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生命保険・受取人変更したいと言って良い?

レス23
(トピ主 0
🐷
ばいんだー
話題
数ヶ月前結婚しました。
生命保険の受取人変更の手続きはすぐにしましたか?

私も夫も現在は親になってます。
個人年金はともかく生命保険の方はやはり早めにやっておいた方がよいと考えてますが…(私は掛け捨て保険、個人年金です。私は近日変更予定)

入院した時に困るから、夫の生命保険だけは変えたいな…と思っているのですが、義母が保険会社に勤めているのですが、その手続きをしてくれません(夫は私の前で書類を持ってきてくれと言ってはいます)。
まさか、早めにお願いしますということも言えず、私は横で聞いているだけなのですが、やはりそういう時は怪我したら大変だもんねなど言った方がよかったのでしょうか?何となく、そこで口を挟むはよくないと思い黙っていたのですが…

近々、夫に保険の話をして、義母が忙しいなら自分が請求してもいいかな?と言ってしまおうと思っていますが、他に何か良い言い方などありましたらアドバイスお願いします。

トピ内ID:1288230965

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当然です

😝
riri
今まで旦那さん自身が払ってきたんでしょ? だったら名義人変更は当然じゃないですか? どうして義母はしてくれないんでしょー。 おそろしー。。。。

トピ内ID:4324419219

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個人情報保護法以降

💰
金融界OL
ご主人の保険契約の契約者はどなたですか? 受取人の変更は保険契約者しかできません。ご主人であると仮定してお話しします。 妻であっても第三者ですので、契約者の委任状など保険会社が定めた書類が揃ったときしか妻では手続きできません。 ご主人が受取人を変更したいとお望みなら、ご主人がお母様を通さずに直接保険会社へ手続きに出向くか電話をすればいいと思います。 もしご主人が親のままにしておきたいと意向ならあなたが「変えたい」と思っても不可能です。 尚、入院給付金は被保険者(ご主人)が受取になっていることも多いので、その場合死亡保険金の受取人にかかわらずご主人が入院されるとご主人に入ります。 保険証券を確認しましょう。

トピ内ID:8426752584

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保険会社の総合窓口で手続き

041
タロウ
変更届、総合受付から取り寄せて直接保険会社に送るようにすれば良いのですよ。

トピ内ID:8076672507

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その保険の掛け金は

041
花火
今までご主人が払っていたのですか? それでしたら受取人を妻であるトピ主さんに変更していいと思います。 もしお姑さんが支払っていて今後もお姑さんが払い続けるのであれば受取人もお姑さんでしょうね。 お姑さんが書類を揃えてくれないのは何故ですか? 受取人変更に反対されているのでしょうか? もしそうなら保険会社に直接行ってもらうなり、電話やネットで請求すればいいです。 それでもお姑さんが抵抗するならいっそのこと解約して自分たちでまったく別の保険会社で契約すればいいと思いますよ。 どちらにしてもトピ主さんが表立って動くよりご主人にしてもらうほうがいいでしょうね。 トピ主さんが動くとお姑さんは面白くないかもしれませんし。。。

トピ内ID:2088645616

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本人の電話で済む話

041
どうでしょう
 保険人本人が証書見ながら「相談センター」に「受取人変更の書類を送ってください」と言えばすぐ送ってくれます。  

トピ内ID:6293879359

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新しく入ればいいのでは?

🐶
みい
受取人の変更をするのではなく新しい保険に入って 受取人をトピ主さんにすればいいのではないですか? 毎月のお金は誰が払っていたのでしょうか? ご主人なら変えてと言ってもいいかもしれませんが、 義父母さんであれば解約すれば返ってくるタイプかもしれませんので 受取人だけ変更するというのはやりたくないな~と思っているかもしれませんよ。

トピ内ID:9285322263

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保険料は誰が払っているの?

041
爽健美茶
整理して考えた方が良いと思いますよ 一番重要なのが ●その契約の保険料を「誰が」「何のために」払っているの? ということです。 例1) その保険料を「義理の両親様の家計から」「貯蓄目的で」支払っている (=保険会社に預けている)であれば 死亡保険金受取人を妻にするのはおかしい。 夫両親が今まで支払った保険料(数十万なり数百万なり)を (万が一の場合)すべて嫁にプレゼントする という気持ちがあるのであれば、妻を死亡保険金受取人に 変更…というのもあり得るでしょうが、結婚して数か月で そこまで考える人は少ないんじゃないかな。 孫ができれば話は別でしょうが。 この場合で夫が自分の死後の妻の生活を保障を確保したいのであれば、 若夫婦が自分たちの家計から保険料を支払う契約を この契約とは別に、新たに締結すればよいだけです。 例2) 保険料を「若夫婦の家計から」「夫の治療費目的で」支払っているのであれば 死亡保険金受取人は奥様にされてもいいんじゃないでしょうか。 しかし死亡保険金受取人の優先決定権は夫様にあります。

