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相続で揉めています。

レス69
(トピ主 0
🙂
智佐子
ひと
40代女性です。私達夫婦には子供はいません。 3月に夫(40代)の父(70代)が亡くなりました。 相続人は義母と長男の夫と次女の義妹の3人だと思ってましたが、義父が 3年前に義妹の息子(10歳)と養子縁組を結んでいました。 このことは義母も知っていたそうですが、夫はそれを知りませんでした。 所謂、義父が相続税対策で控除額を増やすためにそうしたようです。 夫としては、それはそれでいいが、義妹は養子となった息子にも相続する 権利があるから子供分は三等分すべきと言うのです。 夫は、それは相続税対策のためにそうしただけだから、養子の取り分は相続 放棄すべきと主張しているのです。 こんな場合、夫の主張は通るのでしょうか?

トピ内ID:2276956441

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レス数69

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はぁ

🙂
きみ
うちは、姉のところの娘が養子縁組して 相続人は、母と姉と姉の娘と私の四人でした 法定相続分で分けました (母が、二分の一  残りの二分の一を、姉、姉の娘、私で三等分) うちは子供がいないので その分、姉家族より経済的に楽でしたし 親に孫の顔を見せてあげられなかったから 姉には感謝してました それに、いくら相続税対策だからと言っても 姪は、祖父の養子になったと戸籍に残ってしまうわけです 戸籍はずっと残るものですから、気分よいものではないと思います 私としては申し訳ない思いもありました それに、相続人一人増えたおかげで、 支払う相続税もその分減りました これは、感謝しなければなりませんよね? トピ主の旦那さんは、そこんとこわかってますか? もし、養子は相続放棄しろと主張するのなら 養子縁組してくれたおかげで 少なくなった相続税の額を 妹さんのお子さんに渡すとかするんですか?

トピ内ID:8575668550

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証拠は?

🙂
たか
「相続税対策であり、実際の相続はさせない」という故人の意図を証明できますか? できなかったら、難しいと思います。 本当に相続税対策なのだとしたら、遺留分も考慮して、 「母が1/2、兄が1/4、妹が1/8、孫(養子)が1/8」 という遺言を書いておくべきでしたね。 (妹が1/4、養子が0と書くと養子から1/12の遺留分を請求されるのであらかじめ分けておく) 遺言がないのなら、可能な限りの説得をしても無理なら、あきらめるしかないと思います。

トピ内ID:6485657530

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法的には3人きょうだい

🙂
みちこ
相続税対策といえども、10歳の子も法的には相続権がありますよ。 今は3人きょうだいですよね。 ん?長女さんはいないのですか? 義姉さんはこうなることが分かっていたはずですが、今更どうしようもないと思います。

トピ内ID:3644591072

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法律に従えば

041
hahaha
ご主人の主張は通りませんよ。 義妹さんが言うように、相続の権利は生きてるのだから。 義妹息子さんが権利を主張して親族間に亀裂を生むか、相続放棄をして円満に解決するかは当事者間の話し合い次第ですね。 世間では相続問題に絡む骨肉の争いは耳にするし、すでにその様相を呈してる感じ。

トピ内ID:1035356599

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3等分しないと

041
3等分しないと相続税対策にならないのでは? 3人分の枠だけで、あとはご自由に~とはならないと思うのですが。 また、子が3人でなくても相続税がかからない程度の相続なら、2人で相続してもいいと思います。その場合は放棄ですね。 まずは相続手続きをお願いする税理士に確認してみたらどうですか? 無駄な争いかもしれませんよ。

トピ内ID:4309957353

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だって相続させたいから養子縁組みしたのよ?

😣
みみ
残念ながらあなたのご主人の意見は通りません。 孫にも相続させたいから養子縁組みした訳です。諦めてください。

トピ内ID:1754897979

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未成年者は

🙂
法律家
未成年者は遺産分割はできませんので、特別代理人を家栽が選任して、遺産分割します。その際、遺産分割案も家裁に提出しますが、未成年者の不利益となる分割内容は一切、認められません。つまり、未成年者である養子は、本来貰えるはずの法定相続分以上の権利を必ず担保されます。もちろん、未成年者一人が相続放棄することなどできません。 ご主人の主張は、法律と判例によって、実現不可能です。 トピのケースでは揉めようがありません。選択肢がそもそもありません。未成年者は法律によって保護されます。 どうしても、養子に相続してほしくないのなら、養子が成人するのを待つしかありません。もちろん、それまで相続手続きはできませんけどね。

