以前ある住宅公社の特優賃のマンションに
入居していたプミラと申します。
該当される方にご意見伺いたくてトピをたてました。
今は3年間住んだのち退去して敷金返還の
訴訟を起こしています。
お聞きしたいのは、公団や住宅公社と直接
賃貸契約を結んだ際に、公団や公社側より
「通常損耗や自然損耗で汚れた部分に対しても
借主負担で修繕する」という説明を最初に
受けられましたでしょうか?
私たちが入居前の説明会のときには、特約と
呼ばれる冊子を渡されただけで、そんな重大な
説明はなかったのです。あくまで故意に汚した
部分だけに敷引されるものだと認識していました。
さすがに最近はこういう訴訟が多くなってきて、
また高裁などで公社側が逆転敗訴になる例が多い
こともあり、今は予め説明したのち、借主に
署名させるなどして「証拠」を残しているらしいですが。
一概にここで聞いても仕方がないとはわかって
いますが、参考までにお聞きしたいのです。
そもそも上記の様な文言じたい社会通念上、公序良俗
に反しているのですが、相手は断固として説明した、
と反論しています。
よろしくお願いします。
トピ内ID: