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海外永住者と日本の国民年金

レス6
(トピ主 0
😀
トムトム
話題
日本で10年会社勤めをしてから、16年前にイギリスに来ました。 渡英後1年経ってから帰国し、その分の国民年金を最寄の町役場に支払った覚えがあります。(はっきりした金額は覚えていないのですが、安い金額ではありませんでした。) その後は、縁あって結婚したため”国民年金”は支払っていませんでした。 25年間は払い続けないと受給の資格はない、と聞いていたためあきらめていたのですが、最近になって友人のひとりが、”10年間収めた厚生年金分は、年金として受け取る資格がある。”と言うのです。 そこで以前の会社に聞いてみたところ、”書類その他は渡してあるので(私に)一切わからない。と言われてしまいました。  恥ずかしながら、その書類もどこにあるかわからず、日本でいろいろ管理をしてくれていた母が去年他界したため、すべてわからずじまいになってしまいました。 友人の話は本当なのでしょうか? もしそうなら、どこにコンタクトをとったらいいのでしょうか? どなたか似たようなご経験のある方、アドバイスをお願いできますか?

トピ内ID:6076869300

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イギリスには

🙂
管理職
確か日本国大使館があったと思います。領事館もあったと思います。 そこに問い合わせたらどうですか?

トピ内ID:4717030286

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たぶん大丈夫

041
えいじゅう
私は地元の国民年金課で聞いて、そちらから関連機関に問い合わせてもらいました。 国籍は日本のままですよね?それなら権利はまだ残っていると思います。 海外に居る期間(海外転出届を出している機関)は、学生と同じく免除扱いになるそうで、その期間内も加入しているとみなされるそうです。免除扱いなので満額は出ませんが、希望すれば後納もできます。私はそれを足しても規定年数に満たなかったので、継続をする必要があると言われました。年数が足りなくても海外からでも継続して年金に加入できるので今からでも遅くはないと思います。 支払われた最寄の町役場に聞かれてはいかがでしょうか? 関連機関(名前は忘れましたが厚生年金基金とかそんな名前だったような)でも直接電話すれば教えてくれるようです。

トピ内ID:2465205561

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カラ期間

041
ポメちゃん
国民年金への加入義務は、日本に住所がある 20歳から60歳までの人なので、 日本人でも海外へ転居届けを提出して海外で暮らせば、 原則として国民年金に加入しなくてもよいことになります。 海外で暮らしていても、日本国籍のある20歳から60歳までの人は、 国民年金に任意加入することができます。 また、任意加入しなくても、海外に暮らした期間は合算期間(カラ期間ともいいます)になり、 老齢基礎年金の額には反映されませんが、 年金の受給資格期間にはカウントされます。昭和36年4月以降適用。 つまり海外移住以前に加入した期間と カラ期間をあわせて25年以上になれば、 納めた保険料に相当する老齢年金を受け取ることができます。 社会保険事務所で、加入記録が確認できると思いますが? その前に、年金手帳や基礎年金番号の場所がわからず、 見つからないのかな?年金手帳や基礎年金番号通知書を失くした場合、 国民年金や厚生年金保険に加入している方、 または過去に加入していたことがある方は、年金手帳の再発行ができます。最寄りの社会保険事務所にご相談ください。

トピ内ID:5446895491

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市役所へ

041
さる
まず、市役所の国民年金課へ行ってみてください。そこで問い合わせれば、 トピ主さんが厚生年金・国民年金をどれだけの期間支払っているか、 すぐに教えてくれます。海外移住者、つまり住民票を日本から海外に移した時点で、 少なくとも10年間は、空期間としてカウントされるはずです。 とにかく、詳しいことは直接地元の市役所にお問い合わせください。

トピ内ID:4889691306

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領事館

🐱
ケート
在英日本領事館に問い合わせてみましょう。

トピ内ID:3311928244

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転出届を出しているならもらえます

😀
もらえますよ
イギリスに行かれる前に、日本の市役所で国外転出届けを出されましたか?もし出されているのであれば出した後は、空期間とされ払っていない間も日数だけはカウントされることになっているので払った期間がたとえ一年でももらえますよ。 例えば私の場合、日本で3年間払った後国外転出をして今海外で生活しています。(もちろん年金は払ってません。)このままずっと海外に22年間いた場合、もらえる権利が発生します。ただし、もらえる金額は日本で払っていた3年分だけですが。。。。 戸籍謄本がある市役所の年金課に尋ねてみてください。

トピ内ID:2725032424

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