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就業時間短縮。だけど残業代支払われない

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(トピ主 0
😑
りか子
仕事
トピを開いてくださりありがとうございます。

業務改善が全くされず就業規則が変わり秋から1時間短縮となりました。
今までは8時~18時間定時
改定後は8時~16時間定時

今まで明らかな人材不足で月平均30時間は残業していました。年明けに産休に入る同僚が控えておりますが対策を取っておらず今後更に残業が増えるかと思います。

問題は定時2時間減ったのにその分働いた時間分残業カウントされてません。
(ちなみに定時前の出勤には残業としてカウントされません)

残業代を支払わないブラック企業が多い中、キチンと支払ってくれる私の勤務先はホワイト企業だし恵まれていることも重々承知です。
ですが、業務改善も産休で抜ける事も加味せず急に就業時間を変更した事に違和感があります。

就業規則が変わり2ヶ月弱経ちましたが、誰一人定時で帰れておりません。
例年の繁忙期に突入したため残業は増えております。

残業を減らす工夫をしておりますが、これでも入社当時に比べるとだいぶカット出来ています。人を増やして欲しいですが私達の部署には入りません。

このモヤモヤ。解決できないものでしょうか?

トピ内ID:5811523007

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就業時間の短縮で所定労働時間は減ったのでしょうか?

🙂
質問
就業時間の短縮で所定労働時間は減ったとしたら、その短縮された時間分の給料は減っていませんか? その分だけの残業手当が見かけ上払われていないだけじゃないでしょうか?2時間分の給料は1時間30分以上の残業手当分にはなりますから。

トピ内ID:0430477675

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色々疑問が、、、

通りすがり
>就業規則が変わり秋から1時間短縮となりました。 今までは8時~18時間定時 改定後は8時~16時間定時 1日8時間1週40時間労働だから、 8時~18時定時の途中に2時間休憩があったのでしょうか? 8時~16時だと6時間を超える労働時間になるので休憩時間を与えないといけませんが、1時間短縮という事は休憩時間は1時間でしょうか? 8時~16時で1時間休憩があるのならば、所定労働時間は7時間です。 残業の割り増しがあるのは労働時間が8時間を超えた部分です。 16時以降の1時間分は割り増しが付かない残業分です。 あと、変形労働時間制を行っていると残業割り増しにならない場合も出てきます。変形労働時間制は、労使協定を結んで労働基準監督署に届出をするものなので、届出」をした条件で運用されていれば違法ではありません。

トピ内ID:0907111791

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