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離婚後、パパはどこに行っちゃうの?

レス6
(トピ主 0
041
抹茶好き
話題
アメリカ生活十数年。このサイトで時々他の方の投稿を読んで“私って海外生活ボケしてきてるのかな?”と思わされる事が度々あります。 一番えっ?と思うのは離婚後の父親の存在。もうかなり古い投稿でしたが、女性が子連れ再婚する場合は再婚相手とその子供の養子縁組(?正確な言葉かどうか不確か)は当然だ、と殆どの人がそういう意見でびっくりしました。前のご主人と死別でないなら子供のお父さん、どこかにいるんですよね?実父の立場は?それにだいたい実父がいたら彼の承諾なしでそんな事出来るの?って思っちゃいます。 もし私が離婚して元夫が再婚することになって、その再婚相手の女性が私の子供と養子縁組することなんて、私がもうすでに死んでいる場合以外、考えられないです! 逆に、子供の父親が生きているうちは、私がたとえ再婚することになっても、再婚相手に元夫から父としての立場を奪い取らせるという事は、元夫がすっごい人格に問題ありじゃないと考えないですね。夫婦が離婚したからって、親子の縁が切れるわけじゃないですからね。 続く

トピ内ID:4588815181

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赤の他人になっちゃうから

041
かっぱどん
もうウン十年前から制度(しくみ?)なのですが。 夫婦の間に子どもが生まれるとたいがい世帯主である夫の籍に子どもらが入ります。 だから女性が子連れで親権を得て離婚する場合、元夫の籍から子どもを抜き(家庭裁判所)、自分の籍に子どもの籍を入れます。 で、×1子連れの女性が新しい夫と結婚届けを出しても、その子どもらは新しいお父さんとはそのままでは書類上赤の他人のため、新しいお父さんの籍へ入れる必要があります。(選択の上、子どもに籍を入れさせないことも可能) うちの母の実父は仕組みを知らなかったので母と母の実父の後妻とは書類上赤の他人のため、いやぁもう色々苦労中… 生物学的な父はいつまでも父親だし、別に縁を切る!ということではないですよ。

トピ内ID:6479946132

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うちの場合

🐱
働く妻
うちは夫が子連れで再婚したのですが、私は継子と養子縁組しました。 そうじゃないと、私と子どもが赤の他人になっちゃうので。 夫に万が一のことがあった時、赤の他人の私じゃ子どもを引き取ること、できないと思ったのです。 継子はもう何年も実母には会っていません。 夫に万が一のことがあった時は、継子自身がどうしたいか考えてもらおうとは思っていますが、そのための選択肢を増やすため、と思いました。 もしも、継子が定期的に実母と会えていたのなら、養子縁組しなかったかも知れませんし、養子縁組しようと思っても、実母にも相談したでしょう。 うちの場合、実母には何年も会ってないので、夫に万が一のことがあった時に急に「じゃあ引き取らせてもらいます」なんて言われても、継子自身も混乱すると思うのです。 その時に、このままの環境下で暮らせる選択肢を作ってあげたかったのです。 あとは、私自身の継母になるケジメというのもあります。 私の母親になる覚悟とでも言いましょうか。 ただ、まだこの選択が正しかったかわかりません。

トピ内ID:3019431840

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続き

🐱
働く妻
私は戸籍上の立場は継子の養母となっています。 継子にとっては実母との縁は切れませんし、戸籍上親が3人いるということになります。 養子縁組をすると、扶養の義務が発生します。 これはお互いです。 継子が大きくなった後の私との関係はどうなるかわかりません。 なので、継子が養子縁組を解消したいと言った時はそれに応じようと思っています。 うちは普通の養子縁組なので、継子と実母との戸籍上の関係も変わりません。 実母と継子の親子関係が消えてしまうのなら、私は養子縁組しなかったでしょう。 あと、養子縁組は親権者の判断でできるのです(親が子連れで再婚する時など)。 なので、実親の承諾なしにできてしまうのです。 トピ主さんの書き込みを読みまして、あ~、こういう考えもあるのだな、と思いました。 うちの場合、実母が男を作って出て行ってしまったクチでしたので、正直、子どもを置いて出て行くなんて、何の発言権もナシ!くらいに思っていました。 トピ主さまの続きを読まずの発言で、的外れなことを言っていましたら申し訳ありません。

トピ内ID:3019431840

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家族制度の違い

041
夏菓子
過去の日本はよほど特別な事情が無い限り離婚ということがありえなかったので、離婚後の子供の立場というのは特殊な立場だったと思います。親子二世代、三世代で暮らすのが普通だった時には子供は「家族」に属していました。だからお嫁さんが離婚して家を出る場合は、子供はそこの「家」に残し、母親であることを放棄します。また子供を引き取った場合は「実家」の姓を引き継いで、そこの子供になるわけですから、父親は戸籍上いません。その母親が再婚した場合は、再婚相手が父親になるわけです。 小泉元首相のご家庭が良い例です。離婚後、元首相と前の奥様が一人ずつお子様を引き取られて、それぞれの「家庭」で育てられ、小泉元首相は片方のお子様に成人するまでお会いになることは無かったようです。 日本は今、核家族になり離婚、再婚が珍しくなくなったので、その狭間に立たされた子供たちの立場は過渡期にあるように思います。離婚後も欧米式に父親、母親である立場を放棄しない方向に考え方が変わってきているので、10年後には運動会に離婚した双方の親が来るという光景も見られるようになるかも知れません。

トピ内ID:2833401650

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訂正

041
夏菓子
前の投稿で、二世帯、三世帯と書いてしまいましたが、二世代、三世代の書き間違えでした。訂正させていただきます。

トピ内ID:2833401650

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子供の権利を守るためです

041
おさなごころ
養子縁組は感情論ではなく、日本では養子縁組をしていれば養親の財産を相続できるのです。 法的に養子縁組をしていなければその子は継父(母親の夫)から他の兄弟(実子)が受ける相続をその子(継子)だけが受けられなくなるからです。

トピ内ID:4475156585

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