本文へ

パートで社会保険

レス12
(トピ主 3
041
30代女
仕事
フルタイムパートで(週5日、週35時間)働き始めました。 募集要項には週5日出れば社会保険がつくとのこと。 特に曜日の指定はありませんでした。 それでこの曜日は出勤できないとあらかじめ言って、その曜日以外で週5日働いています。 ですが私は子持ちでもあるので、実際は不意の病欠や行事など休むことがありそうです。 こういう場合は社会保険はつけてもらえないのでしょうか。 社会保険がつくのをいいなと思って応募し、採用してもらえたのですが不安です。 面接時に社会保険について少し話が出て、「できればつけてほしい」と言いました。 向こうはとりあえずその件はまああとでみたいな感じで流されました。

トピ内ID:7684962601

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数12

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

社会保険の対象では?

🙂
クリーム
私は週30時間のパートをしていました。 勤務時間が正社員(週37.5時間)の四分の三以上だったので社会保険に入っていました。 勤務曜日は関係ないはずです。 保険料の負担は労使折半なので、会社側が渋っているのだと思います。 有給休暇も付くはずです。週に35時間も働いていたら、正社員並に付与されるのではないでしょうか?

トピ内ID:9773041230

...本文を表示

トピ主です

041
30代女 トピ主
会社に聞いてみるのが一番早いのはわかってるのですが、入社して一ヶ月なので聞きづらいのです。 パートさんも多い会社なのですが、私より少し時間が少ないパートの方に聞いたらご主人の扶養の関係であえてつけてもらってないとのこと。(でも扶養範囲は超えているようです) 会社自体はもう社員をとるつもりはないようです。 社会保険にすぐには入れないものなのかもしれませんが、もし入れることになった場合は事前になんらかの手続きはとるものなのでしょうか。 それともいきなり加入されてるものでしょうか。(でも年金や健康保険など手続き必要ですよね) 条件的には満たしているとは思うのですが。。。。

トピ内ID:7684962601

...本文を表示

保険はつけないといけない。

🙂
E.K.
のですが残念ながら守ってない事業所もあるかもしれません。 不意の病欠や子供の都合でのお休みはパートでも6ヶ月働けば有給休暇を与えないといけない法律があるので、有給を取ればいいと思います。 また6ヶ月未満で欠勤があったとしてもそれを理由に社会保険がつかなくなることは無いです。 その話はまた後で・・で手続きはしたのでしょうか。

トピ内ID:5772799225

...本文を表示

義務です

🐤
たまご
最初の契約で正社員のおおむね3/4の労働時間なら義務ですうよ。 出来ればつけて欲しいとかじゃなく「義務」です。 もし、まだ未加入なら「健康保険証を使いたいので早く手続きを して下さい」と言えば良いと思いますよ。 詳しくはこちらをどうぞ http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html

トピ内ID:5494142625

...本文を表示

出来ますよ。

041
こっとん
週35時間でしたらOKです。 恐らくご主人の扶養にも入っていないですよね。 ご主人の扶養に入っていたらNGだと思います。

トピ内ID:2640647359

...本文を表示

6時間以上の

🐶
あららん
勤務時間なら社会保険の対象になります。 その会社の規定にもよりますが、有給休暇も当然付与されます。 (会社によって、付与月が決まっている場合もあるので付与される時期はいえませんが、有給休暇も付与するのが会社の義務のはず) きっと、大丈夫ですよ。 仕事のはじめって子供が熱出したり何かとアクシデントがあるものですが、それも一定期間を過ぎれば(母子ともになれてくる)ナントカなるものです。 お仕事、がんばってくださいね。

トピ内ID:4784242275

...本文を表示

社会保険も有給もつきます。が

041
苔むさず
正規雇用の3/4以上の勤務時間働いていれば社会保険はつきます。また、出社すべき日の8割以上働いていて、この先半年以上働く見込みがあれば、有給休暇ももらえます。 しかし、おそらく、お金を払うのがいやで、あいまいに流されてるのだと思います。きっぱりと交渉し、交渉内容は日付つきのメモにしておくと良いと思います。 先々どうしても先方に誠意が見られなければ、社会保険は社会保険事務所、有給は労働監督署に申し出て相談してみましょうか。

