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土地の名義変更について

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(トピ主 0
041
ataru2011
話題
 土地の名義変更についてアドバイスをお願いします。  我が家の宅地2筆のうち一方は家族の所有地ですが、もう一方は叔父の名義になっています。土地は、40年ほど前に父が亡くなった際、それまで住んでいた借家をやむなく出ることとなり、母が子供(私と兄弟)との共有名義で購入したものですが、叔父(母の弟)が、母子家庭でたいへんだろうから、との温情からの敷地の半分にあたる土地を購入してくれたものです。  叔父が買ってくれた土地は、その後母と私が管理者として固定資産税を払い続けるなどし、現在に至っています。叔父は最近、高齢で弱ってきたことから、土地は家を建てたときにお前たちにあげたものだから早く土地の名義を変えたほうがよい、と言ってくれます。  所有権移転に際し、土地の異動事由は贈与になると思いますが、すでに40年前に贈与の事実があった場合でも贈与税は発生するのでしょうか。また、登記手続き費用や諸税等、名義変更で発生する費用はどれくらいかかるものでしょうか。なお、兄弟間の行為ということもあり、当時贈与契約書など作っておらず、口約束のみです。

トピ内ID:5317067702

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管轄の法務局もしくは法律相談へどうぞ

041
ちょうさん
司法書士さんに依頼するのも一つの方法ですが、その前に(時間があるのであれば)管轄の法務局に出向いて相談してみてください。 概して法務局は非常に親切ですので、教えてくれると思います。 あるいは司法書士会で行っている無料の法律相談なりをご利用なさってください。 状況が全く見えないインターネットの掲示板で聞くよりもよほど確実です。 ※ここに書かれていない、当事者にとってはあまりにも当たり前過ぎることが重要事項として隠れていることがよくあるんです。最悪、トピ主さんにとって非常に不利な状況になる可能性があります。  例えば、叔父さんのご家族(それがいるのかも不明ですが)はそれを承諾しているのか、とか。書いていませんので、画面上では判断付きかねますね。でも、とっても重要なことなんですよ、これ。 インターネットで法律相談をすることは非常に危険です。 現実世界でご相談なさってくださいね。

トピ内ID:0606816460

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土地は時効成立してます。

🙂
50代既婚男性
土地は20年間相手側からの 使用確認や無償使用・退居請求が無ければ 時効になります。 つまり あなた方としては取得時効(162条)の成立を主張することが出来ます。 取得時効制度は、永続した事実状態を尊重する点に趣旨があります。取得時効が成立するためには「物を占有した」(同162条)事実が必要で 占有権は「自己のためにする意思を持って物を『所持』する」ことによって取得するものとされています(同180条)。 従って40年前のものなら既に時効が成立していますし 本来の所有者(名義人)からも異議申し立ても無い状態で 固定資産税も 支払われているとの既成事実が存在する以上は所有権の主張をすれば法務局での名義変更が出来ます。 せっかく伯父さんからの好意で早く名義変更をせよ! との事ですから直ぐに行動すべき問題です。伯父さんに万一の事が有ると財産相続の時に 親族間でのトラブルの原因の元に必ずなります。(私も山程抱えていますから・・)(泣) 手続きは弁護士に聞いてから法務局に行くのがベストでしょうね。気持ちの優しい伯父さんに感謝しましょう。 もしかしたら伯父さんお子さんいますか?

トピ内ID:6891845102

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素人が口を突っ込んで申し訳ないですが

🐱
koko
登記原因に時効取得が使えないでしょうか? 見当はずれだったらごめんなさい。

トピ内ID:7770079919

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無償貸与で贈与ではない

🐷
なる
過去に贈与があったのなら既に名義はトピ主達になっています。 叔父が買って叔父の名義であれば現実は贈与ではなく無償貸与です。 この場合の贈与は、その名義を相手に渡すことによって成立します。 名義が叔父である以上…持ち主は叔父です。 このままで叔父が亡くなれば叔父の親族に名義が移動します。 その時にトピ主達がその土地をそのまま利用できるかは相続したひとの気持ち次第になります。 もし叔父に妻子などの卑属がいなくてトピ主達以外の相続人が居ないのであれば相続という形が一番お得です。 でなければ今回…「贈与」されるので、土地の価値に見合った贈与税を支払うことになります。 手続き費用は行政書士に頼むのか、自分でするのかで大きくかわります。

トピ内ID:0918817985

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主さんのケースは

041
通行人甲
使用貸借と思われますね。 或いは、固定資産税を支払った事実から、 賃借権も、ま、難しいでしょうけど。 そこには、一応の権利が発生していると考えられます。 無償で名義変更をなさるのなら、贈与税の発生は考えらます。 そこで、安く購入なさることをお勧めいたしますね。 購入価格は、固定資産評価額や路線価を参考になさっては。 そして、主さんの権利を差引、購入なさるのです。 自治体での相談で、不動産鑑定士・土地家屋調査士・税理士等と ご相談なさることです。

トピ内ID:1015310860

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