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面会交流減らしたい

レス12
(トピ主 0
😣
まま12年目
ひと
離婚して4年、当初面会交流は自由と公正証書を作成しました。子どもらには罪はないと思っていたので…でも、元夫の再婚により面会交流を減らしたい、月一でお願いをしました。 現在、元夫の職場近くに住んでることもあり(元夫の地元)よく平日の夕方子どもらの学校終わりにあってるみたいで…その他にも色々不愉快なこともあるので、やはり元夫の地元に住むのは限界があると思い子どもに1年間しっかり話をし、上の子の中学入学と同時に20分ほど離れたところに引っ越すことを決めました。再婚し子ども(連れ子、実子ども)もいる中、いくら愛情があるにしろ、好きな時に連絡をとり自分の都合で会いにくる(子どもらから会いたいと言っているわけではありません)のをやめて欲しい。月一の面会交流でお願いしますと変更をお願いしました。納得いかない様子でイエスと言ってもらえません…相手の再婚により面会交流を減らすことは出来ないのでしょうか??

トピ内ID:2042434320

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

子供は母親の私物ではない

🙂
クルリン
タイトル通りです。 子供は母親の私物ではあません。 親権とは子供を自分の所有物として扱う権利ではありません。 あなたの勝手な感情で、子供と父親の間を割く権利はありません。 ちなみに。 公正証書で決めた面会を妨害した場合、慰謝料支払いを認めた裁判がありますから、 面会の妨害(制限)は違法行為です。 ところでお聞きしたいのですが。 あなたが「嫌だ」と勝手に思っていることを子供に押し付けることが母親の権利だと思っていますか? 引っ越しの際も1年かけて話したと言いますが、養育されている子供が「NO」の選択肢があったと思いますか? 話し合いと自分の意見を押し付けるための儀式を混同していませんか? まさか、その話し合いの中で子供に「引越ししないと不利益が」みたいなことを匂わせていませんよね。 世の中には「子供は母親の私有物」のように、父親の存在を無視してふるまう人が結構いますよね。 ハーグ条約締結前の日本人母親は、国際結婚して生まれた子供を日本に父親の同意なしで「誘拐して」帰国することを認めている国だと、外国からかなり批判されていましたが。 投稿者も、同じように「母親の権利」を勘違いしていませんか?

トピ内ID:3070601663

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お子様は何と?

🙂
TJ
>相手の再婚により面会交流を減らすことは出来ないのでしょうか? 肝心の「お子様」は何と仰っているのでしょうか。 恐らく、面会交流ができていることから、DVや虐待の件ではないと思いますので、これはお子様がお父様に「部活で忙しい」「友人と遊ぶ予定ができた」「塾通いがあって忙しい」から会えないが、いつなら可能、などときちんと言わないと、元夫の方も納得がいかないのではないかと思います。 もし、それでも「トピ主が言わせているんだ!」という感じでしたら、弁護士に法律相談へ行った上で、面会交流の調停を改めて起こすなど(年齢によってはお子様が主体となってできるものが多いのですが、残念ですがこれは申立人が父か母ですね……)したほうが良いと思います(公正証書が絶対というわけではありませんので)。詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。

トピ内ID:0592923295

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う~ん

041
黒旋風
その辺は専門家に聞いた方が良いのでは? 個人的には減らす事なんて出来ないしするべきではないと思いますけど。 子供が嫌がってるのならまだしも会いたいと言ってる訳では無い程度で 父親との交流を止めさせるのはトピ主のエゴに過ぎないでしょう。 自分のエゴを認めて、自覚した上で子供にお願いしてみたら? 自分が育ててるからって、子供は所有物では無いので、あまり勝手な話をするべきではないと思いますよ。 以上。

トピ内ID:8783443404

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罪はない

🙂
ブルーミント
子供には罪がない。 トピ主が不快なだけで面会を減らす。。。 どうでしょうか?この矛盾。 面会回数ではなく、面会に至るまでの手順を 明確にすることで不快感は減りませんか? 元夫が再婚しようと、連れ子がいようと 関係ありません。 子供には罪がありません。 これが基準です。間違えないようにしましょう。

トピ内ID:2559179510

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相手の再婚と面接交流の頻度には関連はないと思うけど

🙂
セイウチ
子どもの福祉という観点で見ると、お子さんが実父に会うことを嫌がっているかどうかと、 実父に会うことによって子供の成長に何か悪影響があるかどうかがカギです。 トピ主さんがどう思うか感じるかは関係ないし、むしろそういう私情を入れるのは、 親権の濫用なのではないかとさえ思いますね。 だって、仮に別れた元夫や小さい子どもが正論を言ったとしても、 それを強権発動で否定する事ができるのが親権です。 しかし、権限が強いということはそれだけ責任も重いということでもあります。 面接交流を減らすことは、真に子どものことを思ってのことで有り、 微塵もトピ主さんの都合ではないと胸をはって言えるでしょうか? > 相手の再婚により面会交流を減らすことは出来ないのでしょうか?? 相手が再婚することと、離れて住む実子に会うことには直接の関連はないでしょう。 何か子どもにとって良くないことがあるなら、因果関係を証明するものが必要だと思いますが。

