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会社の就業規則等について

レス13
(トピ主 0
041
とうふ
仕事
会社の就業規則、残業代について質問です。
入社して半年が経った会社の色々なシステムに疑問を感じ質問です。

まず会社の就業規則ですが
最初社内の社員専用インターネットシステムで閲覧が可能との説明を受けましたが
最近になって一般社員は閲覧ができないという事が分かりました。
役職者しか見れないそうです。

普通、就業規則は社員全員が見れるものではないのでしょうか?
なぜ一般社員は見れないのか…

また残業代についても
17時半が定時なのですが
残業代が支給されるのは18時以降で30分は休憩だそうです。
しかし残業をされている先輩などは
休憩も取らず30分サービスで残っており
結果19時まで残業すれば一時間分しか付きません。
本来なら一時間半分つくのではないのでしょうか?

残業代が出るだけありがたいのかも知れませんが30分も積み重ねれば結構な時間になります。
このように定時から支給されないのは普通なのでしょうか?

またタイムカードもなく勤怠管理にも疑問です残業等は自己申告です。

ご存知の方教えてください。
宜しくお願い致します。

トピ内ID:0109412363

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違反ではない可能性も十分あります。

041
半可通
就業規則は社員全員が必要によって閲覧できなくてはなりませんが、たとえば、人事部等に印刷物があり、誰でも閲覧できるようになっていればそれで構いません。担当者に聞いてみてはいかがでしょうか。 残業についてですが、一日8時間、週40時間が法律上の就労時間なので、週休2日で始業が9時からだと仮定すると、法律上カウントすべき残業は8時間後からです。昼休みを1時間とすると、9+8+1=18なので18時(午後6時)以降が法定外労働時間となります。就業規則に残業手当は法定外労働時間を超えた分とする、と書いてあれば違法ではありません。つまり、17時半から18時まではタダ働き(休憩時間)となっても問題はないのです。

トピ内ID:5576920769

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向こうもうまくやるものだ

041
レンのん
残業の付き方は問題なしとされています 法律では8時間労働を超えたら、30分の休憩を入れることになってますから そこを残業とカウントすると法律違反になってしまいます 実際は休憩30分なんて取ってないところのほうが多いと思うんですけどね 他にも突っ込みたいところは沢山ありますが ずるくやっているところは多いと思います 出張の移動時間は、通勤時間とみなすから労働時間ではないとか そうすると、長時間移動が必要だと 早朝深夜だったとしても労働してないことになるんでやってられません だからと言って、時間単位で減らされているわけでもなく 日当なんかついているし、 経費は掛かっても前泊にしたほうが良かったりもします 会社もうまいことやっているみたいなので なるべく自分に負担にならないように働く工夫は必要だなぁと思います

トピ内ID:0062730428

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全く見れないのは変

🙂
都民
だって誰かが書き換えても社員はわからないもんね。 業種にもよりますが、法律どおり分単位というは難しいかもね。 19時まで1時間残業つくなら、そんなにブラックとは言えないと思います。

トピ内ID:4164472909

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タダ働きはダメでしょう

041
匿名
会社側が支払わなくてもいい(可能性がある)のは「割り増し」計算部分であって、その30分間の実態が労働(残業)中であるのなら無給はダメでしょう。トピ本文では始業時刻や昼の休憩時刻がわからない(プラス、各種の変形労働時間制の有無も)ので、この段階ではどの程度違法不当かは何ともいえませんが。 就業規則も、社内ネットで見れないのなら紙媒体で掲示するなり小冊子にして誰でも手にとって見れるようにしておくなりの策は「会社側の義務」です。

トピ内ID:9595146972

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就業規則は

😭
あれれ
労働基準法第106条で「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定められています。

トピ内ID:2035054505

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入社時に紙で必ず貰う

🐷
発達宮子
雇用契約書と共に就業規則は必ず入社時に 渡され見せられますよ 法律で決まっているからです。 それを踏まえた上で双方が納得し雇用契約を結ぶので。 ネットにこだわるのはなぜですか? ネットでしか見れないなんてまず、ありませんよ。 働く前に労働者には必ず就業規則を見せますしそれにサインをします。 紛失でもしたのでしょうか。 総務や人事や上司に就業規則をもう一度熟読したいと話せば?

トピ内ID:8473700370

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それは単なるジョークですか?

🙂
青空文庫
就業規則が閲覧できないとしたら、どうやって規則を知るのでしょうか? 紙に書いたものがあれば、社内のネットで見る必要もないと思います。 両方がないとすれば、どうやって社員に規則を徹底させるのでしょう。 タイムカードはそれ自身がなくても特別違法行為ではありません。 残業は18時以降で30分は休憩!と定められているのなら、その30分間は社内規則に従って休むべきでしょう。 この間に自分勝手に仕事をして、賃金を払え!と主張する方が、おかしいと思います。 残業代はあくまで会社側から指示を受けた労働に対して支払われるべきです。

トピ内ID:3925812228

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夕刻の法定休息時間

🙂
esezou
事業者は6時間を超えて連続で働かせた場合45分以上、8時間を超た場合60分以上の休憩を与えなければなりません。 トピ主の職場では、17:30以降働くとこの規定により30分の休憩を付与しているものと思われます。 だからこの30分は法定休憩時間なので働かせてはいけないのです。 勝手に働くことまでは禁止されませんが働いても(働いたと見なされず)無給です。 もしこの時間有給で働く場合、別途休憩を与えねばなりませんが就業規則や労働時間、休息時間の兼ね合いから法律違反になる場合があります。 決められた休憩時間は法律違反回避の意味合いがあるので必ず休憩は取ってくださいと業務指示する側は言うはずです。 ご参考まで。

