本文へ

相続についての法律教えてください

レス17
(トピ主 0
🐤
法律子
話題
法律事務所にまで相談する勇気がないのでもし知っている方がいたら教えてください。親が弟に不動産を全て譲ろうかとしていることを弟を通じてしりました。かなり高額な不動産です。死んでから相続するのか生きている間に譲るのかわかりませんが,私が知らない間に名義変更して渡してしまうことは可能なのでしょうか?また,親が平等にしてくれるなら一円だっていらないと思っていますが,もしそうでない場合,不平等なので半分はもらいたいと思っているのですが可能でしょうか?ちなみに我が家は自営業でもなんでもないし,弟はあとを継いでいるわけでもないので弟一人に譲るのはおかしいと思うのですが,どう思いますか?両親が困った時があればいつでも招集がかかるのは我が家なのに・・・

トピ内ID:2692835671

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数17

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

親の勝手

🐱
キティー
親の財産を親がどうしようと親の勝手ではないでしょうか? あなたは法廷相続人ではありますが、それは、親が意思表示をしなかった場合であって、弟さんに生前分与されるのであれば仕方ないのではないでしょうか? 親の財産=あなたの財産ではありません。

トピ内ID:9497610699

...本文を表示

相続の規定

🐶
じい
法律で定められている相続分は 配偶者に半分、残り半分を他の相続人(子)で頭割り ですので、トピ主さんの場合も、基本は弟さんと半分ずつということになります 問題は、親の遺言書がある場合です。 遺言書に「財産の全てを○○(弟の名前)に相続させる」とある場合、トピ主さんの取り分は原則ゼロとなってしまいます。 ただし、この場合でもトピ主さんは遺留分として、何分の一かは取り分を請求できます。 さて、生前に譲ることが可能か否かということですが、可能です。 その場合、相続ではなく贈与になり、多額の税金が課されることになります(相続時課税精算制度を利用すれば少し話は変わってきます)。 当然ですが、この行為はトピ主さんに秘密で、親御さんと弟さんの間だけですることができます。 相続だとトピ主さん抜きで話を進めることはできません。 弁護士に相談する気はあまりないとのことですので、まずは六法(1000円程度からあります)を買い、民法の規定(相続は民法882条以降)を調べたり、相続関係の書籍を読んでみるのも良いでしょう。

トピ内ID:0617127851

...本文を表示

遺留分はある

🐤
きりん
 生前贈与をしたいと言うのが親の意思なら仕方ないけれど、そうするのであれば現時点ではあまりに不公平です。 でも相続時は残された財産の二分の一はトピさんに権利がありますので遺留分の請求ができます。   しかし、そういう状況がわかった現在、ご両親にトピさんにはどういう風にするつもりなのかを冷静に聞いてみたほうが良いですね。 登記してしまう前に将来の親の面倒を基本的に誰が見るのかも含めて。  いまどきお嫁さんが土地が欲しいために同居して義理の親の面倒を喜んで見るとは限りません。 また、自分の名義になった土地なら売ろうが貸そうが弟さんの自由になってしまいます。 将来面倒を見切れなくなった場合、まだ元気なうちに老人ホームに送られても文句言えません。 ご両親はその辺理解していらっしゃるのかちょっと気になります。  私の祖母は早いうちに土地を息子名義にしたばっかりに以後は大切にされず、ずっと死ぬまで愚痴をこぼしていましたよ。

トピ内ID:9426268529

...本文を表示

ご自分で調べたほうがいいですよ

🐴
ネットを活用
遺産を生前に相続することは可能です。 しかし、死亡後の遺産の分割協議には相続人の全員が参加しなくてはなりません。 遠方の親類にも受け取る権利がある場合、分割協議があることを知らせ、印鑑をもらいます。このとき生前の相続について明らかにされます。 存在がわかっていた相続人全員に知らせず、遺産分割協議した場合は、協議が無効とされますから注意しないといけません。 遺言書があり、姉は一円も相続できないと書かれていても、遺留分がもらえます。 本人の配偶者が二分の一、残りの二分の一を姉と弟で四分の一ずつ、というのが法定分ですが、遺産分割に納得できないとき、この四分の一の半分(八分の一)を受け取ることができます。これが法定遺留分ですが、相続を放棄すると請求権利は失われます。 全不動産を相続した弟は、資産から代償金を姉に支払うことができます。代償分割といいます。姉は最低でも遺留分を請求できます。 土地の共有分割は大変です。弟の死後、その家族が相続人になるからです。 親が負債をもっていれば負の遺産も受け取るのもお忘れなく。 素人なので間違いがあったらごめんなさい。

