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海外に家買った方いますか?

レス9
(トピ主 2
💰
家欲しい。
ひと
 主人(フランス人です)といろいろな物件見て回ってる最中です。その際の名義、税金、私に何かあった時日本の家族が相続できるかなど知りたいです。ちなみに私は少しですが300万円ほど頭金として出します。育児休暇中で(子供は二人)来年仕事に戻ります。主人には、前の彼女との間に子供が一人います。日本と違い、もしもの時には配偶者にではなく、まず子供に財産がいくようになっているそうです。 自分でもいろいろ調べてますが、経験者がいたらぜひ知っておくべき事など教えて下さい。

トピ内ID:1923346235

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海外もいろいろ

🛳
主婦
フランスは離婚が多いため、夫婦間にも契約を作るのが一般的だそうです。財産分与なども夫婦の契約次第だと聞きました。それをよく知らずに離婚時の契約を作っていなかった外国人配偶者が別れた時に共同購入した家を相手に取られたという話もあります。できるなら家を購入する前にご主人とよく話された方がいいのではないでしょうか。 フランスにお住まいならフランスの法に基づくことになるので、他国で家を買った方の話は参考にならないと思います。 ご存知かもしれませんが、フランスの日本語掲示板がありますのでこちらで聞いてみてはいかがでしょうか。http://www.ilyfunet.com/

トピ内ID:9967614131

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不動産は子供の物になります

💢
ToTo
フランスです。 トピ主さんとご主人の間に子供がいない場合、ご主人が死亡した場合、不動産は前妻との間の子供のものになります(自動的に)。トピ主さんは、夫の死亡後、一年間は家賃を払わずに、相続対象の不動産(家)に住めます。 しかし、大概の場合、前妻のお子さんと後妻との関係は悪いので、(夫との相続財産を決算する為に)後妻が家を売りたいと言っても、子供が反対すれば、後妻は家を処分することすらできません。 日本で言う、「不動産の名義」とかの感覚ですが、共同財産制のフランスでは、夫が全額出しても、妻が全額出した場合でも、同じように、不動産は夫婦2人の物で、半々です。極端な場合、トピ主さんが全額だした夫婦の家が、夫の死亡後、前妻との子供の物に100%なるわけです。 再婚で、前妻との間に子供がある場合、婚姻財産制度を変えずに不動産を買うと最後の妻が損を(?)することになります。気をつけましょう!

トピ内ID:4061637062

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先ほどの訂正です

💢
Toto
ゴメンナサイ、お子さんを2人育児中とのことを、読み飛ばしてしまいました! これからお買いになる家は、その故、彼のお子さん3人のものとなります。3人が同意しないと、本来は不動産の売却はできません。あしからず・・・

トピ内ID:4061637062

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PRECISION

💢
Toto
カマンベールを半分に割った図を描いてください。その丸半分が奥さんの財産(A)、向かい半分が亡き夫の財産(B)です。お子さん3人が、そのBを3等分します。奥さんは、特別な夫婦間贈与をしない限り、B部分へは手が付けられません。これを先ほどのレスで、夫部分が100%子供の物になると表現しました。曖昧な表現でしたので、PRECISIONを付け加えさせて頂きました! 不動産はお金と違い、半分、1/6など分けられないので、例えば、前妻の子供一人が不動産の売却に反対すれば、奥さんとご自身の子供2人が売却したくても、なかなか売却できません。再婚者と前妻との間の子供とは人間関係が悪くなること頻繁です。自分の子供であれば、「お母さん、家にずっと住んでいてくれて構わないよ。」となるのですが・・・

トピ内ID:4061637062

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ちょっと横かもしれませんが、でも確か

041
匿名
主人と私が約二十年前フランスで結婚した時、夫婦共財産制か別財産制か選べるようになっていました。家欲しい様が、もし御主人になにかあった時には、まず子供に財産が行くようになっていると言われている事が、少し気になります。もう別財産制はなくなったのでしょうか?

トピ内ID:9978922863

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トピ主です。

💰
家欲しい。 トピ主
 皆さんありがとうございます。いろいろな家めぐりで疲れてしまい、返事が遅くなりました。夫にもし私が1ユーロも出さないなら、(それで買えるなら)相続の件は子供3人にいくのでokと、伝えました。ただ、私も払う場合(頭金もしくは、クレジット毎月の支払い。その為来年仕事します。))何かあった場合は、私が住み続ける権利の取得、そして相続は、私と夫の子供のみの相続の取得(夫の子は、先妻が慰謝料で買った家の家主になってます。そして養育費は毎月払ってます。夫に何かあった場合不動産以外の相続は、子供3人ですることになります。)の希望伝えました。 続きます。。。

トピ内ID:1923346235

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トピ主です。2

💰
家欲しい。 トピ主
 totoさんの、カマンベールの例ありがとうがざいます!とりあえずAの部分は、私の財産なんですね。わかりやすいです!でも、最初のレスで考えると、(私に子供がない場合)Aの部分はなく、100%(AとB部分)私の継子にいくんですか?…揉めそうですねえ… それから、匿名さんの言う、共同財産についてですが、結婚した時、結婚前の財産保護のコントラドウマリアージュはしてません。結婚後彼の口座は、私と共同になりましたが、私の口座は万が一の場合の為、私の子供のみに相続がいくように、夫の名前はいれてません。匿名さんは、どのようにしてますか?

トピ内ID:1923346235

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お返事遅くなりました

041
匿名
夫と私は結婚の時、共財産制を選択しました。別財産制は離婚法です。結婚の最初から離婚を予測した財産分割をする気はありませんでしたし、また家族企業を持っていたりして、夫婦を越えた家族の生活の手段と収入が即夫婦の財産に連動しているという状況では私たちの場合ありませんでした。 貯金は、家欲しい様の方式とだいたい同じです。また私たちの方が年がいっていると思うのですが、夫の家族から来た相続に関する貯蓄の類いは彼の名義で、私の方からのに関しては私一人の名義になっています。 ただ一つ、夫婦それぞれの収入に関しては、私たちの場合、私が夫の母国に住んでいて、私の母国である日本では収入ゼロで遠隔の地から財産管理(年金他)を行っているため、私が夫に住む国で譲歩しているかわり、私の収入は夫と私の共同の講座(夫の収入でまかなっている講座)と生活には入れないという形をとっています。家は、ほぼ半額が私側の出資でスタートしているので、最初から半分は私の所有です。 私たちの場合、双方初婚で子供はお互いの間に一人いるだけで、結婚当初は在仏でしたが今は在米です。それであまりご参考にはならないかもしれませんが一筆します。

トピ内ID:9978922863

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漢字の間違え!

041
匿名
講座ではなく口座でした。すみません!

トピ内ID:9978922863

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