トピ内ID:0803144226

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いいと思います

😠
yuya
主張されればいいと思います 受け入れられるかは、甥っ子さん(未成年なら妹さんの意見も)次第ですが、甥っ子さんにも権利があってあなたのご主人の主張を突っぱねることもできます。気に入らなければ裁判ですね。そこまでして揉めたいのならご自由に。 もしも放棄してもらえるのなら、義妹の息子(10歳)と養子縁組を結んでいたおかげで減額された相続税分に対するお礼と戸籍を汚したという言い方は変かもしれませんが、迷惑をかけたお詫びは差し上げてくださいね。

トピ内ID:1186551507

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ちょっと旦那さん寄り

🙂
みるたん
びっくりが多いですね。 トピ主夫妻が強欲とかいうレスがつくのでしょうか…。 主張が通るのか、正しいのかはさておき ハンコを押さなければ良いのでは。 そしたらたぶん一番困るのは義母。 なんとか押して貰える様に交渉してくるのでは? 相続放棄は極端にしろ、別に「3等分」でなくても 良いのでしょうし、 お互いに譲歩が必要かと思います。 普段からトピ主夫妻にはお子さんがいないということで、 お祝い、援助、プレゼントと差があったのでは? それがさすがに相続は自分と甥は立場が違うと思っていたら いつの間にか同じ列に並んでいたとか… 正直イヤですよ。 相続は金額だけの問題でなく、 平等不平等、親の愛情の奪い合いの面もあると思います。 トピ主さんはどんな思いで旦那さんをみているのでしょうか? 私は旦那さんの気持ち、わかるなぁ。 それにしても相続税対策が必要なほど 資産がおありで、羨ましい限りでございます。

トピ内ID:0358802406

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遺産の額によってはここで絶縁するのもいいかも

🐤
アリシア
>相続人は義母と長男の夫と次女の義妹の3人だと思ってましたが 確認ですが、長女さんはどうなっているんでしょうか。早死なさっていないのか、次女=2番目の子って意味で使っているのか今一つ不明ですが。 部外者の感想を申しますと、義父さんの資産ってどのくらいなんでしょうね。 相続税対策で孫を養子に、って程莫大なんでしょうか。 単純に考えると、長男夫婦には子どもがいない。長男に相続させると長男没後は嫁が相続。嫁か亡くなった後は嫁の親族に遺産がいってしまうので、祭祀の件も含めて孫に相続させたい、ってことなんでしょうけれど、それだったら少なくともトピ夫には了承を取っておくべきでしたね。 いずれにしてもトピ主様が口を挟むと揉める元ですから、静観するしかないですが、いい機会ですのでトピ主夫婦も遺言書を書いたらどうでしょうか。 人間、年齢順に亡くなるとは限りませんので、トピ主夫が亡くなった場合、相続者には義母と義妹も入ってきます。 義母については相続人から外すわけにはいきませんが、義妹と義妹子は遺言があれば遺留分は生じません。 トピ主様のご両親の遺産によってはむしろいい機会なのでここで義実家と疎遠になるのも良いんじゃないでしょうか。 ご主人様にアドバイスするとしたら、義母、義妹のみならず、ご親族全員と話し合うことです。義妹に夫がいるならその人とも話合わなければなりません。 長男に全く相談もなく、孫を養子に取ったこと、遺産相続にも対等の分割を求めるのであれば、もう「長男」としての義務を果たす気持ちはないので、法定分の遺産を受け取った後は法事等にも参加のつもりはない。 母親の老後も妹が看るべきだろう。位は言っていいんじゃないかな。

トピ内ID:4082521371

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通りません。

041
今回は匿名
相続人として税金控除の対象にするための養子縁組。 税金控除にはカウントするが、相続人としてはカウントしないなんて通じる訳ないです。 トピ主夫、大丈夫ですか? でも、トピ主も義妹を次女って… 夫婦間で最初の女児は「長女」です。 似合いの夫婦なのかもしれませんね。

トピ内ID:7731612357

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通りません

041
達紀
養子縁組の経緯がどうであれ、相続権に変わりはありません。 保護者である義妹が、子供は3等分と言うならこの話はそれで終わりです。 ただ義母の財産については、遺言を遺してもらうか、養子縁組を解消して もらうかすれば甥っ子(弟)の取り分を減らす、 もしくは0にすることができます。義母が同意すればですが。

トピ内ID:4751996593

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長女は?