トピ内ID:6161364765

...本文を表示

参考になるかわかりませんが

🐱
少しあっても怖い人
具体的な分割のお話は他レスにお任せするとして・・・ > 親が平等にしてくれるなら一円だっていらない というところは意味が分からないのですが、とりあえず トピ主さんは欲しいのですよね。 所有してしまうとその管理は非常に負担ですよ。 私の知人は、自分の収入もやっとなのに相続してしまったことで その中から多額の相続税を支払い、 毎年多額の納税に追われ、税理士を頼み、 納税額が自分の収入を上回っているため土地活用について あれこれ業者からいわれ、新たに借金をして土地管理する (結局負債を抱えた)など一生大きなプレッシャーを持つ ことになりました。 あと、女性が不動産を持っていると縁遠いとか良くないという 占い師もいますよね。不動産=男が持つべきと思う考えもあるのかも。

トピ内ID:9619668043

...本文を表示

お気持ちわかります

041
私も長女
長女で、弟が一人います。法律の知識としては、じい様が書かれている以上のものは私にはありませんが、 お気持ちすごくわかりますということで…。 私の両親も長男至上主義で、やはり弟が全財産相続し、私が辞退するのが当然と思っています。 そのくせ何かあると私を頼ろうという魂胆が見え見えです。 最近ははっきり、 ・土地家屋ひとつを2人以上に相続する場合、共有名義になり、片方が色々(売却や建て替え等)やりたくても、必ずもう片方の許可が必要なこと。 ・たとえその土地家屋を片方のみに相続したくても、もう一人にも「遺留分」があるので、結局は共有名義になること。 を言いました。 あとは、相続されないほうの気持ちに立ってみて考えてみれば?と。 私は昔、親の老後の面倒はきちんとみなければ…と思っていましたが、父から何気なく「弟に全相続するのが当然」の話をされてから、この人たちの面倒は一切看ないと決めました。実際そう言いましたし、祖母がいて介護が大変だったので通勤距離が遠くても我慢して実家にいましたが、出て行きました。(祖母の介護放棄) ある程度割り切ったほうが楽ですよ。

トピ内ID:6841000423

...本文を表示

天網恢々疎にしてもらさず。

041
税金怖い
 これは税金の事だな~と、思います。 事に土地はやっかいですよね。 生前贈与したときに2千500万をこえた部分に20パーの贈与税がかかってきてその時に払います。 相続の開始の時にまたその時点で評価し直し、 他の財産と合計して、相続税-既に納めた贈与税  の分を納めるわけです。  前半が節税のように見えるのですが、 ちゃんと帳尻があっているので。。。。。。>無料法律相談に行ってみて下さい。その精密さに感心しますよ。 ご両親はお暇のあまり話題を作っているだけでしょう。 「こっちをむいてよ!」と言うわけで。 絵に描いた餅で不愉快になってもしかたないです。  

トピ内ID:5340260935

...本文を表示

遺留分

041
ポメちゃん
贈与は、あなたの同意は必要なしに出来るので、 可能ですが、あなたには遺留分があるので、 請求すれば、ゼロにはならないと思います。 但し、通常、遺留分減殺請求は1年で時効なんで、 その間にあなたの意思を表明する必要があります。 分割の方法としては、不動産の名義を分ける以外に あなたの取り分に相当する分を金銭でもらう方法もあります。 >不平等なので半分はもらいたいと思っているのですが可能でしょうか? それはムリですね~ 遺留分で保障されてるのは、法廷相続分の半分ですから。 相続人があなたと弟だけとしても、法廷相続分は半分づつですが、 遺留分はその半分だから、あなたに保障されるのは4分の1ですね。