トピ内ID:7258630649

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保険契約者を確認してください

041
ぎんざ
2級FPです。 金融界OLさんの意見とだぶる点もあるかもしれません。 やはり、まず保険証券を見て、保険契約者を確認してください。 ご主人が「書類を持ってきてくれと言ってはいます」というものの義母が変更の手続きをしてくれないのであれば、ご主人が直接保険会社に連絡し、用紙を送ってもらえば済むことです(勿論、ご主人がご自身で記入して、証券と一緒に返送することになりますが)。 あとあとのこと(万一のこと)を考えておくと、保険契約者(実際の保険料を払う人)と被保険者を同一にし、死亡保険金は法定相続人に該当する人(通常は配偶者か子の名前)、または単に「法定相続人」と記載することをおすすめします。また入院保険金は契約者本人とすることをおすすめします。 というのは、法定相続人以外の人が死亡保険金受取人になっていると、死亡保険金は相続対象にならず、贈与税の対象になってしまうことがあります。 また入院保険金は、本人であれば、単に医療費控除分から差し引くだけで済みますが、それ以外の人が受け取ると、やはり贈与になってしまうことがあります。

トピ内ID:6677823960

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残念ながらトピ主さんの言い訳ではダメです

🙂
E.K.
なぜなら入院給付金の受取人は保険金の受取人名義に関わらずもともと被保険者=あなたの夫だからです。 義母は忙しいから受取人の変更をしてくれないんじゃないと思いますよ。 自分の息子が亡くなったときに嫁にお金が行くのが嫌なんじゃないかな。 嫁にお金が行かないと自分の血を分けた孫が困るのにね。 夫が会社の昼休みとかに生命保険会社のコールセンターに電話して、 郵送で書類をお願いしますと言うべきだと思います。

トピ内ID:2235021831

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子どもができてから

💡
みのり
結婚しても子どもができるまでは変更しないのもアリだという考え方もありますよ。 不謹慎ですが若くして夫が死亡。妻からすれば夫親なんて赤の他人。 婚姻期間が短い(妻の再婚が可能)共働き。場合によっては変更しないのもアリだと思う。 夫の死後も○○家の嫁です!という今時珍しい方でしたらゴメンナサイ。

トピ内ID:4414397483

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そもそも保険証券は手元にあるんですよね?

🐤
ぽけこ
母が生命保険の外交員をやっていたので、ご主人と環境が似ていると思いますが、うちの母の場合、結婚したい人ができたという話をしたときに、婚姻届を提出したらすぐに受取人の変更手続を取らなくちゃね、と言い、実際そうしましたよ。 お義母さんがそのことに気づかないわけがありません。意図的に手続きを渋っていらっしゃいます。 ご主人はお義母さん任せでやってこられたのでしょうが、しっかりしてもらわなくてはだめです。一事が万事というわけではありませんが、お子さんもいらっしゃるのですし、独立した家庭を築かれたわけですから。 『お母さんが本当に自分たちの将来のことを考えてくれているのなら、どうして手続きを渋っているんだ?!解約してテレビでやってる保険会社にするぞ!』とご主人に言わせましょう。実際そのほうがお得だったりします(まわし者ではありません)。

トピ内ID:4629711941

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私も同じ

😣
とほほ
私も結婚当初同じことがありました。 結婚してお互いの保険の受取人の名義を親からパートナーに変更するというのに何となく憧れてました。今思うと若かったんだなあ~と思います。 結婚して早々に自分の保険変更しました。主人は保険料は自分で払っていましたが、証書は義母が持っていたためしばらくそのままでした。 トピ主さんと同じように数ヵ月後に申し出ました。(主人から義母に言いました) もめました~。義母に「結婚したとたんに名義人変更をいってくるなんてお嫁さん相当な人やねって保険の外交員の人も言ってた」と言われました。(この場合本当に外交員の方が言ったかどうかは不明ですが。) 当時私もフルタイムで働いており、もしもの時にも保険金が必要という事はなかったのでそのまま名義は変更せずに終わりました。 結局、長男が生まれてから変更しました。 相手の立場に立って考えてみると、まあ、わからないでもないかなと思います。 トピ主さんも入院したりしたときに・・・との事でしたら契約者がご主人であれば保険の請求には問題ないのでもう少し期間を置かれてもよいのではないでしょうか。

