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父の彼女が自分と歳が変わらない

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幼い頃に母と父が離婚しその後母が亡くなり、父に引き取られ小学生の時に父が再婚。 そして大学に在学しているときに父が離婚して最近よく家を空けるなと思えば彼女ができた。 年は私の2個上です。(兄と同い年) 父の彼女はいい人でとても優しい方でしっかりしている人です。 彼女は結婚したいと言っていて、父は結婚はする気はないがしたいと思えばすると言っています。 私的には女目線だったら結婚してもいいと思いますが、子供目線からだとどうもよく思えなくて、 もし弟や妹が産まれたら私の存在意義はなんなんだろうかとか思ってしまいます。 気持ち悪くて仕方ないんです。 ただ父の幸せや彼女の幸せを考えたら認めるべきなのはわかりますが、楽観的に考えられない子供な自分に腹が立つ一方で子供の気持ちなんてわからんだろうがとイライラしてしまいます。 もし結婚したらそれなりの付き合いはしたほうがいいのでしょうか。 一定の距離を保ちたいと思っているのですがそれは変でしょうか。 気を遣って生活なんかしたくないんです。 私にも付き合っている方がいて結婚も考えていますが今のところ父には反対されています。(安定した職ではないため。立派になってからこいと言われてます) 父が結婚するなら結婚を認めろと交換条件を出してもいいのでしょうか。 父が結婚して彼女が戸籍上『母』になったとしても 友人に紹介もしたくないし、いずれ結婚式をしたとしても呼ばなくても大丈夫でしょうか。 相談内容がまとまってなくてすみません。 このことで毎晩悩まされ、苦しくて仕方なかったんです。どこに相談していいのかもわからなくて ここに書き込みました…

トピ内ID:5769277238

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戸籍上の母にはなりません

041
心斎橋
戸籍上の母は今は実母である今は亡き母君だけです。 その方の戸籍がどうなるかと言えば、お父さんの妻になるだけで、あなたの母にはなりません。 世間一般では継母と呼ばれるますが、戸籍上、継母という文言はありませんし、その方と養子縁組をしても母ではなく養母となるだけです。 気を使って生きたくないなら独立することです。 すでに就職しているのか大学生なのかは分かりませんが、早く経済的にお父様から独立し、住まいを別にすればよろしいかと。 戸籍が気になるなら、独立と同時に分籍ができます。 つまり自分自身の結婚を待たずに父が筆頭の戸籍から除籍し、新たにあなたの戸籍をつくれば、まっさらな戸籍ができあがります。 >いずれ結婚式をしたとしても呼ばなくても大丈夫でしょうか。 父を呼ぶなら父の妻も呼んだ方がいいでしょう。 親戚関係のゴタゴタを相手の親族にあれこれ邪推されるのは得策ではありません。 席次表には新婦の父の妻と記載すれば良いだけです。 普通の感覚の人なら実母ではないと分かるし、お兄様には実の母の遺影を持ってもらえば察してもらえます。 何の障りにもなりませんし、寛容性の証明になるので寧ろメリットの方が大きい。 >それなりの付き合いはしたほうがいいのでしょうか いいでしょう。 あなたからすれば大事な大事な無料介護人みたいなものです。 これであなたは介護という悩みから9割は解放されたことになります。 だったらお父さんのこと宜しく~と機嫌よく迎えてあげた方が得策です。 >父が結婚するなら結婚を認めろと交換条件を出してもいいのでしょうか 話が別です。 立派になってから来いは妥当な努力目標です。 そんなことも達成できずに結婚とか夢物語でしかありません。 お父さんは大人として妥当な条件を付けただけでしょう。 それもあなたの幸せを願っての話。 そこを忘れてはいけません。

トピ内ID:6008304556

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そうですね。

お父さんが不思議なのは、何故主さんに若い彼女の存在を教えたのか?若しくは会わせたのか?ですね。 これが再再婚を考えて真剣なのであれば分かりますが、現時点では結婚する気が無いのでしょう? それなら外で勝手にやってて欲しいですね。 またその女性は結婚を考えているという事ですが、女性としても有得ないですよ? お父さんが会社員なら定年も早いし、子供も持てるとは限らないですからね。 小学生辺りで定年!なんて困りますから。 その女性の親から見ても、バツ2の子持ち、親子ほどの年齢差なんて・・。 普通は大反対ですよ。

トピ内ID:5095506227

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そりゃあなた

041
ンゴロンゴロ
>お父さんが不思議なのは、何故主さんに若い彼女の存在を教えたのか?若しくは会わせたのか?ですね。 彼女を自宅に招くなんて当たり前。 自宅で同居する娘に紹介するしかないよね。 そもそも、戸籍上の子供と言うだけで成人した大人。 多感な中学生ならともかく、彼女がいることを隠す必要すらないでしょう。 父親には父親の人生がある。 コソコソ隠れてお付き合いする必要がどこにあると言うのでしょう? トピ主さんへ 安心して。 あなたの母は今は亡きお母様だけですよ。 戸籍上もその人が「母」には絶対にならないですよ。 そしてもう成人しているんだから「育ての母」にすらなりません。

トピ内ID:0347442090

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