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年末調整 配偶者控除について

レス8
(トピ主 0
😢
あめ
話題
こんにちは。
早速ですが年末調整の件で、皆様のお知恵を貸していただきたいです。

今年の私の収入は103万以下なのですが、夫の扶養には入っておらず、社会保険は私の勤務先の会社で加入しています。
いわゆる社会保険の扶養と、税の扶養があるのは耳にしたことがあるのですが、扶養に入っていないと配偶者控除もしくは配偶者特別控除は受けられないのでしょうか??

来年の収入は103万を超える予定なので、すぐまた扶養から外れるとなると夫の会社にもご迷惑かなと思い扶養には入っていませんでした。

各所で質問させていただいたり、ネットで調べたりもしましたがよく分からず、お力を貸していただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

トピ内ID:40c4ebecf08ab27f

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ということは

🙂
扶養主婦
年金は3号でなく2号または1号で、 健康保険は就業先の健保に加入しているのですか? ご主人の年収が一定額を超えるなら 配偶者控除もそもそも対象外でしょうし。 今年の10月から制度の見直しがあり 扶養から外れる対象が拡大したので トピ主さんの働き方がそれに該当するか ご主人の勤務先に確認されてはどうでしょう?

トピ内ID:4454e85ada5a561a

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どちらの扶養のことを知りたいの?

🙂
おばちゃん
前の方は保険のほうの控除のことを言っておられますが、年末調整というからには、税のほうですよね。 年明けたら旦那さんの源泉徴収票がもらえると思います。 それには扶養として入ってないわけですね。 103万円以下なら御自分の源泉徴収票を添えて(入力するだけかな)、旦那さんの扶養に入れて、確定申告をすれば良いのでは? 私は、税務署に行って、質問しながら入力してます。 還付の申告は、年明けたらすぐにでもできますよ。 それで、旦那さんの所得税が安くなれば、住民税にも反映されるから、やったほうがいい。 「会社に迷惑だ」なんて考えなくていい、それが仕事なんだから。

トピ内ID:f2cbc396160831ca

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別物です

🙂
爪切りたい
仕事で総務的な仕事をしており、年末調整も担当してます。 もっと詳しい方がいらっしゃると思いますが、社会保険と税控除は制度が違いますので、 社会保険の扶養でなくても、条件が合えば税控除対象になります。 税法は国の制度なので、条件が合えば会社が断ることはできません。ただ、もう年末調整が 終了してしまった‥という場合は、来年2月の確定申告で申告してください。 あと、よくあるのが年間収入のことで、税法上は暦年(1月から12月)で計算します。 なので、12月にもらう給与まで含めますので、ご確認ください。

トピ内ID:f63b38de8f5d0f7f

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続きです

🙂
爪切りたい
配偶者控除ですが、数年前から本人の収入で配偶者控除や配偶者特別控除になるかの 制度が変わっています。 また、給与以外に所得がある場合(不動産や退職手当など)も条件があります。 ネットに簡単なソフトもあるので、一度チェックされてみてはどうでしょう。 あとは、前述しましたが、トピ主さんの収入が確定してから、確定申告でも いいと思います。

トピ内ID:f63b38de8f5d0f7f

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パートの働き方が変わったことをご存じですか?

🙂
tomcat
トピ主さんは、旦那さんの会社の保険加入していないのでしょ?トピ主さんの仕事先の社会保険に加入しているなら・・今年度の年末調整は、源泉徴収票に書いてある年収を記入し自分の名前と住所記入して提出。 ちなみに来年度の収入が103万円超えて社会保険加入しているなら、それなりの収入を記入し社会保険を年間どれだけ使ったなどを記入します。 とにかく賃金88000円以上で週20時間以上、週5日働いていると年収106万の壁と130万の壁があり、130万以内で働くと配偶者特別控除が受ける事が可能ですが年収130万円超えて働くと年金と社会保険料が引かれてしまうのでお得に働くなら・・週5日・8時間フルに働くことが1番良いと思います。 年末調整の期間が終了しているなら、確定申告の時に申告してください。 今年10月から社会保険加入が拡大したのをご存じですか?パートの働き方が変わったことが。

