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採用条件が守られなくても労基法違反にならないんですね、、、

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(トピ主 0
😨
貧乏暇なしすぎ
仕事
私は昨年の春から「採用条件」を信じて就業してきました。しかし、記載されている賞与(年間)と年俸額、勤務形態が採用条件通りになっていません。 当時、雇う側が人不足で「払うつもりは無いが記載した」勤務形態は週5日なのに土曜出勤しても休日割増額で支給されません。労基署に言うと賞与支給時期が書いてなく、年間額に満たなくても、法違反とは言えない。 との回答でした。私はこの様な経験はしたことがありませんが、世間ではそんなものなのでしょうか?私は年俸制でも管理職等ではないので「超過勤務手当て」を雇う側に請求しました。 雇う側も超過の割増率は25%と50%しか知らず、呆れて閉口しているところです。私は現在、超過勤務が厳しかったもので健康を害し、県の労働部に相談したら労災認定を!と言われましたが雇う側に言っても無視。 私の職場は医療系の私学専門学校。私は医療系専門職。雇う側が超過勤務だけは払うかも!?です。悔しいですがこれ以上求めてはいけないのでしょうか? 似た経験をされた方がいらっしゃいましたら対応策等教えてください。また、私は今弱っているので厳しいレスはどうか勘弁してください。お願いします。

トピ内ID:3485815225

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まず整理しましょう。(つづきます)

🙂
ザブ犬
1)時間外労働手当(残業代)や休日労働手当は、1週間に40時間を超える労働に対して支払われる割増賃金。 2)労基法でいうところの「休日」は「所定休日」(会社が定める休日)と「法定休日」(法律で決まった休日…いわゆる「日祭日」)の2つに分かれる。 3)所定休日の勤務は「時間外労働」にあたり、賃金の割増率は25%、法定休日の勤務は「休日労働」にあたり、割増率は35%。 の3点を念頭に置いて話を整理しましょう。 >勤務形態は週5日なのに土曜出勤しても休日割増額で支給されません。 1日の労働時間は何時間ですか?もし8時間なら1週間の労働時間は40時間で、土曜出勤は時間外労働になりますから割増率は25%です。 労働時間が8時間未満なら1週間の労働時間は40時間に満たないので、土曜出勤は時間外労働には当たらず「割増賃金」は支給されません。ただし、通常の賃金(基本給の時給相当額×働いた時間)は支払われなければなりません。

トピ内ID:5333116623

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まず整理しましょう。(つづき)

🙂
ザブ犬
会社は従業員代表(組合がある会社なら組合、なければ自薦他薦で選出された人)と時間外労働に関する協定(通称「36協定」)を年に1回取り交わす義務があり、協定がなければ労働者に時間外労働をさせてはならないことになっています。ただし、これを守っている会社は少ないと思います。 賞与ですが、賃金規定に「業績に応じて支給する」というような文言があれば、業績が悪ければ支給しないこともあるということなので、支給時期や額が変動しても労基法違反になるわけではありません。 また、労基署は不払い残業などを取り締まるのが仕事のひとつですが、いざ取締まるとなると労基署側に立証責任が生じるため、労働者が相談に行っても実際には相当ブレーキをかけられます。残念ですが。 トピ主さんが現状に納得いかないようなら、一人でも加入できる地域ユニオンに相談されてはいかがですか。労災認定に関してもユニオンが会社と交渉してくれます。私もあちこち回って最後にユニオンを選択し、過去2年分の不払い残業代140万円ほどを会社に払ってもらい、それ以降はきちんと残業代が支給されるようになりました。

トピ内ID:5333116623

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余裕をとりもどして

🙂
じゅり
読んだだけで、苛立ちが伝わってくるようですね。実際に社会は理不尽な事だらけです。その理不尽な事に法的・社会的にどう対処するかのアドバイスは、他の方のレスにお任せいたします。 今後、会社とどのような交渉されるにしても、まずは休養とか転職して環境を整えることをお薦めします。 お腹立ちも理解できますが、イライラしても傷つくのは自分自身です。こういう場合は交渉するにしても心理的負担はもちろん、時間と労力もかかるかもしれません。わたしだったら、そのストレスを考えたら、未払い賃金は勉強料とあきらめ、さっさと忘れて転職します。 でも、そういう解決ではトピ主さんの気持ちが収まらないのであれば、まず自分を大切にして、気持ちと時間の余裕を確保して、会社との交渉はクールに臨んでください。

トピ内ID:0364580875

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もう少し整理して

🙂
ももんご
お疲れのようですね。 ちょっと文章がわかりにくいのですが、 雇用条件と採用条件が異なっていたということですよね。 「書面」というのは何を指しているのでしょう? 採用時に聞いていた話と実態が異なっていても、雇用条件の確認のときに OKと言ってしまったのであれば、仕方ない事例かもしれませんよ。 労基署には行っているんですよね?  同じような経験をしましたが、 年俸制は会社によって解釈がいろいろで、法律が実態に追いついてきていない部分が あるので、超過勤務分の支払いがないのも違法とはいい切れないと思います。 (残業代コミコミでの給与、という解釈も、それだけで違法ではないということ。 ただし、こういう状況で働かせるためには別に協定を結んだり、 本来労使双方の意思確認をしていないといけないのですが、 ピンポイントに取り締まれる罰則がないようです)。 労災と賃金の支払いはまた別問題なので、労基署だけでなく法律相談に行ってみたらいかがでしょう。

トピ内ID:3192937325

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