トピ内ID:9870594554

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どういった過程で加入したかによる。

🐱
あにす
掛け金はご主人が払ってますか? ここが重要。 これがお母様が支払ってるんでしたら難しいと思います。 ですが、ご主人が支払っているなら、ご主人に本社に書類を送ってくれと電話してもらって変更してください。 これをしたからといって保険の営業成績に何の問題も起きません。 担当はお母様。それの変更はないですから。 お母様が渋る原因は、息子が亡くなった時自分に権利がまったくないことだと思います。保険会社に勤めているなら、これは勉強しますからわかりきってます。 怪我、病気は本人請求なのでお母様は関係なくご主人が受け取ります。 ですので心配はないです。 後、亡くなった場合ですね。 受取人がお母様のままだと、大変です。 奥様は受け取ることが出来ないし、お母様は遺贈となり贈与税対象になる。税金は出来るだけ払いたくないものですよね。 それに揉めることになるのはさらに避けたい。 ですので、ご主人に電話してもらいましょう。後で何か言われても、実際困るのはあなたで、子供さんです。 何のために必要な生命保険かを考えてくださいね。

トピ内ID:1272809100

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詳しい説明ありがとうございます。

🐷
ばいんだー
皆さんありがとうございます。 保険は夫が入った時から自分で支払っています。 入院などの時は本人に入るんですね! 安心しました…一番気にかけていたのはそこだったので。 その保険は義母が働いている保険会社なので、夫は必要な書類とかがあれば義母が持ってきてくれると考えているようなので頼んだのですが、2、3度頼んでいるようなのですが未だに…そして夫も最近忙しかったのでそのことを忘れているようで。 やっぱり私が書類の請求しておくわと言うのはまずいですか… 保険証書も実家におきっぱなしのようなので、まず持ってきてもらうように言わないといけませんね…でも義母が持っていると思うので(汗)。 私からお願いしたわけでなく、夫から変えないと~と言っていたので、受取人は変えてくれるつもりと思っていましたが…今日の夜にでももう一度話をしようと思います。

トピ内ID:9954255546

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保健の勉強をした時に

041
おばさん
息子の保険の受取人は、子どもができるまでは親にしておきなさいと教わりました。 息子の奥さんは子どもがいなければ夫に何かあったときは、自分が働けば生活できますが、親は精神的にもきつい上に、言い方は悪いですが、子どもを育てるのにかかったお金も回収できないからと。 最悪子どものいない夫婦が同時に事故でなくなった場合、受取人が妻なら息子の保険金はすべて妻の親が受け取ることになります。 夫のほうが高額な保険に入ることが多いので、息子の保険の受け取り人を変更するのは、よく考えてということでした。 勉強してからシビアですが、亡くなって一番困る人が受取人になればいいのだと思いました。若い妻は金銭的にはあまり困らないのでは?

トピ内ID:3155721936

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保険の勉強を   2

041
おばさん
義母が保険会社に勤めているのでしたら、怪我した時は本人が受け取るということはよくご存知でしょうから、死亡時の受け取りの変更は子どもができるまでしないと思われます。 (保険会社の社員の方が、「自分ならしない」と言っていました。) もしパートナーが保険金を支払っているのであれば、そちらの支払いをやめて、別に入りなおしたらいいと思います。 保険会社に勤めているお母様なら支払いをやめる理由がおわかりになるでしょう。 お母様が支払っている保険なら死亡時に妻が受け取る権利はないと思います。 怪我をしたときだけでもお金を受け取られることを感謝しましょう。

トピ内ID:3155721936

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証券などなくても全然OKです・・

🙂
E.K.
でもお母さんが取扱者ってのが厄介かな。 やっぱりコールセンターとかではなく、 ご主人が直接支社に出向いて、窓口で手続きを済ませるのが一番のような。 受取人名義変更と同時に証券紛失届けを出せば新しい受取人が書かれた証書が送られてきますよ。 会社によって違うかも知れませんが、その場合本人であると言うことを証明できる免許証かなにかと実印と印鑑証明書が必要です。 コールセンターに電話しても、取扱者である母君に連絡が行くだけのような気がします。

トピ内ID:2235021831

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ヨコですが、保険金・給付金の税金

🐤
おせっかい
トピ主様が間違って認識されるといけませんので、簡単に補足致します・・・ >法定相続人以外の人が死亡保険金受取人になっていると、死亡保険金は相続対象にならず、贈与税の対象になってしまうことがあります。 死亡保険金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係(契約形態)によって課税される税金が変わります。 また、相続人が死亡保険金を受け取るときは、保険金に対する非課税の特典があります。 >入院保険金は、本人であれば、単に医療費控除分から差し引くだけで済みますが、それ以外の人が受け取ると、やはり贈与になってしまうことがあります。 被保険者の配偶者もしくは直系家族または生計を一にするその他の親族が給付金を受け取ったときは非課税です。 2級FPのぎんざ様、FP業務を行うにあたり、もう一度、基本の保険税務については確認されたらよいかと思います。

トピ内ID:7359153386

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誰が契約者?

