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60歳を超えて 扶養になるには?

レス12
(トピ主 1
🙂
もも
仕事
扶養範囲のパート(年間103万円以内)でずっと働いてきました。 今年の一月に60歳の誕生日を迎えましたが、同じく年間103万円を超えないようにと思っていました。 どうもそれが間違いなのかな?って最近気が付きました。 ネットで調べていたら 60歳を超えたら180万まで大丈夫とか書かれていました。 本当に180万円まで大丈夫なのでしょうか? まわりに60歳を超えて働いている人がいないので尋ねることもできません。 小町の皆さん、ご存知の方がおられましたら教えてください。 宜しくお願いします

トピ内ID:4654132967

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所得税の扶養と健康保険の扶養は違うので

通りすがり
健康保険は130万を超える見込みの場合扶養にはなれません。 扶養要件は加入している健保組合によって違う場合があるので、扶養している方に扶養の要件を確認して下さい。 また、トピ主さんが勤務されている会社の規模によっては、 「週20時間以上・月88000円以上…」に該当すれば、 会社の社会保険に加入しなければならなくなります。 180万まで働くと、自分で健康保険に加入しないといけなくなります。

トピ内ID:6171720650

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訂正します

通りすがり
健康保険は130万を超える見込みとレスしましたが、 60歳以上は180万未満でした。 但し、同居の場合は扶養いている人の年収の半分未満。 だけど、 パートで年180万稼いでいたら、 会社の社会保険に加入しないといけなくなるのではないでしょうか。

トピ内ID:6171720650

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餅は餅屋に聞くのが一番です。

041
キムラヤ
ここに書き込む暇があるのなら税務署に聞くのが一番だと思いますよ。働く者にはトピ主さんのこの質問切実なものだと思います。だったら正確さを期すためにも専門の役所に聞くのが一番かと思います。

トピ内ID:6960592623

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聞く場所が違います

🙂
ここ
なぜ税務署に聞かないのですか? ネットで聞いて、後で課税されても誰も責任とってくれません。 税務署に電話したら、丁寧に教えてくれますよ。 できれば、状況をメモして税務署の相談窓口をたずねましょう。 税務署は納税者には結構親切です。

トピ内ID:4585944293

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まずね

🐱
minon
扶養の意味をちゃんと理解してください。 103万も今は違ってますし。 103万とは これは税金のことで「夫の税金の負担が増えない範囲」です。 「給与」をもらっている人は、基礎控除38万円と給与基礎控除65万円を収入からひくことができて、合計103万までは収入が0とみなされるのです。だから旦那様が会社に年末調整をしてもらう時に「配偶者の年収」を0と書いて、配偶者特別控除という(収入0ンも人を養っているよ」ということで)のを引いてもらえて税金が安くなるのです。103万を超えると旦那様の収入からそれを引いてもらえなくなるので旦那様の税金が高くなるということ。 昨年(?おととし?)制度変更されてますので今は150万くらいだったような。 180万とは これは社会保険の扶養のこと。60歳を超えるまでは130万(従業員500人以上の会社の場合106万)だったはずです。 税金の控除と社会保険の扶養をごっちゃにしないよう気を付けてください。

トピ内ID:9090794383

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配偶者控除が103万

🙂
あいこ
確かに60歳以上は180万円未満なら扶養できるみたいだけど、 103万円を超えてたら社会保険の支払いが発生するのでは?

トピ内ID:6722483012

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会社に聞く

🙂
たか
正解はトピ主さんを扶養に入れている人が働いている会社に聞かなければわかりません。 ネットの情報は「ある健康保険組合」ではそういうルールだ。ということだけです。 所得税については103万円を超えれば扶養控除から外れます。これはどこの会社でも同じです。 あと、健康保険のことを税務署に聞いても何もわかりません。管轄が違います。

