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亡父(義理)母の借金

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(トピ主 0
041
めいめい
ひと
義父が多額の借金を残して死にました。結婚したあとに知りました。そして、夫名義でも借金をしていました。(それってあり?)国民金融公庫、カード会社。他は義理父の名義だったので、故人になった時点で借金は帳消しになったようですが。 カード会社で作ったカードでまた義母は借金をしました。督促がきたので発覚しました。口ばかりは達者なので、自分が返すからの一点張り。祖父母の家を売却するにあたり夫名義でお金を受け取り、それは私が管理するからといい、そのお金で借金を大分返済したようです。一時期の夫の収入で高額所得者になり児童手当ももらえず(そのとき、出産したばかりなので私は働いておらず)マンションを「購入した際には、固定資産税は 家を売ったお金で買ったので払わなくていいと言えばいいといわれました。 もちろんそんな事は、ありませんでした。今、ガンで治療しています。督促のハガキや電話は夫名義で借りているので家にかかってきます、夫にいっても、ガンだからと逃げてばかり、実際借りているのは、義母や、亡父です。以前は何度も義母へお金を貸していましたがうんざりで絶縁状態です。借金はどうにもならないですか?

トピ内ID:1660862084

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名義はどうにもなりません・・・

041
むささび
>夫名義で借りているので 残念ですがご主人名義はどうにもなりません。早い内に弁護士や司法書士に相談して、債務整理をしたほうがいいように思います(もしかするとグレーゾーン金利の分が戻ってくる可能性も)。勿論、お義母さんには絶対にもう他人名義で借りないようにしてください(今なら、必ずその名義の人に確認がいくはずなので大丈夫と思いますが)。それから、お義母さんに対して、ご主人は訴訟を起こすことができます。それくらいお義母さんがしていることは大変なことなのです。 心配になったのは、 >義理父の名義だったので、故人になった時点で借金は帳消しになったよう よう・・・ではないかも知れません。相続放棄の手続きをしないと帳消しにはならないのに、トピ主さんの発言が曖昧だからです。その場合、相続があってから3ヶ月のうちに相続放棄がされない場合、負の遺産として相続があることになります。 借金は、向き合いさえすれば、そして専門家の知識があれば何とかなります(100%戻るということではないですが)。怖がらず、お近くの弁護士会や、法テラスで検索して、法律相談を受けて「債務整理」について聞いてください。

トピ内ID:8285417403

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