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元旦那

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(トピ主 1
😠
料理
子供
離婚の原因は元旦那36歳 小学生の息子にモラハラ 浪費家、気持ちが弱く働く度に精神的病の繰り返しで仕事が続かない等、他にも色々ありますが....。 離婚の話の時は療養中でしたが 私が働きに出ている間 子供への暴言や 軽いかもしれませんが、言う事を聞かないと頭を小突いたり、足で蹴ったり 我慢の限界でした。 娘が私に教えてくれました 息子は不登校になりました。 離婚には同意してくれましたが 自分には養育費を払う義務はないと言われた為、 子供達も会いたくないと言うし ご飯食べにいこうとか 出掛けようとか誘ってきても無視し、何度も住所を聞かれましたが無視していました。 が、 娘の学校に住所を尋ねたり 家に大学生の男2人が娘を訪ねてきたけど大丈夫か?とか 俺の連絡無視してるみたいだけど 養育費とかどう考えてるの?とか 娘にもLINEで住所教えないと怒るよとか 娘も気持ち悪いと言っています 1度教えたくないと言ったのですがかなりしつこいです 離婚後は子供の為に住所を教えるものですか? 2年ぶりに就職が決まったらしいですが、仮に養育費の請求をしたら住所を教えないといけないのでしょうか? 文章がぐちゃぐちゃでわかりにくく 申し訳ありませんが よろしくお願いします

トピ内ID:1082230118

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養育費?

🙂
匿名
ずっと無視していたのに 養育費がもらえそうになったら、連絡するんですか?

トピ内ID:0372820924

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養育費と面会は別問題

🙂
きんもくせい
養育費を払ってもらえてないからといって子供への面会を拒否する権利はないみたいですよ ただ、お子さんがかつて暴力をふるわれていたことも離婚原因となっている以上 それが認められればその限りではないと思います 面会に応じるのなら住所を知らせる必要はないと思いますけど このあたりは全て法的な問題ですので 弁護士さんに詳しく今までの状況を説明した上で 正しい法律を教えてもらった方がいいと思いますよ

トピ内ID:6826678575

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彼からのアプローチを、有効活用しましょう。

😉
コールドブラッド
おそらくあなたたちの夫婦関係と親子関係は婚姻届→出生届→離婚届という、一連の法的手続きにより戸籍上の処置をされたと思うのですが。 そうなると彼の戸籍には、実子としてあなたのお子さんが記載されます。 民法の規定により、お子さんたちには彼の財産について相続権があります。 彼が今後巨額の資産を形成したら(おそらくその可能性は低いのでは?)、彼の死後の遺産の処理について、実子の存在は無視できません。 その場合例えば弁護士から、お子さんたちにへのアプローチが必ずあります。 その一方で彼は借金まみれで逝去した場合、三ヶ月以内にお子さんたちが相続放棄をしなければ、お子さんたちは彼の借金を相続してしまいます。 あなたの監視下で彼の生存確認を目的とする、お子さんとの定期的な交流の場(例えば食事会)を設定するのはいかがですか? お子さんたちにとっては血縁のある実父ですから、会いたくないというお子さんの意思がなければ、面会を認めるべきではありませんか?

トピ内ID:6066925725

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養育費と、住所は、

🙂
ももりんご!
養育費と住所の問題は別だとは思います。 ただ、御主人にはお子さんと権利は有ると思います。 また、養育費は”義務”で本来払わなければならない物です。 その他義務と権利が入り混じってますのでこの件は弁護士さんへ相談なさった方が良いです。 特に、離婚の原因でもあるのにいまだにお子さんへ向けてのモラハラ行為が停まってません。 場合によってはお子さんに何らかの被害が及ぶ可能性もあります。 ですので、まずは弁護士さんへ相談です。

トピ内ID:3712594855

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とにかく人を入れる

💋
最強の嫁
弁護士でも貴方の親でも、きちんと人を入れましょう。 養育費に関しても、面会に関しても仕切り直しを。 父親として養育費を支払いたいと言うならきちんと書面に残す。 面会を望むなら、貴方の親も元夫の親も一緒に定期的に決める。 お子さんには一生父親ですから、しっかりと取り決めを。

トピ内ID:3062359818

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皆様

🙂
料理 トピ主
何かと言えば姑が出てきて 本人は黙りなのがいつものパターンで 私は関わりたくない気持ちが強く、養育費も請求したくないのですが、父親として子供への責任をきちんと果たしてもらうべく話し合い その際に子供達が会いたくないと言っている事 も伝えようと思います。 一緒に住んでいた時に子供が汚した壁紙やらマンション退去時の支払いも請求してきたので まずは弁護士さんに相談してみます 皆様お忙しい中 的確なアドバイスありがとうございます 子供の将来の為に頑張ります

トピ内ID:1082230118

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相続放棄は知ってから3か月以内です。

蛙鳴蝉噪
蛇足ですが、相続があった事を「知ってから」3か月間以内に手続きすれば相続放棄できます。(民法915条1項) 完全に音信不通でも大丈夫ですよ。 お子さんへのモラハラDVもあるのですから弁護士に相談し、しっかりとした対応が必要だと思います。

トピ内ID:8752237224

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