トピ内ID:2129492389

...本文を表示

相続財産全体を考えた場合

041
紅蓮の錬金術師
法律については既出となっておりますので可能性について考えてみました。 自営業でない家の高額な不動産=自宅ということが多いですが、不動産はその性質上切って分けることが難しいものであり、その不動産を使用する人が全てを所有していないと面倒が生ずる可能性が高いです。 トピ主さんのご両親は、不動産→弟(同居含み)金融資産→トピ主という風な相続を考えているのかもしれません。その辺は聞いて確認されてはいかがでしょうか?

トピ内ID:0891380941

...本文を表示

トピ主さんの気持ち分かるよ!

041
次女
 法律関係の事は他の皆さんが言われているので、そこはもういいけど、私は凄くトピ主さんの気持ちが分かります。  私は女だけの姉妹の次女です。でも父親は何かにつけ姉だけ優遇してきました。それは相続も同じだったからです。姉は生活が大変だから財産は皆、姉の所にやるって言っているのが分かった時、やっぱり私もモヤモヤしましたね。  だってそれでいて、両親の面倒や実家で飼っている猫の世話・車を出す等々、全部実家の事は私がやっているんですから。  なんていうかな?相続時に無一文でもいいんだけど、それはあくまでも私の意志で決めたい、って事なんだと思います。  それでも両親が私にだけ頼って、財産は姉に、って話になったら実家の事も全て放棄すると母親には言ってあります。簡単に言うと、姉だけだけ贔屓するのはもう止めてくれ、子供として平等に見てくれっていう子供の叫びですかね。

トピ内ID:1420818900

...本文を表示

補足と訂正です。

041
税金怖い
相続の開始の時にまたその時点で評価し直し、× 相続の開始時には生前贈与の再評価は行われません。 これが問題で、土地の評価が相続開始の時点で上がっていれば節税になりますが、 下がっていれば、節税にはなりません。 土地については他にもいろいろなハードルがあります。  一般には、夫婦、子2人であれば、財産総額1.6億以上と言うのが、 生前贈与を考える分岐点らしいです。  現金の生前贈与の方が計算が簡単なのですが。  ご両親にはリヤ王みたいにならないで欲しいですよね。  

トピ内ID:5340260935

...本文を表示

法律以前の問題では?

041
ざりがに
どんなにトピ主さんが親孝行で、 弟さんが昔から親不幸で浪費家であっても 生前贈与は、親の意思であれば阻止できないはず。 親から1円も渡さないと遺書に書かれていたとしても 死後3ヶ月以内に申し立てれば遺留分はもらえます。 親によっては長女はどれだけ優秀で本人が望んでいても 大学には行かせないけれど、 下の弟には何浪させてでも三流大学でも行かせたがったり。 お金が絡むのであれば、 ショッピングセンターや市役所でもたまにやっている 無料法律相談で相談なさることをお勧めします。 あと、自分ばっかりが損してると思うのであれば、 もう面倒看ることも放棄すれば良いんです。 「相続が弟なら、家長にお願いしてください。  うちは面倒だけならご遠慮します。」 だって、そんなこと言えないーと思ったままでいると、 家は弟夫妻に、介護は姉夫妻に、 でも年金の大半が弟に・・・とめちゃくちゃに なったりしますよ。 どこかで、本人がばきっと線引きしないといけないんです。 法律という第三者の力は最後の手段なんですよ。

トピ内ID:5947047553

...本文を表示

トピ主です

🎶
法律子
みなさま,いろいろ教えていただき本当にありがとうございます。つまり,こっそり生前贈与された土地は親が亡くなり相続時になっても私たちには少しも分配されないのですね。そして,遺書があり弟に全て譲るとなっていても遺留分を請求すれば四分の一は確保される.....ということでしょうか? 親はとても不公平です。私は女だから大学に行かなくていい,弟は私より成績が悪かったにもかかわらず浪人してもいいから好きな大学に行けと言うような親でした。 そして祖母から社会人になって買ってもらった車を買ってに学生だった弟名義にして弟が乗り回していました。私は車が必要だったにもかかわらず後回しです。 そんな差別的なことがつもりつもってムカムカしています。本当に平等にしてくれるなら1円だっていりません。別にお金に困ってないですから。ただ全部弟にもっていかれると思うと我慢できないのです

トピ内ID:1423447731

...本文を表示

まだご覧になっているでしょうか?