🐶
シン
義父さんは義妹(娘)さんに沢山相続させることが出来るように対策したのではないですか? 相続税対策のためであれば、息子の嫁であるトピ主さんを養子にしても良かったのです。(もしくはトピ主さんと孫両方) トピ主夫に知らせず、秘密裏に義妹の息子を養子にしたのであれば、それが義父の意思ではないですか?知らせれば文句を言いそうだから。 とにかく、義妹の息子は養子縁組している以上、相続の権利があります。 どうしても納得がいかないのなら、遺留分のみの相続にしてもらえるようにお願いしてみてはいかがでしょう。 義父が控除のためだけに養子縁組をするくらいの相続税対策を考える人なら、遺言状の作成をしててもおかしくないと思うのですが、遺言状はないのですか? で、長女はどこに行ったの???

トピ内ID:1409457192

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揉めている場合ではありませんよ

🎁
うずらまま
相続の手続きは故人が亡くなってから10か月のうちに全て行わなくては ならないという期限があるのは御存じですか? 手続きによっては既に済んでいなくては、相続そのものが出来なくなりますよ。 義父様が3月に亡くなっているということは、既にかなり期限は近づいて いることになりますし、この時期に被相続人や割合のことで揉めていては あっと言う間に期限切れになりますよ。 甥御さんを義父さんの養子にされていたのでしたら、法定相続人になる訳ですし 故人の遺志を尊重する為にも、子供の分は三等分に分けることで早急に 手続きを取った方が良いですよ。 小さな子供さんが相続人となる場合、放棄して貰う為には非常に手続きも込み入った ものになるはずですし、今からでは、それも難しいと思います。 後、義妹さんの上に御姉さんの存在がないのでしたら、義妹さんは長女さんに なるのだと思いますが。

トピ内ID:8637610845

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法律上は通らないと思う。

🎶
あらら
それで揉めて、裁判になっている人がいます。 どうなったかは知りませんが、長い間銀行管理になっていましった。 籍が入っていれば相続しなければいけないのではないのでしょうか.?

トピ内ID:6939059817

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通りません。

🙂
呑兵
相続税の軽減のために養子にしたわけですから相続放棄させたら養子にした意味がありませんよ。 どちらにお住まい化はわかりませんが、都内で土地持ちだと相続税を払う対象になる確率が高くなりますが、地方ならよほどの預金や大量の株を持っていない限り相続税を払う対象にはなりません。 3年前に孫を養子にして対策をしたようですが、その時にどれだけの財産があったのか計算してシミュレーションするべきでしたね。 そうでないと、今回のように揉めるんですよ。

トピ内ID:1038748998

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通りません

😠
じいじい
 夫の言っていることは通りません。しかしながら、このような場合の基本は、故人の遺産総額にもよりますが、お母様の老後を考えて、殆どをお母様が相続すべきだとおもいます。  数億円の遺産だったらこうはしないでしょうけど。

トピ内ID:1473764279

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納得出来ないのかもしれませんが

041
かりんとう
何か嫌だな~。 自分のお金でもないのに。 うちは一般的な家庭です。裕福ですなんて言える年収ではありません。 義父は生前口頭でですが、遺産は義母が生きている間は全額義母の為のものとして管理して欲しいと言ってました。(施設代や入院等) 主人は一人っ子です。 私も主人も当たり前だよね、と納得しましたよ。 まして嫁の立場の私は何の不服もありませんでしたよ。 自分で稼いだお金でも無いのに気が引けませんか?

トピ内ID:0651389092

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考えればわかるでしょう

🙂
おじさん
相続対策の一環でもあったでしょうが、かわいい孫に少しでも残したいという、義父の思いですよ。

トピ内ID:1704072543

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まず、通りません

😢
ええ
養子縁組しているなら、義父の実子は3人として相続することになります。 通常、養子縁組すると養親と同じ姓になりますけど、妹は結婚してない?妹が夫の姓なら親子で姓が異なる状態ですけど、気づきませんでしたか?妹が未婚の母または離婚して旧姓に戻していれば、息子が祖父と養子縁組しても他所には判りにくいけど…。 養子縁組する際に主さんの夫に相談は欲しかったと思いますが(こうやって揉めるから)、報告義務はなく法には反してないし、もう成立しているのでどうしようもありません。放棄を促しても10歳なので親権者の妹さんが相続させる気満々なら阻止できません。 ここからは想像ですが。 相続税対策なら、主さんの夫に一言あったと思いますが、それはなかった。おそらく唯一の孫にある程度のものを遺したかったのではないかと。もし妹がシングルだとしたら、大いに合点がいきます。まぁ、妹にねだられたかもしれませんけど。 納得いかないでしょうが、法律は時に無情です。

