本文へ

養女の遺産相続って・・

レス1
(トピ主 0
😨
ちーこ
ひと
私(60歳)は養女なのですが、4歳から 育ててきてくれた父親が2年前に他界しました際に、育ての母・姉から、何も遺産相続の話は ありませんでした。 父は、畑・土地などかなりの遺産をもっておりました。 育ての親には、本当に可愛がってもらい、 感謝の気持ちでいっぱいです。 しかし、養女の私が遺産のことなどを 請求するのはおかしいのでしょうか? 母も元気なので親戚関係までぎくしゃくするのは嫌なのですが、こういう場合は どうしたらいいのでしょうか?

トピ内ID:2725934486

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数1

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

現在の状況としては

🐶
もんも
銀行の口座などは、お父様が亡くなり次第凍結されますし、土地・建物(田畑等)も名義がお父様だった場合、財産を貰う貰わない関係無く、その財産をどうにかする場合(名義変更や金銭に替える場合)相続すべき人間全員の印鑑等が必要です。 こんな事を言うのは心苦しいのですが・・・ 思うに、お父様の持つ財産は生前に実の娘やその他の相続人に、分配されて居たと言う事はありませんか? 何も話が来ない場合(財産分与に関して)可能性が高いのは、すでに財産は分配済み(生前贈与済み)と言う事が多いですね・・・ 勿論、育てのお母様がお亡くなりになった場合、お母様の残された財産は、実子であるお姉様と法的には分配になりますが、上記に書かれた事が事実であった場合、残念ながら、残される財産は少ないよう思います。 ある程度の財産があったようですので、逆にそのようにする人は多いんですよ。 少しの財産だと、贈与税等の税金問題もありますし、大抵の相続をお母様が受け(半分)その半分をお姉さまとトピ主さんが分けるのですけど・・・ 育てて貰った事実を「財産で頂いた」と思うのが、一番良いように思います。

トピ内ID:1976985829

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