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住宅ローン完済後のトラブル

レス7
(トピ主 1
😨
ロン子
話題
初めてトピを投稿いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。 住宅ローン完済後に銀行を通し、抵当権抹消の手続きをしました。 しかし数ヶ月経っても何の音沙汰もなく、一体どうなっているのかを銀行に問い合わせたところ、2ヶ月前に郵便で白い表紙にホチキス止めした物を郵便で送ったと言うのです。 届いてないと返答しましたら「そうですか、調べてみます」と言われ、翌日、代理という肩書きの方が我が家に来られ、届いた全ての書類を見せて欲しいとおっしゃるので、全て見せました。 結局その中には見当たらず、再度銀行内を調べてみますと帰って行きました。 何が届くはずだったのかを訊ねたのですが、「こんなA4の白い表紙の中心に◯◯◯と書かれた中に、司法書士から送られて来た書類の他に何枚か挟まってまして、、、」と、具体的に何を送ったのかをハッキリ教えてくれないのです。 「抵当権は抹消されているのは間違いありません!ネットからも閲覧できますし、自分も確かめコピーしました」と、コピーした物を見せてくれ、置いて帰られました。 銀行は何を発送したのか。 再発行は可能なのか。 金融機関にお勤めでお詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:7362475580

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不動産登記情報

041
れーこ
抵当権設定登記のなされた不動産登記情報(番号がシールで隠されていたもの)を、抹消登記で使用して「ローン借り入れ時に担保設定同意した書類」をホチキス留めして顧客に「書留」で郵送します。 家に確かめに来たということは、発送した控えがなくて「もしかしたら普通郵便で送った?」とわずかな希望があったんでしょう。 借金は完済したのに証書を返されていない状況なんですよ。 もしかしたら不動産権利登記の書類も銀行か司法書士に渡してませんか? それが手元に無かったら「トピ主が持ち主であること」も証明されません。 所有登記情報はあるか(これも番号がシールで隠してある)、最初にお持ちの書類を確認しましょう。 抹消登記が成されていても、銀行が必要書類を返却していないなら大問題です。 法務局で再発行できるものでもありません。 謄本で確認できても、完済しているのに担保設定同意の書類を銀行側が握っている訳ですから。 ましてや所有登記情報が無かったら、誰かが勝手に転売出来ますよ。 さっさと本部のお客様窓口に苦情をいれましょう。 支店の担当者と話したら解決するレベルの問題ではありません。

トピ内ID:2927058453

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完済おめでとうございます。

🐤
おばさん
銀行さんに抵当権の抹消の手続きをお願いしたんですね。 れーこ様が書かれている >不動産登記情報(番号がシールで隠されていたもの) というのは、ここ十数年前からの話ですよね。トピ主様はいつ頃抵当権を設定されましたか。 不動産登記識別情報(シール付緑色の)を見たことがない場合は、今回返送されたものは、 1.「不動産担保差入証」…トピ主様が家を買うためのお金を借りたときにその家を抵当に入れますという意思を表示した書類、トピ主様が署名と実印を押印したもの。に抹消と法務局でハンコを押したモノ 2.「抵当権の抹消をしました」という法務局が発行した書類 …って思い出せない 苦笑 すみません。 再発行はできません。恐らくですが、抹消登記の手続きをした司法書士事務所にはそれら送付した書類のコピーはあるでしょう。 >銀行が必要書類を返却していないなら大問題 銀行側としては大問題ですが、トピ主様としては実利としては問題は起きないと思います。昔提出したトピ主様の印鑑証明書が既に期限切れになっているので、再度担保権設定登記はできません。権利証(または登記識別情報)はそもそも抹消登記の手続きには必要ないので、銀行や司法書士事務所に渡しているはずはありません。 家の所有権登記をしたあと一切トピ主様が権利証(登記識別情報)を見たことがないなら大問題"かも"しれません。権利証(登記識別情報ではない)が発行されていた場合は家捜しして無ければ諦めましょう。登記識別情報が発行されていたのにないなら法務局へ登記識別情報の失効申出をしておきましょう。 でもどちらにせよ、今すぐの売却を考えていないならそこまで慌てることはありません。ドラマでは「権利証を盗られたら家が売られた」等ありがちストーリーですが、登記を知っている人たちにはあれは「ふふっ」と笑う場面です。

トピ内ID:9791686749

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腹立たしいでしょうけど、

041
マルモ
法務局へ手元にある書類一式を持参して事の次第を話し、相談しましょう。 必要とされている手続きが間違いなくされているか、そして手元にあるべき書類があるのか、確認してもらいましょう。当局に説明をしてもらった方が納得いくと思います。 銀行が送ったという書類が何かが、分からない というのが考えられないのですが、何らかの不手際があったような気がしてなりません。 当方経験ありますが、銀行は時々分かっていながらとぼけた事を平然とやります。まさかと思い、調べた挙句原因は銀行にあり、強くクレームしたら、落ち度を認めたということがありました。 大切なことですから、冷静に丁寧に調べてみてください。