トピ内ID:9967605888

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夫の主張は通りません

🙂
ヨッコラショ
そんな話、通りませんよ。 養子縁組した10歳の子供(当時7歳?)にはそんな話関係ないし、 相続税対策?は義父の判断なわけで相続する側が どうこう出来るものではありません。 夫がその養子に「お前は税対策のために便宜上縁組しただけだから権利 放棄しろ」なんて言ってしまうと、強要に抵触するため夫自身の相続にも 影響出かねません。法的にそういう強要をすることは禁じられています。 妹はそういうことなら自分の息子の分も貰えるからノリノリで 夫は目減りしてしまうから嫌だろうとは思いますが、 だからといって息子や母親である妹に「放棄しろ」は通らない話です。 これが法で支配されている法治国家なんです。 権利が生じているのに自分の私利私欲で権利を放棄しろ、は 無法地帯、ならず者国家のやることです。 相続税対策をしなければならないくらい資産があるということですから、 二人で分けた場合の税金を考えたら、三人で分けた方が無税だったら そっちの方が良いと思うのは私だけですかね? ただ、遺産分割協議については、例えば夫が実家に対してこれだけの ことはやってきたんだぞ、といった貢献を基に「これだけは欲しい」といった 主張は出来ると思います。後は分配内容・配分の話合いです。 必ずしも均等(法定割合)である必要はありません。

トピ内ID:4206082473

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主張は通らないと思います

🐷
こぶた
法律上、当然のことながら義理妹の息子さんは法定相続人です。 親の遺産をあてにするな!です。本当強欲で嘆かわしい。 亡くなった義父さんは、血の繋がった孫にできるだけ多く遺産を残してあげたいと思うのは当然。 そして控除額を増やすためにわざわざ孫を養子にする位だから、相続で孫にも権利が発生するのも分かっていた上での養子縁組だったはずです。 義父のお金、そして義父が決めたこと。あなた達がとやかく言うことではないですよ。

トピ内ID:3340628801

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妹さんが正しい

🙂
you
妹さんの仰る通りです 養子になったという事は 実子と同額、相続する権利があります ご主人が騒いだところで 法律は法律ですから。。。。 それに、相続税対策に養子縁組される人も多いと思いますが 養子になった人にメリットがなければ 戸籍に無駄な記載などされたくありませんよ 妹さんの子供もそうじゃありませんか? 10才なら、祖父がそうしろと言ったからそうしただけで 何ももらえなきゃ、いいように利用されたと同然。 お子さんからしたら迷惑な話でしかありません。 だからこそ、養子縁組したら実子と同様権利は主張しても当然だと思います。 トピ主さんは、お子さんがいらっしゃらないのですよね? お父様が、その10才の孫にいくら対策とはいえ養子縁組をされたなら お孫さんといい関係が築けたのでしょう お孫さんとの交流を楽しめたのは、その10才のお子さんと孫を産んだ妹さんのおかげですよ。 養子縁組する信頼関係も築け、お父様の血を次世代につないだ妹さんの主張はごもっともだと思います。

トピ内ID:9049143042

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レクチャーします

💢
小遣いなし 夫
企業の法務部勤務です。 まず、民法的には義妹さんの主張が正解であり、ご主人の主張は通りません。 つまり法的には義母1/2、ご主人1/6、義妹1/6、義妹の息子1/6となります。 なお、注意すべきポイントとしましては、義妹の息子は孫なので相続税が2割加算されます。次に、今後の反撃(交渉)方法について幾つかレクチャーします。 A:あなたに甥や姪がいる場合、その子をあなた方夫婦の養子にしてしまう。 おそらく強欲な義妹のことですから、将来的にご主人が亡くなった場合には、相続人はあなた(3/4)と義妹(1/4)になること、義妹が他界していたとしても義妹の息子が相続人として1/4を相続できることは知っていて当然その絵を描いていることと思います。さらに言えば、トピ主がご主人より他界してくれれば1/4どころか「全額」受け取れるという絵も描いているでしょう。 しかし、あなたの甥や姪をあなた方夫婦の養子にすれば、義妹の相続分は一気に「ゼロ」にできてしまいます。ですので、「義妹の息子に相続を放棄させろ。でなければ、俺達は妻の甥(姪)の●●君(ちゃん)と養子縁組をして、俺達の遺産は一切あなたやあなたの息子には行かないような手続きを取る。」という交渉は非常に有効だと思います。なぜなら、ここで義父の遺産の1/6程度を焦って取りに行くよりご主人の遺産の1/4、それどころか満額を取れる可能性もあるならそっちの方が美味しいとソロバンをはじくからです。そうやって放棄させた上で、あとからきっちりあなたの甥や姪と養子縁組しましょう。その時は何を言われても「気が変わった。」とでも言っておけば完封勝利です。 B:義母の協力が必要にはなりますが、義母とあなたが養子縁組をして、義母と義妹の息子には養子縁組させない。 C:義母の息子に罪はありませんが、今後のお年玉、お祝い等を一切しない。