トピ内ID:bac525718462f23c

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難しいんです

🙂
神無月
社会保険の税金の扶養にはズレがあり、 税金の扶養でも配偶者とそれ以外(子や親など)では違いがあり それには、年末調整の対象者(ご主人)と配偶者(トピ主さん)それぞれの収入によっても異なり だけど、手続きの煩雑さから会社は一緒にしていることがあるという このすべてを理解しないといけなくて 特に、最後の会社の都合はネット上では誰にも分からないのです。 例えばですが、配偶者が自営業だと収入に関わらず社会保険の扶養に入れず 社会保険の扶養に入れない人だから税金の扶養にも入ってなかったみたいな事例は見たことあります。 社会保険は扶養から外れているため 税金の話だけをしますが 配偶者の壁が98万円、103万円、150万円、201万円があります。 98万円は住民税すら払わなくて良いライン 103万円は配偶者控除が使えるライン 150万円が配偶者控除は使えないけれど配偶者特別控除で同額の控除が使えるライン 201万円は150万円から段階的に配偶者特別控除額が減少し、完全に控除額が無くなるラインです。 社会保険を考慮しなくて良いのであれば150万円まで働いても配偶者の場合には103万円と影響は同じです。 会社の手続きで迷惑に感じられたら嫌だと思うのであれば 毎年、ご自身の源泉徴収票を手に入れ手から確定申告をしたら良いと思います。 一度だけ、ご主人に税務署に行ってもらう必要がありますが あとはスマホで簡単にできますので、そこまで負担ではありません。 ご主人の会社が大手だと妻にも福利厚生が使えたり、配偶者手当が付くことがあり その条件が妻の収入が103万円以下となっていて 中途半端に働くより、収入を抑えた方が得のパターンは存在します。

トピ内ID:f39a8ab0665ba85d

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知っている範囲で

🙂
チュン夫
扶養は大きく分けて下記3種類あると思います。 1)税金上の扶養 2)社会保険(医療保険)の扶養 3)社会保険(年金保険)の扶養 収入や雇用形態で、1)は夫の扶養に入り、2)や3)は自分で加入する事も可能のはずです。 トピ主さんがご主人のどの扶養に入るか(入る事が可能か)は分けて考える必要があります。 「配偶者控除もしくは配偶者特別控除」は税金上の扶養なので、社会保険とは分けて考えます。 また他のレスにあるように、税金上の扶養は103万だけではありません。それと、一般的には税金上の扶養の有無で家族手当の支給の有無も決まると思います。 私はフルタイム共働きで、配偶者はお互いに扶養になれませんでした。 でも、子供二人の税金上の(家族手当を含む)扶養は、長子を夫の扶養、第二子を妻の扶養に分け、控除をフル活用しました。 社会保険の医療保険(保険証)は妻の健康保険組合の方に医療費の返還制度などの優遇があったので、子供二人は妻の扶養にして、妻が加盟している健康保険組合の保険証をもらいました。 そのように、分けて考えて下さい。 >すぐまた扶養から外れるとなると夫の会社にもご迷惑かなと思い それは会社の経理や総務が考える事です。毎回、会社にキチンと報告しておけば、ほぼコンピュータ計算なので、設定以外の手間はかからないはずです。 ただし「税金上の扶養から外れた」ことを会社へ伝え忘れると、年末調整で手取りが激減します。 子供が4月から就職したことを会社に伝えてなかった同僚がいて、年末調整の用紙で会社が把握したら、12月の給料から4~11月分の扶養控除分と家族手当分を差し引かれ、12月の手取りが半額以下になり、青ざめていました。 年末調整を使わず(=税金上の扶養には入らず)、トピ主さんが確定申告する方法もありますが、その場合、家族手当はもらえないと思います。

トピ内ID:46b5e098a2a48699

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FP2級持ちです。

🙂
20代女性
会社経理もしていますのでご参考までに。 配偶者控除の要件は納税者本人の所得と、配偶者の所得です。(国税庁HPより) 配偶者控除の適用を悩まれているとのことですから、今回はトピ主さんの旦那様の所得が900万円以下と想定します。 トピ主さんの年収を100万円と考えると、所得控除は55万円、所得は45万円となります。 ですので、トピ主さんは配偶者控除の適用内と考えていただいて大丈夫です。 ちなみに、年収103万円以上になっても配偶者特別控除の適用がありますから、そちらもご活用くださいね。

トピ内ID:f683fc841d07f4ff

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