結婚相手のDVにより別居中です。
相談は、別居中の私の職場からの給与やボーナスは離婚成立時、彼に半分渡さないといけないのでしょうか?一歳の子どもがいますので、彼から毎月お金はもらっています。弁護士にも相談しましたが、「生活を共にしていないので、あなた個人の貯金です」とおっしゃる方と「婚姻中につき、二人の財産なので折半」とおっしゃる方と二つあるので悩んでいます。また二人で生活を共にしていた期間の私の給与は二人のものとなるため、折半なのですね。私は彼より二倍ボーナスの額があったため、折半となると彼はかなり得をします。
私は妊娠中も殴る蹴るの暴力を受けていましたが、私の給与の半分を渡すことにより、実質、慰謝料はもらえないということになると言われました。やはりそうなのでしょうか?同居期間は一年半ほどでした。
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