🐶
じい
弟さんが金銭的にずっと優遇されてきたという事情(件の生前贈与も含まれます)があれば弟さんは特別受益者として、相続分が少し減らされるかもしれません 単純に半分ずつになるとは限りません トピ主さんにとっては朗報に類する情報かと思い、投稿いたしました ただ、特別受益にしろ、遺書があった場合の遺留分減殺請求にしろ、裁判になるケースが非常に多いものです。 というより裁判に持ち込まなければ、主張が認められることはまずありません。 その点、気をつけてください。 遺留分は時効が設定されている権利ですから、特に注意が必要です。 (トピ主さんの交渉術と本気度が必要な権利主張です) 法律だけで世の中回っているわけではないですが、法律は知っていた方が絶対に有利です お時間さえあれば、是非一度ご自分で調べて、正しい知識を得ておくと良いかと思います あと実印と印鑑カードの管理はちゃんとされていますか? 自動車の名義を勝手に変更されたとのことですので、少し気にかかりました トピ主さんの知らないうちに、ご両親がトピ主さんの実印を作っている可能性もあります 続きます

トピ内ID:0617127851

...本文を表示

続きです

🐶
じい
以下、法律論ではなくなります [少しあっても怖い人]さん、[紅蓮の錬金術師]さんも似た事を仰っていますが、 弟さんに全部持っていかれるのが気に入らないということであれば、不動産は弟さんに全部くれてやって、金融資産をトピ主さんが全部(あるいはほとんど)貰うという取り決めをすると良いかと思います 仮に、不動産のほうがずっと価値が高くても、です 不動産は、有効活用しなければ1円も生み出しません(有効活用すれば、それだけで一生食っていけるというのが不動産の強みです) 有効活用しなければ、固定資産税、都市計画税と金食い虫で、手もかかります 現金化にも、手間とお金と時間と気苦労がかかります その点、金融資産(預貯金、有価証券、保険等)は非常に扱いやすいです 要は現金と同じですから 相続で高額な不動産だけ貰うというのは、結構キツイものがあります 逆に金融資産だけというのは、かなり楽なものです 何かと抜けも多い投稿ですが、トピ主さんの一助になれば幸いです

トピ内ID:0617127851

...本文を表示

じいさんへ

🐶
法律子
じいさん,親切に何回もいろいろ教えてくださってありがとうございます!じいさんは相続にはとても詳しいですね。とても勉強になりました。不動産を維持することは実は難しいんですね。私の親はお金を生前に使い果たしてしまい,不動産ぐらいしか残らないと思うのです。なんせゴルフと毎週旅行三昧ですから。ですから不動産はそのまま弟に譲り,不動産の価値の半分の現金を弟から貰いたいと思っています。でもその前に親が不動産を売り払って全て使い果たしてくれるとそれが一番いいのかもしれません。そうすると争いは起きませんから。しかし不平等なことが起こった場合は私は裁判所にも出向くつもりです。法律はインターネットで少し調べましたがけっこう難しいですね。じいさんのおっしゃるとおり自分でも勉強してみようかと思います。アドバイス,本当にありがとうございます!

トピ内ID:9783047976

...本文を表示

お気持ち解ります

041
父が男三人兄弟の次男で、祖母は口を開けば長男・三男を気遣う発言ばかり。 孫の私が聞いていても面白くありません。 父はあまり口には出しませんが、ホントはとても傷ついています。 生前贈与も何の相談もなく、いきなり尋ねてきて放棄の書面に印鑑を押せと。 父は財産が欲しい訳ではなく、ただ事前に相談して欲しかったと伝えると、『みんなで金、金ってうるさいんだよ』と祖母は言いました。 ホントに腹立たしかったです。

トピ内ID:7414594805

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