トピ内ID:1881709316

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ヨコですが

🙂
匿名
>発達宮子さん 就業規則の法的義務についてはあれれさんが書いてくださっている通りです。 入社時に紙で渡さなければならないという法律はありませんし、捺印の義務もありません。 ちなみにうちの会社もネットで誰でも閲覧できるようになっており、 労基署から「紙で印刷するように」なんて指導を受けたことはありません。 おそらくあなたの会社がかなりしっかりしているので、入社時にそのような対応をしていることと思いますが、 法的義務ではありませんのでその点誤解のなきよう。 出社時間が9時と仮定すると、17時半までの勤務であれば所定労働時間は7時間30分(休憩1時間とした場合)。 25%増しとなる残業代の支給は1日8時間を超えてからになりますから、18時以降の勤務からの支給となります。 残る17時半から18時までの30分は1日8時間未満の労働ですから、 25%の計算ではなくその会社で設定された割増賃金の1時間当たりの基礎単価のみの支給となります。 この30分が雇用契約書や就業規則に「休憩時間」として書かれているのであれば、 休憩を取得するよう会社が指示すべきですし、 そのような記載がない場合は賃金を支給しなければなりません。 とうふさん、 いずれにせよ雇用契約書をもう1度見直し、労働時間がどのように書かれているか確認してみてください。 また、就業規則をどのようにすれば閲覧できるのか、人事に確認してみてください。

トピ内ID:1111460917

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休憩時間には休憩しなさいという話

041
のとてす
>17時半が定時なのですが >残業代が支給されるのは18時以降で30分は休憩 については、17時半までの稼働時間が8時間未満で、 8時間までは時間外扱いにならない、という 話ではなく、17時半までの稼働時間が 8時間で、そこから休憩が30分入るという話と 解釈しました。 時間外の費用を下げるために (雇用側の言い分としては従業員の 福利厚生のために)定時外に休憩時間をとり、 その間時間外に計上させないのは通常の慣例です。 なお、8時間勤務外に休憩時間を設定することは 残念ながら違法ではありません。 (つまり普通は、早く帰りたいから休憩を取らずに  残務を片付け、時間外は発生しない) お昼の休憩(例えば12時~13時)に午前中に 終わらなかった仕事をしていても、 時間外の就業とみなされないことは なんとなく理解できると思います。 同様に、正規の休憩時間に勝手に働いて、 残業代が出ないという論は通りません。 一応建前上は 「その時間は休憩の時間なので休憩してください」 というものになると思います。 就業規則についても、同様のこざかしい 逃げ口上はあるのでしょうから、 担当部門に確認されては。

トピ内ID:9544903080

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残業は個人が勝手にするものではないので

通りすがり
休憩時間については、 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません と法律に書かれています。 但し、法律は守る最低の基準が書かれているので、法律を上回っても違法ではありません。 例えば、昼休憩1時間・10時と15時に15分ずつの休憩で合計1.5時間の休憩もOKです。 だから昼休みを取って更に残業の前に休憩時間を設けても違法ではありません。 17時30分から18時まで休憩して19時まで残業した場合、 その日の労働は19時までなので、労働時間の途中に与えているのでこれも問題ありません。 それに残業は業務命令で行うものです。 だから休憩時間に勝手に仕事をして残業代というのはどうかと。 休憩時間が不要と言うなら会社と交渉して下さい。 >17時半から18時まではタダ働き(休憩時間)となっても問題はないのです。 休憩時間は労働時間ではありません。 >お昼の休憩(例えば12時~13時)に午前中に 終わらなかった仕事をしていても、 時間外の就業とみなされない 所定労働時間8時間で昼休憩1時間の内30分仕事をした場合、 時間をずらして30分休憩ならば問題ありませんが、 その日の労働時間は8.5時間になるので0.5時間分は残業になります。 又、8時間を超えて労働しているので1時間の休憩を与えないといけないところを与えていないので、休憩時間の違反になります。

トピ内ID:0259563089

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残業は勝手にする訳じゃないので

通りすがり
休憩時間については、 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません と法律に書かれています。 但し、法律は守る最低の基準が書かれているので、法律を上回っても違法ではありません。 例えば、昼休憩1時間・10時と15時に15分ずつの休憩で合計1.5時間の休憩もOKです。 だから昼休みを取って更に残業の前に休憩時間を設けても違法ではありません。 又、17時30分から18時まで休憩で19時まで残業をした場合、19時までの労働時間の途中に休憩が入っているのでこれもOKです。 それに残業は業務命令で行うものです。 だから休憩時間に勝手に仕事をして残業代というのはどうかと。 休憩時間が不要と言うなら会社と交渉して下さい。 >17時半から18時まではタダ働き(休憩時間)となっても問題はないのです。 休憩時間は労働時間ではありません。 >お昼の休憩(例えば12時~13時)に午前中に 終わらなかった仕事をしていても、 時間外の就業とみなされない 所定労働時間8時間で昼休憩1時間の内30分仕事をした場合、 時間をずらして30分休憩ならば問題ありませんが、 その日の労働時間は8.5時間になるので0.5時間分は残業になります。 又、8時間を超えて労働しているので1時間の休憩を与えないといけないところを与えていないので、休憩時間の違反になります。

トピ内ID:0259563089

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残業代はそうだった

cloud
 入社した大昔は。その代り申告は事後だったからそこを突いた生活残業もし放題。景気が良かったから管理は甘々。  今は事前申請になった代わりに、終業後30分までは「片付けを含む」として、1分単位で自動的に残業が付くように変更されました。

トピ内ID:3246097538

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