トピ内ID:4491367511

...本文を表示

レスありがとうございます

041
トピ主です トピ主
今月は希望休を少し出していますので(卒園の行事あり)週5日出れない週もあるので、ちょっとまた言いにくくはなってます。 でもレスを読んでいると、希望休などはあまり関係ないのですね。 安心しました。 私が面接時にこの曜日は出れないと言った日があるのですが、面接官は「その曜日が出れないとね。。。」と社会保険の加入を少し渋っているような発言がありました。 会社そのものは小さい会社ではないのですが。 ただ独身の若い女性に比べると明らかに不利だとは思います。 社内にはパートでも独身の若い女性が何人かおり、会社にとってはこういう人には社会保険はつけたいだろうと思ってしまいます。 私のように子持ちだったりすると、社内では大体扶養範囲内のパートをしています。 私は中途半端な存在といえばそうかもしれません。

トピ内ID:7684962601

...本文を表示

社会保険の対象になるでしょう

通行人
今年も労働法関係は法律改正が目白押しです。 しかし、日本は法律の運用においても、本音と建前がかけ離れています。 最近も店長は管理職でなく、残業代の不支給は違法との判決が出ました。 しかし、現実には、中小企業では、本来社会保険の加入義務があっても加入していない事があります。もっと云えば、監督すべき役所が保険料の回収率を上げるため、法律の加入義務を果たしていない企業に指導するのではなく、抜け道をアドバイスしているかのような状況もあるらしいのです。 このような状況で余程の大企業でなければ、法律通りとはいえません。 サービス残業がひどいのは、大手金融機関です。 従って、働いている会社のポリシーによると思いますが、法律論で言えば、 年金・健康保険は正社員の3/4以上勤務しているか、年収130万円以上の収入があれば加入しなくてはいけません。勤務時間については、3ヶ月の平均です。曜日は関係有りません。 雇用保険は契約書によります。実態とは関係ありません。 雇用契約書で、週20時間以上になっていれば加入できます。 まず、企業の考え方、後は監督官庁の判断となります。

トピ内ID:2229690203

...本文を表示

貴女は自分で社会保険に加入したいですか?

🐧
通行人D
当初の雇用の契約が週5日で、35時間であるのなら、貴方は社会保険に加入しなくてはなりません。 事業主は貴方を社会保険に加入させなくてはなりません。 実態が多少変動があっても、当初の雇用契約で適用は判断されます。 貴女は 今、配偶者の社会保険に入っていますか?年収130万円は被扶養者で居られなくなる金額ですので、今被扶養者で居るのなら、見込まれる時点で出なくてはなりません。 会社によっては、本来入っていてはいけない人間が加入した状態であると色々と拙いことになりますよ。 事業主には「夫の会社の方に自分の勤め方が判ってしまったので、自分で社会保険に加入しなくてはならない。手続を出来るだけ早くにお願いします。」と言ってみましょう。 それでも渋るようでしたら、悲しい事に貴女はその会社でそれだけの労働者だったんです。

トピ内ID:6679104518

...本文を表示

少し調べてみませんか?

041
FUU
社会保険庁のHPを見てください。 相談案内に「社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入に関するご相談」 というのがあります。「パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合」の ところに、あなたのケースが載っています。

トピ内ID:2403778704

...本文を表示

トピ主です。

041
30代女 トピ主
まずは回答をくださった方、ありがとうございます。 給与明細が出てちゃんと保険は加入できていることがわかりました。 まだ細かい手続きは何もしていないので、今払ってる国民年金はどうなるのかなとか、保険証はどうなるのかな(まだもらってません)といろいろ解決されていないのですが。 本当にありがとうございます。

トピ内ID:7684962601

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