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結局の手取り計算が分からない

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(トピ主 0
😝
税金分からない
話題
税金の手取りの増減計算方法が分かりません。

結婚し、バイトをフルタイム勤務(8時間:休憩1時間)から短時間パート(5時間:休憩なし)になりました。
旦那は手取りでの年収が大体400万~420万(ボーナス含む)になります。

結婚前からバイトだったので、手取りが月10~14万で年収130万前後でした。
その中から税金類(国民年金・市県民税・国民健康保険等)を全て自分で払っておりまして
単純に103万の扶養の方が控除になるから良いという事でその様にしておりましたが
130万以内であれば手取りが増える事もあると最近結婚した友人から聞きまして
色々調べたのですがなんだか難しく…計算しても「ん?」と言う感じでピンと来ておりません。

私の勤め先は100人以下なのでフルタイムで働いても106万の厚生年金加入の対象では無いと思うのですが、この認識はあっていますか?
現在同僚はフルタイム勤務で未婚ですが厚生年金ではなく国民年金だと言っております。
又、フルタイムの時は雇用保険には加入しておりましたが、今後私の年収が130万以内で働くことになったとしたら加入する方が良いのでしょうか?

結局の所、どの様に計算すれば現在から手取りの増減が分かるのでしょうか?
ご教示頂きたく思います。

トピ内ID:6577144158

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130万以内

🐤
ご主人の健康保険の扶養内がいいのでは。 月108333円を超えなければ大丈夫です。 来年から配偶者特別控除が改正になり、 150万以下は配偶者控除と同じ控除額になるので、 103万以内にする意味がなくなります。 申告者の所得制限はありますが、トピ主さんの場合は大丈夫。

トピ内ID:6335238064

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手取りはどうでもいい

🙂
50代主婦
税金の計算をするときの基本です。手取りはどうでもいいです。総支給額で考えます。 まず定義をしっかりしましょう。アルバイトオンリーの主さんの場合は、 ・収入=総支給額=135万くらい? ・合計所得=給与所得=総支給額-給与所得控除=70万? ・課税所得=合計所得-(国民年金保険料、雇用保険料、国保保険料、その他) 手取年収が130万ということは総支給額はそれより数万高いので仮に135万としましたが、源泉徴収票の『総支給額』の欄です。いくらだか確認してください。 そしてご主人が配偶者控除をとれるか否かは、合計所得で決まります。つまり国民年金など各種社会保険料を引く前です。 仮に総支給額135万だとすれば、合計所得70万なので配偶者控除はとれません。 そのかわり配偶者特別控除がとれます。配偶者特別控除は、今年と来年からでは控除額がかわります。 今年は、微々たる金額しか控除できませんが、来年からは合計所得85万(給与総支給額でいうと150万)までは配偶者控除と同額の38万とれるので損はしません。 そしてご主人の社会保険被扶養者になれるかどうかは、『今後1年間の収入見込み』が130万以内かで決まります(原則) 時間を短くしているので、収入100万そこそこと思われますが、社会保険でいう『収入』は通勤手当てなども含むのでちょっと注意。最終判断はご主人の健保組合です。 雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用予定があれば、会社側は主さんを雇用保険に入れないといけない義務があります。トピ主が入る入らないを自由に決められません。 雇用保険料なんて微々たるものだから、失業したときのことを考えれば入っているほうがいいですよ。 結論、通勤手当ても含めて、年間の収入が130万ぎりぎりになるように雇用契約するのが一番得です。

トピ内ID:7303690037

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難しく考えない

🙂
匿名
トピ主さんの職場は自分で国民年金、健康保険をはらうようだから厚生年金のことは考えなくていいでしょう。106万円の壁も考える必要がありません。 そして国民年金、健康保険料を払うほど(130万円を超えて)働いたとしても独身の頃に払っていたので概算で額はわかるでしょう。その時より額は上がっていると思いますが。 独身の時より有利な点があります。それはトピ主さんより給与の高い夫の給与から控除できることです。控除する人の税率によって効果が変わります。子供の国民年金を親の給与から控除できるのと同じことです。 ですがトピ主さんは社会保険を払うほど働く気はないようなので、上のことも考えなくて良いでしょう。 税金に関してはいわゆる壁というのはほぼありません。夫の給与額にもよりますが、普通のサラリーマンなら扶養控除も来年からは150万円になるし今までも扶養特別控除があります。 であればなぜ103万円の壁を気にする人が多いのかと言えば誤解もあるでしょうが一般的には夫の会社が支給する家族手当とか扶養手当といわれるものが扶養控除に連動していることが多いからではないかと言われています。 夫の会社にそのような手当はありますか?その支払い条件は?なければ、気にする必要はありません。気にするとすれば社会保険の扶養に該当するかでしょう。これが一般的に130万円の壁というものですが、細かい条件は健保によって異なるので詳しくは夫の保険組合に聞くしかありません。 ということで条件によって異なるため、ずばりいくらというのはなかなか言えないのです。さらに言えば夫婦で世帯所得を上げることを目的にしているのか、それとも自分の所得だけしか考えないかでも取るべき方法が変わってくるのも話を難しくしていると思いますし、なかなかズバリこれが一番と言えない原因かもしれません。

トピ内ID:1232615845

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