441503794

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はぁ……

🙂
とおりすがり
あのさーネット出来てるんだから検索しなよ。 分かりやすく説明してくれるHPがちゃんと出てきますよ。 10月施行の106万円の壁は社会保険の壁。 雇用主の負担が発生する壁なのでパート一人の労働時間を減らしたり、雇用期間を短期更新に変えたりして抜け道をつくる会社が多い。 今話題に出ている150万円の壁は配偶者控除の壁。 所得税の控除額の壁。 私個人が受ける印象では、パート主婦にダブルワークをさせたいのか!!と思います。

トピ内ID:1259705388

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収入はいくら?

🐱
minon
基本的には時間でなく金額なんですが。 80万ってどこから来た数字ですか? 150万の壁は今103万と言われている税金の壁です。社会保険とは切り離して考えてください。 今年の10月というと、社会保険の130万の壁が106万の壁に変わったことでしょうかね。 時給は1100円ですか?それなら80時間をこえたら社会保険に加入しなければいけないんですけどね。職場も社会保険料を払いたくないからばっくれようとしてるんでしょうか? 社会保険の130万の壁というのはこれからの年収のもらう見込みが130万以上になりそうな金額を月に稼ぐようになったら(つまり月収が10万8千円)旦那の扶養でなくて自分で社会保険に入ってくださいね。ってことです。それが今年の10月106万まで引き下げられました。ひと月に88000円以上の収入がある場合、ただちに旦那様の扶養を抜けて自分で社会保険に加入しなければいけません。「今年は大丈夫」は嘘です。 社会保険を会社で加入する場合掛け金の半額を会社が払わねばならないので会社は入れたがらないんですよね。経費かかるから。

トピ内ID:3697363777

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気にしなくていいのでは?

所詮お小遣い
どーせ本当のところは誰にもわかっていないのだし。 手取りがいくら以上ないとたちまち暮らしに困るのならともかく、 扶養内控除の奥様の殆どは「持っていかれるのが嫌」ありきで 金額などどーでもいいのだから、 最悪1か月間違えちゃったとしても翌月から「引かれない」時間に変えればいいし、 その1か月を間違えたくなかったら、決まるまでパートを辞めればいいじゃない。

トピ内ID:3789882997

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なんの壁?

🙂
あかね
落ち着いてください。 壁は何種類かあります。 働いている会社の規模によっても違います。 あなたがいう壁は扶養の壁ですか? それとも保険加入の壁ですか? 150万は、扶養の壁で審議中です。 今は103万です。 106万の壁は、501名以上いる大手の企業で条件がそろった場合、保険と年金に入らないといけません。 80時間?80万?これは意味がわかりません。 でも、保険と年金は、そのうち適応範囲が広がるのは間違いないです。

トピ内ID:6583148896

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今年は加入しないで大丈夫かという質問

🙂
整理すると
hanaさんのレスが詳しくてわかりやすいですね。 問題は、条件を全て満たしているのに、直ちに社会保険に加入せず 来年から加入するという会社の説明だが、本当に認められるのかという点。 トピ主さんは会社を通じてしか社会保険に加入できませんから、会社に 従うしかないのですが、 緑鍵盤さんのレスのように、 >無視するわけでなく2か月遅れでも結局加入手続きするわけですから、会社としても、手続きに時間がかかるとかなんとか言い訳すれば行政から厳しく叱られることはないでしょう。 とおりすがりさんのレスのように >パート一人の労働時間を減らしたり、雇用期間を短期更新に変えたりして抜け道をつくる会社が多い ということでしょうか。 この問題についての、詳しい方のレスを待ちましょう。

トピ内ID:1045806387

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え?違うよ

🐱
う~ん
>社会保険の130万の壁というのはこれからの年収のもらう見込みが130万以上になりそうな金額を月に稼ぐようになったら(つまり月収が10万8千円)旦那の扶養でなくて自分で社会保険に入ってくださいね。ってことです。それが今年の10月106万まで引き下げられました 今年の10月からパートでも 従業員が501人以上の場合  1週の所定労働時間が20時間以上であること  雇用期間が継続して1年以上見込まれること  月額賃金が8.8万円以上であること  学生でないこと 上記以外の場合  1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上 の条件に当てはまれば、会社の社会保険に加入しないといけなくなりました。 下の方の条件の場合、130万を超えなくても正社員と比べてどうかで判定します。 社会保険の130万の壁と言うのは、130万を超える見込み(月108300円以上)になると旦那さんの扶養にはならないと言う事です。 社会保険の加入条件を満たしていないなら自分で国保・国民年金に加入です。

トピ内ID:1976490073

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