私は昨年の春から「採用条件」を信じて就業してきました。しかし、記載されている賞与(年間)と年俸額、勤務形態が採用条件通りになっていません。
当時、雇う側が人不足で「払うつもりは無いが記載した」勤務形態は週5日なのに土曜出勤しても休日割増額で支給されません。労基署に言うと賞与支給時期が書いてなく、年間額に満たなくても、法違反とは言えない。
との回答でした。私はこの様な経験はしたことがありませんが、世間ではそんなものなのでしょうか?私は年俸制でも管理職等ではないので「超過勤務手当て」を雇う側に請求しました。
雇う側も超過の割増率は25%と50%しか知らず、呆れて閉口しているところです。私は現在、超過勤務が厳しかったもので健康を害し、県の労働部に相談したら労災認定を!と言われましたが雇う側に言っても無視。
私の職場は医療系の私学専門学校。私は医療系専門職。雇う側が超過勤務だけは払うかも!?です。悔しいですがこれ以上求めてはいけないのでしょうか?
似た経験をされた方がいらっしゃいましたら対応策等教えてください。また、私は今弱っているので厳しいレスはどうか勘弁してください。お願いします。
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