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高齢になってからの貸金庫

レス4
(トピ主 1
🙂
心配性
話題
現在55歳です。 三十代半ばころから銀行の貸金庫を借りています。 不動産の権利書や定期預金の通帳、実印や印鑑登録のカード、ネット定期の残高のコピー、家族写真のデータ等を入れています。 盗難や火災等が心配で借りています。 行員さんと一緒に開錠するタイプのものです。 私名義で契約して代理人に夫を指名してあるので、二人とも開けることができます。 このままずっと高齢になっても借り続けるつもりでいたのですが、最近になって迷い始めました。 高齢になって私が死亡した場合、子供が困るのではないかと思い始めました。 不動産の移転登記や預貯金の名義変更をする場合、まず貸金庫を開けなければなりません。 貸金庫の相続手続きは時間がかかると聞いたことがあります。 自宅に登記簿等を置いておけば、すぐに名義変更等に取りかかれるのに、貸金庫に預けたばかりに面倒なことになるのでは?と気になり始めました。子供は遠方に住んでおり今後も同居することはないと思います。 高齢になったら貸金庫は解約して、家の金庫に入れておくほうがいいのかとか、無人で開けられるタイプの貸金庫を借り直すなどしたほうがいいのか、もっと高齢になったら代理人を子供に変更したほうが良いのか(死亡後は代理人では開けられないと聞いたような気がしますが…)とか考えてしまいます。 亡くなった親御さんが貸金庫を利用していた方や、ご自身が利用されている方のご意見を聞けたらと思いトピを立てました。よろしくお願いします。

トピ内ID:338b11f1416751f0

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銀行で聞きましょう

🙂
チュン夫
70歳近い兄夫婦が自分で開ける貸金庫を借り、家庭の重要品を保管していますが、相続についても大丈夫なようです。 「・・・聞いたことがあります」「・・・聞いたような気がしますが」では、実際にその貸金庫を借りている人でなければ正確な回答は無理です。 その銀行に行き、相続の時はどうなるのか、相続手続きにどの程度時間がかかるのか。代理人を指定しても、死亡後は代理人が開けることはできないのか。など、いろんな疑問を全部聞いて下さい。 そうすれば、今のままで良いか、違う種類の貸金庫にするか、家で保管するのが良いか、決められるはずです。 私の父が亡くなって、母と子供2人の計3人で相続したとき、遺産分割協議書に兄の実印が必要でしたが、兄夫婦の実印は貸金庫に入れていました。(取りに行く日数分、数日だけ捺印が遅れました) そのとき兄は「自分が死んだ時、もしも妻が入院していて動けない場合、妻の実印が貸金庫から取り出せないから、妻の実印捺印ができない。子供にも貸金庫の開き方を教えておく」と言っていました。 最悪、実印を作り直して子供が役所で代理登録する方法もあると思いますが、夫婦とも高齢の場合、子供が貸金庫を開けられないと、面倒になると思います。 >自宅に登記簿等を置いておけば、すぐに名義変更等に取りかかれるのに 子供は1人ですか?。相続人が1人であっても不動産登記の変更には遺産分割協議書が必要だそうです。 最初は親1人が亡くなり、残りの親と子供の2人が遺産分割協議書を作るので、作る日数も含めると、すぐに名義変更するのは難しいと思います。 私も葬式などでバタバタして、相続人3人(または2人)で相続案をまとめ、司法書士にお願いして遺産分割協議書を作ってもらい、登記変更もしてもらいました。協議書が完成して署名捺印したのは四十九日でした。その後相続手続きしました。