トピ内ID:7004265872

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トピ主の一方的な言い分

松花
に過ぎない。 元旦那からすれば、面会が大幅に制限されるというマイナスしかない。 元旦那が再婚しようが関係ない。 一方的過ぎて、元旦那が認めるはずがない。

トピ内ID:5825484856

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減らしたい理由になってない

🐤
もか
>再婚し子ども(連れ子、実子ども)もいる中、いくら愛情があるにしろ、好きな時に連絡をとり自分の都合で会いにくる 何が悪いのかわからない。 連れ子、実子が他にいて素晴らしいと思うけど。 どうして好きな時じゃダメなんですか? >相手の再婚により面会交流を減らすことは出来ないのでしょうか?? だって、理由が不明だから。 面会後にお子さんが情緒不安定になるとかなんですか? お子さんが面会を嫌がってるんですか?

トピ内ID:5464629957

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バカなことを言うんじゃないわ!

🙂
じぃじ
親の離婚と「子供に罪はない」という言葉とどういう関係があるのでしょう。だから(子供が望んだわけでもないのに)面会交流が無制限とは。 しっかりして下さい! 親の離婚に子供が「罪」などあるわけがない。むしろ「親の罪」が大ありなのですよ! だから貴女(親)の気持ちや都合より「子供の気持ちや希望」をよくよく聞いてあげて下さい。それに従って下さい。

トピ内ID:0267443305

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これはひどい

🙂
おおば
会う権利は子供と親の権利でしょ。 ましてや公正証書作っておいてそれはひどいね。 トピ主もうちょっと大人になりましょうよ。。

トピ内ID:4493277008

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再婚は理由になりません。

🐶
エス
 面会は親子関係により認められたことです。父親と子のそれぞれの権利から成り立っています。  彼は不法行為や不貞行為をしている訳ではありません。誰と再婚をしようと彼の自由です。あなたは彼と離婚したのですよ。彼は子供の親ですが、あなたの夫ではありません。彼と子供は別に暮らしても家族ですが、彼とあなたは他人です。他人のプライベートには口を出してはいけません。いつまでも「彼の妻」気取りはやめて、心を整理して下さい。もしあなたが将来に再婚する時、子供との関係は剥奪する!と言われたら納得出来ますか? 婚姻関係は解消できますが、親子関係は一生消えません。また消してはいけないものです。  離婚したのですから他人ですよ。誰と付き合おうが再婚しようが各自の自由です。わかれた(元)配偶者に干渉されたり、制約を受けたりすることがあってはいけません。あなたは誰かと付き合ったり再婚を考える時には、わかれた夫の許可が必要だと思っているのでしょうか? 多分違いますよね。私は自由にするが、彼が自由にするのは不愉快・・ そう言う身勝手な感情ですよね。  あなたは親としての責任があります。自分の小さな感情の為に、子供の大事なものを奪うような愚行は止めて下さい。それが分からないのであれば、親の資格はありませんよ。

トピ内ID:1132329448

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子供が嫌じゃなければいいのでは?

041
かやま
私は現在、夫のDVにより家を出て、離婚裁判を控えてるものです。 うちは子供が父親を怖がっていて会いたくないとはっきり言うので会わせませんが、トピ主のお子さんが別に父親に恐怖心や嫌悪感がないのなら、また子供の身に危険がないなら会いたいだけ会っていいような気がします。 逆に夫婦が破綻しても父親でいてくれるなんて羨ましいです。 私の子どもには父親という存在が少しでも自分を愛してくれてたんだって思いがないから、なんかもったいなく思います。

トピ内ID:4803637823

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「自由」はまずかった

🙂
maimai
どうして「面会自由」なんてしたんですか?そうしなければ別れてくれなかったから、とか? 自由とういうのは親権者の許可も得なくていいのですか?親権者がトピ主さんだったら親権者の了解の上で会うのが普通だと思いますが、それも自由ということですか?だとしたら、随分アバウトな内容で了解したのですね。始めから「月一」と決めればよかったのに。 裁判所に申し立てて「公正証書」を作り直さないといけないと思います。ただ、理由がトピ主さんが言っている理由ではどうかな? 弁護士に相談したほうがいいですね。まずは自治体の無料法律相談を利用してみては?

トピ内ID:1744197879

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