041
里奈
私は保険関係でもないのですが、先日受取人の名義変更をしようとしたのでいろいろわかりました。 誰が支払っているというより、誰が契約をしたのか、ということです。 受け取り人の変更など契約者でないとできないと私の場合は言われました。 うちの場合、契約者、支払い、受け取り人は私の実家の親。 被保険者(かけられてる人)はうちの子どもたち。 この受取人を子どもたち本人にしようとしましたが、契約者の請求ということ。 もちろん親はしていい、と言ってるのですが手続きがめんどうで、そのままに。 満期になったら親はそのまま孫にあげる心づもりなんですけど。 今回、トピ主さんのとこは契約者は姑なのでは? 支払いはご主人だとしても、それは関係ないことで。 なので契約者の姑が名義変更手続きをしないとどうしようもないかも。 知り合いにスポーツ選手がいてよくケガをしていました。 知り合いの親兄弟はその人に傷害保険をかけてケガのたび、がっぽりという図もみました。 変更は夫に頼むか、支払いは今までのはもういいとして支払いを姑に満期も姑に。 そして新たに自分たちでかけましょう。

トピ内ID:1337654083

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姑に要求されました

041
親展って知らないの?
横です。 結婚後すぐ海外転居となり、郵便物は夫実家宛転送にしていました。 姑からは毎日のように電話があり、いつも夫が出ていたのですが、その日に限って私が出てしまいました。 「掛け直します」と言って切ろうとするのを遮られ、「○○生命の受取人、オカアサマになってるんですけど??」。 何を言われたのか理解できませんでした。 契約内容の確認書類が届いたようでした。名前も旧姓のままで、手続きしていないだけなのは一目瞭然なのに、わざわざ「受取人」って、しかも死亡時の。 しばらく黙っていたのですが、夫も生命保険(義親には無関係)の受取人変えてないのに、と我慢できなくなり、告げ口しました。夫は電話で姑に怒ってくれたのですが、「あらァ、そんなこと言ったかしらねェ?」。その場では謝ったらしいですが、直接謝ってもらったことはありません。 結局、翌年帰国してから手続きしたのですが、「おばさん」さんのレスを読んで、要求される筋合いはなかったのだと、改めて思いました。 この一件で、気に入られようという気持ちは捨てました。 その死亡保険金って15万なんですけど、惜しかったんですかね。

トピ内ID:6514176277

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さらに補足です

🐤
おせっかい
>また、相続人が死亡保険金を受け取るときは、保険金に対する非課税の特典があります。 すみません、言葉が足りませんでした。 死亡保険金が、『みなし相続財産』として相続税の対象となるときです。 失礼致しました。

トピ内ID:7359153386

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おせっかいさんへ

041
ぎんざ
横レスです。 こちらも、言葉が足りませんでした。 おせっかいさんの言うとおり、単に「契約者、被保険者、受取人の関係によって、かかる税金が変わって来る」ことを言いたかったため、「契約者と被保険者を同一にし、死亡保険金の受取人を法定相続人にするのが、税金面ではおすすめ」という趣旨のレスをしたわけです。 >死亡保険金が、『みなし相続財産』として相続税の対象となるとき とは、相続税法上、500万円×法定相続人の数が、死亡保険金の非課税限度額となる(超えた分について相続税の対象となる)、という意味のことですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 勿論、トピ主さんのご都合もありますから、保険証券を確認してから、ご主人とよく検討してみてください。

トピ内ID:6677823960

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受取人変更は子供が出来てからで

🐤
男ですが
男性社会人が生命保険をかける理由は、 主に自分の疾病に備える事、 そして分が死亡した後も遺族が当面の生活に困らないためでしょう。 で、まだ子供のいない新婚さんの場合、夫が死んでも妻は元の独身に戻るだけですから、 生命保険の必要性は極めて小さいわけです。 一方、夫側の親は自分たちが困窮した場合に扶養してくれる息子を失ったわけですから 子供がいない時点では、死亡保険金を受け取るに最も相応しい立場です。 よって、妻への受取人変更は子供が出来てからとすべきでしょう。

トピ内ID:1171076310

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