トピ内ID:2972531661

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良くありますが

041
青空
質問者自体が扶養というものを正しく認識していません。 それで質問をされても回答者も大混乱となってしまいます。 日本語の扶養は生活のめんどうをみてもらう状態なのでしょうが 社会保険の扶養なら130万円未満が原則 所得税の扶養の場合、配偶者以外なら103万円以下で 配偶者なら最大201万円以下です。 38万円のフル控除を受けたなら150万円以下ですが これも夫の所得次第では専業主婦でも一切の控除は受けられません。 トピ主さんのいう180万円は社会保険の扶養ですね。 これには別条件もあって、夫の収入の半分未満となっていますので トピ主さんの年収が170万円だとすれば夫の年収は340万円を超える必要があります。 ただし、180万円まで働くとなるとトピ主さん自身が社会保険加入対象者となりますから 結局扶養から抜けます。 特にトピ主さんの勤務先が501人以上の従業員がいる会社である場合には 年収106万円を超えれば社会保険加入となります。 さて、トピ主さんと配偶者、トピ主さん勤務の会社はどのような状態でしょうか。 書いたことはご理解いただけましたか。 分からなければ地域の無料相談会などでご相談されることをお勧めします。

トピ内ID:0658692134

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私は、愚か者だった

🐷
知らぬがほっとけ
62歳になる、非常勤講師です。 私は逆に、去年まで103万円を越えて働いていました。 持ち授業数によりますが、140-180万円くらい。ここ10年の平均的は、150万円くらいでしょうか。 そうです、一番損な働き方でした。 しかし事情があり、そうするしかなかったのですが、やはり社会保険料を自分で払うのは、大変 でした。 家庭の事情が安定し、還暦にもなったことだし、主人の扶養に入ることになりました。 60歳になり、老齢基礎年金をほんのわずかもらうようになり、その収入を含めたらすぐに103万円 を越えてしまう!講師の仕事をかなり減らさないといけないか? 主人の会社が加入している健康保険組合に直接電話して聞いてみました。 仕事柄、通常の授業の他に、夏冬の特別講座等を受け持ったら、知らぬ間に越えるかも。 そしたら、すぐに被扶養の身分を返上するのか? 答は簡単でした。 私は、60歳を越えているので、年金等の収入も含め、180万円まで稼いでいいのです。 凄く安心しました。 社会保険庁のホームページで念のため調べたら、確かにそういう表があって脱力しました。 知らないって恐ろしい。 しかも、税金関係は、自分が損をしている分については、どこからもお知らせはない。 あるとしたら、詐欺だけです。 つくづく、勉強不足を反省しました。 今は、扶養に入って、年金は払い終わりましたから、健康保険は負担なしで助かります。

トピ内ID:3628866755

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ありがとうございました。

🙂
もも トピ主
皆様 アドバイスありがとうございました。 何回も読み返しています。 私は主人の扶養になります。 私の勤務先は 従業員が30人くらいの小さいところです。 今年は 収入が少し増えたため 103万は超えそうなので 130万以内にしようと考えています。

トピ内ID:4654132967

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なぜ130万

🙂
たか
どうして130万以内にしようと考えたのでしょう? 103万円を超えるなら所得税の扶養控除はありません。 ご主人の年末調整でトピ主の名前を書かなければ完了です。 社会保険については、たいてい60歳以上なら180万円未満であれば同じです。 (念のためご主人の会社に問い合わせてください。トピ主の会社は関係ありません。) 130万円未満にする必要は特にありません。

トピ内ID:2972531661

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良い判断だと思います

041
青空
130万円を超えるくらい働くということは 実質自分で社会保険に加入しないといけない状態になると思います。 夫の扶養に入る条件は満たしていると同時に自分の社会保険加入義務が発生するので 結果的に社会保険の扶養に入れなくなります。 他の方のレスで103万円超えると税金の扶養控除対象外になる という記載もありましたが、それは配偶者以外の人の条件です。 配偶者控除を38万円フルで受ける条件は150万円以下。 昨年より改正が入りました。 年末調整の時に夫の扶養控除等申告書の記載だけ気を付ければ大丈夫です。

トピ内ID:0658692134

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