トピ内ID:0424352473

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通らないでしょう

🙂
arere
 ご不満なら、裁判に持ち込めばよろしいとは思います。  なんだか、書かれていない事がありそうです。  例えば、義妹が両親の近くに住んで(もしくは同居で)身の回りの世話や、通院入院の世話をしていた、とか。トピ主旦那さんには、高額の学費を工面していたが、義妹にはしていない、とか。トピ主一家の新築に援助しているが、義妹にはしていない、とか。長男一家(トピ主家)は遠方に住んで、義両親の事は義妹にまかせっきりだったとか。  義両親が養子縁組の手続きを取るまでの、応分の経緯があったんじゃないでしょうかね。ただ義妹の取り分を多くしたいなら遺言という手段だって、保険金という手法だってあったはず。養子縁組という形を取ったという事は、長男が妹に不利になる要求をするのを制限したかったからかもしれません。  裁判になったらば、そのあたりの経緯も含めて確認が入ると思います。裁判に持ち込んで知る事も可能ですが、いきなり「相続放棄しろ!」とねじ込むよりは、「どうしてそうしたのかな?」と冷静に話し合って経緯を知る方が、今後の家族関係にはよろしいかと思います。理不尽であれば戦えばよろしい。  裁判はやはり絶縁覚悟でしょう。お義母さま、ご存命ですよね。

トピ内ID:8860120485

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ですが、

💰
世間様
 相続税対策のためでしょうけれど、権利と義務が生じるのです。お孫さんにおばあちゃんの扶養義務が生じると思うのですがそれでご勘弁を。法律的にはトピ主夫が間違えとなります。相続税対策も大変ですね。

トピ内ID:8712286692

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民法第809条。

💰
コールドブラッド
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」。 ですから現時点で義妹の息子は、あなたの夫にとって「弟」です。 弟の相続分について、「兄」は干渉できませんよ。

トピ内ID:1436296706

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通らないと思います

041
昼下がり決死隊
>所謂、義父が相続税対策で控除額を増やすためにそうしたようです それ以外にも、義妹の子にも相続させたくて養子にしたのではないですか? >夫は、それは相続税対策のためにそうしただけだから、養子の取り分は相続放棄すべき ご主人がこうやって色々と言いそうなので、ご主人に黙って養子縁組をしたのではないでしょうか? 相続と言うのは、故人の遺志に沿ってやるべきだと思います。 故人が、養子は相続を放棄するよう遺言していないのなら、法定通りに相続するのが一番だと思います。 …と言うか、そうするしかないと思います。 ご主人がどれだけ持論を展開しても、法は曲げられませんし、養子に相続の放棄を強要する事も出来ません。 ところで、義妹は次女との事ですが、長女は既に他界されているのでしょうか? 長女に子供がいたら、その子にも代襲相続の権利があると思いますが。 義母さんが養子の相続に関して、何も言わないのが答えだと思います。 義父は孫に相続させるつもりで養子にしたのだと思います。 トピ主さん夫婦が40代と言う事は、養子はまだまだお金がかかるお年頃ですよね? その援助と言う意味で養子にしたのでは? 義妹にだけ多く残すとご主人は絶対に黙っていないでしょうし、孫を養子にすれば税金対策も出来ますし。 これ以上は何も言わず、遺言書がないのなら法定通りに相続を済ませるしかないと思います。

トピ内ID:6209248550

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戸籍上、三人兄弟だから

🐧
ペン子
義母1/2、残りを3人で分割ですね。 当然、義母の老後の面倒(介護)は、相続した3人で 平等に。 未成年なら、義妹に2人分頑張ってもらってください。 あなたは、介護を拒否できますよ。

トピ内ID:9090459492

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気持ちはわかる

🙂
いちご
しかし、法律上は3人兄弟。 養子縁組した後での遺言状なないの? 意思を明確にしなかったお父さんの落ち度ですね。

トピ内ID:7702163783

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