トピ内ID:2236379676

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ありがとうございます。

041
ロン子 トピ主
れーこ様、おばさん様 貴重なお時間を割いて 詳しく教えていただきありがとうございます。 3月上旬に完済した際、銀行から以下の書類が届きました。 送付物件名(住宅ローン関係書類) 内訳:融資計算書×1 印鑑登録証明書×12 金銭消費賃借書×1 固定金利に関する特約書×2 優遇金利に関する確認書×1 整理金利に関する確認書×1 変更契約書×1 住宅ローン保証委託契約書×1 保証条件変更願書×1 抵当権抹消に関する書類 不動産担保物件全部抹消申込書×1 委任状×1(私どもの銀行から司法書士に抹消を依頼する場合に返送ください) 上記の書類は返済が完了した時点で普通郵便にて銀行から送付され、委任状を送付せず銀行へ持参し手続きをいたしました。 れーこ様やおばさん様のレスして下さった中にある最も重要な書類について、我が家に存在するのか確かめたいと思います。 心よりお礼申し上げます。 本当にありがとうございました。

トピ内ID:7362475580

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不利益は何も無い

🙂
mf
登記完了後に依頼した金融機関から送られてくるものとして 考えられるのは、法務局からの登記完了証ぐらいだと思います。 登記完了証は再発行されませんが これは、手続が終わった事実の通知にすぎませんので 完了証を紛失したところで、問題はありません。 もしかしたら、金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書が 抵当権設定の登記済証も兼ねていたかも知れず これらは、一品ものですから再発行は出来ません。 しかし、抵当権が抹消されていることが、 登記事項証明書で確認できるのですよね。 だとすれば、トピ主さんになんら不利益は生じないです。 なお、勘違いされている方がいらっしゃいますが 今回の抵当権抹消登記にあたって、 トピ主さんの不動産の登記識別情報通知(もしくは登記済証)は 登記申請に当たって添付する必要はありませんから 提出するはずもありません。当然、紛失うんぬんもあり得ません。 ちなみに、抹消時に添付するのは金融機関側の抵当権設定の 登記識別情報通知(もしくは登記済証)です。 登記識別情報通知(もしくは登記済証)は権利者の 本人確認資料の一つに過ぎないのです。 ですから、盗難・紛失しても、何の問題もありません。 登記だって、手続が多少面倒にはなっても問題なく出来ますが 心配なら、法務局で失効手続をすれば良いのです。 権利の登記にあたっては、印鑑証明書&実印のほうが、 登記識別情報通知よりも何倍も重要です。 印鑑証明書が無ければ、所有権移転や抵当権設定など 権利に関する登記は絶対にできません。 参考までに、登記識別情報通知について、今、説明したことは 法務局のHPにも載っています。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130972.pdf ご参考までに

トピ内ID:4302868304

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先日やりました

🙂
さすらいのメカニック
先日。法務局に自分で赴き抵当権抹消しました。 抵当権抹消の手続きが終わると日付が入り、「この債務は消滅しました。」とか「抵当権抹消」などのハンコが押され、提出した書類一式は全て申請者に返却されます。 法務局からは抵当権抹消の手続きが完了したことを示す控えが出ます。 銀行があなたに送ったものは、銀行で手続きをしたときに渡した書類一式と法務局から出る抵当権抹消の手続きが完了したことを示す控えです。 支店長と話し、釈然としないなら、本部と話すのが一番良いのでは? インターネットでも登記の情報は閲覧できますが、タダではありません。 銀行で手続きをしたということは、司法書士が有料で代行したので 最後まで責任をもってキチンと仕事をするのがプロだと思います。 銀行も司法書士任せにせず、キチンとしごとをしてるか確認するのがプロだと思います。 私なら支店長を出してもらい、納得がいく説明を要求します。 分かりませんでは許しません。

トピ内ID:1179437075

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回答します。

🙂
今回匿名
ロン子さんが、「委任状を送付せず銀行へ持参し手続きをいたしました。」(6月27日のレス)としており、銀行が「抵当権は抹消されているのは間違いありません!ネットからも閲覧できますし、自分も確かめコピーしました」(トピ文)と言っている以上、抵当権は抹消され、その旨の登記も完了しているのでしょう。 そして、銀行の提携(?)司法書士が登記手続きを行ったものと考えられます。 以下は、上記の推測が正しいことを前提とした記述です。 この場合、通常であれば司法書士(又は銀行)からロン子さんのもとへ、下記の書類が送付されます。 1.全部事項証明書(=登記簿謄本) 2.登記完了証(抵当権抹消について) 3.抵当権解除証書(又は、抵当権放棄証書) 4.抵当権設定契約書(住宅ローン借り入れ当時のもの) 5.請求書(請求者は司法書士、被請求者はロン子さん) 上記書類は、通常は簡易書留で送付することが多いですが、普通郵便で送付する場合もあるかもしれません。 上記書類のうち、再発行できないのは2番の登記完了証と4番の抵当権設定契約書です。3番の再発行もかなり難しいですが、銀行(又はその傘下の保証会社)が発行する書類なので、強く言えば再発行してくれるでしょう。1番と5番は簡単に再発行できます。 仮に上記書類の紛失等があったとしても、住宅ローンの返済や不動産の権利に関してロン子さんに不利益が生じる可能性は極めて小さいです。ほぼ無いといっていいでしょう。 ただし、書類の紛失に伴い個人情報が流出している可能性があり、この場合にこうむる不利益は未知数です。 万一、冒頭記載の私の推測が間違っており、未だ抵当権の抹消の登記がされていない状態で書類を紛失したというのであれば、今後、ロン子さんに不利益が生じる可能性が高くなります。この点は慎重に確認してください。

トピ内ID:0441624880

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