年金事務所に出向くことが難しく、また聞きづらいのでここで相談させて下さい。
35年間共働き、正職員で働き、義両親の介護のため57才で退職した女性です。
現在60才です。
退職後は夫の扶養に入り、健保は被扶養者、
国民年金は3号でしたが60才で加入終了となりました。
さて、私自身の年金は62才から特別支給分をもらうことが出来ます。
しかし、夫は2才年下で会社の定年も65才なので、
夫が定年退職するまで自分の年金は請求せず、
自分が67才になったら(=夫の退職時)繰り下げ受給するつもりでいました。
繰り下げ受給をしたいならその期間年金は請求してはいけないと聞いたからです。
ところが最近になって特別支給分は繰り下げ受給出来ないことを知りました。
完全な勘違いです。
今後どうすべきでしょうか?分からないことがいろいろあります。
◯62才からの特別受給を請求せず、5年後の67才で一括請求するとどうなりますか?
→特別受給分は年140万くらいになるので夫の扶養から外れますよね?
まとめて受給する5年分の年金にかかる所得税・住民税はどのように計算されますか?
夫が受けていた扶養控除分も精算され追加徴収になりますか? その手続きはどうしたら?
私は国民健康保険加入になると思いますが、保険料の計算に5年分の年金額が反映されますか?
私の退職後夫が貰った扶養手当や私が使った健保も返金になりますか?
◯ウロ覚えですが未請求の年金は5年前まで遡って請求できると聞いたのですが、合ってますか?
その一括請求と正規の年金請求は分けて扱ってもらえますか?
出来れば正規の年金は夫の退職まで受け取らず繰り下げ受給にしたいのですが…
無理でしょうか?
拙い文章で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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