トピ内ID:e31623d790c8ed09

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トピ主です

🙂
心配性 トピ主
チュン夫様、アドバイスありがとうございます。 銀行で聞いてみるのが一番、たしかにそうですね。 私も実父がなくなった時に、貸金庫から自分の実印が取り出せなくて困った経験があります。 実家は飛行機での移動が必要な遠方です。 葬儀後、私は諸手続き等のため実家に残り、夫は自宅に戻りました。 貸金庫から私の実印を取り出して郵送してほしいと頼みましたが、仕事でなかなか貸金庫に行けず時間がかかりました。 子供にも(一人っ子です)貸金庫の説明はしてありますが、代理人はひとりしか指定できないとのことなので、チュン夫様の言われるように高齢時に二人とも出しに行けなかったら…と気になります。 >自宅に登記簿等を置いておけば、すぐに名義変更等に取りかかれるのに と書いたのは、子供が何度も自宅と実家を往復したりするのは大変だろうと思ったという意味です。 他の方はどのようにされているのか、こんなことをしておくと便利だよとか、これはマズイよ、などという具体的な例を教えていただければ参考にさせていただきたいと思っています。

トピ内ID:338b11f1416751f0

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相続人なら開けられるのでは

🙂
ochapi
一般的には契約者が死亡した場合、代理人でも開けられないと思います。トピ主さんのケースのように配偶者が代理人だと、特定の相続人が勝手に開けられることになってしまいますので「○○が入っていたはずなのにない。代理人が先に抜き取ったんだ」といった責任問題になりそうです。 といっても、貸金庫に何が入っているか分からない状態では遺産分割が進みませんので、相続人であれば開けられるようなシカケが何か用意されていると思います。一例として、私の父が借りていた貸金庫は「相続人が全員揃って銀行に行く」という条件で開けて貰えました。もちろん「相続人が全員揃っている」を証明するために戸籍謄本の山とか印鑑証明とかいろいろ付帯書類は必要でしたが、このへんは相続手続きをするためには要求されるものなので追加で用意する必要はありません。 この手続きが一般的なのかどうかもわかりませんし、他にも何か方法があるのかもしれませんので、契約している銀行に問い合わせるのが確実でしょう。

トピ内ID:22accaaa88682207

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レス読みました

🙂
チュン夫
>子供が何度も自宅と実家を往復したりするのは大変 必要な書類が1回で入手できるなら、貸金庫でも自宅でも何度も往復せずに済みます。貸金庫に全部入っていて、それを子供が入手できれば自宅よりも貸金庫の方が便利でしょう。 私の相続手続き書類は1回の持ち出しでした。貯金通帳と登記書類の置き場所を聞いていたので、それを実家から持ち出し、遺産額を計算し、相続人でどう分けるか決めて、その分け方で司法書士に遺産分割協議書と登記の名義変更をお願いしました。 相続協議書ができたら、兄に郵送して署名・実印捺印、印鑑証明と一緒に送付してもらい、司法書士に渡して登記変更をしてもらいました。両親の戸籍も県内外にあるので、司法書士に取り寄せてもらいました。 各銀行へは自分で相続協議書を持って行き、手続きしました。郵送で行うと各銀行との間で遺産相続協議書(原本)を郵送でやりとりして大変です。 銀行などの取引金融機関は郵便局と銀行合わせてなるべく減らしておくのが良いと思います。郵便局は全国の郵便局で手続きできますが、銀行は子供の居住地に支店がなければ、地元で手続きするか郵送手続きするしかありません。(通帳記載の取引店でしか手続きできないかもしれません) また、銀行によっては、遺産相続協議書以外に、銀行独自の書面に相続人全員の実印捺印が必要で、これも兄との間で郵送して書類をやりとりし、銀行に持参しました。 父の時に母がたくさん相続したので、母死亡後に相続税が必要で、母の居住地の税務署に申告が必要でした。 それと、父の机の上に、父が亡くなる数ヶ月前に届いた「生命保険会社からのお知らせ」があるのを見つけ、父の生命保険契約が判明しました。きっちり管理していた父も、その保険のことは抜けていました。 その経験から、私は金融資産の一覧表と保険の一覧表を作りました。でも時々メンテする必要があります。

トピ内ID:e31623d790c8ed09

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