夫からみるとおばあちゃんの姉妹なのですが
結婚せず独身だったので子供もいません。
もう高齢のようですが
事業で失敗した義父にお金を渡す代わりに
養子縁組をということで現在義父と養子縁組をしています。
これってもし万が一このおばあちゃんの姉妹に何かあったとき
義父が勝手にお金をもらって養子縁組したのに
夫にも扶養義務が生じるということなのでしょうか?
私は直接会ったことはないですし
夫に言わせるとあまり好きではないようで
夫に扶養させたくありません。
ちなみに義両親は現在も生活が苦しいので
いずれ私達が金銭的にも援助することになります。
でもそれは夫の実の両親のことなので
いくらプライドが高く金銭感覚の異なる義両親でも
今まで夫を育ててくれたことに感謝しできることなのです。
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